トップページ都税Q&A><都税:法人事業税・法人都民税>

法人事業税・法人都民税(外形標準課税に関するQ&Aはこちらから)

 〔よくあるご質問〕



Q 【法人事業税】

 法人事業税とは

A 法人が行う事業に対して課される税金です。

  1.  納める方は
     (1)  都内に事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人(公益法人等は、収益事業を行っている場合に限ります。)
     (2)  人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるもの

  2.  納める額は
    課税標準額×税率
  3.  税率は
     都では、超過課税を実施しており、あわせて、資本金の額(又は出資金の額)と所得の大きさによって異なる税率を適用する不均一課税を行っています。

    (1)標準税率を適用する法人

    ・資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年所得が2,500万円以下の一般の法 人等
    ・年所得が2,500万円以下の特別法人
    ・資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年収入金額が2億円以下の収入金額を課税標準とする法人

    (2)超過税率を適用する法人

    (1)以外の法人及び清算所得を申告する法人


    ◆事業税の税率表

    地方法人特別税の創設に伴い、事業税の税率が変更されましたのでご注意ください。

     新しい税率は、平成20年10月1日以後開始する事業年度(清算予納申告及び清算確定申告については、平成20年10月1日以後に解散した事業年度)から適用されます。
     また、法人事業税とあわせて地方法人特別税の申告が必要です。

     詳しくは、地方法人特別税の概要をご覧ください。
    区分 法人の種類 所得等の区分 税率(%)
    平成20年10月1日以降に開始する事業年度※ 平成11年4月1日から平成20年9月30日までに開始する事業年度
    標準
    税率
    超過
    税率
    標準
    税率
    超過
    税率
    所得・清算
    所得を
    課税標準と
    する法人
    一般の法人、公益法人等、人格のない社団や財団など


    年400万円以下の所得 2.7 2.95 5 5.25
    年400万円を超え
    年800万円以下の所得
    4 4.365 7.3 7.665
    年800万円を超える所得
    又は軽減税率不適用法人
    5.3 5.78 9.6 10.08
    清算所得 (5.3) 5.78 - 10.08
    特別法人〔農業協同組合、信用金庫、医療法人など〕

    年400万円以下の所得 2.7 2.95 5 5.25
    年400万円を超える所得
    又は軽減税率不適用法人
    3.6 3.93 6.6 6.93
    清算所得 (3.6) 3.93 - 6.93
    収入金額を
    課税標準と
    する法人
    電気・ガス供給業、又は保険業を行う法人 収入割 0.7 0.765 1.3 1.365
    外形標準課税法人 資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える普通法人

    年400万円以下の所得 (1.5) 1.69 - 3.99
    年400万円を超え
    年800万円以下の所得
    (2.2) 2.475 - 5.775
    年800万円を超える所得
    又は軽減税率不適用法人
    (2.9) 3.26 - 7.56
    清算所得 (2.9) 3.26 - 7.56
    付加価値割 - 0.504 - 0.504
    資本割 - 0.21 - 0.21

    * 軽減税率不適用法人とは、3以上の都道府県に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人で、資本金の額(又は出資金の額)が1,000万円以上の法人をいいます。

    * ( )内の税率は、東京都では法人事業税への適用はありませんが、地方法人特別税の基準法人所得割額の計算に用います。

    * 外形標準課税は、平成16年4月1日以後開始する事業年度より適用されます。


  4.  申告と納税
     (1)〜(3)により、都税事務所(都税支所)・支庁に地方法人特別税・法人の都民税と併せて申告して納めます。
    外形標準課税については外形標準課税「申告納付及び更正決定について」をご覧下さい。
    申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
    中間申告
    [事業年度
    が6か月
    を超える
    法人*1
    (1)予定申告 前事業年度の税額÷
    前事業年度の月数x6
    事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 
    (2) 仮決算に基づく中間申告*2
    仮決算の所得(収入)金額×税率*3
    確定申告 所得(収入)金額×税率−中間納付額*3 事業年度終了の日から2か月(会計監査人の監査を受けることなどの理由によって、決算が確定しない法人の申告期限については3か月(連結法人は、4か月)。ただし延長申請が必要です。)以内
    解散法人
    の申告*4  
    (1) 清算中の各事業年度が終了した場合の申告
    所得(収入)金額×税率*3 事業年度終了の日から2か月以内
    (2) 残余財産の一部を分配した場合の申告
    分配額が解散当時の資本金等の額を超える部分×税率 分配の日の前日まで
    (3) 残余財産が確定した場合の申告
    清算所得金額×税率−清算中の予納額 残余財産確定の日から1か月以内と残余財産の最終分配日の前日のいずれか早い日
    (注) 他の道府県にも事務所・事業所を設けている法人は、事業の種類によって従業者数、固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数あるいは事務所・事業所数と従業者数などを基準にして、関係都道府県ごとに所得金額又は収入金額をあん分して計算した税額を申告して納めます。
    詳しくは分割基準のガイドブック(平成20年3月作成版)(PDF)をご覧下さい。
    *1  以下の法人は、中間申告義務がありません。
     @所得を課税標準とする法人(連結申告法人を除く。)で、法人税の中間申告義務がない法人
     A所得を課税標準とする連結申告法人で、前事業年度の連結法人税個別帰属支払額等を基準とする6か月相当額が10万円以下の法人
      ※@又はAに該当する場合であっても、外形標準課税法人又は収入金課税法人は、中間申告義務があります。
     B特別法人
     C清算中の法人
    *2   連結申告法人のうち所得割を申告納付すべきものは、仮決算に基づく中間申告を行うことはできません。
    *3   外形標準課税法人の場合は、仮決算に基づく中間申告及び確定申告では所得割額、付加価値割額、資本割額の合算額を、清算中の各事業年度が終了した場合の申告では所得割額及び付加価値割額の合算額を申告納付します。
    *4   平成22年9月30日以前に解散した法人に限ります。平成22年10月1日以後解散した法人は、解散後も確定申告を行います。ただし、残余財産が確定した場合の確定申告の申告納期限は、残余財産確定の日から1か月以内と残余財産の最終分配日の前日とのいずれか早い日となります。

  5.  連結法人の法人事業税の取扱い
     連結法人の法人事業税・法人都民税の概要をご覧ください。

  6.  外形標準課税とは
    法人事業税に係る外形標準課税をご覧ください。

(地方税法72条)


項目一覧に戻る


Q 【法人都民税】

法人都民税・市町村民税とは

A

 都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、ふつう「法人住民税」といわれます。これには都民税と市町村民税の2つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。
東京都23区内の法人は都の特例として、市町村民税相当分もあわせて都民税として所管の都税事務所に申告して納めます。市町村にある法人は都税事務所(都税支所)・支庁に都民税を申告して納めるほかに、各市役所・町村役場に市町村民税を申告して納めます。
これとは別に支払いを受ける利子等に対しては都民税として「利子割」が課税されます。

  1.  納める方は
    都内に事務所又は事業所のある法人や収益事業を行う人格のない社団や財団など。
    また、都内に寮、保養所、宿泊所、クラブなどをもつ法人や収益事業を行わない公益法人・特定非営利活動法人等も、均等割だけは課税されます。

  2.  納める額は
     (1) 法人税割
    法人税額(税額控除等前の税額)×税率
    ※連結申告法人の場合は、個別帰属法人税額
      23区内に事務所
    等がある場合
    市町村に事務所
    等がある場合
    都民税 (ア)下記(イ)以外の法人 20.7%
    (都民税相当分6.0%+市町村民税相当分14.7%)
    6.0%

    (イ)資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下でかつ法人税額が年1,000万円以下の法人

    17.3%
    (都民税相当分5.0%+市町村民税相当分12.3%)
    5.0%
    市町村民税 それぞれの市町村の条例で、標準税率から制限税率の間で定められています。 12.3%

    14.7%

     都では、法人税割の超過課税を実施しており、あわせて資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ法人税額が年1,000万円以下の法人は、標準税率となる不均一課税を行っています。
     なお、都と他の道府県又は都の23区と都内の市町村との両方に事務所等がある場合は、法人税(国税)の税額を法人の従業者数であん分し、それぞれの税率をかけて法人税割額を算出します。
    詳しくは、分割基準のガイドブック(平成20年3月作成版)(PDF)をご覧下さい。

     清算所得に係る都民税法人税割については、(ア)の税率になります。


    (2)均等割

    (ア) 東京都内における事務所等が、23区内のみにある場合
     法人の都民税相当分と市町村民税相当分を合算した下表Aの金額を、主たる事務所等の所在地を所管する都税事務所に納めます。
     なお、主たる事務所等がある区のほかにも23区内に事務所等がある場合、下表Aの金額にCの金額を加算した金額を納めます。
    (イ) 東京都内における事務所等が、市町村のみにある場合
     都税事務所(都税支所)・支庁にBの金額を、市役所、町村役場にCの金額を納めます。
    (ウ) 東京都内における事務所等が、23区と市町村の両方にある場合
     主たる事務所等の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に、Bの金額にCの金額を加算した金額を納めます。また、市役所・町村役場にCの金額を納めます。

    法人等の区分 都民税
    都民税
    市町村民税
    公共法人、公益法人等、 収益事業を行う人格のない社団や財団、特定非営利活動法人、一般社団法人・財団法人等  7万円 2万円 5万円
    上記以外の法人 資本金等の額 1千万円以下 区市町村内の従業者数 50人以下 7万円 2万円 5万円
    50人超 14万円 12万円
    1千万円超〜1億円以下 50人以下 18万円 5万円 13万円
    50人超 20万円 15万円
    1億円超〜10億円以下 50人以下 29万円 13万円 16万円
    50人超 53万円 40万円
    10億円超〜50億円以下 50人以下 95万円 54万円 41万円
    50人超 229万円 175万円
    50億円超〜 50人以下 121万円 80万円 41万円
    50人超 380万円 300万円
    (注)保険業法に規定する相互会社の場合、資本金等の額は、純資産額となります。

  3.  納める時期と方法
    法人の事業税と同様、原則として事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。

  4.  法人と利子割
    都内の金融機関などから支払いを受ける利子等に対しては、都民税として利子割が課税されます。利子割は、金融機関などが利子等を支払うときにその額に対し5%の税率で特別徴収し、都へ納めます。
     (1)  非課税
    外国法人が受け取る利子等、金融機関や公共法人などが受け取る一定の利子等は非課税です。
     (2)  法人税割からの控除
    特別徴収された利子割については、本店所在地の都道府県に申告する都道府県民税の法人税割から税額控除ができます。控除しきれない額は、還付又は未納の地方税などにあてられます。

  5.  連結法人の法人都民税の取扱い
    連結法人の法人事業税・法人都民税の概要をご覧ください。
(地方税法24条、294条、734条)


項目一覧に戻る


   〔よくあるご質問〕

Q 法人を設立した場合や都内に新たに支店等を設置した場合の手続きについて教えてください。

A

事業を開始した日又は事務所・事業所を設けた日から15日以内に、法人設立・設置届出書を所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出してください。

 (添付書類) 
 ・定款・寄付行為・規約等の写し
 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
 ・その他


項目一覧に戻る


Q 事務所・事業所を廃止した場合や届出事項を変更した場合の手続きについて教えてください。

A

廃止又は変更の日から10日以内に、異動届出書をを所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出してください。

 (添付書類) 
 ・異動事実が確認できる書類(定款等の写し、登記簿謄本の写し等)


項目一覧に戻る


Q 平成21年度の税制改正で、法人税の欠損金の繰戻還付制度が復活しましたが、地方税にも同様の規定がありますか。

A

 地方税においては、欠損金の繰戻還付制度はありません。法人事業税、法人都民税(法人税割)とも繰越控除を行います。

 法人事業税では、法人税の繰戻し還付の基礎となった欠損金額を、その後の7年間の各事業年度に繰り越して控除します。(令21@)
 控除を行う際は、「欠損金額等の控除明細書」(第6号様式別表9)を申告書に添付してください。この場合、法人税の繰越欠損金額と差異が生じます。


 法人都民税(法人税割)では、還付を受けた法人税額を、その後の7年間の各事業年度で、法人税割の課税標準である法人税額から控除します。
 控除を行う際は、「控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書」(第6号様式別表2の3)を申告書に添付してください。(法321の8N(53N))

※第6号様式別表2の3は、繰戻し還付を適用した事業年度については、法令上の添付義務はありませんが、東京都では、参考資料として添付をお願いしています。



項目一覧に戻る