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都では、超過課税を実施しており、あわせて、資本金の額(又は出資金の額)と所得等の大きさによって異なる税率を適用する不均一課税を行っています。(地方税法第72条の24の7、地方法人特別税等に関する暫定措置法第2条、東京都都税条例第33条、都税条例附則第5条の2、第5条の2の2、第23条、第24条)
法人事業税の税率の判定
| ※1 |
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事業年度又は連結事業年度終了の日の現況によります。ただし、解散した法人については、「清算所得課税の廃止による、地方税の主な変更点」をご覧ください。 |
| ※2 |
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普通法人、公益法人等、人格のない社団等及び特別法人は年所得額、収入金額課税法人は年収入金額により、それぞれ判定してください。 |
この税率表は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度の申告及び平成20年10月1日以後に解散した法人の申告について適用します。平成20年9月30日以前に開始する事業年度の税率については、申告書の記載の手引をご覧ください。
( )内の税率は、東京都での適用はありませんが、地方法人特別税の基準法人所得割額、基準法人収入割額の計算に用います。地方法人特別税については地方法人特別税の概要をご覧ください。
法人事業税
の税率表
| 区分 |
法人の種類 |
所得等の区分 |
| 税率(%) |
| 標準税率 |
超過税率 |
所得・清算所得※を
課税標準とする法人 |
普通法人、公益法人等、人格のない社団等
|
所
得
割 |
適 軽
用 減
法 税
人 率
|
年400万円以下の所得 |
2.7 |
2.95 |
年400万円を超え
年800万円以下の所得 |
4 |
4.365 |
| 年800万円を超える所得 |
5.3 |
5.78 |
| 軽減税率不適用法人 |
| 清算所得※ |
(5.3) |
5.78 |
特別法人
〔協同組合、信用金庫、医療法人など〕 |
所
得
割 |
適 軽
用 減
法 税
人 率
|
年400万円以下の所得 |
2.7 |
2.95 |
| 年400万円を超える所得 |
3.6 |
3.93 |
| 軽減税率不適用法人 |
| 清算所得※ |
(3.6) |
3.93 |
収入金額を課税標準と
する法人 |
電気・ガス供給業、又は保険業を行う法人 |
収入割 |
0.7 |
0.765 |
| 外形標準課税法人 |
地方税法第72条の2第1項第1号イに規定する法人
(資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える普通法人(特定目的会社、投資法人、一般社団・一般財団法人は除く)) |
所
得
割 |
適 軽
用 減
法 税
人 率
|
年400万円以下の所得 |
(1.5) |
1.69 |
年400万円を超え
年800万円以下の所得 |
(2.2) |
2.475 |
| 年800万円を超える所得 |
(2.9) |
3.26 |
| 軽減税率不適用法人 |
| 清算所得※ |
(2.9) |
3.26 |
| 付加価値割 |
- |
0.504 |
| 資本割 |
- |
0.21 |
| ※ |
清算所得に対して課税されるのは、平成22年9月30日以前に解散した法人に限ります。平成22年10月1日以後に解散した法人は、所得金額に課税されます。 |
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