平成21年度 地方税制改正のあらまし |
◆都独自の改正 平成21年度から平成23年度までの税額が前年の1.1倍を超える土地に対する固定資産税等の減額措置を新設する。 |
税金の約束ごと |
| このことを「租税法律主義」といいます。 税に関する法律や条例では、次の5つの要素が定められています。
このようなことがらは、国民やその地域の住民の総意に基づいた<約束ごと>といえるでしょう。 |
税金の分類・種類 |
| 税金の分類と種類は次のようになっています。 ==税金の主な分類==
東京都では、地方税のなかで16税目を課税しています。このなかには、市町村税のうち、 これは、通常、市町村の仕事である消防や上下水道などを23区内では都が行っており、その費用にあてるため特別な措置が取られているからです。 そして、法人の市町村民税相当分、固定資産税、特別土地保有税の3税の収入額の55%は、23区の財源にあてるため、それぞれの区に配分しています。 ==税金の主な種類== 市町村税中◎印は、23区内では都税です。 |
申告と納期のご案内 |
| 都税の申告時期や納期などをまとめますと、次のとおりです。
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課税と納税のしくみ |
| 都税を課税し、これを納めていただく方法は、次の4種類に分けられます。
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都税の納税等について(コンビニ・ペイジー・口座振替など) |
都税の納税等についてをご覧ください。 |
延滞金、還付・充当について |
都税の納税等についてをご覧ください。 |
課税権の期間制限と徴収権の消滅時効 |
| 都税の課税や更正・決定が無制限に過去にさかのぼってされたり、納め忘れた税金を相当の年数を経過して催告されたりすることがあると、納税者はいつまでも不安定な状態に置かれることになります。 法定納期限(納期を分けているものは、第1期分の納期限。その都度課税できる不動産取得税や自動車取得税などは、課税できることとなった日)の翌日から、次の期間を過ぎると課税できなくなります。
(2)徴収権の消滅時効
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不服の申し立てや訴訟一納税者の救済制度 |
| 都税の課税や徴収などに不服がある場合には、地方税法、 行政不服審査法及び行政事件訴訟法により、不服の申立てや取消訴訟の権利が保障されています。
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外国人の相談窓口は |
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点字による課税内容の通知 |
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納期限を過ぎてしまった税金はどこで払えばよいか |
| 納期限を過ぎてしまっていても、納税通知書等の納付書をお持ちでしたら、下記の金融機関等において都税の納付をすることができます。なお、延滞金がかかる場合は、後日、納付いただく延滞金のみの納付書を送付いたします。
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納税通知書をなくしてしまったが、納税するにはどうしたらよいか |
| 納税通知書をなくしてしまった場合、都税事務所等で納付書の発行ができます。
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土地・家屋にかかる税金は |
| 土地や家屋にかかる税金には、次のようなものがあります。
各税金の詳細は税金名のリンクをたどってご覧ください
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自動車にかかる税金は |
| 自動車にかかる税金には、地方税の自動車取得税・自動車税・軽自動車税と、国税の自動車重量税、それに消費税があります。 各税金の詳細は税金名のリンクをたどってご覧ください
自動車の種別と課税される税目
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