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1 届出・申請について

Q1 法人を設立した場合の手続きについて教えてください。
Q2 東京都以外に本店のある法人が、都内に初めて支店を設置する場合の手続について教えてください。
Q3 事務所・事業所を廃止した場合や届出事項を変更した場合の手続きについて教えてください。
Q4 東京都内の主たる事務所を移転しました。異動届出書は異動前、異動後両方の都税事務所に提出が必要ですか。
Q5 申告期限の延長の申請をする場合の手続について教えてください。

 

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Q 【届出・申請 No.1】

 法人を設立した場合の手続きについて教えてください。

A事業を開始した日から15日以内に、法人設立・設置届出書を所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出してください。(東京都都税条例第26条第1項、都税条例規則第12条の2)
 (添付書類) 
 ・定款・寄付行為・規約等の写し
 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し


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Q 【届出・申請 No.2】

 東京都以外に本店のある法人が、都内に初めて支店を設置する場合の手続について教えてください。

A 事務所・事業所を設けた日から15日以内に、法人設立・設置届出書を所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出してください。(東京都都税条例第26条第1項、都税条例規則第12条の2)
 なお、都内に複数支店を設置する場合は、その中のひとつを「都内の主たる事務所等」として、主たる事務所等の所在する区を所管する都税事務所等へ届出をしてください。 
(添付書類) 
 ・定款・寄付行為・規約等の写し
 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(支店登記していない場合も必要です。)
  ※上記に加えて、支店の住所や設置日が確認できるものの提出をお願いすることがあります。

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Q 【届出・申請 No.3】

 事務所・事業所を廃止した場合や届出事項を変更した場合の手続きについて教えてください。

A  廃止又は変更の日から10日以内に、異動届出書を所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出してください。(東京都都税条例第26条第2項、都税条例規則第12条の2)
 (添付書類) 
 ・異動事実が確認できる書類
   例:登記事項を変更した場合=登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
     決算期を変更した場合=株主総会の議事録又は変更後の定款等

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Q 【届出・申請 No.4】

 東京都内の主たる事務所を移転しました。異動届出書は異動前、異動後両方の都税事務所に提出が必要ですか。

A
 届出書は、両方の都税事務所に提出する必要はありません。
 都内において納税地の異動があった場合、東京都都税条例第10条により、異動前の納税地の所管都税事務所へのご提出をお願いしているところですが、異動前又は異動後のどちらかの都税事務所へご提出いただければ、手続きをさせていただきます。

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Q 【届出・申請 No.5】

 申告期限の延長の申請をする場合の手続について教えてください。

A
 会計監査人の監査を受けることなどの理由によって決算が確定しない法人や連結法人が、法人事業税・地方法人特別税の申告期限の延長の申請をする場合は、申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)(第13 号の2 様式)を所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出してください。(地方税法第72条の25第3項、地方税法施行規則第4条の4)
 また、法人税において申告書の提出期限が延長された場合等は、法人都民税について、法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書(第12 号様式)を提出してくだ さい。(地方税法第53条第50項、同条第51項、第321条の8第38項、同条第39項、地方税法施行規則第3条)

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2 法人事業税について

Q1 法人事業税とは?
Q2 どのような法人が納めるものですか?
Q3 法人事業税の税率を教えてください。
Q4 申告と納税について教えてください。
Q5 東京都と他の道府県に事務所等を有する法人の申告はどのようにしますか。

 

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Q 【法人事業税 No.1】

 法人事業税とは?

A 法人が行う事業に対して課される税金です。
 課税標準(所得等)に税率をかけて算出します。

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Q 【法人事業税 No.2】

 どのような法人が納めるものですか?

A
 都内に事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人(公益法人等は、収益事業を行っている場合に限ります。)又は人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるものが納税義務者となります。 (地方税法第72条の2)

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Q 【法人事業税 No.3】

 法人事業税の税率を教えてください。

A
 都では、超過課税を実施しており、あわせて、資本金の額(又は出資金の額)と所得等の大きさによって異なる税率を適用する不均一課税を行っています。(地方税法第72条の24の7、地方法人特別税等に関する暫定措置法第2条、東京都都税条例第33条、都税条例附則第5条の2、第5条の2の2、第23条、第24条)

法人事業税の税率の判定

※1   事業年度又は連結事業年度終了の日の現況によります。ただし、解散した法人については、「清算所得課税の廃止による、地方税の主な変更点」をご覧ください。
※2   普通法人、公益法人等、人格のない社団等及び特別法人は年所得額、収入金額課税法人は年収入金額により、それぞれ判定してください。

この税率表は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度の申告及び平成20年10月1日以後に解散した法人の申告について適用します。平成20年9月30日以前に開始する事業年度の税率については、申告書の記載の手引をご覧ください。
 ( )内の税率は、東京都での適用はありませんが、地方法人特別税の基準法人所得割額、基準法人収入割額の計算に用います。地方法人特別税については地方法人特別税の概要をご覧ください。

法人事業税 の税率表

区分 法人の種類 所得等の区分
税率(%)
標準税率 超過税率
所得・清算所得
課税標準とする法人
普通法人、公益法人等、人格のない社団等


適 軽
用 減
法 税
人 率
年400万円以下の所得 2.7 2.95
年400万円を超え
年800万円以下の所得
4 4.365
年800万円を超える所得 5.3 5.78
軽減税率不適用法人
清算所得 (5.3) 5.78
特別法人
〔協同組合、信用金庫、医療法人など〕


適 軽
用 減
法 税
人 率
年400万円以下の所得 2.7 2.95
年400万円を超える所得 3.6 3.93
軽減税率不適用法人
清算所得 (3.6) 3.93
収入金額を課税標準と
する法人
電気・ガス供給業、又は保険業を行う法人 収入割 0.7 0.765
外形標準課税法人 地方税法第72条の2第1項第1号イに規定する法人
(資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える普通法人(特定目的会社、投資法人、一般社団・一般財団法人は除く))


適 軽
用 減
法 税
人 率
年400万円以下の所得 (1.5) 1.69
年400万円を超え
年800万円以下の所得
(2.2) 2.475
年800万円を超える所得 (2.9) 3.26
軽減税率不適用法人
清算所得 (2.9) 3.26
付加価値割 - 0.504
資本割 - 0.21
清算所得に対して課税されるのは、平成22年9月30日以前に解散した法人に限ります。平成22年10月1日以後に解散した法人は、所得金額に課税されます。

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Q【法人事業税 No.4】

 申告と納税について教えてください。

A
 次の(1)〜(3)により、都税事務所(都税支所)・支庁に地方法人特別税・法人の都民税と併せて申告して納めます。
 (地方税法第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29)
申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
中間申告
[事業年度
が6か月
を超える
法人*1
(1)予定申告 前事業年度の税額÷
前事業年度の月数x6
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 
(2) 仮決算に基づく中間申告*2
仮決算の所得(収入)金額×税率*3
確定申告 所得(収入)金額×税率−中間納付額*3 ① 事業年度終了の日から2か月以内
②会計監査人の監査を受けることなどの理由によって決算が確定しない法人は、事業年度終了の日から3か月以内*4
③連結法人は、事業年度終了の日から4か月以内*4
 ※②、③については、延長申請が必要です。
④平成22年10月1日以後に解散した法人の、残余財産が確定した場合の申告期限は、残余財産が確定した日から1か月以内と残余財産の最終分配日の前日とのいずれか早い日
平成22年9月30日以前に解散した法人の申告
*平成22年10月1日以後に解散した法人は解散後に確定申告を行います。
(1) 清算中の各事業年度が終了した場合の申告
所得(収入)金額×税率*3 事業年度終了の日から2か月以内
(2) 残余財産の一部を分配した場合の申告
分配額が解散当時の資本金等の額を超える部分×税率*3 分配の日の前日まで
(3) 残余財産が確定した場合の申告
清算所得金額×税率−清算中の予納額*3 残余財産確定の日から1か月以内と残余財産の最終分配日の前日のいずれか早い日

*1  以下の法人は、中間申告義務がありません。
 ① 所得を課税標準とする法人(連結申告法人を除く。)で、法人税の中間申告義務がない法人
 ② 所得を課税標準とする連結申告法人で、前事業年度の連結法人税個別帰属支払額等を基準とする6か月相当額が10万円以下の法人
  ※① 又は② に該当する場合であっても、外形標準課税法人又は収入金課税法人は、中間申告義務があります。
 ③特別法人(なお、法人税において中間申告義務がある場合は、法人都民税のみ申告義務があります。)
 ④清算中の法人
*2   以下の法人は、仮決算に基づく中間申告を行うことができません。
 ① 仮決算による中間申告税額が予定申告に係る事業税額を超えている法人
 ② 所得割を申告納付する連結申告法人
*3   外形標準課税法人の場合は、仮決算に基づく中間申告及び確定申告では所得割額、付加価値割額、資本割額の合算額を、清算中の各事業年度が終了した場合の申告では所得割額及び付加価値割額の合算額を、残余財産の一部を分配した場合または残余財産が確定した場合の申告では所得割を申告納付します。
*4   事業年度終了の日から2か月を経過した日から延長期限までの期間も延滞金の対象となります。

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Q 【法人事業税 No.5】

東京都と他の道府県に事務所等を有する法人の申告はどのようにしますか。

A
 2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人が申告納付をする場合に、課税標準の総額を一定の基準で分割して関係地方団体ごとの分割課税標準額・税額を算定します。この一定の基準を分割基準といいます。(地方税法第72条の48)
   詳しくは分割基準のガイドブックをご覧ください。
 ※事業年度の途中に本都と他の道府県の間で本店移転した法人も課税標準の分割をする必要があります。


関連事業 【分割基準 No.1】分割基準とは何ですか?

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3 法人都民税について

Q1 法人都民税・市町村民税とは?
Q2 どのような法人が納めるものですか?
Q3 法人都民税法人税割の税率を教えてください。
Q4 東京都と他の道府県に事務所等を有する法人の申告はどのようにしますか。

 

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Q 【法人都民税 No.1】

 法人都民税・市町村民税とは?

A
 都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、ふつう「法人住民税」といわれます。これには都民税と市町村民税の2つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。(地方税法第24条)
 東京都23区内の法人は都の特例として、市町村民税相当分もあわせて都民税として所管の都税事務所に申告して納めます。市町村にある法人は都税事務所(都税支所)・支庁に都民税を申告して納めるほかに、各市役所・町村役場に市町村民税を申告して納めます。(地方税法第734条)
 これとは別に支払いを受ける利子等に対しては都民税として「利子割」が課税されます。

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Q 【法人都民税 No.2】

 どのような法人が納めるものですか?

A
 都内に事務所又は事業所のある法人や収益事業を行う人格のない社団や財団などです。  また、都内に寮、保養所、宿泊所、クラブなどをもつ法人や収益事業を行わない公益法人・特定非営利活動法人等も、均等割だけは課税されます。 (地方税法第24条、第25条)
 ただし、収益事業を行わない特定の公益法人等については、東京都都税条例により免除の制度があります。
関連事業 【公益法人等 No.2】公益法人等で均等割が免除になるのはどのような場合ですか?

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Q 【法人都民税 No.3】

 法人都民税法人税割の税率を教えてください。

A
 都では、法人税割の超過課税を実施しており、あわせて資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ法人税額が年1,000万円以下の法人は、標準税率となる不均一課税を行っています。(地方税法第51条第1項、第314条の4、東京都都税条例第107条、第199条、都税条例附則第11条、第12条第1項)
  都民税
区分 超過税率 不均一課税適用法人
23区内に事務所等がある場合 20.7%
(道府県民税相当分6%+市町村民税相当分14.7%)
17.3%
(道府県民税相当分5%+市町村民税12.3% )

市町村に事務所等がある場合

6% 5%

*1  資本金又は出資金の額が1億円以下であるかどうかの判定は、事業年度又は連結事業年度終了の日の現況によります。
 ただし、解散した法人については、「清算所得課税の廃止による、地方税の主な変更点」をご覧ください。
*2   法人税額又は個別帰属法人税額は、税額を乗じる直前の課税標準となる税額(第6号様式の「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額E」の欄の税額)によって判断します。
 なお、2以上の都道府県に事務所等を有する法人についての法人税額又は個別帰属法人税額の判定は、分割する前の総額によります。

(注)平成22年9月30日以前に解散した法人の清算確定申告における都民税法人税割については、超過税率が適用となります。

関連事業 【均等割 No.1】均等割の税率を教えてください。

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Q 【法人都民税 No.4】

 東京都と他の道府県に事務所等を有する法人の申告はどのようにしますか。

A
 東京都と他の道府県又は都の23区と都内の市町村との両方に事務所等がある場合は、法人税(国税)の税額を法人の従業者数であん分し、それぞれの税率をかけて法人税割額を算出します。(地方税法第57条、第321条の13)
 詳しくは分割基準のガイドブックをご覧ください。
 ※事業年度の途中に本都と他の道府県の間又は都の23区と都内の市町村の間で本店移転した法人も課税標準の分割をする必要があります。 
関連事業 【分割基準 No.1】分割基準とは何ですか?

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4 均等割について

Q1 均等割の税率を教えてください。
Q2 均等割の税率表にある「資本金等の額」とは何ですか?
Q3 いつの時点の資本金等の額を用いるのですか?
Q4 従業者とは?
Q5 従業者数の算定方法を教えてください。
Q6 アルバイトの従業者数も、Q5の方法で算定しなければなりませんか?
Q7 事業年度の中途で、事務所を設置・廃止した場合の均等割の計算方法を教えてください。
Q8 東京都以外に本店がある法人ですが、税率表の「主たる事務所等」「従たる事務所等」のどちらの税率を使いますか?
Q9 均等割額の計算に関する明細書(第6号様式別表4の3)はどのように記載したらよいですか?

 

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Q 【均等割 No.1】

 均等割の税率を教えてください。

A
均等割の税率表をご覧ください。


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Q 【均等割 No.2】

 均等割の税率表にある「資本金等の額」とは何ですか?

A
資本金等の額とは、「①資本金の額又は出資金の額」と、「② 株主等から法人に払い込み又は給付した財産の額で、資本金の額又は出資金の額として組み入れられなかったもの等(例:資本準備金、加入金)」の合計額(①+② )をいいます。(法人税法施行令第8条、第8条の2)
 保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として地方税法施行令第6条の23の2(第45条の3の2)の規定により算定した金額を指します。

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Q 【均等割 No.3】

 いつの時点の資本金等の額を用いるのですか?

A
申告の種類によって異なります。(地方税法第52条第4項、第312条第5項)
確定申告書、仮決算による中間申告書
各申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日(事業年度の末日)
予定申告書
当該予定申告にかかる6月の期間の直前の法人税額の課税標準の算定期間の末日(前事業年度の末日)
  

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Q 【均等割 No.4】

 従業者とは?

A
均等割の従業者の範囲は分割基準に用いられる従業者と同意義のものです。ただし、均等割の従業者の数については、寮等の従業者数を含みます。(取扱通知(市)第2章11)
 従業者とは、原則として当該事務所等に勤務すべき者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいい、常勤、非常勤の別は問いません。したがって、従業者には、派遣労働者や、アルバイト、パートタイマー、日雇い者、役員等も含まれます。(地方税法施行規則第6条の2第1項、取扱通知(県)第3章9の1、同通知(市)第2章59)


関連事業 【分割基準 No.3】従業者とは?
【分割基準 No.6】均等割の従業者の数の算定方法と同じですか?

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Q 【均等割 No.5】

 従業者数の算定方法を教えてください。

A
当該特別区内にある事務所等の算定期間末日現在の従業者数の合計数を記載してください。算定期間中に新たに設置した事務所であっても、末日現在の従業者数で算定します。また、算定期間中に廃止された事務所の末日現在の従業者数は0となり、従業者に著しい変動等があった場合でも、分割基準のような月数あん分は行いません。(地方税法第312条第5項、取扱通知(市)第2章11)


関連事業 【分割基準 No.5】従業者数の算定方法を教えてください。

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Q 【均等割 No.6】

アルバイトの従業者数も、Q5の方法で算定しなければなりませんか?

A
 従業者のうち、アルバイト、パートタイマー、日雇者(以下「アルバイト等」といいます。)については、事務所又は事業所ごとに次の方法により算定した数の合計数をもって、算定期間の末日現在の当該アルバイト等の数と取り扱っても差し支えありません。(取扱通知(市)第2章11)
 (※ア〜ウの取扱いは、アルバイト等のみに適用します。なお、法人事業税・都民税法人税割の分割基準には適用しません。

ア 算定期間の末日を含む直前の1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値
総勤務時間数を170で除して得た数値

イ 上記アの方法に準じて算定期間に属する各月の末日現在におけるアルバイト等の数を算定した場合において、そのアルバイト等の数のうち 最大であるものの数値が、そのアルバイト等の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える場合については、次の方法によりその数を算定することができます。

計算式

この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。(端数切り上げ)

ウ ア及びイにおいて、その算定した数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とします。(端数切り上げ)

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Q 【均等割 No.7】

 事業年度の中途で、事務所を設置・廃止した場合の均等割の計算方法を教えてください。

A
以下の点に留意して計算します。(地方税法第52条第3項、第312条第4項)
 詳しくは均等割の計算例をご覧ください。
     
  • 事務所を有していた期間が1年に満たない場合は、
    (年額×事務所を有していた月数)÷ 12の算式により算出します。
  •  
  • 算出した税額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
  •  
  • 月数の算定は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。
    ただし、その期間の全部が1月に満たないときは、1月とします。


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Q 【均等割 No.8】

 東京都以外に本店がある法人ですが、税率表の「主たる事務所等」「従たる事務所等」のどちらの税率を使いますか?

A
「主たる事務所等」とは「東京都内における主たる事務所等」を指し、「従たる事務所等」とは「東京都内における主たる事務所等以外の事務所等」を指します。他県に本店のある法人については、東京都内の事務所等の一つを「主たる事務所等」として、均等割を計算してください。(地方税法施行令第57条・都税条例第106条第2項)

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Q 【均等割 No.9】

 均等割額の計算に関する明細書(第6号様式別表4の3)はどのように記載したらよいですか?

A
記載の仕方は均等割明細書の記載例をご覧ください。


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5 分割基準について 詳しくは分割基準のガイドブックをご覧ください。

Q1 分割基準とは何ですか?
Q2 分割基準には何を使いますか?
Q3 従業者とは?
Q4 派遣労働者は、派遣元会社と派遣先会社のどちらの従業者の数に含めますか?
Q5 従業者数の算定方法を教えてください。
Q6 均等割の従業者の数の算定方法と同じですか?
Q7 事務所等の数の算定方法を教えてください。
Q8 事業年度中に月の末日が一度も到来しないときの事務所等の数の算定方法を教えてください。
Q9 課税標準の分割に関する明細書(第10号様式)はどのように記載したらよいですか?

 

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Q 【分割基準 No.1】

 分割基準とは何ですか?

A
 2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人や本都の特別区と市町村に事務所等のある法人が申告納付をする場合に、課税標準の総額を一定の基準で分割して関係地方団体ごとの分割課税標準額・税額を算定します。この一定の基準を分割基準といいます。(地方税法第57条、第321条の13、第72条の48)
 ※事業年度の途中に本都と他の道府県の間若しくは本都の特別区と市町村の間で本店移転した法人も課税標準の分割をする必要があります。

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Q 【分割基準 No.2】

 分割基準には何を使いますか?

A
 都民税法人税割の分割基準は、算定期間(※1)末日現在における従業者の数です。(地方税法第321条の13第2項、第57条第2項)
 事業税の分割基準は、主たる事業の種目によって用いる基準が異なります。以下のアからオの区分にしたがって適用する分割基準を選択してください。(地方税法第72条の48第3項、第4項、地方税法施行規則第6条の2)
図
分割基準の異なる事業をあわせて行う法人においては、主たる事業の分割基準を使用してください。ただし、鉄道事業若しくは軌道事業とこれら以外の事業とをあわせて行う場合は、課税標準をそれぞれの事業に係る売上金額によりあん分し(※2)、分割課税標準額を計算してください。

 ※1 法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間(平成22年9月30日以前に解散した法人にあっては、解散の日の属する事業年度又は連結事業年度)をいいます。以下同様です。
 ※2 当該金額に、1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。
 ※3 平成22年9月30日以前に解散した法人の清算所得及び清算中の課税標準額の分割については、解散の日の属する事業年度又は連結事業年度をいいます。
 ※4 当該事務所等の固定資産の価額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。
 ※5 当該軌道の単線換算キロメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。

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Q 【分割基準 No.3】

 従業者とは?

A
 従業者とは、原則として当該事務所等に勤務すべき者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与のの支払を受けるべき者をいい、常勤、非常勤の別は問いません。したがって、従業者には、派遣労働者や、アルバイト、パートタイマー、日雇い者、役員等も含まれます。(地方税法施行規則第6条の2第1項、取扱通知(県)第3章9の1、同通知(市)第2章59)

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Q 【分割基準 No.4】

派遣労働者は、派遣元会社と派遣先会社のどちらの従業者の数に含めますか?

A
 派遣労働者は派遣元会社から給与の支払いを受けますが、実際に勤務する派遣先会社の事務所等の従業者の数に含めます。(取扱通知(県)第3章9の1(2)ア、同通知(市)第2章59(2)ア)

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Q 【分割基準 No.5】

 従業者数の算定方法を教えてください。

A
 事業年度末日現在の事務所等の従業者数を用います。
 ただし、事業年度の中途で新設、廃止、従業者に著しい変動のあった事務所等にあっては、次に掲げる計算式により従業者数を算出します。(地方税法第72条の48第5項、第6項、第321条の13第3項、第4項、第57条第3項、第4項)
 ・その数に1人に満たない端数を生じたときはこれを1人とします。
 ・計算式中における月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じた場合は1月とします。

計算式


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Q 【分割基準 No.6】

 均等割の従業者の数の算定方法と同じですか?

A
 原則として事業年度末日現在の事務所等の従業者の数を算定する点では同じです。ただし、以下の点については、異なります。
均等割の従業者の数については、寮等の従業者数を含みます。
均等割の従業者の数については、アルバイト等の特例計算(取扱通知(市)2章11)を行うことができます。
分割基準の従業者の数については、事業年度の中途で事務所等の設置、廃止又は従業者の数に著しい変動があった場合に月数あん分計算(【分割基準No.5】参照)を行います。

関連事業 【均等割 No.5】従業者数の算定方法を教えてください。
【均等割 No.6】アルバイトの従業者数も、Q5の方法で算定しなければなりませんか?

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Q 【分割基準 No.7】

 事務所等の数の算定方法を教えてください。

A
事務所等の数は、事業年度に属する各月の末日の数値を合計した数値です。つまり、各月末日時点で属する事務所等の数を足しあげたものです。例えば、1つの事務所が一年間あったならば、1ヶ所×12ヶ月⇒事務所等の数は12となります。

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Q 【分割基準 No.8】

 事業年度中に月の末日が一度も到来しないときの事務所等の数の算定方法を教えてください。

A
解散や、合併、決算期変更等があり、事業年度の期間が1月に満たないで、しかも、その事業年度中に一度も月の末日が含まれない場合には、事業年度末日の事務所等の数となります。

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Q 【分割基準 No.9】

 課税標準の分割に関する明細書(第10号様式)はどのように記載したらよいですか?

A
記載の仕方は分割に関する明細書の記載例をご覧ください。

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6 公益法人等について

Q1 公益法人等であっても均等割はかかるのですか?
Q2 公益法人等で均等割が免除になるのはどのような場合ですか?
Q3 公益法人等で均等割が免除になる場合の手続を教えてください。
Q4 平成20年の公益法人制度改革により、地方税の取扱いはどのようになっていますか?

 

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Q 【公益法人等 No.1】

 公益法人等であっても均等割はかかるのですか?

A
 法人税法別表第二に掲げられる公益法人等及び個別法により公益法人等とみなされる法人については、収益事業を行わない限り事業税及び都民税法人税割は非課税となっていますが(地方税法第24条第6項、第294条第6項、第72条の5第1項)、地方税法第25条第1項(第296条第1項)により住民税が非課税となっているものを除き、収益事業を行わない場合であっても均等割は課税されます。その場合、毎年4月1日から3月31日までの期間についての均等割を、4月30日までに均等割申告書(第11号様式)により申告納付します。
 ※収益事業を行う場合は、各事業年度終了から2ヶ月以内に、第6号様式により、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税を申告する必要があります。

関連事業 【公益法人等 No.4】平成20年の公益法人制度改革により、地方税の取扱いはどのようになっていますか?

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Q 【公益法人等 No.2】

 公益法人等で均等割が免除になるのはどのような場合ですか?

A
 東京都では、収益事業を行わない特定の公益法人等について東京都都税条例により、都民税均等割の免除を行っています。(都税条例第117条の2、第206条)
 免除の対象となるのは、公益財団法人、公益社団法人、都税条例施行規則第29条の4に定める法人(特定非営利活動法人(NPO法人)、管理組合法人、団地管理組合法人、マンション建替組合、認可地縁団体、弁護士会、日本弁護士連合会、日本弁理士会、税理士会、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、土地家屋調査士会、日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会、日本行政書士会連合会)です。
 また、特例民法法人(財団法人・社団法人)については、事業活動がもっぱら社会全体の利益の増進に寄与することを目的として行っている場合は免除申請することができます。

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Q 【公益法人等 No.3】

 公益法人等で均等割が免除になる場合の手続を教えてください。

A
 均等割の免除申請を行う法人は、毎年4月30日までに均等割申告書(第11号様式)とあわせて、均等割免除申請書(都税条例規則第139号様式)を所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出してください。提出期限までにご提出いただけない場合は、免除を受けることができません。また、公益財団法人、公益社団法人及び特例民法法人の場合は、最近の会計報告書および事業内容に関する資料を添付して下さい。 

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Q 【公益法人等 No.4】

 平成20年の公益法人制度改革により、地方税の取扱いはどのようになっていますか?

A
 平成20年12月1日より、旧民法34条により設立された従来の社団法人・財団法人は廃止され、登記だけで設立できる一般社団法人・一般財団法人と、行政庁により公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人が創設されました。一般社団・財団法人、公益社団・財団法人の課税関係は以下のとおりです。

図

 また、法人の名称や法人の区分が変更となった場合、収益事業を開始又は廃止した場合は、所管の都税事務所等に異動届出書を提出してください。(異動届の記載例)
  (添付書類の例)
    ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
    ・税務署に提出した届出書の写し等

関連事業 【公益法人等 No.2】公益法人等で均等割が免除になるのはどのような場合ですか?

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7 外形標準課税について

外形標準課税についてのQ&Aをご覧ください。



8 更正の請求について

Q1 法人税において更正の請求をするつもりですが、地方税にも同時に更正請求をする必要がありますか?
Q2 複数の都道府県に事務所等を有する法人ですが、本店所在の都道府県以外にも更正請求を提出する必要がありますか?
Q3 分割基準の修正があったため更正請求をしたいのですが、添付資料は何が必要ですか?

 

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Q 【更正の請求について No.1】

 法人税において更正の請求をするつもりですが、地方税にも同時に更正請求をする必要がありますか?

A
 法人事業税の所得割及び法人都民税の法人税割は、法人税において確定した所得金額及び法人税額により計算するため、法人税において更正を受けるまで地方税の更正ができません。法人税の更正を理由とした地方税の更正請求を行う場合は、法人税において更正があった日から2ヶ月以内に、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 更正請求書(第10号の3様式)に法人税の更正通知書の写しを添付して、所管の都税事務所等へ提出してください。  なお、地方税の更正請求を行わない場合であっても、法人税において更正があった場合は、法人税の更正により確定した所得金額及び法人税額に基づき更正します。

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Q 【更正の請求について No.2】

  複数の都道府県に事務所等を有する法人ですが、本店所在の都道府県以外にも更正請求を提出する必要がありますか?

A
本店・支店が所在する都道府県それぞれに更正請求をすることはできますが、更正請求をしない場合であっても、本店が所在する都道府県での処理による通知に基づき、支店の所在する都道府県で職権による更正を行います。

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Q 【更正の請求について No.3】

 分割基準の修正があったため更正請求をしたいのですが、添付資料は何が必要ですか?

A
 東京が本店である場合は、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 更正請求書(第10号の3様式)に分割基準の誤りと正しい数値を確認できる書類を添付して、所管の都税事務所等へ提出してください。  
東京が支店である場合は、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 更正請求書(第10号の3様式)とあわせて、本店所在の道府県に提出した分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)の控えの写しを添付してください。

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9 その他

Q1 平成21年度の税制改正で、法人税の欠損金の繰戻還付制度が復活しましたが、地方税にも同様の規定がありますか。
Q2 平成22年度の税制改正により、清算所得課税が廃止されましたが、地方税ではどのような点が変更になっていますか。
Q3 平成23年6月の税制改正で仮決算による中間申告の見直しが行われましたが、どのような内容ですか。
Q4 平成23年度の税制改正で、法人税の欠損金の繰越控除限度額が繰越控除前の所得の金額の80/100に改正されましたが、地方税についても同様の規定がありますか。

 

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Q 【その他 No.1】

 平成21年度の税制改正で、法人税の欠損金の繰戻還付制度が復活しましたが、地方税にも同様の規定がありますか。

A
地方税においては、欠損金の繰戻還付制度はありません。法人事業税、法人都民税(法人税割)とも繰越控除を行います。
 法人事業税では、法人税の繰戻し還付の基礎となった欠損金額を、その後の7年間の各事業年度に繰り越して控除します(地方税法施行令第21条第1項)。控除を行う際は、欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表9)を申告書に添付してください。この場合、法人税の繰越欠損金額と差異が生じます。
 法人都民税(法人税割)では、還付を受けた法人税額を、その後の7年間の各事業年度で、法人税割の課税標準である法人税額から控除します。控除を行う際は、控除対象還付法人税額または、控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第6号様式別表2の3)を申告書に添付してください。(地方税法第321条の8第15項(第53条第15項))

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Q 【その他 No.2】

 平成22年度の税制改正により、清算所得課税が廃止されましたが、地方税ではどのような点が変更になっていますか。

A
 解散した法人の申告についての変更点は、以下のとおりです。
図
 ※東京都では超過課税を実施しています。税率の適用要件等は、東京都都税条例で定められています。

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Q 【その他 No.3】

 平成23年6月の税制改正で仮決算による中間申告の見直しが行われましたが、どのような内容ですか。

A
 法人事業税について、平成23年4月1日以後開始する事業年度の中間申告から、仮決算による中間申告税額が、予定申告に係る事業税額を超えている場合は、仮決算による中間申告はできません。その場合は予定申告していただくことになります。また、法人税でも同様の改正がされているため、法人税で仮決算による中間申告ができない場合には、法人都民税も仮決算による中間申告はできず、予定申告をしていただくことになります。(地方税法第72条の26第1項、法人税法第72条、第81条の20)

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Q 【その他 No.4】

 平成23年度の税制改正で、法人税の欠損金の繰越控除限度額が繰越控除前の所得の金額の80/100に改正されましたが、地方税についても同様の規定がありますか。

A
 法人事業税における欠損金(*)の繰越控除に関しては、地方税法施行令第20条の3の規定により、法人税法における欠損金の控除の規定(法人税法第57条から第59条まで)を読み替えて適用していますので、法人税と同様の制度になります。
 具体的には、平成24年4月1日以降に開始する事業年度について、欠損金の繰越控除限度額は法人事業税の繰越控除前の(個別)所得金額の80/100になります。
 ただし、中小法人等(下記ア〜オのいずれか)に該当する場合には、従前どおり繰越控除前の(個別)所得金額の全額について欠損金の控除を行なうことができます。

ア 普通法人のうち資本金の額・出資金の額が1億円以下であるもの(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である大法人等との間にその法人による完全支配関係がある法人を除きます。)
イ 普通法人のうち資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除きます。)
ウ 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等
エ 法人税法第2条第7号に規定する協同組合等
オ 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等

(*) 青色申告書を提出した事業年度の欠損金、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害損失金、連結申告法人における欠損金額・個別欠損金額をいいます(ただし、法人事業税の所得の計算上、加算・減算調整がある場合や自主決定法人である場合などは、法人税の欠損金の額と相違が生じる場合があります。)

 なお、法人都民税における控除対象個別帰属調整額、控除対象個別帰属税額、控除対象還付法人税額及び控除対象個別帰属還付税額の控除については、控除限度額の制限はありません(従前と同じです)のでご注意ください。(地方税法第53条第5、9、12、15項、第321条の8第5、9、12、15項)

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