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特別土地保有税は、平成15年度以降、新たな課税を停止しています。
ただし、平成14年度以前に事業計画に基づいて徴収猶予を受けている方は、事業の完成後、都税事務所(23区内)の確認を受けなければ納税義務が免除となりませんので、ご注意ください。
Q&A
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特別土地保有税とは
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