固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象となります。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、申告していただくことになります(地方税法第383条<固定資産の申告>)。 つきましては、「申告の手引き」をご参照いただき、申告書等を作成のうえ、平成24年1月31日(火)までに、償却資産が所在する区にある都税事務所へご提出をお願いいたします。期限が近くなりますと窓口が混み合いますのでご注意ください。 なお、電子申告(eLTAX:エルタックス)もご利用いただけます。
申告書が必要な方へ
お手元に申告書がない場合は、資産が所在する区にある都税事務所の償却資産係までご連絡ください。関係書類を送付いたします。 また、このホームページで申告書等を印刷することができます。