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個人事業税



Q 【個人事業税】

 個人事業税とは

A

 個人の方が営む事業のうち、特に法律で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。

  1.  個人事業税の法定業種と税率

    第1種事業(37業種)- 税率 5%
    • 物品販売業
    • 保険業
    • 金銭貸付業
    • 物品貸付業
    • 不動産貸付業
    • 製造業
    • 電気供給業
    • 土石採取業
    • 電気通信事業
    • 運送業
    • 運送取扱業
    • 船舶ていけい場業
    • 倉庫業
    • 駐車場業
    • 請負業
    • 印刷業
    • 出版業
    • 写真業
    • 席貸業
    • 旅館業
    • 料理店業
    • 飲食店業
    • 周旋業
    • 代理業
    • 仲立業
    • 問屋業
    • 両替業
    • 公衆浴場業(むし風呂等)
    • 演劇興行業
    • 遊技場業
    • 遊覧所業
    • 商品取引業
    • 不動産売買業
    • 広告業
    • 興信所業
    • 案内業
    • 冠婚葬祭業

    第2種事業(3業種)- 税率 4%
    • 畜産業
    • 水産業
    • 薪炭製造業

    第3種事業(30業種)-
    税率 5%
    • 医 業
    • 歯科医業
    • 薬剤師業
    • 獣医業
    • 弁護士業
    • 司法書士業
    • 行政書士業
    • 公証人業
    • 弁理士業
    • 税理士業
    • 公認会計士業
    • 計理士業
    • 社会保険労務士業
    • コンサルタント業
    • 設計監督者業
    • 不動産鑑定業
    • デザイン業
    • 諸芸師匠業
    • 理容業
    • 美容業
    • クリーニング業
    • 公衆浴場業(銭湯)
    • 歯科衛生士業
    • 歯科技工士業
    • 測量士業
    • 土地家屋調査士業
    • 海事代理士業
    • 印刷製版業
    税率 3%
    • あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業
    • 装蹄師業

  2.  納める方
     都内に事務所又は事業所を設けて、上記法定業種の事業を行っている個人の方
     事務所等を設けないで事業を行っている場合については、その事業を行う方の住所又は居所のうち、 その事業と最も関係の深いものをもって事務所等とみなされます。不動産貸付業又は駐車場業を行っている方は、 自宅が事務所とみなされることが多いです。

  3.  納める額
    事業所得又は(及び)不動産所得
    (1)
    所得税の事業専従者給与(控除)額
    個人の事業税の事業専従者給与(控除)額
    (2)
    青色申告特別控除額
    (3)
    各種控除額
    (4)
    )×
    税率
    税額

    (1)事業所得又は(及び)不動産所得
     前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた事業所得・不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費、青色申告特別控除額等を控除して計算します。所得税の確定申告書第1表及び青色申告決算書、収支内訳書の所得金額欄の金額が当該所得です。(但し、雑所得が課税の対象となる場合もあります。)

    (2)個人の事業税の事業専従者給与(控除)額
     事業主と生計を一にする親族の方が専らその事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。
    ・青色申告の場合・・・・・その給与支払額(所得税の事業専従者給与)
    ・白色申告の場合・・・・・配偶者の場合は86万円、その他の方の場合は1人50万円が限度

    (3)青色申告特別控除額
     個人の事業税には青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額に加算します。

    (4)各種控除額
    ① 繰越控除
    (ア)損失の繰越控除

     青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年以内に生じた事業の所得からその損失額を差引くことができます。

    (イ)被災事業用資産の損失の繰越控除

     白色申告者で、震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額があるときは、翌年以降3年間、繰越控除ができます。

    (ウ)譲渡損失の控除と繰越控除

     直接事業の用に供する資産(機械、装置、車両等。ただし、土地、家屋等を除く。)を譲渡したために生じた損失額については、事業の所得の計算上、控除することができます。青色申告をした方は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。

     なお、これらの控除を受けるには、原則として、所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。

    ② 事業主控除
     控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。

    (単位: 円)

  4.  申告
     個人で事業を営んでいる方は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所(都税支所)・支庁に申告することになっています。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は個人の事業税の申告をする必要はありません。この場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」に必要事項を記入してください。
     なお、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に個人の事業税の申告をしなければなりません。



  5.  納める時期と方法
     8月と11月の年2回。第1期の納付月に都税事務所・支庁からお送りする納税通知書により各納期に納めます。なお、これと異なる日に納税通知書をお送りする場合は、送付される納税通知書に定める納期によります。
     納付には、都税事務所・支庁の窓口のほか、口座振替、コンビニエンスストア、金融機関等のペイジー対応のATMもご利用できます(詳しくは、「都税の納税等について」をご参照ください。)

地方税法72条の2・72条の49の7・72条の49の8・72条の49の10・72条の49の13・72条の50・72条の51・72条の55・72条の55の2・72条の62、 地方税法施行令10条の3・12条・13条の2・14条、 東京都都税条例39条の5,39条の7)

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Q 【個人事業税】

 個人事業税の減免は

A

  • 生活保護法により生活扶助を受けているとき
  • 災害・盗難・横領などによって損害を受けたとき
  • 医療費の異常な支出があったとき
  •           
  • 納税者または扶養親族が障害者であるとき
  •           
  • 省エネルギー設備又は再生可能エネルギー設備を取得したとき

  には、申請により減免される場合があります。

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Q 【個人事業税】

 不動産貸付業・駐車場業の認定基準とは

A

 貸付不動産の規模、賃貸料収入及び管理等の状況などを総合的に勘案して、不動産貸付業・駐車場業の認定を行い、課税します。

 なお、共有物件は、持分にかかわりなく、共有物件全体の貸付状況により認定し、税額は、持分に応じて計算します。 また、信託物件も貸付件数等に含みます。

≪不動産貸付業・駐車場業の認定基準≫

種類・用途等 貸付用不動産の規模等(空室などを含む。)






建物※

住宅

①一戸建

棟数が10以上 

②一戸建以外 室数が10以上

住宅
以外

③独立家屋

棟数が5以上

④独立家屋以外

室数が10以上



⑤住 宅 用

契約件数が10以上又は貸付総面積が2,000u以上

⑥住宅用以外

契約件数が10以上

⑦上記①〜⑥の貸付用不動産
を複数種保有している場合

①〜④の棟数・室数※1又は(及び)⑤・⑥の契約件数※の総合計が10以上

G上記①〜⑦の基準未満であっても規模等からみて、不動産貸付業と認定される場合

貸付用建物の総床面積が600u以上であり、かつ、この建物の賃貸料収入金額が年1,000万円以上の場合(権利金、名義書換料、更新料、礼金、共益費、管理費等は除きます。)

競技、遊技、娯楽、集会等のために基本的設備を施した不動産(劇場、映画館、ゴルフ練習場など)

旅館、ホテル、地域医療支援病院(旧総合病院)など特定業務の用途に供される建物

駐車
場業

建築物・機械式等である駐車場

駐車可能台数が1台以上(駐車可能台数は問いません。)

上記以外の駐車場

駐車可能台数が10台以上※

独立的に区画された2以上の室を有する建物は、一棟貸しの場合でも室数により認定します。
土地の貸付件数は、1つの契約において2画地以上の土地を貸し付けている場合、それぞれを1件と認定します。
駐車場用地として、土地をコインパーキング会社等に貸し付けている場合も含みます。
関連事業 個人事業税とは


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Q 【個人事業税】

 事業開廃業等の申告はいつまでにすればよいのですか?

A

 以下の場合は、申告期間内に「事業開始等申告書(個人事業税)」により申告してください。

申  告  事  由

申  告  期  限

事業を開始又は事務所等を設けた場合

事業の開始の日から15日以内

申告内容の変更

その事実の生じた日から10日以内

事業の
廃止

納税義務者の死亡による場合

死亡の日から30日以内

納税義務者の死亡以外の理由による場合

事業の廃止の日から10日以内


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Q 【個人事業税】

 年の途中で事業を廃止した場合、又は事業者が死亡した場合も個人の事業税は課税になるのですか?

A

 個人の事業税は、事業の廃止、又は事業者が死亡した場合、当該年の1月1日から事業の廃止の日(事業者が死亡した場合も含む)までの期間の所得に基づいて課税されます。
 個人の事業者が死亡した場合、個人の事業税の納税義務は相続人に承継されます。
 事業主控除の月割額は以下のとおりです。

(単位: 円)

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