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税金一般


Q 【税金一般】

 平成21年度 地方税制改正のあらまし

A

税金の種類

内         容

適  用

個人住民税

⑴ 平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除の適用がある者(平成21年から25年までの入居者に限る。)のうち、当該年分の住宅ローン控除額から所得税額を控除した残額があるものについて、翌年度分の個人住民税から当該残額相当額(最高 9.75万円)を減額する。

⑵ 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等について、税率の軽減措置(本則5%→3%)を講じる。

⑴ 平成22年度分から適用

 

 

 

⑵ 平成21年1月1日から平成 23年12月31日までの間の 配当所得及び譲渡所得等

不動産取得税

 住宅及び土地の取得に係る標準税率の特例措置(本則4%→3%)並びに宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限を3年延長する。

平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した場合

固定資産税

都市計画税

土地に係る負担調整措置について、以下の措置を講じる。

⑴ 宅地等に係る負担調整措置の仕組みを継続する。

⑵ 据置年度(平成22・23年度)において地価が下落している場合に、簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置を継続する。

⑶ 商業地等に係る負担水準の上限引下げ条例減額制度を継続する。

⑷ 商業地等及び住宅用地について、条例の定めるところにより、税額の上昇を前年度税額(条例減額後の税額)の1.1倍以上で条例で定める割合まで抑制することができる措置を講じる。

平成21年度から平成23年度分

まで

道路特定財源

⑴ 自動車取得税及び軽油引取税を目的税から普通税に改め、使途制限を廃止する。

⑵ 地方道路譲与税の名称を地方揮発油譲与税に改め、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税とともに使途制限を廃止する。

⑶ 自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金の交付基準並びに地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の譲与基準は、引き続き道路の延長及び面積とする。

⑷ 軽油引取税の課税免除について、石油化学製品の原料用以外の軽油については、3年間の措置とする。

なお、暫定税率分を含めた従前の税率水準は、税制抜本改革までの間、原則維持する。

平成21年4月1日から適用

自動車取得税

以下の特例措置を講じる。

⑴ 新車の取得の場合(従前の措置に代えて適用)

 @免除(非課税)

  ・ 電気自動車、天然ガス自動車※1、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車※2及びディーゼル乗用車※1

 A税率を75%軽減

  ・ 17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車で22年度燃費基準値※3より25%以上性能の良いもの

  ・ 3.5トン超のディーゼル車のバス・トラック等で21年排出ガス規制に適合し、かつ 27年度燃費基準を満たすもの

 B税率を50%軽減

  ・ 17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車で22年度燃費基準値※3より15%以上性能の良いもの

  ・ 3.5トン超のディーゼル車のバス・トラック等で17年排出ガス規制に適合し、かつ、17年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が少ないものであって、27年度燃費基準を満たすもの

   ※1 一定の排出ガス基準を満たすものに限る。

※2 一定の排出ガス基準及び燃費基準を満たすものに限る。

   ※3 ディーゼル車は17年度燃費基準値

⑵ 新車以外の取得の場合

 @ プラグインハイブリッド自動車について、税率から2.4%を軽減

 A 電気自動車、天然ガス自動車及びハイブリッド自動車(バス・トラックに限る。)に係る税率の特例措置(2.7%軽減)を3年延長

 B ハイブリッド自動車(バス・トラック除く)に係る税率の特例措置について、対象を重点化し、税率からの軽減率を1.6%(改正前1.8%)としたうえ、3年延長

平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した場合



◆都独自の改正

 平成21年度から平成23年度までの税額が前年の1.1倍を超える土地に対する固定資産税等の減額措置を新設する。
 商業地等に対する固定資産税等の負担水準の上限引下げ措置、小規模非住宅用地に対する固定資産税等の減免措置及び小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置について、平成21年度においても継続する。


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Q 【税金一般】

 税金の約束ごと

A  日本国憲法は第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定するとともに、第84条に「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定しています。つまり、私たちが納める税金は、私たちが選んだ代表による議会で定める法律や条例によってのみ課されるということを保証したものです。
 このことを「租税法律主義」といいます。
 税に関する法律や条例では、次の5つの要素が定められています。
  • 課税主体
     課税権に基づいて税金を課し、徴収する国や地方団体をいいます。
    地方団体には、道府県、市町村、都、特別区があります。

  • 課税客体
     税金がかかる対象となる物件、行為、事業等をいいます。

  • 納税義務者
     納税義務があると定められた者をいい、個人および法人があります。

  • 課税標準
     課税客体を具体的に数量または金額で表したものをいいます。

  • 税  率
     課税標準に対して適用される税額の割合をいい、一定の金額による場合と一定の率による場合があります。
    課税標準×税率=税額
    税率の種類
      標準税率
       地方団体が課税する場合に通常よるべき税率。財政上その他の必要がある場合には、これと異なる税率を定めることができます。
      制限税率
       地方団体が税率を定める場合に、それを超えることができない税率
      一定税率
       地方団体がそれ以外の税率を定めることができない税率
      任意税率
       地方団体が法定外税等で、独自に定めることができる税率
 このほか、いつ、どのようにして納めるか、また、期限までに納められないときにはどうするのか、というようなことも定められています。
 このようなことがらは、国民やその地域の住民の総意に基づいた<約束ごと>といえるでしょう。

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Q 【税金一般】

 税金の分類・種類

A

税金の分類と種類は次のようになっています。


==税金の主な分類==
    ・国 税
     国に納める税金
    ・地方税
     地方団体に納める税金(道府県税と市町村税に分かれる)


    ・直接税
     税金を納める義務のある人が、その税金を実質的に負担する人と同一人である税金(所得税、住民税など)
    ・間接税
     税金を納める義務のある人が、その税金を実質的に負担する人と異なる税金(消費税、たばこ税など)


    ・普通税
     一般的な財源に充てられる税金(所得税、住民税など)
    ・目的税
     特定の使途のみに充てられる税金(都市計画税など)

 東京都では、地方税のなかで16税目を課税しています。このなかには、市町村税のうち、23区内では都税として扱っている税目も含まれています。
 これは、通常、市町村の仕事である消防や上下水道などを23区内では都が行っており、その費用にあてるため特別な措置が取られているからです。
 そして、法人の市町村民税相当分、固定資産税、特別土地保有税の3税の収入額の55%は、23区の財源にあてるため、それぞれの区に配分しています。


==税金の主な種類== 

税金の主な種類図

市町村税中◎印は、23区内では都税です。
市町村民税(法人)は、23区内では都民税として課税されます。
●印は、都内では課税していません
都では、法定外目的税として宿泊税を課税しています。

地方法人特別税は、都道府県が法人事業税と併せて賦課徴収します。
特別土地保有税は、平成15年度以降、新たな課税を停止しています。


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Q 【税金一般】

 申告と納期のご案内

A

 都税の申告時期や納期などをまとめますと、次のとおりです。

税目
土地・家屋価格等の縦覧(4月1日〜6月30日。ただし土・日・休日は除く)
自動車税、鉱区税
固定資産税・都市計画税 第一期
 
個人の事業税 第一期
固定資産税・都市計画税 第二期
10  
11 個人の事業税 第二期
12 固定資産税・都市計画税 第三期
都民税株式等譲渡所得割(10日まで)
償却資産の申告、住宅用地の申告(31日まで)
固定資産税・都市計画税 第四期
個人の事業税の申告(15日まで)
事業所税(個人)(15日まで)
地方消費税(個人事業者)(31日まで)
毎月 都民税利子割(翌月10日まで)、都民税配当割(翌月10日まで)、都たばこ税、
ゴルフ場利用税、軽油引取税、宿泊税
随時 法人の事業税、法人の都民税、不動産取得税、自動車税(月割課税(新規登録)分)、自動車取得税、狩猟税、事業所税(法人)
地方消費税(法人)、地方法人特別税

注1 申告や納期限が土曜日・日曜日・休日にあたるときは、その翌日が期限となります。
注2

地方消費税の申告は、消費税の申告と併せて行います。

注3 法人の事業税の申告と併せて、地方法人特別税の申告を行います。
注4 特別土地保有税は、平成15年度以降、新たな課税を停止しています。

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Q 【税金一般】

 課税と納税のしくみ

A

 都税を課税し、これを納めていただく方法は、次の4種類に分けられます。
 個人の住民税のように、同じ税金でも複数の方法がとられているものもあります。


種類 方法 この方法で納める税金
申告納付 納税者が、自分で納める税額を計算し、申告して納めます。 法人の都民税・事業税、自動車取得税、軽油引取税(自己消費分など)、事業所税、都たばこ税、地方消費税、特別土地保有税
特別徴収
(申告納入)
税金を都に代わって徴収する義務を課せられた方(特別徴収義務者)が、納税者から販売代金などと一緒に税金を預かり、この預かった税金を申告して納めます。 個人の住民税(給与所得者など)、都民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割、ゴルフ場利用税、軽油引取税(元売業者、特約業者の引渡し分)、宿泊税
普通徴収 都税事務所長等が、法律や条例で定められた方法で税額を決定し、その税額や納期、納付場所などを記載した納税通知書を納税者に送り、それによって納めます。 個人の住民税(個人事業者など)、個人の事業税、不動産取得税、自動車税(年額課税分)、固定資産税・都市計画税、鉱区税
証紙徴収 都が発行した証紙を申告書などに貼るか、証紙に代えて現金で納めます。 狩猟税、自動車税(月割課税(新規登録)分)

注1 地方消費税の申告は、消費税の申告と併せて行います。
注2 法人の事業税の申告と併せて地方法人特別税の申告を行います。
注3 特別土地保有税は、平成15年度以降、新たな課税を停止しています。

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Q 【税金一般】

都税の納税等について(コンビニ・ペイジー・口座振替など)

A

都税の納税等についてをご覧ください。


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Q 【税金一般】

 延滞金、還付・充当について

A

都税の納税等についてをご覧ください。


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Q 【税金一般】

 課税権の期間制限と徴収権の消滅時効

A

 都税の課税や更正・決定が無制限に過去にさかのぼってされたり、納め忘れた税金を相当の年数を経過して催告されたりすることがあると、納税者はいつまでも不安定な状態に置かれることになります。
 そこで、課税や徴収を一定期間に行わないと、その権限がなくなってしまう制度が設けられています。

(1)課税することができる期間

 法定納期限(納期を分けているものは、第1期分の納期限。その都度課税できる不動産取得税や自動車取得税などは、課税できることとなった日)の翌日から、次の期間を過ぎると課税できなくなります。

内容 課税できる期間
(1)新たに課税したり増額する場合((2)から(4)の場合を除く。) 3年間
(2)  不動産取得税、固定資産税・都市計画税の課税
 特別土地保有税の更正や決定
 法人の事業税・地方法人特別税・法人の都民税の更正や決定
 都民税利子割の更正や決定
 税額を減額するとき
5年間
(3)偽りや不正行為があるとき。 7年間
(4)特例 ○納税者から不服の申立てや訴訟の提起があった場合 (1)、(2)、(3)の期間を過ぎても
裁決や判決の日から6か月
間課税できます。
○住民税や事業税で国の所得税や法人税の更正・決定等があった場合 その処分等があった日から
2年間課税できます。

(2)徴収権の消滅時効
原則 法定納期限又は上の表(4)の特例の日から5年間行わないと、税の徴収権は消滅します。
時効の中断 督促、差押えなどの理由で、時効が中断すると、その事由が終了した日の翌日から改めて5年間の時効期間が進行します。
偽りや不正があるとき 上の表(3)の場合は、法定納期限の翌日から2年間は時効が進行せず、実質的な時効は7年間になります。
納税の猶予をしている時期 時効は一時停止し、この期間を過ぎると残りの時効期間が進行します。

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Q 【税金一般】

 不服の申し立てや訴訟一納税者の救済制度

A

 都税の課税や徴収などに不服がある場合には、地方税法、 行政不服審査法及び行政事件訴訟法により、不服の申立てや取消訴訟の権利が保障されています。

不服申立て

 都税の課税や徴収などの処分に不服がある場合、原則として、処分のあったことを知った日(例えば、納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に審査請求(知事名で行われた処分については異議申立て)をすることができます。
 審査請求書は必ず書面(正副2通)で東京都知事あてに提出してください。なお、審査請求書の提出は、都税事務所長又は支庁長を経由して行うこともできます。

取消訴訟  取消訴訟は、原則として、審査請求に対する裁決(異議申立ての場合は決定)を経た後でなければ提起することができませんが、審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないなどの場合は、裁決(決定)を経ないでも提起することができます。
 納税通知書、更正・決定通知書、督促状などに、不服申し立て及び取消訴訟についての記載がありますので、ご覧ください。

固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、東京都固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。

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Q 【税金一般】

 外国人の相談窓口は

A
  1.  東京都の外国人相談
     東京で暮らしている外国人の方々のために、医療、教育、仕事に関することなど日常生活上の相談に応じます。

     東京都生活文化スポーツ局 都民の声課 「外国人相談」
     〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎3階

     相談日(下記曜日。なお、祝日を除く。)  9:30〜12:00
    13:00〜17:00

     中国語 火、金曜日 Tel 03-5320-7766
     英語 月〜金曜日 Tel 03-5320-7744
     ハングル 水曜日 Tel 03-5320-7700

  2.  東京国税局の外国人相談(英語のみ)
     03−3821−9070

     相談日(祝日を除く)
     月〜金曜日  9:00〜17:00

  3.  各区・市の外国人相談
     23区および多摩地区の各区・市の中には、外国人相談を行っているところがあります。詳しくは各区・市におたずね下さい。

関連事業 外国人の住民税は
国税庁のホームページ(英語)

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Q 【税金一般】

 点字による課税内容の通知

A  主税局では、納税通知書の内容を点字でお知らせするサービスを行っています。
  1.  対象税目
     固定資産税・都市計画税(土地・家屋) ・・・23区内
     固定資産税(償却資産) ・・・23区内
     自動車税、個人事業税 ・・・都内全域

  2.  お知らせする内容
     納税通知書を送付する際に、次の内容を点字で表示した用紙を同封します。
      税金の種類、納税義務者氏名、納税通知書番号、納期限、税額、問い合わせ先

     なお、封筒には「○○税納税通知書在中」と点字のシールを添付し、一般のダイレクトメールとの判別を可能にします。

  3.  申込方法
     主税局総務部相談広報係(03-5388-2924)まで、住所、氏名、電話番号、税金の種類をご連絡ください 。

      *申込みの時期によっては、翌年度からの送付になります。
      *すでにご利用されている方は、改めてご連絡いただく必要はありません。

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Q 【税金一般】

 納期限を過ぎてしまった税金はどこで払えばよいか

A
 納期限を過ぎてしまっていても、納税通知書等の納付書をお持ちでしたら、下記の金融機関等において都税の納付をすることができます。なお、延滞金がかかる場合は、後日、納付いただく延滞金のみの納付書を送付いたします。

  • 都内の銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、労働金庫、中央金庫(信金・商工組合)
  • 国内の都税を扱う銀行、信用金庫、中央金庫(信金・商工組合)
    ※郵便局でも納付することができます(お手元の納付書等により納付できる地域が異なる場合があります。)。
  • 都税事務所、都税支所、支庁
  • 金融機関・郵便局のペイジー対応のATM、インターネットバンキング又はモバイルバンキング
  • 指定のコンビニエンスストア(お手元の納付書等によっては納付できない場合があります。)
    エーエム・ピーエム、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、セブン‐イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン(50音順)
    ※ただし、1枚あたりの合計金額30万円までの納付書(バーコードがあるもの)に限ります。
  • 自動車税については、上記のほか都税総合事務センター、自動車税事務所

関連事業 都税の納税等について

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Q 【税金一般】

 納税通知書をなくしてしまったが、納税するにはどうしたらよいか

A

 納税通知書をなくしてしまった場合、都税事務所等で納付書の発行ができます。
詳細は最寄りの都税事務所等にお問い合わせください。

  1. 対象税目

     個人事業税、自動車税、不動産取得税、固定資産税・都市計画税(23区内)等

    ・23区内の都税事務所  対象税目中すべての税目を取扱う
    ・多摩地区の都税事務所、都税支所
    ・支庁
     対象税目中、固定資産税・都市計画税・事業所税を除いた税目を取扱う
    ・都税総合事務センター
    ・自動車税事務所
     自動車税のみ取扱う

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Q 【税金一般】

 土地・家屋にかかる税金は

A

土地や家屋にかかる税金には、次のようなものがあります。

(国)・・・ 国 税
(地)・・・ 地方税

各税金の詳細は税金名のリンクをたどってご覧ください

  1. 取得したとき
    (1)  印紙税(国)
     土地や家屋の売買契約書、工事請負契約書等を作成したとき
    (2)  登録免許税(国)
     土地や家屋を登記するとき
    (3)  消費税(国)地方消費税(地)
     家屋を取得したとき
    ※原則として事業者が納める税金ですが、価格に上乗せされ、最終的には取得者の負担となります。
    (4)  不動産取得税(地)
     土地や家屋を取得したとき
    (5)  特別土地保有税(取得分)(地)
     2,000m2以上(東京都23区内)の土地の取得があったとき
     ※特別土地保有税については、平成15年度以降、新たな課税を停止しています。
    (6)  相続税(国)
     土地や家屋などを相続したとき
    (7)  贈与税(国)
     土地や家屋などの贈与を受けたとき

  2. 持っているとき
    (1)  固定資産税(地)
     毎年1月1日(賦課期日)に土地や家屋を所有しているとき
    (2)  都市計画税(地)
     毎年1月1日(賦課期日)に土地や家屋を所有しているとき
    (3)  特別土地保有税(保有分)(地)
     2,000m2以上(東京都23区内)の土地を所有しているとき
     ※特別土地保有税については、平成15年度以降、新たな課税を停止しています。

  3. 貸したとき
    (1)  所得税(国)
     個人の土地や家屋の貸付に対する不動産所得に対して
    (2)  法人税(国)
     法人の土地や家屋の貸付に対する所得に対して
    (3)  個人事業税(地)
     個人が不動産貸付業を営む場合
    (4)  法人事業税(地)、地方法人特別税(国)
     法人が不動産貸付業を営む場合
     ※地方法人特別税は、都道府県が法人事業税と併せて賦課徴収します。
    (5)  住民税(地)
     個人又は法人の土地や家屋の貸付に対する不動産所得に対して
    (6)  消費税(国)地方消費税(地)
     国内にある建物等を事業として対価を得て行われる貸付けに対して

  4. 売ったとき
    (1)  所得税(国)
     個人の土地や家屋の譲渡所得に対して
    (2)  法人税(国)
     法人の土地や家屋の譲渡所得に対して
    (3)

     法人事業税(地)、地方法人特別税(国)
     法人の土地や家屋の譲渡所得に対して
     ※地方法人特別税は、都道府県が法人事業税と併せて賦課徴収します。

    (4)  住民税(地)
     個人又は法人の土地や家屋の譲渡所得に対して
    (5)  印紙税(国)
     土地や家屋の売買契約書等を作成したとき

  5. 使っているとき
    (1)  事業所税(地)
     東京都23区内合計して、1,000m2を超える事業所床面積を使用して事業を行っているとき

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Q 【税金一般】

 自動車にかかる税金は

A

自動車にかかる税金には、地方税の自動車取得税・自動車税・軽自動車税と、国税の自動車重量税、それに消費税があります。
 これらの税金は、それぞれ次の場合にかかります。

各税金の詳細は税金名のリンクをたどってご覧ください

    取得したとき 自動車取得税(都税)
    自動車税(都税)
    自動車重量税(国税)
    消費税(国税)
    地方消費税(都税)
    所有しているとき 自動車税(都税)
    軽自動車税(区市町村税)
    車検のとき 自動車重量税(国税)
自動車の種別と課税される税目
自動車の種別と課税される税目

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