このページの本文へ移動

中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について(旧地方税法附則第64条)
―生産性革命の実現に向けた固定資産税の軽減―

東京都23区内では、各特別区から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じます。 ※ 令和5年3月31日取得分まで

1 制度の概要

<先端設備等導入計画の策定から課税標準の特例の届出・固定資産税(償却資産)申告までの流れ(東京都23区内)>


【注意】先端設備等導入計画の申請先と課税標準の特例の届出・固定資産税(償却資産)の申告先は異なりますのでご注意ください。

※ 国から「導入促進基本計画」の同意を受けた特別区において先端設備等導入計画の認定申請を行うことができます。

 先端設備等導入計画の認定申請については、各特別区へお問合せください。

→ 区役所の連絡先一覧はこちら〔PDF:54KB〕

※ 令和3年4月の税制改正に伴い、適用期間が2年延長されています。
また、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行に伴い、令和3年6月16日をもって生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度の関係規定が中小企業等経営強化法に移管されました。

※ 制度の詳細については、下記ホームページをご参照ください。

→ 「生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います」(中小企業庁ホームページ)

2 特例措置の適用要件について

(1) 特例措置の対象となる方

以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

注 次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

(2)適用期間

以下の期間に、特別区から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備・事業用家屋が対象となります。

 

ア 事業用家屋及び構築物 令和2年4月30日~令和5年3月31日

イ それ以外 平成30年6月6日~令和5年3月31日


(3)対象設備の要件

 【償却資産】

下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの
・要件①:生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
・要件②:生産、販売活動等に直接使用する設備であること
・要件③:中古資産でないこと

<対象設備>

設備の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械及び装置 160万円以上 10年以内
工具
(測定工具・検査工具)
30万円以上 5年以内
器具及び備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備(※) 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上  14年以内

※ 償却資産として課税されるものに限る。


【事業用家屋】

以下の要件4つを満たすもの

・要件①:取得価額が120万円以上であること

・要件②:生産、販売活動等に直接使用する家屋であること

・要件③:先端設備(取得価額300万円以上に限る)を稼働するために取得したものであること。

・要件④:新築であること


㊟ 特別区が策定する「導入促進基本計画」によっては、対象が異なる場合がございますので、必ずご確認ください。

3 提出書類について

(1)提出書類

① 固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る届出書

申告書・申請書様式のページから様式を印刷・ダウンロードできます。

② 課税標準の特例(先端設備等)に係る届出書提出用チェックシート

東京都23区における独自様式です。手続き円滑化のため、①に添付のうえご提出くださいますようお願いいたします。

チェックシートの印刷・ダウンロードはこちら〔Excel:29KB〕

③ 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)

計画の変更申請を行った場合、その申請書も併せてご提出ください。

④ 先端設備等導入計画に係る認定書(写)

計画の変更申請を行った場合、その認定書も併せてご提出ください。

⑤ 工業会等による、生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)

(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)

※事業用家屋のみを届出する場合は不要です。

~~~~~~~~~~~~リース資産で、リース会社が届出を行う場合に必要な追加書類~~~~~~~~~~~~

⑥ リース契約書(写)

⑦ 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)

~~~~~~~~~~~~特例適用対象に事業用家屋がある場合に必要な追加書類~~~~~~~~~~~~

⑧ 認定経営革新等支援機関の確認書(写)

⑨ 認定経営革新等支援機関への提出書類一式(写)

⑩ (個人事業主の場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)


(2)提出時期

固定資産税(償却資産)のご申告の際に、併せてご提出ください。
令和3年中に対象資産を取得した場合、令和4年1月がご提出の時期です。


よくあるご質問
1
先端設備等導入計画の認定前に取得した設備は、特例措置を受けることができますか。

本特例措置の対象設備は、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。計画の認定前に取得した設備は特例措置を受けることができません。

2
賦課期日(1月1日)時点で租税特別措置法上の「中小事業者等」に該当しなくなった場合、特例措置の対象となりますか。

本特例措置の適用を受けるためには、賦課期日(1月1日)時点において、租税特別措置法上の「中小事業者等」である必要があります。このため、賦課期日(1月1日)時点で「中小事業者等」に該当しなくなった場合は、本特例措置の対象とはなりません。

この要件を確認するため、「課税標準の特例(先端設備等)に係る届出書提出用チェックシート」②項番1、2にご回答のうえで、ご提出いただきますようお願いいたします。

3
工業会証明書が先端設備等導入計画の申請時までに取得できない場合、特例措置は受けられますか。

対象設備について固定資産税(償却資産)の申告をする年の賦課期日(1月1日)までに「先端設備等に係る誓約書」と「工業会証明書」を、計画の認定を受けた特別区に追加提出することで、本特例措置を受けることができます。追加提出が間に合わなかった場合、追加提出時期により特例措置の適用期間が2年又は1年になります。

例えば、計画の認定後、令和3年10月に対象設備を取得した場合、令和4年1月が固定資産税(償却資産)の申告時期のため、令和4年1月1日までに計画の認定を受けた特別区に追加提出を行うことで、3年間特例措置を受けることができます。

計画の認定申請時に工業会証明書を提出しなかった場合、この要件を確認するため、「課税標準の特例(先端設備等)に係る届出書提出用チェックシート」 ②項番4にご回答のうえで、ご提出いただきますようお願いいたします。

4
「先端設備等導入計画に係る認定申請書」に記載した設備の取得価額と、実際の取得価額(償却資産申告書に記載する取得価額)が異なるのですが、特例措置は受けられますか。

差額が通常想定されうる程度の差額(見積価格と購入価格との差額、附属機器分の差額等)である場合、対象となる設備が同一であることの確認ができれば、特例措置を受けることができます。

内容の確認のため、差額がある場合には、「課税標準の特例(先端設備等)に係る届出書提出用チェックシート」②項番5に差額の理由を記載のうえで、ご提出いただきますようお願いいたします。

後日、管轄の都税事務所より追加資料の提出を依頼させていただく場合もございますので、その際はご協力をお願いいたします。

5
工業会の証明書、認定経営革新等支援機関の確認書やリース事業協会の固定資産税軽減計算書は、改正法施行後、新様式に基づくものが必要ですか。

工業会の証明書、認定革新等支援機関の確認書やリース事業協会の固定資産税軽減計算書については、旧様式に基づくものや改正法施行前に作成されたものであっても改正法施行後の申請に利用が可能です。

お問合せ先

事業用家屋に関すること…資産が所在する区にある都税事務所の固定資産税班

償却資産に関すること …資産が所在する区にある都税事務所の償却資産班

各都税事務所の連絡先はこちら