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新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の
減免(23区内)について

〜平成21年1月1日新築分まででこの減免措置は廃止となりました〜


●減免を受けることのできる新築住宅は・・・
 平成12年1月2日から平成21年1月1日までの間に新築された23区内の住宅
※土地についての減免はありません。
注1: 一戸建てでも、マンションでも、住宅であれば減免されます。
注2: 上の期間内に住宅を新築した場合、又は上の期間内に新築された住宅を購入した場合に減免を受けられます。

●減免を受けることのできる期間は・・・

新築から3年間
注:購入から3年間ではありません。
新築された日(*)  減免される年度
19 20 21 22 23 24
平成19年1月2日〜平成20年1月1日 × ×
平成20年1月2日〜平成21年1月1日 ×
平成21年1月2日以降 × × ×

(*)「購入した日」ではありません


※平成12〜19年に新築された住宅は3年度間の減免期間が終了しました。

●減免される税額は・・・
 

50m2(*)未満の住宅
*共同貸家住宅については、
40u(平成17年1月1日以前
の新築分は35u)となります。
50u以上120u以下の住宅
50m2(*)以上120m2以下の住宅
*共同貸家住宅については、
左参照。

50u以上120u以下の住宅
120m2超280m2以下の住宅



50u以上120u以下の住宅
280m2超の住宅



50u以上120u以下の住宅

(注1) 全部減免の場合には、地方税法に基づく新築住宅に係る固定資産税の減額を含みます。
(注2)

住宅に店舗等が含まれている併用住宅で、居住部分の床面積の割合が全体の1/2に満たない場合は、居住部分の税額に1/2の減免のみが適用されます。



●減免が適用されたことを確認するには・・・

 
 減免を適用された方には、課税時期に、減免適用済みである旨を納税通知書に表示してお送りします。ただし、家屋の税額が全部減免されて納付税額がゼロとなり、かつ、それ以外に課税される固定資産がない方については、減免適用期間中は納税通知書をお送りしません。(別途、減免を適用している旨を記載した新築住宅の減免のお知らせをお送りいたします。) 

●そのほかの税金は・・・

 住宅を新築又は購入した場合には、そのほか不動産取得税 登録免許税などがかかります。
不動産取得税についての減免はありませんが、従前より、一定の要件を満たす住宅については軽減を行っています。

この減免制度の趣旨と適用区域は・・・
 この減免制度は、新築住宅の取得を税制面から支援し、景気対策や良質な住宅ストックの形成に寄与することを目的として創設した東京都独自の軽減制度です。
 そのため、この減免を適用されるのは、東京都が固定資産税・都市計画税を課税している23区内の新築住宅に限られます。

 

●関連資料

(1) 新築住宅に対する固定資産税及び都市計画税の減免要綱
(2) 新築住宅に対する固定資産税及び都市計画税の減免について(通達)
(3) 税額計算具体例