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個人住民税


Q 【個人住民税】

 個人住民税とは

A

 住民である、ということで課税されます。一般的に言われる「住民税」とは、「都民税」と「区民税・市町村民税」をあわせた呼び方です。

 住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」、預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等に課税される「配当割」、源泉徴収口座内の株式等の譲渡に課税される「株式等譲渡所得割」からなっています。
 所得割と均等割については1月1日現在都内に住んでいる方が課税の対象で、各区市町村が「区民税・市町村民税」と「都民税」をあわせて徴収します。また、住んでいなくても、事務所や家屋敷を持っている方(借りている場合も含むが、貸している場合は除く。)にも、均等割だけは課税されます。

  1. 納める額は
    (1)  所得割額
    (前年の総所得金額等−所得控除額)×税率  
                  −税額控除額
    (2)  均等割額
     都民税額(1,000円)
       +
     区市町村民税額(3,000円)
    (3)  利子割額
     利子所得等については、一律5%の分離課税となります。(このほかに所得税として15%が源泉徴収されますので、合わせて20%が課税されます。)
    (4)  配当割額
     特定配当等の額×5%
     (平成16年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるものについては3%。)
    (5)  株式等譲渡所得割額
      源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡による所得×5%
     (平成16年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるものについては3%。)

  2. 納める時期と方法は
    (1)  所得割と均等割について
     給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収(天引き)されます。
     そのほかの方については、区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます(普通徴収)。
     

    ※ なお、平成21年10月から、65歳以上の公的年金受給者で個人住民税を納税されている方を対象に、公的年金からの個人住民税の特別徴収制度が始まります。
    詳しくは、「個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まります」をご覧ください。

    (2)  利子割、配当割、株式等譲渡所得割について
     金融機関、配当の支払者又は証券業者等が、利子、配当割又は源泉徴収口座内の株式等の譲渡による対価等を支払う際に特別徴収し、その支払を受ける方の住所(但し、利子割は預金等をしている営業所等)が所在する都道府県に納めます。東京都では、中央都税事務所が一括して取り扱っています。

(地方税法24条、294条)


関連事業 個人住民税の所得割
個人住民税の均等割
個人住民税の利子割
区市町村民税の納期と均等割額

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Q 【個人住民税】

 個人住民税の所得割

A

 所得割は前年の所得金額に応じて課税されます。

  1.  納める方は
     1月1日現在都内に住んでいる方

  2.  納める額は
    (前年の総所得金額等−所得控除額)×税率−税額控除額

  3.  税率は
      税源移譲により平成19年度以降の税率は一律10%(都民税4%、区市町村民税6%)となりました。

  4.  所得金額とは
     前年の所得を、給与、利子、事業など所得の発生別に10種類に分けて、1年間の収入金額から必要経費等を差し引いた金額のことです。
     なお、給与所得の場合には、必要経費に相当するものとして給与所得控除があります。

  5.  所得控除額とは
     納める方に、扶養親族が何人いるのか、病気や災害などによる出費があったかなど、個人的な事情も考えて税負担を求めるために設けられています。

  6.  税額控除額とは
     税額を算出したのちのその税額から差し引く額のことで、住民税には次のような控除があります。
     (1)  配当控除
     株式の配当などの配当所得がある場合には、その金額に次の率を乗じた金額が控除されます。
    表3 住民税の配当控除額(株式の配当の場合)
    区分
    都民税 区市町村民税
    課税総所得金額が1,000万円以下の部分に含まれる配当所得の金額 配当所得金額の1.2% 配当所得金額の1.6%
    課税総所得金額が1,000万円を超える部分に含まれる配当所得の金額 配当所得金額の0.6% 配当所得金額の0.8%
     (2)  外国税額控除
     外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合には、一定の方法により計算された金額が控除されます。

  7.  定率減税について
     平成11年度より定率減税が実施されていましたが、平成19年度以降廃止になりました。

  8.  課税されない場合は
     (1)  所得割・均等割とも非課税
     生活保護法による生活扶助を受けている方
     障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は、所得税法別表第五により年収204万4千円未満)の方
     前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
    <東京都23区内の場合>
     ・  控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
    35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+22万円以下
    ・ 
    控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合… 35万円 以下

     (2)  所得割のみ非課税
     前年中の総所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
    <東京都23区内の場合>
     ア  控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
    35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+22万円以下
    イ 
    控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合… 35万円 以下


地方税法24条の5、32条、34条、35条、37条の2、39条、42条、295条、313条、314条の2、314条の3、314条の7、318条〜320条、321条の3、321条の5、地方税法附則3条の3、5条、40条)


関連事業 住民税の所得控除一覧
所得金額の計算方法
区市町村民税の納期と均等割額

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Q 【個人住民税】

 住民税の所得控除一覧

A

 平成21年度の住民税は、平成20年中の所得に対して課税されます。

  1.  雑損控除
     次のいずれか多い額
     (1)  損失額−総所得金額等×10%
     (2)  災害関連支出の金額−50,000円

  2.  医療費控除(控除限度額は200万円)
    20年中に支払った医療費
    (保険金等の補てん額を除く)
    総所得金額等 ×5%
    (10万円超のときは10万円)

  3.  社会保険料控除
     平成20年中に支払った額

  4.  小規模企業共済等掛金控除
     平成20年中に支払った額

  5.  生命保険料控除
     一般の生命保険料は最高35,000円
     個人年金保険料は最高35,000円

  6.  地震保険料控除
     最高25,000円

  7.  寄附金控除
    特定の寄附金の総額
    又は総所得金額の25%の
    いずれか少ない金額
    10万円

  8.  障害者控除
     本人・配偶者・扶養親族(一人につき)26万円
     ただし、特別障害者の場合は30万円

  9.  寡婦(夫)控除
     所得要件あり。本人が寡婦又は寡夫の場合26万円
     ただし、特定の寡婦(前年の合計所得金額が500万円以下で扶養親族の子がいる場合)は30万円

  10.  勤労学生控除(所得要件あり)
     本人が勤労学生 26万円

  11.  配偶者控除(いずれも所得要件あり)
     (1)  一般の配偶者は33万円
    ただし、同居特別障害者の場合は56万円
     (2)  70歳以上の配偶者は38万円
    ただし同居特別障害者の場合は61万円

  12.  配偶者特別控除(所得要件あり)
     最高33万円

  13.  扶養控除(いずれも所得要件あり)
     (1)  一般の扶養親族は33万円
    ただし、同居特別障害者の場合は56万円
     (2)  特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)は45万円
    ただし、同居特別障害者の場合は68万円
     (3)  70歳以上の扶養親族は38万円
    ただし、同居特別障害者の場合は61万円
     (4)  70歳以上の同居の親等は45万円
    ただし、同居特別障害者の場合は68万円

  14.  基礎控除
     33万円

(地方税法34条、314条の2)


関連事業 生命保険料・地震保険料控除早見表

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Q 【個人住民税】

 所得金額の計算方法

A

 所得金額とは、前年の所得を、給与、利子、事業など所得の発生別に10種類に分けて、1年間の収入金額から必要経費等を差し引いた金額のことです。
 複数種の所得金額を合算して、総所得金額とする「総合課税」と、他の所得と合算せずそれぞれの所得ごとに計算する「分離課税」の2種類があります。

  1.  総合課税
     以下の(1)〜(7)までを合算して、個人住民税の所得割額が計算されます。
     (所得金額の合計が総所得金額となります。)
      (1)  配当所得
     株式や出資の配当などがこれにあたります。ただし、一定の上場株式等の配当等については分離課税を選択することもできます。
     (収入金額)−(元本取得のための負債の利子)
    (2)  不動産所得
     地代や家賃などがこれにあたります。
     (総収入金額)−(必要経費)
    (3)  事業所得
     農業、商業など事業から生じる所得がこれにあたります。
     (総収入金額)−(必要経費)
    (4)  給与所得
     サラリーマンの給料などがこれにあたります。
      (収入金額)− 給与所得控除額か、
    特定支出額の合計額の
    いずれか多い額

       
    表1 給与所得控除額(速算表)
    給与の年収額控 除 額
    180万円以下 年収額×40%
    (65万円未満の場合は65万円)
    180万円超360万円以下 年収額×30%+18万円
    360万円超660万円以下 年収額×20%+54万円
    660万円超1,000万円以下 年収額×10%+120万円
    1,000万円超 年収額×5%+170万円
    (注)
     実際には収入金額が660万円未満は所得税法別表第五によります。
    (5)  譲渡所得
     不動産及び株式等以外の資産の譲渡による所得がこれにあたります。
     (総収入金額)−(取得費+譲渡費用)−(特別控除額)
     長期の譲渡所得(所有期間が5年超)は1/2が課税対象です。
    (6)  一時所得
     クイズの賞金などがこれにあたります。
      (総収入金額)− その収入を得るために支出した金額 −(特別控除額)

     1/2が課税対象です。
    (7)  雑所得
     他の所得に当てはまらないもの(公的年金、その他)がこれにあたります。
     公的年金:
     (公的年金等の収入金額)−(公的年金等控除額)
     その他:
     (総収入金額)−(必要経費)
    表2 公的年金等控除額の算出方法(速算表)
    年齢
    区分
    公的年金等の
    収入金額
    公的年金等控除額
    65




    330万円以下 120万円(最低控除額)
    330万円超410万円以下 収入金額×25%+ 37万5千円
    410万円超770万円以下 収入金額×15%+78万5千円
    770万円超 収入金額× 5%+155万5千円
    65




    130万円以下70万円
    130万円超410万円以下収入金額×25%+ 37万5千円
    410万円超770万円以下収入金額×15%+ 78万5千円
    770万円超収入金額× 5%+155万5千円

  2.  分離課税
     他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに所得割額が計算されます。
      (1)  利子所得
     公社債、預貯金の利子などがこれにあたります。
     (所得金額)=(収入金額)
    (2)  山林所得
     山林の伐採や、売った時の所得がこれにあたります。
     (総収入金額)−(必要経費)−(特別控除額)
    (3)  退職所得
     退職手当、一時恩給などがこれにあたります。
     {(収入金額)−(退職所得控除額)}×1/2
    (4)  土地の譲渡等に係る事業所得等
     土地の譲渡で事業として行ったものがこれにあたります。
     (総収入金額)−(取得費及び販売費等)
     ただし、平成10年1月1日から平成20年12月31日までの間の譲渡については適用されません。
    (5)  土地・建物等の譲渡に係る譲渡所得
     土地や建物などを譲渡したときがこれにあたります。
     (総収入金額)−(取得費+譲渡費用)−(特別控除額)
    (6)  株式等の譲渡所得等
     株式・転換社債等を譲渡したときがこれにあたります。
     (総収入金額)−(取得原価+諸費用等)

地方税法32条、313条、50条の2、328条、地方税法附則33条の3〜35条の2、所得税法23〜28条、30条〜35条)


関連事業 住民税の所得控除一覧

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Q 【個人住民税】

 個人住民税の均等割

A

 均等割は所得金額にかかわらず定額で課税されます。
 都民税は1,000円、区市町村民税3,000円です。

  1.  納める方は
     1月1日現在都内に住んでいる方。また、住んでいなくても、事務所や家屋敷を持っている方。

  2.  納める時期と方法は
     給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収(天引き)されます。
     そのほかの方については、区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます(普通徴収)。

  3.  課税されない場合は
      所得割、均等割とも非課税
    (1)  生活保護法による生活扶助を受けている方
    (2)  障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(年収に直すと、給与所得者の場合は204万400円未満)の方
    (3)  前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
    <東京都23区内の場合>
     ア) 控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
    35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+22万円以下
    イ)
    控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合… 35万円 以下


地方税法23条、24条の5、38条、39条、41条、295条、310条、318条〜320条、321条の3、321条の5、地方税法附則3条の3)


関連事業 区市町村民税の納期と均等割額

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Q 【個人住民税】

 個人住民税の利子割

A

 利子割は預貯金の利子等に課税されます(都民税のみ、区民税・市町村民税はありません。)
 金融機関等が、利子等を支払う際に5%の税率で特別徴収し、その方が預金等をしている営業所等が所在する都道府県へ納めます。この他に、所得税として15%が源泉徴収されます。
 東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、中央都税事務所が一括して取り扱っています。

  1. 課税されるのは
    (1)  銀行や信用金庫などの預金の利子
    (2)  勤務先預金等の利子
    (3)  国債、地方債、金融債、社債の利子
    など

  2. 課税されないのは
    (1)  寡婦年金を受給する妻、遺族基礎年金を受給する妻、身体障害者の方などの郵便貯金・少額預金・少額公債の各元本350万円までの利子等
    (2)  財産形成住宅貯蓄及び財産形成年金貯蓄の元本合計550万円までの利子等
    (3)  非居住者又は外国法人が支払いを受ける利子等
      など

(地方税法23条、24条、25条の2、71条の5、71条の6、71条の9、71条の10)

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Q 【個人住民税】

 生命保険料・地震保険料控除早見表(平成21年度、住民税)

A
  1. 生命保険料控除
    (1)  一般の生命保険料のみの場合
    表1 生命保険料控除
    支払った保険料
    の合計額
    生命保険料控除額
    15,000円以下 支払った保険料の金額
    15,000円超
    40,000円以下
    支払った保険料の合計額×1/2+7,500円
    40,000円超
    70,000円以下
    支払った保険料の合計額×1/4+17,500円
    70,000円超 35,000円
    (2)  個人年金保険料のみの場合
     表1に同じ
    (3)  一般の生命保険料と個人年金保険料の両方がある場合
     上記(1)と(2)の合計

  2. 地震保険料控除
    (1)  地震保険料のみの場合

    地震保険料控除額
    地震保険料の支払合計額
    ×
    1/2

    (2)  長期損害保険契約のみの場合(経過措置分)
     ※平成18年末までに締結したものに限ります。
    表2 長期損害保険料控除
    支払った保険料
    の合計額
    長期損害保険料控除額
    5,000円以下 支払った長期損害保険料の全額
    5,000円超
    15,000円以下
    支払った長期損害保険料の合計額×1/2+2,500円
    15,000円超 10,000円

    (3)  地震保険、長期損害保険 両方の場合
     上記(1)と(2)の合計
     ただし、最高限度額は25,000円です。
    注) 平成20年度の住民税から、従前の損害保険料控除が地震保険料控除に改組されました。
    ただし、平成18年末までに締結した長期損害保険契約に関する支払保険料については、経過措置として、従前の損害保険料控除が適用されます。

(地方税法34条、314条の2)


関連事業 住民税の所得控除一覧

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Q 【個人住民税】

 個人住民税の軽減

A

 所得控除や減免制度など、申告や申請を行うことにより、住民税が軽減されることがあります。

  1.  所得控除
     所得控除には、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などがありますが、次の控除を受ける場合は申告が必要です。
     (1)  申告により控除されるもの
    医療費控除
    災害を受けたことによる雑損控除
    土地や建物を譲渡したときの、特別控除や買換えの特例の適用
    (ウの場合、納める額がなくなるときも申告が必要です。)
     (2)  申告の方法
     3月15日までに住民税の申告をしてください。ただし、所得税の確定申告をした場合は住民税の申告を改めて行う必要はありません。申告先は前記ア、イ、ウが発生した年の翌年の1月1日現在の住所地の区・市役所、町村役場です。

  2.  減免制度
     災害により損害を受けた等特別の事情がある場合や、生活保護法により保護を受けているなどの理由で、個人の区民税・市町村民税が減免されたときには都民税も減免されます。
     まだ納期の到来していないものについて、区・市役所、町村役場に申請してください。

(地方税法34条、314条の2)


関連事業 住民税の所得控除一覧

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Q 【個人住民税】

 医療費を支払った時の控除は

 昨年5月に病気にかかり、3か月の入院と4か月の通院をしました。その際かかった費用について、所得税と住民税はどれくらい控除されますか。

入院費 90万円
通院費(交通費含む) 8万円
生命保険の入院費給付金 40万円
所得金額 400万円

A
  1.  計算式は
      医療費控除額(控除限度額は200万円です)
     = (20年中に支払った医療費)−(保険金等の補てん額)−10万円(注)
     = (90万円+8万円)−40万円−10万円
     = 48万円

    (注)
    所得金額が200万円未満の場合、所得金額の5%

     ご質問の例では、所得税(20年分)と住民税(21年度)の課税標準となる所得金額から48万円が控除されます。

  2.  控除の対象となる医療費は
     (1)  医師、歯科医師による診療又は治療を受けるために支出した費用
    (2)  治療、療養に必要な医薬品の購入費
    (3)  入院の部屋代や食事代
    (4)  病院、診療所又は助産所へ入院や通院するために支出した交通費等(診療などを受けるために直接必要なもので、かつ通常必要なものに限る。)
    (5)  あんまマッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師などによる治療を受けるために支払った施術費
    (6)  保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話を受けるために支出した費用
    (7)  助産師に対して支払った分娩介助科
    (8)  医療用器具又は自己の日常最低限の用をたすために使われる義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入費 等
    次のような費用は、医療費として算入できません。
     医師等への謝礼、親族へ支払う療養上の世話費、疾病予防や健康増進のための医薬品購入費、通院のための自家用車のガソリン代 等

  3.  保険金等の補てん額とは
     (1)  社会保険又は共済に関する法律その他法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
     例:療養費、出産育児金、配偶者出産育児一時金、家族療養費等
    (2)  損害保険契約、生命保険契約又はこれに類する共済契約に基づき医療費の補てんを目的として支払いを受ける傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等
    (3)  医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金
    (4)  任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払いを受ける給付金

  4.  医療費控除を受けるための手続きは
     所得税の確定申告書の所定の欄に、医療費の控除に関する事項を記載して、納税地の所轄税務署に提出することが必要です。
     その際、支払った医療費の領収書などを申告書に添付するか、提示しなければなりません。
     なお、医療費控除については、年末調整の際に適用を受けることができませんのでご注意ください。
     また、住民税(所得割)についても医療費控除の適用を受けられますが、所得税の確定申告書を提出すれば、新たに住民税の申告書を提出する必要はありません。


関連事業 住民税の所得控除一覧

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Q 【個人住民税】

 パート収入と税金

A  パートやアルバイトによって得た収入は給与所得となり、課税の対象となります。
  1. 本人に税金がかかるかどうか(23区に在住の方の場合)

    パート年収 住民税 所得税
    所得割 均等割
    100万円以下 かからない かからない かからない
    100万円超103万円以下 かかる かかる かからない
    103万円超 かかる かかる かかる


  2. 夫(妻)の所得から配偶者控除が受けられるかどうか

    パート年収 住民税 所得税
    103万円以下 受けられる 受けられる
    103万円超 受けられない 受けられない


  3. 設例(東京都23区内に住む、妻(夫)の場合-パート収入が150万円(年額)の場合(平成20年度分)-

    所得割
    150万円−65万円(給与所得控除)−33万円(基礎控除)=52万円
    都民税:52万円×4%=20,800円
    区民税:52万円×6%=31,200円
    調整控除
    @人的控除額の差〔5万円〕<A個人住民税の課税所得金額〔52万円〕
    都民税分 5万円×2%=1,000円
    区民税分 5万円×3%=1,500円
    均等割
    都民税:1,000円、区民税:3,000円
    税額
    20,800円−1,000円+31,200円−1,500円 +1,000円+3,000円=53,500円


関連事業 配偶者控除・配偶者特別控除早見表
個人住民税の所得割
個人住民税の均等割

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Q 【個人住民税】

 配偶者控除・配偶者特別控除早見表

A  配偶者の収入が給与所得の場合の所得控除額は次のとおりです。
平成21年度住民税の所得控除額

配偶者のパート収入配偶者控除配偶者特別控除
75万円未満33万円 0円
80万円未満33万円 0円
85万円未満33万円 0円
90万円未満33万円 0円
95万円未満33万円 0円
100万円未満33万円 0円
103万円未満33万円 0円
103万円33万円0円
110万円未満0円33万円
115万円未満0円31万円
120万円未満0円26万円
125万円未満0円21万円
130万円未満0円16万円
135万円未満0円11万円
140万円未満0円6万円
141万円未満0円3万円
141万円以上0円0円

(注)
 配偶者特別控除は、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者自身がこの控除の適用を受けていない場合に限り、適用されます。
 

(地方税法34条、314条の2)


関連事業 個人住民税の所得割
住民税の所得控除一覧

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Q 【個人住民税】

 退職したときの住民税

A  退職金は他の所得とは別に住民税を計算し、支払いを受けるときに差し引かれます。
  1. 計算式は
    税額=(退職手当等の金額−退職所得控除額)×1/2×住民税の税率×0.9

    表1 退職所得控除額
    勤続年数 控除額
    20年以下の場合 40万円×勤続年数
    (80万円に満たないときは80万円)
    20年を超える場合 70万円×(勤続年数−20年)+800万円

    (注)
     障害者になったことに直接起因して退職した場合には、上表で算出した控除額に100万円を加算した金額が控除されます。

  2. 計算方法

    [設例]
     退職金の額 1,600万円、勤続年数 30年、
     住所 東京都23区内

    (1)  退職所得控除額は
     70万円×(30年−20年)+800万円=1,500万円(表1参照)
    (2)  退職所得控除額を控除した後の退職金の額は
     1,600万円−1,500万円=100万円
    (3)  退職所得の金額は
     100万円×1/2=50万円
    (4)  税率は
     住民税は、都民税4%、区市町村民税6%なので、住民税はあわせて10%となります。
    (5)  税額は
     ・(1,600万円−1,500万円)×1/2×4%×0.9=18,000円
     ・(1,600万円−1,500万円)×1/2×6%×0.9=27,000円
     都民税18,000円、区民税27,000円となり、合計45,000円です。

地方税法50条の2〜4、328条〜328条の4、地方税法附則7条、所得税法30条)


関連事業 所得金額の計算方法
個人住民税の所得割

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Q 【個人住民税】

 区市町村民税の納期と均等割額

A

区市町村民税の納期と均等割額

(平成21年度)
区市町村名 納期(普通徴収分) 均等割額
第1期 第2期 第3期 第4期
23区内 6月 8月 10月 1月 3,000円
八王子市 6月 8月 10月 1月
立川市 6月 8月 10月 1月
武蔵野市 6月 8月 10月 1月
三鷹市 6月 8月 10月 1月
青梅市 6月 8月 10月 1月
府中市 6月 8月 10月 1月
昭島市 6月 8月 10月 1月
調布市 6月 8月 10月 1月
町田市 6月 8月 10月 1月
小金井市 6月 8月 10月 1月
小平市 6月 8月 10月 1月
日野市 6月 8月 10月 1月
東村山市 6月 8月 10月 1月
国分寺市 6月 8月 10月 1月
国立市 6月 8月 10月 1月
福生市 6月 8月 10月 1月
狛江市 6月 8月 10月 1月
東大和市 6月 8月 10月 1月
清瀬市 6月 8月 10月 1月
東久留米市 6月 8月 10月 1月
武蔵村山市 6月 8月 10月 1月
多摩市 6月 8月 10月 1月
稲城市 6月 8月 10月 12月
羽村市 6月 8月 10月 1月
あきる野市 6月 8月 10月 1月
西東京市 6月 8月 10月 1月
瑞穂町 6月 8月 10月 1月
日の出町 6月 8月 10月 1月
檜原村 6月 8月 10月 1月
奥多摩町 6月 8月 10月 1月
大島町 6月 8月 10月 1月
利島村 6月 8月 10月 1月
新島村 6月 8月 10月 1月
神津島村 6月 8月 10月 1月
三宅村 6月 8月 10月 1月
御蔵島村 6月 8月 10月 1月
八丈町 6月 8月 10月 1月
青ヶ島村 6月 8月 10月 1月
小笠原村 6月 8月 10月 1月
(注)  お手元に届く区市町村民税の納税通知書には、均等割額は上記のほか都民税の均等割額1,000円が加算されています。

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Q 【個人住民税】

 外国人等の住民税は

A

 日本では、個人の所得に対して、国税の所得税と地方税の住民税(東京都の場合、都民税と区市町村民税)が課税されます。
 所得税および住民税において課税の対象となる所得は、居住の形態に基づいて決定されます。居住形態は、課税上、「居住者」と「非居住者」に分類され、居住者は更に「非永住者」と「永住者」に分類されます。

  1.  居住者とは
     日本国内に「住所」を有し、また現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する者
     (注1) 一般的に、生活の本拠が日本にある場合には日本に住所を有することになり、住所は有しないが日本に居住している場合には、日本に居所を有することになります。
     (注2) 日本国内に継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合は、居住者と推定されます。

    (1) 非永住者
     日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以内である個人
    (2) 永住者
     非永住者以外の居住者

  2.  非居住者とは
     居住者以外の者

  3.  納める方
     1月1日現在、都内に住んでいた方。また、住んでいなくても事務所や家屋敷を持っている方(借りている場合も含みますが、貸している場合は含みません。)。また、転居した場合、1月1日に住んでいた区市町村で課税されます。
     外国人等の取り扱いについては次のとおりです。
    (1) 均等割、所得割ともに非課税
    1年未満で日本を出国した方
    (2) 均等割のみ課税
    日本国内に住所を有しないが、事務所や家を所有している方
    (3) 所得割・均等割ともに課税
    1月1日現在、日本に居住して1年以上経過した方。または、居住して1年未満だが、通常1年以上継続して居住することを必要とする職業を有する方。

  4.  課税対象となる所得の範囲は
     ●前年に入国した方
      入国前に生じた国内源泉所得と入国後に生じたすべての所得
     ●前年前に入国した方
      非居住者である期間…国内源泉所得

      非永住者である期間…国内源泉所得及び外国からの送金等
      永住者である期間……すべての所得

  5.  外国税額控除とは
     外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合には、一定の方法により計算された金額が控除されます。

  6.  租税条約による特例は
     非居住者の利子や配当、特定の報酬による所得などに対する二重課税を避けるため、日本と租税条約を締結している国があります。当該国の国籍を有する方には、住民税についても特例が認められる場合があります。
     租税条約の詳しい内容については、国税局でおたずねください。
関連事業 外国人の相談窓口は
国税庁ホームページ(英語)

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