〔よくあるご質問〕 |
法人事業税とは |
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法人都民税・市町村民税とは |
都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、ふつう「法人住民税」といわれます。これには都民税と市町村民税の2つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。
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〔よくあるご質問〕
事業を開始した日又は事務所・事業所を設けた日から15日以内に、法人設立・設置届出書を所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出してください。 (添付書類) |
廃止又は変更の日から10日以内に、異動届出書をを所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出してください。 (添付書類) |
地方税においては、欠損金の繰戻還付制度はありません。法人事業税、法人都民税(法人税割)とも繰越控除を行います。
法人事業税では、法人税の繰戻し還付の基礎となった欠損金額を、その後の7年間の各事業年度に繰り越して控除します。(令21@) ※第6号様式別表2の3は、繰戻し還付を適用した事業年度については、法令上の添付義務はありませんが、東京都では、参考資料として添付をお願いしています。 |