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小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税 の減免(23区内)について

東京23区内に一定の要件を満たす非住宅用地(商業ビルや店舗の敷地、駐車場など)を 所有されている方へ

~一定の要件を満たす非住宅用地に対して 固定資産税・都市計画税を減免します~

東京都では、厳しい経済状況下における中小企業者等を支援するため、平成14年度から一定の要件を満たす非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の税額の2割を減免しています。

今回、令和5年度に引き続き、令和6年度についても実施することとしました。

<減免の要件>

令和6年1月1日時点で、以下の要件を満たす土地について減免します。

  • (1)土地要件
    一画地における非住宅用地の面積が400m2以下であるもの
  • (2)所有者の要件
    • 個人
    • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
    • 資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)

<減免される割合>

対象となる土地のうち、200m2までの部分の固定資産税・都市計画税の2割

<減免手続>

この減免を受けるためには、申請が必要となります。

まだ申請をされていない方で小規模非住宅用地を所有していると思われる方には、令和6年9月までに「固定資産税の減免手続きのご案内」を送付する予定です。減免の要件をご確認のうえ、申請してください。

また、電子申請による受付も可能です。詳しくは「固定資産税の減免手続きのご案内」をご覧ください。

なお、令和5年度に減免を受けられた方については、今年度新たに申請される必要はありません。

【参考】
令和5年度にこの減免を受けられた方へ
 (令和6年度の手続、減免時期についてのお知らせです。)

<要綱>

<Q&A>

小規模非住宅用地減免Q&A

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