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軽減措置を受けるための手続は |
| 不動産取得税の軽減を受けるためには、住宅や住宅用土地を取得した日から原則として60日以内に、不動産取得税申告書に必要な書類を添えて、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告してください。
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不動産取得税の非課税は |
| 不動産取得税は、次のような取得に対しては課税されない(非課税)場合があります。
非課税の詳細については、所管する都税事務所・支庁にお問い合わせください。
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被収用不動産の代替不動産を取得した場合の不動産取得税の軽減等 |
(1) 減免額の算出
移転補償金を受けた家屋の固定資産評価額×税率=減免額(この額を限度とする。)
納付額=(代替取得した家屋の固定資産評価額×税率)−(移転補償金を受けた家屋の固定資産評価額×税率) (2) 必要書類
ア 不動産取得税減免申請書
イ その他必要な書類 |
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不動産取得税の免税点は |
ただし、次の場合は、それぞれその前後の土地又は家屋の取得をあわせて一つの土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、判断します。
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土地付新築住宅を購入した場合の不動産取得税を計算してみましょう
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| 計算
となり、合計18,000円となります。 |