| 固定資産税にかかる土地・家屋の価格などがご覧になれます(23区内)
平成21年度は3年ごとの評価替えの年です |
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固定資産(土地・家屋)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長(東京都23区内の場合は都知事)がその価格等を決定することになっています。 このようにして決定した価格等は固定資産課税台帳に登録されます。縦覧とは、この登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者の方が、その価格が適正であるか、他の土地・家屋と比較できるようにするための制度です。固定資産(土地・家屋)が所在する区で課税される土地(家屋)の価格が記載された土地(家屋)価格等縦覧帳簿をご覧になれます。
平成21年度における東京都23区内の土地・家屋の価格などの縦覧は次のように実施します。 |
1.縦覧できる方 |
2.縦覧期間 |
3.縦覧時間 |
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4.縦覧の場所
固定資産(土地・家屋)が所在する区にある都税事務所 ※固定資産税・都市計画税に関する事務は、固定資産(土地・家屋)が所在する区にある都税事務所で行っています。
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5.縦覧の際、お持ちいただく書類
(1) 固定資産の納税者ご本人の場合、納税者本人であることを確認できるもの (2) 上記の方から委任を受けている方の場合、代理人本人であることを確認できるもの ※「本人確認」をより厳格な方法に変更しました。詳しくは都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法についてをご覧ください。 |
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