このページの本文へ移動

特別土地保有税

トピックス

特別土地保有税は、平成15年度以降、新たな課税を停止しています。

特別土地保有税Q&A

特別土地保有税Q&A

Q1 特別土地保有税とは

A1
土地の有効利用促進や投機的取引の抑制を図るために設けられた税金で、一定規模以上の土地を取得した方、または所有する方にかかります。
 特別土地保有税は市町村税ですが、東京都23区内では都税です。
 ただし、現下の経済状況を踏まえ、平成15年度以降の特別土地保有税については、新たな課税は行われないことになりましたので、申告書を提出する必要はありません。
  1. 保有に対して
    1月1日現在所有する土地の合計面積が基準面積以上の方にかかります。
    ただし、取得後10年を経過した土地は除かれます。
    (1)
    納める額は
    課税標準額(取得価額)× 税率1.4% - 固定資産税相当額
    (2)
    納める時期と方法は
    5月31日までに、土地の所在する都税事務所(東京都23区内)、市役所、町・村役場に申告して納めます。
  2. 取得に対して
    (1)
    納める額は
    課税標準額(取得価額)× 税率3% - 不動産取得税相当額
    (2)
    納める時期と方法は
     1月1日前1年以内の期間に取得した土地の合計面積が基準面積以上の方は、その年の2月末日までに申告して納めます。
     7月1日前1年以内の期間に取得した土地の合計面積が基準面積以上の方は、その年の8月31日までに申告して納めます。
     なお、基準面積の判定は、前1年以内に取得したすべての土地について行いますが、その期間内にすでに取得分の申告をしている土地は除いて申告して納めるものとなっています。
     申告はいずれも、土地の所在する都税事務所(東京都23区内)、市役所、町・村役場です。
  3. 上記1、2に共通の事項
(1)
基準面積とは
東京都23区内では、
 同一区内につき2,000平方メートル
都市計画区域を有する市町村では、
 同一市町村内につき5,000平方メートル
その他の市町村では、
 同一市町村内につき10,000平方メートル
(2)
課税標準額(取得価額)とは
 土地の購入代金のほかに、購入手数料や立退料など購入に要した費用を含んだ価額を課税標準額(取得価額)といいます。贈与、交換など購入以外の方法で取得した場合は、取得のために通常要する価額(いわゆる時価)が、課税標準額となります。
 なお、土地の所有に対して課する特別土地保有税については、地価の下落に対応して当分の間、取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額を課税標準額とします。
(3)
非課税
 不動産取得税や固定資産税が非課税とされている土地や一定の面積(500m2未満)の住宅用地、建築基準法第59条の2第1項(総合設計制度)により許可を受けた建築物の敷地の用に供する土地などについては、特別土地保有税は課税されません。
(4)
納税義務の免除は
 ア
 これから非課税となる土地として使用し、または使用させようとする場合、国などへ土地を譲渡をしようとする場合、土地を恒久的な建物、施設等の用に使用し、または使用させようとする場合には、申請に基づき一定の期間徴収猶予を受け、その期間内に土地の使用が開始された場合、一定の土地の譲渡が行われた場合には、納税義務が免除される制度があります。
 イ
 恒久的な建物、施設等の用に供されている土地については、申請に基づき市町村長(東京都23区内は都税事務所長)が認定した場合、特別土地保有税に係る納税義務が免除される制度があります。
  • (地方税法第585条、第586条、第593条~第596条、第598条、第599条、第601条~第603条、第603条の2、第603条の2の2、地方税法附則第31条、第31条の2の2)

項目一覧へ戻る

ページトップへ戻る