(1) 固定資産税・都市計画税の概要について (2) 土地・家屋の評価等について
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固定資産税とはどういう税金ですか |
| 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
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都市計画税とはどういう税金ですか |
| 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
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固定資産税の対象となる資産は何ですか |
| 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
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固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか |
| 固定資産税を納める人(納税義務者)は1月1日の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
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固定資産税の納期はいつですか |
| 東京都23区内の固定資産税の平成23年度の納期は、次のとおりです。
第1期 平成23年6月1日から同月30日まで (納期限 6月30日)
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評価替えとは何ですか |
| 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば,3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
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固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか |
| 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長(東京都23区内の場合は都知事)がその価格を決定することになっています。
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固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか |
| 固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
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土地の評価はどのようにするのですか |
| 東京都特別区に所在する土地の固定資産税の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき街路に沿接する標準的な土地の単位当たりの価格である路線価を付設し、この路線価に基づいて各土地について画地計算法を適用して評価額を求める市街地宅地評価法(路線価方式)により行っています。
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土地の固定資産税路線価を知りたいのですが |
| 路線価とは、市街地において道路に付けられた価格のことで、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1m2当たりの価格をいいます。
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家屋の評価はどのようにするのですか |
| 固定資産税における家屋の評価額は、不動産の買入価格や建築工事費ではなく、総務大臣の定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)によって算出しています。(評価基準中には、一般的な家屋に使用される資材や設備に点数が設定された再建築費評点基準表があり、どのような資材や設備がどれだけ施工されているかを確認するのが家屋調査になります。)
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家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか(家屋の評価額の見直しはどのような方法で行うのですか) |
| 固定資産税における家屋の評価額は、不動産の買入価格や建築工事費ではなく、総務大臣の定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)によって算出しています。
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一戸建てを新築(購入)しましたが、家屋調査はどのように行われますか |
| 新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、登記所に表題登記の申請をすることが義務付けられています。
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増改築しましたが、家屋調査はどのように行われますか |
| 建物の種類、構造又は床面積について変更があったときは、所有者又は登記名義人は、当該変更があった日から一月以内に、登記所に当該事項に関する変更の登記を申請することが義務付けられています。
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新築分譲マンションを購入しましたが、家屋調査はどのように行われますか |
| 建築した施工業者又は販売業者から各種建築書類を借用して評価を行うため、各区分所有者の方に個別に調査に伺うことはありません。
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家屋の利用状況(種類)を変更しましたが、家屋調査は行われますか |
| 家屋の利用状況を変更した場合は、評価額が変わることがあります。
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【土地】 負担調整措置とは何ですか |
| 固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正により、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。
![]() 負担水準が100%以上→本則課税標準額(価格×1/6等) 負担水準が80%以上100%未満→前年度課税標準額に据置き 負担水準が80%未満→徐々に引上げ 負担水準が70%超→課税標準額の法定上限(価格の70%)まで引下げ * 負担水準が60%以上70%以下→前年度課税標準額に据置き * 負担水準が60%未満→徐々に引上げ
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道路として使用している土地はどうなりますか |
土地の一部が、「公共の用に供する道路」※1として使用されている場合は、地方税法の規定により、固定資産税・都市計画税が非課税になります。
上記は、概要になりますので、詳細につきましては土地が所在する区の都税事務所土地係までお問い合わせください。
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固定資産税の新築住宅の減額とは何ですか |
| 新築された住宅が次の床面積要件を満たす場合は、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税額(家屋分)が1/2に減額されます。
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数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜですか |
| 新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の耐火、準耐火住宅は5年度分(注))に限り、120m2までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の2分の1が軽減されています。
新築住宅の減額・減免が終了した場合のほか、増築をされたときは、その翌年度分から増築分についても固定資産税・都市計画税が課税されることになりますので、従来の年度より家屋の固定資産税は高くなります。 (注)平成21年6月4日以降に認定された長期優良住宅については、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120u相当分までを限度)が2分の1減額されます。
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年の途中で土地や家屋の売買があったときは誰が納税義務者となりますか わたしは、所有していた土地と家屋の売買契約を平成22年11月5日に締結し、平成23年2月20日に買主への所有権移転登記を済ませました。 |
| 平成23年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
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納税通知書の内容に疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか |
| 納税通知書の内容に疑問がある場合は、納税通知書を発行している各都税事務所にお尋ねください。
ただし、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる事項(固定資産課税台帳に登録された価格)については、審査請求の不服の理由とすることはできません。
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固定資産税・都市計画税の減免制度(23区内)は何ですか |
| 納税者や課税対象に特別の事情があるときには、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります。減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付して都税事務所へ提出してください。
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住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか |
住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には、申告が必要です。詳しくは、「固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか」をご覧ください。
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固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか |
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既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください |
| 賦課期日(1月1日)、工事中の土地や建設予定地は原則として住宅用地の特例が適用されませんが、一定の要件に該当する場合には、住宅が完成するまでに通常必要と認められる工事期間について、住宅建替え中の土地として、住宅用地の特例が適用になります。その場合、「固定資産税の住宅用地等申告書」により申告をしていただくことになっています。 【要件の概要】
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平成22年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成23年2月頃になります。平成23年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。 |
| 「住宅用地」とは、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地をいいます。従って、住宅を建てる目的で取得した土地であっても、賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。駐車場や店舗・事務所と同じ非住宅用地として課税されます。 |
小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか |
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平成23年度における東京都23区内の都市計画税については、人口定住の確保を図るとともに居住空間と業務機能が調和した町づくりに資するため、住宅用地のうち、住宅1戸あたり200m2までの部分(小規模住宅用地)に対する税額を、都税条例により1/2を軽減しています。 ![]()
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納税通知書は再発行できません。
【納付書の再発行は】 2 課税明細書(※)は再発行できません。 |
納税通知書の送付先氏名(漢字等)が登記簿と異なっているのはなぜですか |
電子申告や電子納税など、将来の新しいサービスに対応できるようにするため、東京都主税局のシステムでは、すべて常用漢字(JIS第一・第二水準)等を使用しております。 |
分譲マンションを所有していますが、課税明細書の登記床面積と現況床面積が異なっているのはなぜですか |
分譲マンションなどの区分所有家屋は、専有部分と一棟の延床面積から専有部分を除いた共用部分(エントランスホールや内部廊下等)から成り立ちます。 |
新築分譲マンションを購入しましたが、6月に送られてきた納税通知書に家屋の評価額が記載されていないのはなぜですか |
家屋の評価は見積書及び竣工図等の建築資料を基に行います。規模の大きいマンションでは竣工図等の完成に数ヶ月から1年程度を要することがあり、建築後すぐに家屋の評価ができない場合があります。その場合は6月に送付する納税通知書では土地だけの課税となり、家屋の課税は後日となるためです。
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転居等により納税通知書の送付先を変更する場合、海外に転勤される場合の手続きは |
| ・納税通知書の送付先を変更するには (注意事項) ・海外に転勤される方は |
区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率を知りたいのですが |
| 固定資産税・都市計画税の納期と税率
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