卸売販売業者等が都内の小売販売業者にたばこ(輸入たばこを含む。)を売り渡す等の場合に課税となります。
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者等です。
「製造たばこ本数(1,000本につき)×税率」で算出します。
◆ 税率(1,000本につき)
※ 旧3級品とは、わかば、エコー、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット、しんせいの6品目をいいます。
1か月分の製造たばこの品目ごとの売渡し本数をまとめて税額を計算し、翌月末日までに都税事務所に申告して納めます。申告納付は、港都税事務所が一括して取り扱っています。
1箱(20本入)に含まれるたばこ税は、約245円です(旧3級品以外のたばこにかかる国たばこ税、たばこ特別税、都たばこ税、区市町村たばこ税の合計)。