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地方消費税



Q 【地方消費税】

 地方消費税とは

A

 地方消費税は、消費税と同様、国内で行われる資産の譲渡や役務の提供など国内取引と、外国貨物の引取りのいずれにも課税されますが、国内取引に課されるものを「譲渡割」、外国貨物の引取りに課されるものを「貨物割」といい、次の方が消費税とあわせて納めます。

  1.  納める方

    譲渡割
    (国内取引)
    資産の譲渡・貸付け及び役務の提供を行う個人事業者及び法人
    貨物割
    (輸入取引)
    外国貨物を保税地域から引き取る者

    (注)
     原則として事業者が納める税金ですが、事業者は自己の販売する物品やサービスの価格に税金分を上乗せすることになり、消費税同様最終的には消費者の負担となります。

  2.  納める額
     消費税額(課税標準額)×25/100(税率)=税額

    (注)
     税率は、消費税率4%に換算すると1%相当となります。
    地方消費税は、消費税と併せて納めますので、実質の税負担率は5%になります。

  3.  納める時期と方法
     (1)  譲渡割(国内取引)
     申告・納付は、当分の間、税務署に消費税と併せて行います。
    確定申告

    申告・納付期限
    個 人
    事業者
    1月1日〜12月31日の期間分として翌年の3月末日までに申告して納めます。
    法 人 事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告して納めます。
     中間申告
     前課税期間の年税額(地方消費税込)により、次のとおり中間申告と納付が必要です。
    直前の課税期間に
    おける年税額
    60万円以下 60万円超 500万円超 6,000万円超
    中間申告の回数 中間申告不要 年1回 年3回 年11回
    中間申告納付額 直前の年税額の
    2分の1
    直前の年税額の
    4分の1
    直前の年税額の
    12分の1

     (2)  貨物割(輸入取引)
     消費税の賦課徴収の例により、消費税と併せて税関長に申告し、国に納付します。

  4.  都道府県間の清算
     国に消費税と併せて申告・納付された地方消費税は、納付があった月の翌々月の末日までに、都道府県に払い込まれることになっています。
     都道府県に納付された地方消費税は、「各都道府県ごとの消費に相当する額」に応じてあん分し、各都道府県間において清算を行います。

  5.  区市町村に対する交付
     都道府県間の清算後の金額の1/2相当額を「人口・従業者数」であん分して各区市町村に交付されます。

(地方税法72条の78、72条の83等)



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