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固定資産税(土地・家屋)・都市計画税

(1) 固定資産税・都市計画税の概要について (2) 土地・家屋の評価等について (3) 土地・家屋に対する課税について (4) 住宅用地に関するよくあるご質問 (5) 納税通知書・課税明細書について



Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税とはどういう税金ですか

A

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
 ただし、東京都23区内においては、特例で都が課税をすることになっています。

  • 納税義務者
    毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

  • 税率
    1.4/100
(地方税法341条、343条、350条、359条、734条、東京都都税条例122条)


関連事項 固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか
固定資産税の対象となる資産は何ですか
固定資産税の納期はいつですか
償却資産の概要

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Q 【固定資産税・都市計画税】

  都市計画税とはどういう税金ですか

A

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。

  1.  課税の対象となる資産
     都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です(償却資産は課税の対象にはなりません)。

  2.  納税義務者
     毎年1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

  3.  課税標準額
     (1)  土地
     固定資産税の課税標準となるべき価格です。
     住宅用地については、課税標準の特例措置が講じられています。
    (ア)  小規模住宅用地(住宅1戸あたり200m2までの住宅用地)
     ・・・価格の1/3
    (イ)  その他の住宅用地((ア)を超える部分の住宅用地)
     ・・・価格の2/3
     負担水準に応じて、段階的な税負担の調整措置を講じています。
     (2)  家屋
     固定資産税の課税標準となるべき価格です。

  4.  税率(23区内)
     0.3/100

  5.  納税の方法
     固定資産税とあわせて納めていただきます。

(地方税法702条、702条の3、702条の4、702条の6〜702条の8)


関連事項 固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか
固定資産税の納期はいつですか
小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税の対象となる資産は何ですか

A

 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

  1.  土地 
     田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地(雑種地)をいいます。

  2.  家屋
     住宅、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。

  3.  償却資産
     (1)  土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産
    (2)  法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、減価償却額又は減価償却費が、損金又は必要な経費に算入されるもの(簿外資産、償却済資産、償却していない資産等を含みます。)
    (3)  営業権など、無形減価償却資産は除かれます。
    (4)  耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの、取得価額20万円未満で3年間の一括償却をしたもの、法人税法第64条の2第1項等に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のものなど、少額資産にあたる資産は除かれます。
    (5)  自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車は除かれます。
    (6)  法人税法施行令第13条第9号又は所得税法施行令第6条第9号に掲げる牛、馬、果樹等の生物は除かれます。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる事業の用に供する生物は、償却資産となります。
    (注)  中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる措置が講じられております、この特例措置は租税特別措置法による国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。
     したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。

    (地方税法341条、取扱通知(市)第三章第一節第一、五)


    関連事項 固定資産税とはどういう税金ですか
    固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか
    償却資産の概要

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか

A

 固定資産税を納める人(納税義務者)は1月1日の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
 具体的には次のとおりです。

  1.  土地
     登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方

  2.  家屋
     登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方

  3.  償却資産
     償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

(注)
 所有者として登記(登録)されている方が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している方が納税義務者となります。

(地方税法343条)


関連事項 固定資産税とはどういう税金ですか
固定資産税の対象となる資産は何ですか
償却資産の概要
固定資産税の納期はいつですか
固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税の納期はいつですか

A

 東京都23区内の固定資産税の平成23年度の納期は、次のとおりです。

    第1期 平成23年6月1日から同月30日まで (納期限 6月30日)

    第2期 平成23年9月1日から同月30日まで (納期限 9月30日)

    第3期 平成23年12月1日から同月27日まで (納期限 12月27日)

    第4期 平成24年2月1日から同月29日まで (納期限 2月29日)

    平成23年度固定資産税・都市計画税の納税通知書は、6月1日に発送します。
(地方税法362条、都税条例129条)


関連事項 固定資産税とはどういう税金ですか
固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか
固定資産税の対象となる資産は何ですか
区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率を知りたいのですが

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Q 【固定資産税・都市計画税】

評価替えとは何ですか

A

 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば,3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
 この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。

 なお、平成23年度は評価替えの年ではないため、原則として評価替えの年である平成21年度の価格が据え置かれますが、地価の下落が認められる場合は価格の下落修正を行います。

(地方税法341条、409条、地方税法附則17条の2)


関連事項 家屋の評価はどのようにするのですか
土地の評価はどのようにするのですか
土地・家屋の価格の決定について

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか

A

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長(東京都23区内の場合は都知事)がその価格を決定することになっています。
 決定した価格等は固定資産課税台帳に登録されます。この登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者が、その価格が適正であるかどうか、他の土地・家屋と比較できるようにするため、該当区で課税される土地(家屋)の価格などが記載された土地(家屋)価格等縦覧帳簿をご覧になることを縦覧といいます。
 平成23
年度における東京都23区内の土地・家屋の価格などの縦覧は次の日程等で実施いたします。

  1.  縦覧できる方
     (1)  当該区に所在する固定資産(土地・家屋)の納税者
     (2)  納税者から縦覧することについて委任を受けている方

  2.  縦覧期間
     平成23年4月1日(金)から6月30日(木)まで
    (ただし、土曜、日曜日、休日を除きます。)

  3.  縦覧時間
     午前9時から午後5時まで

  4.  縦覧の場所
     固定資産(土地・家屋)が所在する区にある都税事務所

  5.  縦覧の際、お持ちいただく書類
     本人確認書類については、都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法についてをご覧ください。

  6.  不服がある場合
     固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等のすべてを登録した旨の公示の日(平成23年度は4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日以内(ただし、地方税法第417条第1項の通知を受けた場合は同通知を受けた日から60日以内)に、東京都固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
     ただし、据え置かれた価格に対する不服については、審査の申出の理由とすることはできません(地目の変換、家屋の改築又は損壊等の事情を申し立てる場合、土地の価格が地方税法附則第17条の2第1項の規定に基づき修正されるべきものであることを申し立てる場合を除く。)。
     審査の決定に不服がある場合には訴訟を提起することができます。

(地方税法415条、416条、432条)


関連事項 固定資産税とはどういう税金ですか
固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか
東京都固定資産評価審査委員会
都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法について

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか

A

 固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

  1.  審査の申出をすることができる者
     審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者に限られています。

  2.  審査の申出をすることができる事項
     審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。ただし、据え置かれた価格に対する不服については、審査の申出の理由とすることはできません(地目の変換、家屋の改築又は損壊等の事情を申し立てる場合、土地の価格が地方税法附則第17条の2第1項の規定に基づき修正されるべきものであることを申し立てる場合を除く。)。
     なお、税額についての不服など、納税通知書の内容に不服がある場合は審査請求をすることになっています(審査の申出の対象になりません) 。

  3.  審査の申出をすることができる期間
     固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示をした日(平成23年度は4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日以内(ただし、地方税法第417条第1項の通知を受けた場合は同通知を受けた日から60日以内)に、文書をもって審査の申出をすることができます。
     なお、縦覧に供した日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から60日以内に審査の申出をすることができます。

  4.  審査の申出の方法
     審査の申出は、審査申出書(東京都固定資産評価審査委員会規程様式)を東京都固定資産評価審査委員会に提出(郵送可)して行います。
     審査申出書は、固定資産所在の都税事務所長を経由して提出(郵送可)することもできます。
     なお、審査申出書の用紙は、東京都固定資産評価審査委員会及び各都税事務所に置いてあります。


(地方税法432条、地方税法附則17条の2)


関連事項 東京都固定資産評価審査委員会
固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか
評価替えとは何ですか
納税通知書の内容に疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 土地の評価はどのようにするのですか

A

 東京都特別区に所在する土地の固定資産税の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき街路に沿接する標準的な土地の単位当たりの価格である路線価を付設し、この路線価に基づいて各土地について画地計算法を適用して評価額を求める市街地宅地評価法(路線価方式)により行っています。
 具体的には次のような手順で評価を行います。

土地の評価手順

  1.  用途地区の区分
     用途地区の区分は、宅地の利用状況が共通な地域を区分することです。これは路線価を付設するため、また、画地計算法を適用するために必要なものです。
     都における用途地区の区分は次のとおりです。

    高度商業地区
    繁華街
    ビル街
    普通商業地区
    中高層併用住宅地区
    低層併用住宅地区
    高級住宅地区
    中高層普通住宅地区
    低層普通住宅地区
    家内工業地区
    中小工業地区
    大工業地区

  2.  状況類似地区の区分
     用途地区について、その状況が相当に相違する地域(これを「状況類似地区」といいます。)に区分します。

  3.  標準宅地の選定
     状況類似地区ごとに、主要な街路を選定し、当該街路に沿接する宅地のうちから奥行、間口、形状等からみて標準的なものと認められる宅地(標準宅地)を選定します。

  4.  主要な街路への路線価の付設
     不動産鑑定価格等を活用して標準宅地の適正な時価を評定し、主要な街路に宅地の単位当たり(1m2当たり)の価格を評点で表した路線価を付設します。
     路線価は原則として交差点から交差点までの一街路を単位として付設します。

  5.  その他の街路への路線価の付設
     主要な街路の路線価に比準して、その他の街路に路線価を付設します。

  6.  画地計算法
     路線価を基礎として、その街路に沿接する土地ごとに奥行、形状、利用上の法的制限などの状況に応じた画地補正率を乗じて単位地積当たり価格を求めます。

  7.  各土地の評価額の算出
     各土地の単位地積当たり価格に地積を乗じて評価額を算出します。

(地方税法388条1項、389条1項、403条1項)


関連事項 路線価公開
平成21基準年度画地補正率表

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 土地の固定資産税路線価を知りたいのですが

A

 路線価とは、市街地において道路に付けられた価格のことで、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1m2当たりの価格をいいます。
 宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の奥行、形状、利用上の法的制限などに応じて求められます。
 土地の評価額の計算を具体的にご理解いただくために、評価の基礎となる全路線価を無料で、どなたにも公開しています。

    公開されている場所
    土地が所在する区にある都税事務所 貸出しも行っています
    都民情報ルーム(都庁第1本庁舎3階)
    都立中央図書館



    コピーサービスが有料で受けられます
    主税局ホームページ「路線価公開


関連事項 土地の評価はどのようにするのですか

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 家屋の評価はどのようにするのですか

A

 固定資産税における家屋の評価額は、不動産の買入価格や建築工事費ではなく、総務大臣の定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)によって算出しています。(評価基準中には、一般的な家屋に使用される資材や設備に点数が設定された再建築費評点基準表があり、どのような資材や設備がどれだけ施工されているかを確認するのが家屋調査になります。)
 評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)を採用しています。この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。
 つまり、「どのような資材をどれだけ使用しているか(再建築費評点数)」、「構造及び用途等の区分に応じて設定されている建築後の経過年数に応じる減価率(経年減点補正率)」及び「地域に応じた物価水準と工事原価に含まれていない設計管理費、一般管理費等負担額の費用(評点一点当たりの価額)」によって評価額を算出します。
 具体的には、評価しようとする家屋について、単位当たり再建築費評点を付設し、経過年数に応ずる減点補正率、床面積及び設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて、評価額(価格)を求めます。
 家屋の評価額(価格)の求め方を算式で示すと次のとおりとなります。

(算式)
家屋の評価額(価格)= 単位当たり再建築費評点×経年減点補正率×床面積 ×評点一点当たりの価額


(地方税法第403条)


関連事項 家屋調査のお願いについて(新築又は増改築した場合)
評価替えとは何ですか
家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか(家屋の評価額の見直しはどのような方法で行うのですか)
東京都固定資産評価審査委員会

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか(家屋の評価額の見直しはどのような方法で行うのですか)

A

 固定資産税における家屋の評価額は、不動産の買入価格や建築工事費ではなく、総務大臣の定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)によって算出しています。
 評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)を採用しています。この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。
 家屋の評価額が下がらない場合、以下の理由が考えられます。

① 家屋の評価替えは、「建築物価の変動(再建築費評点補正率)」と「家屋の建築後の経過年数に応じた減価(経年減点補正率)」を考慮して全国一律に3年に一度行います。
家屋の評価額(価格)の見直し方法を算式で示すと次のとおりとなります。
(算式)
 家屋の評価額(価格)=基準年度の前年度における単位当たり再建築費評点×再建築費評点補正率×経年減点補正率×床面積×評点一点当たりの価額
 評価替えでは建築物価の変動を考慮するため、再建築費評点補正率の上昇割合によっては、計算上、今までより評価額が上がることも考えられます。
 しかしながら、家屋は一般的に減耗資産であって、前年度の評価額を上回ることは望ましくないという考えから、前年度の評価額を据え置く措置をとっています。評価額の上昇を抑えた結果、評価替えの年でも評価額が下がらないことになります。
② 経年減点補正率は、構造及び用途等の区分に応じて、下限(最終残価率)が2割として設定されています(一般的な木造専用住宅は25年、鉄筋コンクリート造の共同住宅は60年で下限まで達します。)。したがって、下限まで達した家屋は経年減点補正率によっては評価額が下がらないことになります。


関連事項 家屋の評価はどのようにするのですか
評価替えとは何ですか
数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 一戸建てを新築(購入)しましたが、家屋調査はどのように行われますか

A

 新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、登記所に表題登記の申請をすることが義務付けられています。
 表題登記をした場合、登記所からその旨、都税事務所に通知されます。
 諸事情により表題登記が遅れる場合は、当該家屋が所在する区の都税事務所の資産評価係に新築した旨をご連絡ください。(注)
 新増改築について登記がされていない場合、家屋新増改築届書をご提出していただくことになります。(建売家屋の場合、売買時期によっては販売業者立会いの下で既に家屋調査を行っている場合があります。)

 登記所からの通知又は所有者の方からの連絡により新築家屋を把握した後、当該家屋が所在する区の都税事務所の家屋評価担当職員が、当該家屋の所有者の方に予め連絡をした上で、家屋調査を行います。
 具体的には、各種建築資料(建築確認申請書、見積書、請負契約書、竣工図等)を参考にして、実際にどのような資材がどれだけ使用されて建築されているか等、外観、内装及び建築設備等の施工状況を確認させていただきます。
 家屋評価担当職員は家屋調査を行う際には、「東京都徴税吏員証」を携帯していますので、ご確認ください。

(注)認定長期優良住宅を新築した場合、減額を受けるためには新築した年の翌年(1月1日新築の場合はその年)の1月31日までに申告が必要となります。登記の有無にかかわらず、当該家屋が所在する区の都税事務所の固定資産税係に新築した旨をご連絡ください。

(不動産登記法第47、164条)


関連事項 認定長期優良住宅にかかる固定資産税・不動産取得税が軽減されます
家屋新増改築届書へのリンク(リンク先下から2番目)

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Q 【固定資産税・都市計画税】

増改築しましたが、家屋調査はどのように行われますか

A

 建物の種類、構造又は床面積について変更があったときは、所有者又は登記名義人は、当該変更があった日から一月以内に、登記所に当該事項に関する変更の登記を申請することが義務付けられています。
 変更登記をした場合、登記所からその旨、都税事務所に通知されます。
 諸事情により変更登記が遅れる場合又は変更登記が不要な改築を行った場合は、家屋が所在する区の都税事務所の資産評価係に増改築した旨をご連絡ください。(注)
 増改築について登記がされていない場合、家屋新増改築届書をご提出していただくことになります。

 登記所からの通知又は所有者の方からの連絡により増改築家屋を把握した後、当該家屋が所在する区の都税事務所の家屋評価担当職員が、所有者の方に予め連絡をした上で、家屋調査を行います。
 具体的には、各種建築資料(建築確認申請書、見積書、請負契約書、竣工図等)を参考にして、実際にどのような資材がどれだけ使用されて建築されているか等、外観、内装及び建築設備等の施工状況を確認させていただきます。
 家屋評価担当職員は家屋調査を行う際には、「東京都徴税吏員証」を携帯していますので、ご確認ください。

(注)耐震化のための改修工事、バリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をした場合、減額、減免を受けるためには改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要となります。登記の有無にかかわらず、当該家屋が所在する区の都税事務所の固定資産税係に改修した旨をご連絡ください。

(不動産登記法第51、164条)


関連事項 耐震化のための建替え又は改修工事をした住宅にかかる固定資産税・都市計画(税?)が減免されます(23区内)
バリアフリー改修工事をした住宅にかかる固定資産税が減額されます
省エネ改修工事をした住宅の固定資産税が減額されます
家屋新増改築届書へのリンク(リンク先下から2番目)

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 新築分譲マンションを購入しましたが、家屋調査はどのように行われますか

A

 建築した施工業者又は販売業者から各種建築書類を借用して評価を行うため、各区分所有者の方に個別に調査に伺うことはありません。
 なお、竣工図等の建築資料の完成が遅れている場合等は、家屋の建築後すぐに評価することができないため、家屋の課税については、土地の課税とは別に、後日納税通知書を送付することがあります。ご了承ください。


関連事項 新築分譲マンションを購入しましたが、6月に送られてきた納税通知書に家屋の評価額が記載されていないのはなぜですか。

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 家屋の利用状況(種類)を変更しましたが、家屋調査は行われますか

A

 家屋の利用状況を変更した場合は、評価額が変わることがあります。
 建物の種類について変更があったときは、所有者又は登記名義人は、当該変更があった日から一月以内に、登記所に当該事項に関する変更の登記を申請することが義務付けられています。
 変更登記をした場合、登記所からその旨、都税事務所に通知されます。
 諸事情により変更登記が遅れる場合は、当該家屋が所在する区の都税事務所の資産評価係に変更した旨をご連絡ください。

 変更内容に応じて、当該家屋が所在する区の都税事務所の家屋評価担当職員が、所有者の方に予め連絡をした上で、家屋調査を行います。
 利用状況を変更した場合とは、例えば以下のような場合をさします。
 ・事務所を閉鎖して住宅として使用することにした場合
 ・店舗を閉鎖して倉庫として使用することにした場合

 また、工場、倉庫、発電所、変電所、停車場及び車庫用建物として使用している家屋については、以下の1から3までの区分間の変更によっても評価額が変わることがあります。

  1. 一般用のもの(2及び3以外のもの)
  2. 塩素・塩酸・硫酸・硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
  3. 塩・チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するもの及び著しい蒸気の影響を直接受けるもの
 以上のような家屋の利用状況の変更があった場合にも、当該家屋が所在する区の都税事務所の資産評価係へご連絡ください。

 なお、家屋の利用状況を変更した場合には、その家屋の敷地となる土地について住宅用地の認定が変わることがあります。その場合には「固定資産税の住宅用地等申告書」の提出が必要となります。



(地方税法第382条)
(不動産登記法第51、164条)


関連事項 住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか
固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 【土地】 負担調整措置とは何ですか

A

 固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正により、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。
 この仕組みは、負担水準(評価額等に対する前年度課税標準額等の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については段階的に税負担を引き上げていく仕組みになっています。
 この仕組みによって、価格が下がった土地でも、負担水準が低かったものは、段階的に税負担が上昇する場合があります。

    計算式
    (注1)
     平成22年中に分合筆等があった場合は、その土地に類似する土地の平成22年度課税標準額に比準する額とします。
    (注2)
     小規模住宅用地、一般住宅用地については、評価額に住宅用地の特例措置(小規模住宅用地…1/6,一般住宅用地…1/3)を適用した額(本則課税標準額)。

    住宅用地
          負担水準が100%以上→本則課税標準額(価格×1/6等)
     負担水準が80%以上100%未満→前年度課税標準額に据置き
     負担水準が80%未満→徐々に引上げ

    商業地等
     負担水準が70%超→課税標準額の法定上限(価格の70%)まで引下げ *
     負担水準が60%以上70%以下→前年度課税標準額に据置き *
     負担水準が60%未満→徐々に引上げ
     
     23区内の商業地等の固定資産税・都市計画税額に対し、課税標準額の法定上限を条例により70%から65%に引下げる商業地等の負担水準引下げ条例減額を行っています。
     この結果、負担水準が65%超の場合、課税標準額が価格の65%まで引下げられた場合と同様の税負担に軽減されます。

    このほか、都独自の軽減制度として、平成21年度から平成23年度まで、税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する固定資産税・都市計画税の条例減額を行っています。



関連事項

土地の評価はどのようにするのですか
小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか
住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか
商業地等の負担水準引下げ条例減額
税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する固定資産税・都市計画税の条例減額


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Q 【固定資産税・都市計画税】

道路として使用している土地はどうなりますか

A

 土地の一部が、「公共の用に供する道路」※1として使用されている場合は、地方税法の規定により、固定資産税・都市計画税が非課税になります。
 
 
非課税の適用にあたっては、固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)の提出が必要になります。非課税申告書の提出を受けて、担当職員が現地調査を行い利用状況等を確認した上で、原則として翌年度から非課税となります。
 また、非課税申告書の提出の際には、地積測量図の添付をお願いします。この場合の地積測量図は、原則として土地家屋調査士等の資格を有する者によって作成されたものとしていますが、土地家屋調査士等以外の作成によるものであっても、現況地積、道路位置を正確に確認しうるものであれば差し支えありません。

公共の用に供する道路とは
1 原則として道路法にいう道路(いわゆる公道)
2 その他の道路
東京都23区では、以下のものも「公共の用に供する道路」に含みます。
  (1) 通り抜け私道
   次のすべての条件に該当するものをいいます。
  道路の起終点がそれぞれ別の公道に接しているもの
  道路全体を通して道路幅員が1.8m以上あるもの
  客観的に道路として認定できるもの
  利用上の制約を設けず不特定多数人の利用に供されているもの
  (2) その他
   共用私道(行止り私道、コの字型私道)
 2以上の家屋の用に供され、専ら通行のために使用されている土地のうち次の すべての条件に該当するもの
(ア) 道路幅員が4m以上あるもの
(イ) 客観的に道路として認定できるもの
(ウ) 利用上の制約を設けず不特定多数人の利用に供されているもの
   特別区が整備した細街路等の拡幅部分又は建築基準法第42条第2項・第3項・第5項の規定により設けた道路の拡幅部分(いわゆるセットバック部分)及び第43条第1項ただし書きを適用して建築するにあたり条件とされた拡幅部分で、上記「1道路法にいう道路」、「(1)通り抜け私道」又は「(2)ア共用私道」と一体となって道路の効用を果たしているもの  
   大規模建築物等の敷地に設けられた歩道状の土地及び通路のうち、所定の要件を具備しているもので、特に公共性が顕著であると認められる土地
 ただし、建築基準法第59条の2に基づくいわゆる総合設計制度における公開空地及び公開空地と同様に容積率等の制限緩和措置を受けるものは除外します。
  イメージ図


 上記は、概要になりますので、詳細につきましては土地が所在する区の都税事務所土地係までお問い合わせください。

(地方税法第348条第2項第5号 東京都都税条例施行規則第12条の14)


関連事項 固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税の新築住宅の減額とは何ですか

A

 新築された住宅が次の床面積要件を満たす場合は、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税額(家屋分)が1/2に減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  1.  専用住宅又は併用住宅であること
     併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が1/2以上のものに限られます。

  2.  床面積の要件
     下表のとおりです。





    一戸建住宅 住宅に店舗などが含まれている併用住宅 アパートなどの共同住宅 マンションなどの
    区分所有の住宅
    床面積 居住部分の床面積
    (居住部分の床面積が全体の1/2以上であること)
    独立的に区画された居住部分ごとの床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積をあん分し、加えた床面積  
    専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積をあん分し、加えた床面積
    (専有部分のうち居住部分がその専有部分の1/2以上であること)
      貸家の場合   貸家の場合
    平成17年
    1月2日

    24年
    3月31日
    50m2
    以上
    280m2
    以下
    50m2
    以上
    280m2
    以下
    50m2
    以上
    280m2
    以下
    40m2
    以上
    280m2
    以下
    50m2
    以上
    280m2
    以下
    40m2
    以上
    280m2
    以下

  3.  減額される範囲
     減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけです。
     なお、居住部分が120m2までのものは、その全部が減額対象になりますが、120m2を超える場合は120m2に相当する部分が減額対象になります。

  4.  減額される期間
     (1)  認定長期優良住宅(注1)
     新たに固定資産税が課税される年度から5年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物(注2)は7年度分)
     (2)  (1)以外の住宅
     新たに固定資産税が課税される年度から3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物(注2)は5年度分)

    (注1) 平成21年6月4日以降に認定された長期優良住宅に適用されます。
    (注2) 3階建以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行いますので、「建築確認申請書(写)」及び「検査済証(写)」又は「建設住宅性能評価書(写)」を添付した「固定資産税減額申告書」の提出をお願いします。

(地方税法附則15条の6 1項、2項)


関連事項 新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免
数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか
住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか
認定長期優良住宅にかかる固定資産税・不動産取得税が軽減されます

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜですか

A

 新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の耐火、準耐火住宅は5年度分(注))に限り、120m2までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の2分の1が軽減されています。
 
  平成13年1月2日から平成21年1月1日までの間に東京23区内に新築された住宅については、都独自の措置として、固定資産税・都市計画税が新たに課税される年度から3年度分減免されています。

 例えば、平成19年5月に新築された木造の住宅の固定資産税が、平成23年度から急に高くなった場合は、平成20年度、平成21年度及び平成22年度の3年度分は固定資産税額の2分の1の減額に加え、減免が適用されて、結果として家屋に係る税額が発生しなかったものが、新築住宅に対する減額・減免措置の適用期間が終了したため、平成23年度から本来の税額に戻ったことがその理由です。

《事例》 平成19年5月新築の木造2階建の住宅(床面積100m2)
平成22年度の価格 7,000,000円
平成23年度の価格 7,000,000円

  平成22年度 平成23年度
固定資産税 当初税額 7,000,000 × 1.4% = 98,000 7,000,000 × 1.4% = 98,000
新築減額税額 98,000 × 1/2 = 49,000
新築減免税額 98,000 − 49,000 = 49,000
納付税額 98,000−49,000−49,000 = 0 98,000
都市計画税 当初税額 7,000,000 × 0.3% = 21,000 7,000,000 × 0.3% = 21,000
新築減免税額 21,000
納付税額 21,000 − 21,000 = 0 21,000
納付税額(計) 0円     → 119,000円

 新築住宅の減額・減免が終了した場合のほか、増築をされたときは、その翌年度分から増築分についても固定資産税・都市計画税が課税されることになりますので、従来の年度より家屋の固定資産税は高くなります。

(注)平成21年6月4日以降に認定された長期優良住宅については、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120u相当分までを限度)が2分の1減額されます。


(地方税法附則15条の6 1項、2項)
関連事項 認定長期優良住宅にかかる固定資産税・不動産取得税が軽減されます
新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免
小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか
家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか
固定資産税の新築住宅の減額とは何ですか

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 年の途中で土地や家屋の売買があったときは誰が納税義務者となりますか

 わたしは、所有していた土地と家屋の売買契約を平成22年11月5日に締結し、平成23年2月20日に買主への所有権移転登記を済ませました。
 平成23年度分の固定資産税は誰に課税されますか。

A

 平成23年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
 地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登記されている人に対して、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税の課税をすることになっているからです。

(地方税法343条、359条)


関連事項 固定資産税とはどういう税金ですか
固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 納税通知書の内容に疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか

A

 納税通知書の内容に疑問がある場合は、納税通知書を発行している各都税事務所にお尋ねください。
 なお、納税通知書の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して不服申立て(「審査請求」といいます。)をすることができます。

  1.  審査請求は、審査請求書(正副2通)を提出することが必要です。
     審査請求書の提出は、処分庁(都税事務所長)を経由して提出する方法と、審査庁(東京都知事)に直接提出する方法があり、いずれでもかまいません。

  2.  書面には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。なお、様式は任意ですが、標準様式を各都税事務所に備えています。
      (1)  審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
    (2)  審査請求に係る処分
    (3)  審査請求に係る処分があったことを知った年月日
    (4)  審査請求の趣旨及び理由
    (5)  処分庁(都税事務所長)の教示の有無及びその内容
    (6)  審査請求の年月日

 ただし、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる事項(固定資産課税台帳に登録された価格)については、審査請求の不服の理由とすることはできません。

(行政不服審査法9条、14条、15条、17条、地方税法432条)


関連事項 固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか


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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税・都市計画税の減免制度(23区内)は何ですか

A

 納税者や課税対象に特別の事情があるときには、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります。減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付して都税事務所へ提出してください。

主な減免理由
  1. 生活保護法により生活扶助等を受けている方の所有する固定資産
     生活保護法に規定する保護のうち、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助(一定のものを除く)のいずれかを受けている方が所有する固定資産については、減免されます。
     なお、減免される税額は減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分となりますので、年度の途中でこれらの保護を受けることとなった方は、お早めに申請をお願いします。
     添付書類…生活保護受給証明書又は保護決定通知書等、住民票

  2. 相続税法の規定により物納された固定資産
     賦課期日(1月1日)後に相続税法の規定により物納された固定資産については、所有権移転登記が完了し、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分の税額が減免されます。
     添付書類…登記簿謄本、相続税物納許可通知書

  3. 区分所有家屋の敷地
     一棟の建物を区分して所有する「区分所有家屋」で、家屋全体に占める住宅部分の割合が小さいために敷地全宅が非住宅用地として認定されている土地について、申請により、住宅部分に相当する土地の税額の2/3を限度として、減免される制度です。
     →区分所有家屋の敷地に対する固定資産税・都市計画税の減免
      
  4. 災害等により滅失又は甚大な損害を受けた固定資産
     所有する固定資産が台風、津波、地震、火災などの災害等により滅失又は甚大な被害を受けた場合、その被災の程度に応じて減免されます。
     減免される税額は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分です。
     また、火災の場合に対象となるのは、家屋と償却資産のみです。
     添付書類…被災の事実を証明する書類(り災証明書等)

関連事項 固定資産税・都市計画税の減免の種類
新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免
小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免
認証保育所に対する不動産取得税、固定資産税・都市計画税及び事業所税の減免
地域のケア付き住まいに対する不動産取得税及び固定資産税・都市計画税の減免
区分所有家屋の敷地に対する固定資産税・都市計画税の減免
耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか

A
  1.  住宅用地とは
     賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
     (1)  専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地
     (2)  併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(なお、住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積となります。)

    家屋の種類 居住部分の割合
    下に掲げる家屋
    以外の家屋
    1/4以上1/2未満 0.5
    1/2以上 1.0
    地上階数5以上を有する
    耐火建築物である家屋
    1/4以上1/2未満 0.5
    1/2以上3/4未満 0.75
    3/4以上 1.0

  2.  住宅用地の特例
     住宅用地については、その税負担を軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
     住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて下表のとおり算出されます。

    区分
    固定資産税 都市計画税
    小規模住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸
    につき200m2までの部分
    価格×1/6 価格×1/3
    一般住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸
    につき200m2を超え、家屋
    の床面積の10倍までの部分
    価格×1/3 価格×2/3

 住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には、申告が必要です。詳しくは、「固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか」をご覧ください。

(地方税法349条の3の2、702条の3)


関連事項 固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか
小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか
固定資産税の新築住宅の減額とは何ですか

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか

A
  1.  住宅用地等に関する申告
     固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、「固定資産税の住宅用地等申告書」(以下2(1)〜(5)の場合)又は「固定資産税の被災住宅用地等申告書」(以下2(6)の場合)による申告をしていただくことになっています。

  2.  申告が必要な場合
     土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のようなときです。
     (1)  住宅を新築又は増築した場合
     (2)  住宅を建て替える場合
     (3)  住宅の全部又は一部を取り壊した場合
     (4)  家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例 店舗を住宅に変更等)
     (5)  土地の用途(利用状況)を変更した場合(例 住宅の敷地を駐車場に変更等)
    (6)  住宅が災害等の事由により滅失又は損壊した場合

  3.  申告をする必要がある人
     土地の所有者が申告をしてください。

  4.  申告をするところ
     土地が所在する都税事務所の土地係へ翌年1月31日までに提出をお願いします。
     

(地方税法384条、東京都都税条例136条の2・136条の3)


関連事項 住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか
固定資産税の住宅用地等申告書
固定資産税の被災住宅用地等申告書

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Q【固定資産税・都市計画税】
 
既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください

A

 賦課期日(1月1日)、工事中の土地や建設予定地は原則として住宅用地の特例が適用されませんが、一定の要件に該当する場合には、住宅が完成するまでに通常必要と認められる工事期間について、住宅建替え中の土地として、住宅用地の特例が適用になります。その場合、「固定資産税の住宅用地等申告書」により申告をしていただくことになっています。

【要件の概要】

 1  当該年度の前年の賦課期日において住宅用地であったこと。
2  当該年度の賦課期日現在、住宅の新築工事に着手していること。(なお、賦課期日現在確認申請書を提出しており、3月末日までに住宅の新築工事に着手するものについては、同様の取扱いをすることがあります。)
3  住宅の建替えが、当該年度の前年度の賦課期日における建替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われていること。
4  住宅の建替えが、当該年度の前年度の賦課期日における建替え前の住宅の所有者と同一の者(民法725条にいう親族等を含む。)により行われていること。
   
  詳細につきましては土地が所在する区の都税事務所土地係までお問い合わせください。


関連事項 固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか
固定資産税の住宅用地等申告書

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Q 【固定資産税・都市計画税】
 平成22年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成23年2月頃になります。平成23年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。

A

 「住宅用地」とは、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地をいいます。従って、住宅を建てる目的で取得した土地であっても、賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。駐車場や店舗・事務所と同じ非住宅用地として課税されます。


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Q 【固定資産税・都市計画税】

 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか

A

 平成23年度における東京都23区内の都市計画税については、人口定住の確保を図るとともに居住空間と業務機能が調和した町づくりに資するため、住宅用地のうち、住宅1戸あたり200m2までの部分(小規模住宅用地)に対する税額を、都税条例により1/2を軽減しています。

計算式

(注) 都税条例による軽減額とは
  計算式

(地方税法6条、東京都都税条例188条の27、東京都都税条例附則20条)


関連事項 都市計画税とはどういう税金ですか

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Q 【固定資産税・都市計画税】

固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか

A

1  納税通知書は再発行できません。
 納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、都税事務所長より賦課処分されたという法的効果が発生します。
 すでに名宛人の方に対し、都税事務所長より納税通知書が送達されており、更に納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者の方に2回賦課処分を行ったことになります。
 再発行についてはいたしかねますので、ご理解いただきますよう、お願いいたします。

    【納付書の再発行は】
     金融機関等でお納めいただくための納付書の再発行については、資産が所在する区にある都税事務所にお問い合わせください。

A

2  課税明細書(※)は再発行できません。
 課税明細書の内容を再度確認したい場合は、資産が所在する区にある都税事務所において、課税明細書の内容が記載された名寄帳の写しを交付(閲覧)することができます(手数料は1件300円となります)。
 なお、4月1日から6月末日(第1期納期限まで。土・日・祝日除く)までの期間は、名寄帳の写しを無料でお渡ししております(当該年度分に限る。)。
 詳しくは資産が所在する区にある都税事務所までお問い合わせください。
※ 課税明細書は納税通知書へ同封し送付しておりますが、土地・家屋のいずれか資産が4件以上の場合は、納税通知書とは別にお送りしております。


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Q 【固定資産税・都市計画税】

納税通知書の送付先氏名(漢字等)が登記簿と異なっているのはなぜですか

A

電子申告や電子納税など、将来の新しいサービスに対応できるようにするため、東京都主税局のシステムでは、すべて常用漢字(JIS第一・第二水準)等を使用しております。
 このため、氏名等に常用漢字等以外の漢字が含まれている場合は、納税通知書の送付先氏名等を、類似の常用漢字等、カタカナ又はアルファベットで表示させていただいております。氏名等が登記簿等の漢字と異なることにつきまして、ご理解いただきますようお願いいたします。
 なお、上記によらない場合やご不明な点があれば、資産が所在する区にある都税事務所までお問い合わせください。


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Q 【固定資産税・都市計画税】

分譲マンションを所有していますが、課税明細書の登記床面積と現況床面積が異なっているのはなぜですか

A

 分譲マンションなどの区分所有家屋は、専有部分と一棟の延床面積から専有部分を除いた共用部分(エントランスホールや内部廊下等)から成り立ちます。
 課税明細書の登記床面積とは、専有部分の面積であるのに対し、現況床面積は専有部分の面積に、共用部分の面積を各区分所有者にあん分した面積を加えたものであり、登記床面積と現況床面積に差が生じるためです。

(地方税法第352条)
(区分所有法第14条第1項〜第3項)


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Q 【固定資産税・都市計画税】

新築分譲マンションを購入しましたが、6月に送られてきた納税通知書に家屋の評価額が記載されていないのはなぜですか

A

 家屋の評価は見積書及び竣工図等の建築資料を基に行います。規模の大きいマンションでは竣工図等の完成に数ヶ月から1年程度を要することがあり、建築後すぐに家屋の評価ができない場合があります。その場合は6月に送付する納税通知書では土地だけの課税となり、家屋の課税は後日となるためです。
 家屋の評価が終了し、価格が決定され次第、家屋分についての価格等決定通知書及び納税通知書を送付いたします。
 なお、翌年度の納税通知書については、土地と家屋分を合わせて送付いたします。
 納税者の方にはご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。


関連事項 新築分譲マンションを購入しましたが、家屋調査はどのように行われますか。


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Q 【固定資産税・都市計画税】

 転居等により納税通知書の送付先を変更する場合、海外に転勤される場合の手続きは

A

 ・納税通知書の送付先を変更するには
転居等により、固定資産税及び都市計画税(土地・家屋)の納税通知書送付先を変更する場合は、 「固定資産税・都市計画税納税通知書受領地変更届(以下「送付先変更届」という。)」を、資産が所在する区にある都税事務所に提出してください。
  「送付先変更届」は、毎年6月に送付する固定資産税・都市計画税納税通知書にも同封しています。

    (注意事項)
    ・住所の移転等で区役所等への住民票の変更手続きをされても、23区内の固定資産税及び都市計画税(土地・家屋)の納税通知書送付先は変更されません。必ず「送付先変更届」でお知らせください。
    ・「送付先変更届」は、固定資産税及び都市計画税(土地・家屋)の納税通知書送付先を変更するためのものです。「送付先変更届」で、お知らせいただいても、不動産登記簿上の住所は変更されません。
    ・「送付先変更届」で、送付先の名義人の変更はできません のでご注意ください。

     ・海外に転勤される方は
     海外へ移転される方は、納税管理人を定めて申告していただく必要があります(地方税法第355条1項、東京都都税条例第125条第1項)。申告については、資産の所在する区にある都税事務所にお問合せください。


    詳しくは、資産が所在する区にある都税事務所にお問合せください。


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Q 【固定資産税・都市計画税】

 区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率を知りたいのですが

A

固定資産税・都市計画税の納期と税率

(平成23年度)
 
固定資産税
都市計画税
区市町村名
第1期
第2期
第3期
第4期
税率(%)
23区内
6月
9月
12月
2月
0.3
八王子市
5月
7月
12月
2月
0.27
立川市
5月
7月
12月
2月
0.24
武蔵野市
5月
7月
12月
2月
0.2
三鷹市
5月
7月
12月
2月
0.22
青梅市
5月
7月
12月
2月
0.25
府中市
5月
7月
12月
2月
0.2
昭島市
5月
7月
12月
2月
0.25
調布市
5月
7月
12月
2月
0.25
町田市
5月
7月
9月
12月
0.24
小金井市
5月
7月
12月
2月
0.27
小平市
5月
7月
12月
2月
0.27
日野市
5月
7月
12月
2月
0.25
東村山市
5月
7月
12月
2月
0.27
国分寺市
5月
7月
12月
2月
0.27
国立市
5月
7月
12月
2月
0.27
福生市
5月
7月
12月
2月
0.24
狛江市
5月
7月
12月
2月
0.25
東大和市
5月
7月
12月
2月
0.26
清瀬市
5月
7月
12月
2月
0.25
東久留米市
5月
7月
12月
2月
0.27
武蔵村山市
5月
7月
12月
2月
0.25
多摩市
5月
7月
12月
2月
0.23
稲城市
5月
7月
12月
2月
0.27
羽村市
5月
7月
12月
2月
0.25
あきる野市
5月
7月
9月
12月
0.27
西東京市
5月
7月
12月
2月
0.25
瑞穂町
5月
7月
9月
12月
0.27
日の出町
5月
7月
9月
12月
0.27
檜原村
5月
7月
9月
11月
-
奥多摩町
5月
7月
11月
2月
-
大島町
5月
7月
12月
2月
-
利島村
5月
7月
12月
2月
-
新島村
5月
7月
12月
2月
-
神津島村
5月
7月
12月
2月
-
三宅村
5月
7月
12月
2月
-
御蔵島村
5月
7月
12月
2月
-
八丈町
5月
7月
12月
2月
-
青ヶ島村
5月
7月
12月
2月
-
小笠原村
4月
7月
12月
2月
-

(注)  納期限が土・日・休日にあたるときは、その翌日が期限となります。


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