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耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)~住宅の耐震化を支援します~

減免対象① 耐震化のための建替え

昭和57年1月1日以前からある家屋を取り壊し、当該家屋に代えて平成21年1月2日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅(新築したマンションを購入した場合も、要件に該当すれば減免されます。)

耐震化のための建替えを行った住宅とは、上記に加え、次の要件をすべて満たす住宅です。

  • (1)新築された住宅の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
  • (2)建替え前の家屋を取り壊した日の前後各1年以内に新築された住宅であること
  • (3)建替え前の家屋と新築された住宅がともに東京23区内にあること
  • (4)新築された日の属する年の翌年の1月1日(1月1日新築の場合は同日)において、建替え前の家屋を取り壊した日の属する年の1月1日における所有者と、同一の者が所有する住宅であること
  • (5)新築された住宅について、検査済証の交付を受けていること
    ※一定の緩和要件がありますので、こちらもご覧ください。(PDF)

<減免される期間・税額>

新築後新たに課税される年度から3年度分について全額減免

(減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります。)

<減免を受けるための手続>

「固定資産税減免申請書」(PDF)に必要事項を記載し、以下の書類を添付のうえ、新築された年の翌々年(1月1日新築の場合は翌年)の2月末までにその新築された住宅が所在する区にある都税事務所に申請してください。

添付書類(すべて写しで結構です。)

  • 検査済証
  • 建築確認申請書(新築が滅失後1年以内でない場合)
  • 戸籍謄本・住民票等(滅失家屋と所有者が異なる場合)
  • 滅失家屋の住宅戸数が確認できる資料(滅失家屋が共同住宅だった場合)

減免対象② 耐震化のための改修

昭和57年1月1日以前からある家屋で、平成20年1月2日から令和6年3月31日までの間に耐震化のための改修を行った住宅

耐震化のための改修を行った住宅とは、上記に加え、次の要件をすべて満たす住宅です。

  • (1)耐震改修後の家屋の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
  • (2)耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円を超えていること
  • (3)耐震基準に適合した工事であることの証明書を受けていること

<減免される期間・税額>

改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分について住宅1戸あたり120㎡の床面積相当分まで全額減免

※住宅が通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は2年度分

<減免を受けるための手続>

「固定資産税減額申告書兼減免申請書」(PDF)に必要事項を記載し、以下の書類を添付のうえ、改修が完了した日から3ヶ月以内にその住宅が所在する区にある都税事務所に申請してください。

添付書類

  • 現行の耐震基準に適合していることの証明書
    • 増改築等工事証明書(建築事務所に所属する建築士、指定確認検査機関等が証明する場合)
    • 住宅耐震改修証明書(地方公共団体が発行する場合)
    • 住宅性能評価書(耐震改修工事の領収書等の提出も必要になります。)
  • 家屋平面図
  • その他必要な書類(追加で書類のご提出をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。)

注意事項

建替えと耐震改修とでは申請期限が異なりますのでご注意ください。詳しくは、住宅(建替えた場合は、新築された住宅)が所在する区にある都税事務所にお問合せください。

<要綱>

※ 東京都における建築物耐震化の各種支援制度については東京都耐震ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。

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