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ゴルフ場利用税



Q 【ゴルフ場利用税】

 ゴルフ場利用税とは

A

ゴルフ場を利用する方に対してかかります。

  1.  納める額は
     ゴルフ場の規模や整備状況などにより等級が定められています。
     利用の日ごとに下記の金額がかかります。

    等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
    税率 1,200円 1,100円 1,000円 900円 800円 600円 500円 400円

  2.  納める時期と方法は
     ゴルフ場の経営者など(特別徴収義務者)が利用者から税金を預かり、1か月分をまとめて、翌月末日までに都税事務所・支庁に申告して納めます。

  3.  税が課税されない場合は(詳細は「ゴルフ場利用税の非課税は」をご覧ください。)
     年齢18歳未満の方、70歳以上の方、障害者の方がゴルフ場を利用した場合等については、ゴルフ場利用税が課税されません。

  4.  税が軽減される場合は(詳細は「ゴルフ場利用税の軽減は」をご覧ください。)
     年齢65歳以上70歳未満の方などが、一定の要件に該当するゴルフ場の利用をした場合については、上記の税率が2分の1になります。

  5.  この税収の10分の7はゴルフ場の所在する区市町村に交付されます。

(地方税法75条、75条の2、75条の3、76条、82条、83条、103条)

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Q 【ゴルフ場利用税】

 ゴルフ場利用税の非課税は

A

 次に掲げるゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税が課税されません。

  1. 年齢18歳未満の方又は70歳以上の方が行うゴルフ場の利用

  2. 身体障害者などの方が行うゴルフ場の利用

  3. 国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が、国民体育大会のゴルフ競技として行うゴルフ場の利用

  4. 学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒等又はこれらの者を引率する教員がその学校の教育活動として行うゴルフ場の利用

<必要な手続き>

 非課税の適用を受けるためには、下記の書類を利用の際に提出又は提示していただく必要があります。

(1の利用)運転免許証・身分証明書等年齢が証明できるもの

(2の利用)障害者手帳等

(3の利用)都教育委員会が発行する証明書

(4の利用)学長又は校長の発行する証明書

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Q 【ゴルフ場利用税】

 ゴルフ場利用税の軽減は

A

 次に掲げるゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税の税率が2分の1に軽減されます。(ただし、ゴルフ場の利用料金が通常の利用料金の10分の2(2に掲げる利用の場合は10分の5)以上軽減されている場合に限ります。)

  1. 年齢65歳以上70歳未満の方が行うゴルフ場の利用

  2. 1に掲げるゴルフ場の利用以外の利用で利用時間について特に制限があるもの(早朝利用、薄暮利用、夜間利用など)

<必要な手続き>

 1の利用にかかる軽減の適用を受けるためには、運転免許証・身分証明書等年齢が証明できるものを利用の際に提示していただく必要があります。

○ゴルフ場利用税の税率

等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
税率 1,200円 1,100円 1,000円 900円 800円 600円 500円 400円

*軽減が適用されると上記税率が1/2になります。

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