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税金一般

税金一般 Q&A

税金一般 Q&A

Q1 令和6年度地方税制改正のあらまし

A1
 
税金の種類 内容 適用
個人住民税

納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円を、令和6年度分の所得割額から控除する。

・ 合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外

令和6年6月以降実施

法人事業税

(1)外形標準課税の対象法人(改正前:資本金1億円超の法人)の見直し

  • ①     資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える法人(改正前に資本金1億円以下であった法人等を除く)を追加する。

①令和7年4月1日以後開始する事業年度

  • ②     資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人による完全支配関係のある子法人(資本金と資本剰余金の合計額が2億円以下の法人等を除く)を追加する。

②令和8年4月1日以後開始する事業年度

  • ③     ②により負担が増える一定の法人について、2年間に限り負担増加額の一定割合を税額から控除する。

 

(2)付加価値割における賃上げへの対応
賃上げを行った場合に一定額を控除する措置について、適用期限を令和8年度末まで3年延長する。

 
固定資産税
都市計画税

(1)土地に係る負担調整措置について、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の仕組みを継続する。

(2)新築、省エネ改修・耐震改修を行った住宅等に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。

令和6年度から
令和8年度までの間

令和7年度末まで

不動産取得税

住宅及び土地の取得に係る標準税率(本則4%)を3%とする特例措置並びに宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置について、令和8年度末まで3年延長する。

令和9年3月31日
までの取得

◆都独自の改正

固定資産税・都市計画税

以下の軽減措置について継続する。

小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置 令和6年度
小規模非住宅用地に対する減免措置
商業地等に対する負担水準の上限引下げ措置
税額が前年度の1.1倍を超える住宅用地等に対する軽減措置 令和8年度まで
  •  耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する減免措置について、昭和57年1月2日から平成13年1月1日までに新築された一定の木造住宅を耐震改修した場合も減免の対象とした上で、適用期限を令和7年度末まで2年延長する。

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Q2 税金の約束ごと

A2
日本国憲法は第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定するとともに、第84条に「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定しています。つまり、私たちが納める税金は、私たちが選んだ代表による議会で定める法律や条例によってのみ課されるということを保障したものです。
 このことを「租税法律主義」といいます。

税に関する法律や条例では、次の5つの要素が定められています。

  • 課税主体

    課税権に基づいて税金を課し、徴収する国や地方団体をいいます。

    地方団体には、道府県、市町村、都、特別区があります。

  • 課税客体

    税金がかかる対象となる物、行為又は事実等をいいます。

  • 納税義務者

    納税義務があると定められた個人又は法人をいいます。

  • 課税標準

    課税客体を具体的に数量又は金額で表したものをいいます。

  • 税率

    税額を算定するために課税標準に対して適用される割合をいいます。

    課税標準 × 税率 = 税額

    税率の種類

    • 標準税率… 
      地方団体が課税する場合に通常よるべき税率。財政上その他の必要がある場合には、これと異なる税率を定めることができます。
    • 制限税率… 
      地方団体が税率を定める場合に、それを超えることができない税率
    • 一定税率… 
      地方団体がそれ以外の税率を定めることができない税率
    • 任意税率… 
      地方団体が独自に定めることができる税率

このほか、いつ、どのようにして納めるか、また、期限までに納められないときにはどうするのかというようなことも定められています。

このような事柄は、国民やその地域の住民の総意に基づいた<約束ごと>といえるでしょう。

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Q3 税金の分類・種類

A3
税金の分類と種類は次のようになっています。

税金の主な分類

  • 国税
    国に納める税金
  • 地方税
    地方団体に納める税金(道府県税と市町村税に分かれる)
  • 直接税
    税金を納める義務のある人が、その税金を実質的に負担する人と同一人である税金(所得税、住民税など)
  • 間接税
    税金を納める義務のある人が、その税金を実質的に負担する人と異なる税金(消費税、たばこ税など)
  • 普通税
    一般的な財源に充てられる税金(住民税、固定資産税など)
  • 目的税
    特定の使途のみに充てられる税金(事業所税、都市計画税など)

東京都は、23区内では、道府県税のほか市町村税の一部を都税として課税しています。

これは、通常、市町村の仕事である消防や上下水道などを23区内では都が行っており、その費用に充てるため特別な措置がとられているからです。

そして、法人の市町村民税相当分、固定資産税及び特別土地保有税の3税の収入額、法人事業税交付対象額並びに固定資産税減収補塡特別交付金の55.1%は、23区の財源に充てるため、それぞれの区に配分しています。

税金の主な種類

国税
直接税 所得税
復興特別所得税
法人税
地方法人税
特別法人事業税
地方法人特別税
相続税
贈与税
森林環境税
間接税など 消費税
酒税
国たばこ税
たばこ特別税
揮発油税
地方揮発油税
航空機燃料税
石油ガス税
石油石炭税
自動車重量税
印紙税
登録免許税
電源開発促進税
とん税
特別とん税
関税
国際観光旅客税
地方税
道府県税 普通税 都民税
(個人・法人・利子割・配当割・株式等譲渡所得割)
事業税(個人・法人)
地方消費税
不動産取得税
都たばこ税
ゴルフ場利用税
自動車税環境性能割
自動車税種別割
軽油引取税
鉱区税
●法定外普通税
目的税 狩猟税
●水利地益税
宿泊税(法定外目的税)
市町村税 普通税 市町村民税 個人
◎法人
◎固定資産税
軽自動車税環境性能割
軽自動車税種別割
市町村たばこ税
鉱産税
◎特別土地保有税
法定外普通税
目的税 入湯税
◎事業所税
◎都市計画税
●水利地益税
●共同施設税
●宅地開発税
国民健康保険税
●法定外目的税

市町村税中◎印は、23区内では都税です。

市町村民税(法人)は、23区内では都民税として課税しています。

●印は、都内では課税していません 。

都では、法定外目的税として宿泊税を課税しています。

特別法人事業税及び地方法人特別税は、法人の事業税とあわせて都道府県に申告納付します。

特別土地保有税は、平成15年度以後、新たな課税を停止しています。

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Q4 申告と納期のご案内

A4
都税の申告時期や納期などをまとめますと、次のとおりです。
税目
自動車税種別割、鉱区税
固定資産税・都市計画税 第1期、個人の住民税(普通徴収分)第1期
 
個人の事業税 第1期、個人の住民税(普通徴収分)第2期
固定資産税・都市計画税 第2期
10 個人の住民税(普通徴収分)第3期
11 個人の事業税 第2期
12 固定資産税・都市計画税 第3期
都民税配当割(源泉徴収選択口座内配当等)、都民税株式等譲渡所得割(10日まで)
償却資産の申告(31日まで)、住宅用地の申告(31日まで)、認定長期優良住宅減額の申告(31日まで)、個人の住民税(普通徴収分)第4期
固定資産税・都市計画税 第4期
個人の事業税の申告(15日まで)
事業所税(個人)(15日まで)
地方消費税(個人事業者)(31日まで)
毎月 都民税利子割(翌月10日まで)、都民税配当割(翌月10日まで)、個人の住民税(特別徴収分)(翌月10日まで)、都たばこ税、
ゴルフ場利用税、軽油引取税、宿泊税
随時 法人の事業税、法人の都民税、不動産取得税、自動車税環境性能割、自動車税種別割(月割課税(新規登録)分)、狩猟税、事業所税(法人)
地方消費税(法人)、特別法人事業税(国税)、地方法人特別税(国税)

(注1)申告期限や納期限が土曜日、日曜日、国民の休日又はその他の休日に当たるときは、その翌日がその期限となります。

(注2)個人の住民税は、都民税と区市町村民税をあわせて区市町村が賦課・徴収しています。

(注3)地方消費税の申告は、消費税(国税)の申告とあわせて行います。

(注4)所得税の申告をされた方は、個人の住民税の申告は不要です。

(注5)所得税又は個人の住民税の申告をされた方は、個人の事業税の申告は不要です。

(注6)特別法人事業税及び地方法人特別税の申告は、法人の事業税の申告とあわせて行います。

(注7)特別土地保有税は、平成15年度以後、新たな課税を停止しています。

※上記一覧表は、23区内における期限です。

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Q5 課税と納税のしくみ

A5
都税を課税し、これを納めていただく方法は、次の4種類に分けられます。
    個人の住民税のように、同じ税金でも複数の方法がとられているものもあります。
種類 方法 この方法で納める税金
申告納付 納税者が、自分で納める税額を計算し、申告して納めます。 法人の都民税、法人の事業税、自動車税環境性能割、軽油引取税(自己消費分など)、事業所税、都たばこ税、地方消費税、特別土地保有税
特別徴収
(申告納入)
税金を都に代わって徴収する義務を課せられた方(特別徴収義務者)が、納税者から販売代金などと一緒に税金を預かり、この預かった税金を申告して納めます。 個人の住民税(給与所得者など)、都民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割、ゴルフ場利用税、軽油引取税(元売業者・特約業者の引渡し分)、宿泊税
普通徴収 都税事務所長等が、法律や条例で定められた方法で税額を決定し、その税額や納期、納付場所などを記載した納税通知書を納税者に送り、それによって納めます。 個人の住民税(個人事業者など)、個人の事業税、不動産取得税、自動車税種別割(年額課税分)、固定資産税・都市計画税、鉱区税
証紙徴収 申告書などに証紙を貼って納めるか、証紙に代えて現金で納めます。 狩猟税、自動車税種別割(月割課税(新規登録)分)

※1 地方消費税の申告は、消費税(国税)の申告とあわせて行います。

※2 特別法人事業税及び地方法人特別税の申告は、法人の事業税の申告とあわせて行います。

※3 特別土地保有税は、平成15年度以降、新たな課税を停止しています。

※4 個人の住民税は、都民税と区市町村民税をあわせて、区市町村が賦課・徴収を行っています。

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Q6 都税の納税等について(コンビニ・ペイジー・クレジットカード・口座振替など)

A6
税金の支払いをご覧ください。

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Q7 延滞金、還付・充当について

A7
税金の支払いをご覧ください。

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Q8 課税権の期間制限と徴収権の消滅時効

A8
都税の課税や更正・決定が無制限に過去に遡ってされたり、納め忘れた税金を相当の年数を経過して催告されたりすることがあると、納税者はいつまでも不安定な状態に置かれることになります。
 そこで、課税や徴収を一定期間内に行わないと、その権限がなくなってしまう制度が設けられています。

(1)課税することができる期間

法定納期限(納期を分けているものは、第1期の納期限。その都度課税できる不動産取得税や自動車税環境性能割などは、課税できることとなった日)の翌日から起算して、次の期間を過ぎると課税できなくなります。

内容 課税できる期間
ア新たに課税又は増額する場合 A 普通徴収の方法による都税(Bを除く。) 3年間
B 不動産取得税、固定資産税・都市計画税 5年間
C 申告納付、特別徴収の方法による都税、加算金
イ税額を減額する場合
ウ偽りや不正行為があった場合 7年間
エ特例

・納税者等から不服の申立てや訴訟の提起があった場合

ア、イ、ウの期間を過ぎても裁決や判決の日から3か月間課税できます。

・決定をすることができないこととなる日前3か月以内に申告書※1の提出があったことに伴う不申告加算金の決定をする場合

ア Cの期間を過ぎても申告書の提出があった日から3か月間課税できます※2

・更正をすることができないこととなる日前6か月以内に更正請求があった場合、その更正に伴う加算金の決定をする場合

イの期間を過ぎても更正請求のあった日から6か月間課税できます。

・住民税、事業税、地方法人特別税、特別法人事業税や地方消費税で国の所得税、法人税や消費税の更正・決定等があった場合

その処分等があった日から2年間課税できます。

※1 調査による更正決定を予知して提出があったものを除きます。

※2 令和2年4月1日以後に法定納期限が到来する不申告加算金について適用します。

(2)徴収権の消滅時効

原則 法定納期限又は上の表エの特例の場合において裁決や判決、処分等があった日の翌日から5年間権利を行使しないと、税の徴収権は消滅します。
時効の完成猶予
及び更新※
督促、差押えなどの理由がある場合は、時効は完成せず、その事由が終了した日の翌日から、改めて5年間の時効期間が進行します。
偽りや不正があるとき 上の表ウの場合は、法定納期限の翌日から最長2年間は時効が進行せず、実質的な時効は7年間になることがあります。
徴収又は換価の猶予をしている期間 猶予期間内は時効は進行しません。

※ 令和2年3月31日までに時効の中断事由が生じていた場合は、その効力は令和2年4月1日以降も存続します。

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Q9 不服の申立てや訴訟―納税者の救済制度

A9
都税の課税や徴収などに不服がある場合には、地方税法、行政不服審査法及び行政事件訴訟法により、不服申立てや取消訴訟の権利が保障されています。
不服申立て

都税の課税や徴収などの処分に不服がある場合、原則として、処分のあったことを知った日(例えば、納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内に、東京都知事に審査請求をすることができます。
 審査請求書は必ず書面(正副2通)で東京都知事あてに提出してください。なお、審査請求書の提出は、都税事務所長又は支庁長を経由して行うこともできます。

取消訴訟  取消訴訟は、原則として、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないなどの場合には、裁決を経ないでも提起することができます。

納税通知書、更正・決定等通知書、督促状などに、不服申立て及び取消訴訟についての記載がありますので、ご覧ください。

※ ただし、固定資産税・都市計画税に対する不服のうち、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、審査請求の不服の理由とすることができません。価格について不服がある場合は、東京都固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。

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Q10 外国人の相談窓口は。

A10
  1.  東京都の外国人相談
    東京で暮らしている外国人の方々のために、医療、教育、仕事に関することなど日常生活上の相談に応じます。

    東京都生活文化局 都民の声課 「外国人相談」
    〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎3階

     相談日(下記曜日。なお、祝日を除く。)  9:30~12:00
    13:00~17:00

     中国語 火、金曜日 Tel 03-5320-7766
     英語 月~金曜日 Tel 03-5320-7744
     ハングル 水曜日 Tel 03-5320-7700

  2.  東京国税局の外国人相談(英語のみ)
    03-3821-9070

    相談日(祝日を除く)
     月~金曜日  9:00~17:00

  3.  各区・市の外国人相談
    23区および多摩地区の各区・市の中には、外国人相談を行っているところがあります。詳しくは各区・市におたずね下さい。

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Q11 点字による課税内容の通知

A11
主税局では、納税通知書の内容を点字でお知らせするサービスを行っています。
  1.  対象税目
     固定資産税・都市計画税(土地・家屋) ・・・23区内
     固定資産税(償却資産) ・・・23区内
     自動車税種別割、個人事業税 ・・・都内全域

  2.  お知らせする内容
    納税通知書を送付する際に、次の内容を点字で表示した用紙を同封します。
    税金の種類、納税義務者氏名、納税通知書番号、納期限、税額、問い合わせ先

    なお、封筒には「○○税納税通知書在中」と点字のシールを添付し、一般のダイレクトメールとの判別を可能にします。

  3.  申込方法
    主税局総務部相談広報班(03-5388-2925)まで、住所、氏名、電話番号、税金の種類をご連絡ください 。

    *申込みの時期によっては、翌年度からの送付になります。
    *すでにご利用されている方は、改めてご連絡いただく必要はありません。

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Q12 納期限を過ぎてしまった税金はどこで払えばよいか。

A12
納期限を過ぎてしまっていても、納税通知書等の納付書をお持ちでしたら、下記の金融機関等において都税の納付をすることができます。なお、延滞金がかかる場合は、後日、納付いただく延滞金のみの納付書を送付いたします。
  • 都内の銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、労働金庫
  • 国内の都税を扱う銀行、信用金庫
    都税を納付できる金融機関については 東京都公金収納取扱金融機関名一覧をご覧ください。
    (会計管理局の該当ページが表示されます。)
    ※郵便局でも納付することができます(お手元の納付書等により納付できる地域が異なる場合があります。)。
  • 都税事務所、都税支所、支庁
  • パソコン・スマートフォン等・ATM
    ペイジー対応のインターネットバンキング、モバイルバンキング及びATMを利用して納付することができます。
    また、パソコン・スマートフォン等からクレジットカードを利用して納付ができます。
    さらに、スマートフォン・タブレットからスマートフォン決済アプリを利用して納付ができます。
  • 指定のコンビニエンスストア(お手元の納付書等によっては納付できない場合があります。)
    くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン‐イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店(コンビニ以外の店舗を含む。ただし、無人端末及び金融機関内端末は除く。)
    ※ただし、1枚あたりの合計金額が30万円までの納付書(バーコードがあるもの)に限ります。
    ※MMK設置店についてはこちら
  • 自動車税種別割については、上記のほか都税総合事務センター、自動車税事務所にお問い合わせください。
関連事項
税金の支払い

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Q13 納税通知書をなくしてしまったが、納税するにはどうしたらよいか。

A13
納税通知書をなくしてしまった場合、都税事務所等で納付書の発行ができます。 詳細は最寄りの都税事務所等にお問い合わせください。
※なお、納税通知書は再発行できませんのでご注意下さい。

対象税目

個人事業税、自動車税種別割、不動産取得税、固定資産税・都市計画税(23区内)等

・23区内の都税事務所 対象税目中すべての税目を取扱う
・多摩地区の都税事務所、都税支所
・支庁
対象税目中、固定資産税・都市計画税・事業所税を除いた税目を取扱う
・都税総合事務センター
・自動車税事務所
自動車税種別割のみ取扱う

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Q14 土地・家屋にかかる税金は。

A14
不動産を買ったときをご覧ください。

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Q15 自動車にかかる税金は。

A15
自動車を買ったときをご覧ください。

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