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耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)

〜住宅の耐震化を支援します〜

<減免対象@ 耐震のための建替え>
昭和57年1月1日以前からある家屋を取り壊し、当該家屋に代えて
平成21年1月2日から平成27年12月31日までの間に新築された住宅
(新築したマンションを購入した場合も、要件に該当すれば減免されます。)
耐震化のための建替えを行った住宅とは、上記に加え、次の要件をすべて満たす住宅です。
(1) 新築された家屋の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
(2) 建替え前の家屋を取り壊した日の前後各1年以内に新築された住宅であること
(3) 建替え前の家屋と新築された住宅がともに東京23区内にあること
(4) 新築された日の属する年の翌年の1月1日(1月1日新築の場合は同日)において、建替え前の家屋を取り壊した日の属する年の1月1日における所有者と、同一の者が所有する住宅であること
(5) 新築された住宅について、検査済証の交付を受けていること
 
<減免される期間・税額>
新築後新たに課税される年度から3年間分について全額減免
(減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります。)
 
<減免を受けるための手続>
「固定資産税減免申請書」に必要事項を記載のうえ、新築された年の
翌々年(1月1日新築の場合は翌年)の2月末までに申請してください。


<減免対象A 耐震のための改修>
昭和57年1月1日以前からある家屋で、
平成20年1月2日から平成27年12月31日までの間に耐震化のための改修を行った住宅
耐震化のための改修行った住宅とは、上記に加え、次の要件をすべて満たす住宅です。
(1) 耐震改修後の家屋の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
(2) 耐震改修に要した費用の額が1戸あたり30万円以上であること
(3) 耐震基準に適合した工事であることの証明書を受けていること
 
<減免される期間・税額>
工事完了日の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)から住宅1戸あたり120uの床面積相当分まで全額減免
(減免期間は右表のとおりです。)
工事完了日 減免の期間
平成20年1月2日〜平成21年12月31日 3年間
平成22年1月1日〜平成24年12月31日 2年間
平成25年1月1日〜平成27年12月31日 1年間
 
<減免を受けるための手続>
「固定資産税減額申告書兼減免申請書」に必要事項を記載のうえ、改修完了後3ヶ月以内に申請してください。

★建替えと耐震改修とでは申請期限が異なりますのでご注意ください。詳しくは、住宅(建替えた場合は、新築された住宅)が所在する区にある都税事務所にお問合せください。
耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税及び都市計画税の減免要綱
耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税及び都市計画税の減免について(通達)

東京都における建築物耐震化の各種支援制度については都市整備局ホームページをご覧ください。