地方消費税は、消費税と同様、国内で行われる資産の譲渡や役務の提供など国内取引と、外国貨物の引取りのいずれにも課税されますが、国内取引に課されるものを「譲渡割」、外国貨物の引取りに課されるものを「貨物割」といい、次の方が消費税とあわせて納めます。
- 納める方
譲渡割
(国内取引) |
資産の譲渡・貸付け及び役務の提供を行う個人事業者及び法人 |
貨物割
(輸入取引) |
外国貨物を保税地域から引き取る者 |
- (注)
- 原則として事業者が納める税金ですが、事業者は自己の販売する物品やサービスの価格に税金分を上乗せすることになり、消費税同様最終的には消費者の負担となります。
- 納める額
消費税額(課税標準額)×25/100(税率)=税額
- (注)
- 税率は、消費税率4%に換算すると1%相当となります。
地方消費税は、消費税と併せて納めますので、実質の税負担率は5%になります。
- 納める時期と方法
| (1) |
譲渡割(国内取引)
申告・納付は、当分の間、税務署に消費税と併せて行います。
| ア |
確定申告
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申告・納付期限 |
個 人
事業者 |
1月1日〜12月31日の期間分として翌年の3月末日までに申告して納めます。 |
| 法 人 |
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告して納めます。 |
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| イ |
中間申告
前課税期間の年税額(地方消費税込)により、次のとおり中間申告と納付が必要です。
直前の課税期間に
おける年税額 |
60万円以下 |
60万円超 |
500万円超 |
6,000万円超 |
| 中間申告の回数 |
中間申告不要 |
年1回 |
年3回 |
年11回 |
| 中間申告納付額 |
― |
直前の年税額の
2分の1 |
直前の年税額の
4分の1 |
直前の年税額の
12分の1 |
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| (2) |
貨物割(輸入取引)
消費税の賦課徴収の例により、消費税と併せて税関長に申告し、国に納付します。 |
- 都道府県間の清算
国に消費税と併せて申告・納付された地方消費税は、納付があった月の翌々月の末日までに、都道府県に払い込まれることになっています。
都道府県に納付された地方消費税は、「各都道府県ごとの消費に相当する額」に応じてあん分し、各都道府県間において清算を行います。
- 区市町村に対する交付
都道府県間の清算後の金額の1/2相当額を「人口・従業者数」であん分して各区市町村に交付されます。
(地方税法72条の78、72条の83等)
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