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固定資産税(土地・家屋)・都市計画税



Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税とは

A

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
 ただし、東京都23区内においては、特例で都が課税をすることになっています。

  • 納税義務者
    毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

  • 税率
    1.4/100
(地方税法341条、343条、350条、359条、734条、東京都都税条例122条)


関連事業 固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税の対象となる資産
固定資産税の納期
償却資産の概要

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税の対象となる資産

A

 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

  1.  土地 
     田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地(雑種地)をいいます。

  2.  家屋
     住宅、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。

  3.  償却資産
     (1)  土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産
    (2)  法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、減価償却額又は減価償却費が、損金又は必要な経費に算入されるもの(簿外資産、償却済資産、償却していない資産等を含みます。)
    (3)  営業権など、無形減価償却資産は除かれます。
    (4)  耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの、取得価額20万円未満で3年間の一括償却をしたもの、法人税法第64条の2第1項等に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のものなど、少額資産にあたる資産は除かれます。
    (5)  自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車は除かれます。
    (6)  法人税法施行令第13条第9号又は所得税法施行令第6条第9号に掲げる牛、馬、果樹等の生物は除かれます。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる事業の用に供する生物は、償却資産となります。
    (注)  中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる措置が講じられております、この特例措置は租税特別措置法による国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。
     したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。

(地方税法341条、取扱通知(市)第三章第一節第一、五)


関連事業 固定資産税とは
固定資産税を納める人(納税義務者)
償却資産の概要

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税を納める人(納税義務者)

A

 固定資産税を納める人(納税義務者)は1月1日の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
 具体的には次のとおりです。

  1.  土地
     登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方

  2.  家屋
     登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方

  3.  償却資産
     償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

(注)
 所有者として登記(登録)されている方が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している方が納税義務者となります。

(地方税法343条)


関連事業 固定資産税とは
固定資産税の対象となる資産
償却資産の概要
固定資産税の納期
固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税の納期

A

 東京都23区内の固定資産税の平成21年度の納期は、次のとおりです。

    第1期 平成21年6月1日から同月30日まで (納期限 6月30日)

    第2期 平成21年9月1日から同月30日まで (納期限 9月30日)

    第3期 平成21年12月1日から平成21年12月28日まで (納期限 12月28日)

    第4期 平成22年2月1日から3月1日まで (納期限 3月1日)

    平成21年度固定資産税・都市計画税の納税通知書は、6月1日に発送します。
(地方税法362条、都税条例129条)


関連事業 固定資産税とは
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税の対象となる資産
区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 年の途中で土地や家屋の売買があったときは

 わたしは、所有していた土地と家屋の売買契約を平成20年11月5日に締結し、平成21年2月20日に買主への所有権移転登記を済ませました。
 平成21年度分の固定資産税は誰に課税されますか。

A

 平成21年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
 地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登記されている人に対して、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税の課税をすることになっているからです。

(地方税法343条、359条)


関連事業 固定資産税とは
固定資産税を納める人(納税義務者)

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産の評価替えとは

A

 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば,3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。
 この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。

 なお、平成21年度は評価替えの年です。

(地方税法341条、409条)


関連事業 家屋の評価はどのようにするのか
土地の評価はどのようにするのか
土地・家屋の価格は

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧

A

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長(東京都23区内の場合は都知事)がその価格を決定することになっています。
 このようにして決定した価格等は固定資産課税台帳に登録されます。この登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者は、その価格が適正であるかどうか、他の土地・家屋と比較できるようにするため、該当区で課税される土地(家屋)の価格が記載された土地(家屋)価格等縦覧帳簿をご覧いただくことを縦覧といいます。
 平成21
年度における東京都23区内の土地・家屋価格などの縦覧は次のような日程等で実施いたします。

  1.  縦覧できる方
     (1)  当該固定資産(土地・家屋)の納税者
     (2)  納税者から縦覧することについて委任を受けている者

  2.  縦覧期間
     平成21年4月1日(水)から6月30日(火)まで
    (ただし、土曜、日曜日、休日を除きます。)

  3.  縦覧時間
     午前9時から午後5時まで

  4.  縦覧の場所
     固定資産(土地・家屋)が所在する区にある都税事務所

  5.  縦覧の際、お持ちいただく書類
     本人確認書類については、都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法についてをご覧ください。

  6.  不服がある場合
     固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等のすべてを登録した旨の公示の日(平成21年度は4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に東京都固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

(地方税法415条、416条、432条)


関連事業 固定資産税とは
固定資産の価格に不服がある場合
東京都固定資産評価審査委員会
都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法について

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産の価格に不服がある場合

A

 固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

  1.  審査の申出をすることができる者
     審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者に限られています。

  2.  審査の申出をすることができる事項
     審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。平成21年度は基準年度であることから、すべての土地・家屋の価格が審査の申出の対象となります。
     なお、税額についての不服など、納税通知書の内容に不服がある場合は審査請求をすることになっています。(審査の申出の対象になりません)

  3.  審査の申出をすることができる期間
     固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示をした日(平成21年度は4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に文書をもって審査の申出をすることができます。
     なお、縦覧に供した日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から60日以内に審査の申出をすることができます。

  4.  審査の申出の方法
     審査の申出は、審査申出書(東京都固定資産評価審査委員会規程様式)を東京都固定資産評価審査委員会に提出(郵送可)して行います。
     審査申出書は、固定資産所在の都税事務所長を経由して提出(郵送可)することもできます。
     なお、審査申出書の用紙は、東京都固定資産評価審査委員会及び各都税事務所に置いてあります。


(地方税法432条、地方税法附則17条の2)


関連事業 東京都固定資産評価審査委員会
固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧
固定資産の評価替えとは
納税通知書の内容に疑問又は不服がある場合

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 土地の評価はどのようにするのか

A

 東京都特別区に所在する土地の固定資産税の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき街路に沿接する標準的な土地の単位当たりの価格である路線価を付設し、この路線価に基づいて各土地について画地計算法を適用して評価額を求める市街地宅地評価法(路線価方式)により行っています。
 具体的には次のような手順で評価を行います。

土地の評価手順

  1.  用途地区の区分
     用途地区の区分は、宅地の利用状況が共通な地域を区分することです。これは路線価を付設するため、また、画地計算法を適用するために必要なものです。
     都における用途地区の区分は次のとおりです。

    高度商業地区
    繁華街
    ビル街
    普通商業地区
    中高層併用住宅地区
    低層併用住宅地区
    高級住宅地区
    中高層普通住宅地区
    低層普通住宅地区
    家内工業地区
    中小工業地区
    大工業地区

  2.  状況類似地区の区分
     用途地区について、その状況が相当に相違する地域(これを「状況類似地区」といいます。)に区分します。

  3.  標準宅地の選定
     状況類似地区ごとに、主要な街路を選定し、当該街路に沿接する宅地のうちから奥行、間口、形状等からみて標準的なものと認められる宅地(標準宅地)を選定します。

  4.  主要な街路への路線価の付設
     不動産鑑定価格等を活用して標準宅地の適正な時価を評定し、主要な街路に宅地の単位当たり(1m2当たり)の価格を評点で表した路線価を付設します。
     路線価は原則として交差点から交差点までの一街路を単位として付設します。

  5.  その他の街路への路線価の付設
     主要な街路の路線価に比準して、その他の街路に路線価を付設します。

  6.  画地計算法
     路線価を基礎として、その街路に沿接する土地ごとに奥行、形状、利用上の法的制限などの状況に応じた画地補正率を乗じて単位地積当たり価格を求めます。

  7.  各土地の評価額の算出
     各土地の単位地積当たり価格に地積を乗じて評価額を算出します。

(地方税法388条1項、389条1項、403条1項)


関連事業 固定資産税の土地の路線価を知りたい
東京都固定資産評価審査委員会

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税の土地の路線価を知りたい

A

 路線価とは、市街地において道路に付けられた価格のことで、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1m2当たりの価格をいいます。
 宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の奥行、形状、利用上の法的制限などに応じて求められます。
 土地の評価額の計算を具体的にご理解いただくために、評価の基礎となる全路線価を無料で、どなたにも公開しています。

    公開されている場所
    土地が所在する区にある都税事務所 貸出しも行っています
    都民情報ルーム(都庁第1本庁舎3階)
    都立中央図書館



    コピーサービスが有料で受けられます
    主税局ホームページ「路線価公開」からもご覧になれます。


関連事業 土地の評価はどのようにするのか

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 宅地の税負担の調整措置について知りたい

A

 固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正により、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。
 この仕組みは、負担水準(評価額等に対する前年度課税標準額等の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については段階的に税負担を引き上げていく仕組みになっています。
 この仕組みによって、評価替えで評価額が下がった土地でも、負担水準が低かったものは、段階的に税負担が上昇する場合もあります。

    計算式
    (注1)
     平成20年中に分合筆等があった場合は、その土地に類似する土地の平成20年度課税標準額に比準する額とします。
    (注2)
     小規模住宅用地、一般住宅用地については、評価額に住宅用地の特例措置(小規模住宅用地…1/6,一般住宅用地…1/3)を適用した額(本則課税標準額)。

    住宅用地
     負担水準が100%以上→本則課税標準額(価格×1/6等)
     負担水準が80%以上100%未満→前年度課税標準額に据置き
     負担水準が80%未満→徐々に引上げ

    商業地等
     負担水準が70%超→課税標準額の法定上限(価格の70%)まで引下げ *
     負担水準が60%以上70%以下→前年度課税標準額に据置き *
     負担水準が60%未満→徐々に引上げ
     
     23区内の商業地等の固定資産税・都市計画税額に対し、課税標準額の法定上限を条例により70%から65%に引下げる減額措置を行っています。
     この結果、負担水準が65%超の場合、課税標準額が価格の65%まで引下げられた場合と同様の税負担に軽減されます。
    このほか、都独自の軽減制度として、平成21年度から税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する固定資産税・都市計画税の条例減額措置が創設されました。


関連事業 土地の評価はどのようにするのか
都市計画税の小規模住宅用地に対する軽減
住宅用地とその特例
税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する固定資産税・都市計画税の条例減額

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税の住宅用地の申告

A
  1.  住宅用地等申告書
     固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、住宅用地については「固定資産税の住宅用地等申告書」による申告をしていただくことになっています。

  2.  申告が必要な場合
     土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のようなときです。
     (1)  住宅を新築又は増築した場合
     (2)  住宅を建て替える場合
     (3)  住宅の全部又は一部を取り壊した場合
     (4)  家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例 店舗を住宅に変更等)
     (5)  土地の用途(利用状況)を変更した場合(例 住宅の敷地を駐車場に変更等)
    (6)  住宅が災害等の事由により滅失又は損壊した場合

  3.  申告をする必要がある人
     土地の所有者が申告をしてください。

  4.  申告をするところ
     土地が所在する都税事務所の土地係へ翌年1月31日までに提出をお願いします。
     

(地方税法384条、東京都都税条例136条の2)


関連事業 住宅用地とその特例
固定資産税の住宅用地等申告書
住宅用地等申告書 別紙(建替用)
住宅用地等申告書 別紙(被災用)

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 住宅用地とその特例

A
  1.  住宅用地とは
     賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
     (1)  専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
     (2)  併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(なお、住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積となります。)

    家屋の種類 居住部分の割合
    下に掲げる家屋
    以外の家屋
    1/4以上1/2未満 0.5
    1/2以上 1.0
    地上階数5以上を有する
    耐火建築物である家屋
    1/4以上1/2未満 0.5
    1/2以上3/4未満 0.75
    3/4以上 1.0

  2.  住宅用地の特例
     住宅用地については、その税負担を軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
     住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて下表のとおり算出されます。

    区分
    固定資産税 都市計画税
    小規模住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸
    につき200m2までの部分
    価格×1/6 価格×1/3
    一般住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸
    につき200m2を超え、住宅
    の床面積の10倍までの部分
    価格×1/3 価格×2/3

 住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には、申告が必要です。詳しくは、「固定資産税の住宅用地の申告」をご覧ください。

(地方税法349条の3の2、702条の3)


関連事業 固定資産税の住宅用地の申告
都市計画税の小規模住宅用地に対する軽減
固定資産税の新築住宅の減額

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Q【固定資産税・都市計画税】
 
既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください。

A

 賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は原則住宅用地の特例が適用されませんが、一定の要件に該当する場合には、住宅建替え中の土地として、住宅用地の特例が適用になります。その場合、「固定資産税の住宅用地等申告書」及び「住宅用地等申告書別紙(建替用)」により申告をしていただくことになっています。

 1  当該年度の前年度の賦課期日において住宅用地であったこと。
2  住宅の新築が、建替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること。
3  当該年度の前年度の賦課期日における建替え前の住宅の所有者と同一の者(民法725条にいう親族等を含む。)が建替え後の翌年度の賦課期日における住宅の所有者であること。
4  当該年度の賦課期日現在、住宅の新築工事に着手していること。(なお、賦課期日現在確認申請書を提出しており、3月末日までに住宅の新築工事に着手するものについては、同様の取扱いをすることがあります。)
5  住宅の新築工事が、当該年度の翌年度における賦課期日までに完了すること。ただし、複数年にわたり新築工事がなされる場合については、住宅の新築工事が、確認申請書に記載された新築工事完了予定年月日の後に初めて到来する賦課期日までに完了すること。
   
  上記は、概要になりますので、詳細につきましては土地が所在する区の都税事務所までお問い合わせください。


関連事業 固定資産税の住宅用地の申告
固定資産税の住宅用地等申告書
住宅用地等申告書別紙(建替用)

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Q【固定資産税・都市計画税】
 平成20年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成21年2月頃になります。平成21年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。

A

 「住宅用地」とは、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地をいいます。従って、住宅を建てる目的で取得した土地であっても、賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。駐車場や店舗・事務所と同じ非住宅用地として課税されます。


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Q 【固定資産税・都市計画税】

道路として使用している土地はどうなるか?

A

 土地の一部が、「公共の用に供する道路」※1として使用されている場合は、地方税法の規定により、固定資産税・都市計画税が非課税になります。
 
 
非課税の適用にあたっては、固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)の提出が必要になります。非課税申告書の提出を受けて、担当職員が現地調査を行い利用状況等を確認した上で、原則として翌年度から非課税となります。
 また、非課税申告書の提出の際には、地積測量図の添付をお願いします。この場合の地積測量図は、原則として土地家屋調査士等の資格を有する者によって作成されたものとしていますが、土地家屋調査士等以外の作成によるものであっても、現況地積、道路位置を正確に確認しうるものであれば差し支えありません。

※1「公共の用に供する道路」とは、
1 原則として道路法にいう道路(国道、都道、区道)をいいます。
2 東京都特別区では、私道でも次の全ての条件に該当するものは道路法にいう道路に準ずるものとして取扱います。
  道路の起終点がそれぞれ別の公道に接しているもの
  道路全体を通して道路幅員が1.8m以上あるもの
  客観的に道路として認定できるもの
  利用上の制約を設けず不特定多数人の利用に供されているもの※2
    ※2利用上の制約を設けず不特定多数人の利用に供されているか否かの認定は、当該道路の利用実態によって判断します。具体的には、特定の通行人のみの通行を許可したり、一定の時間帯のみの通行を認めるなどの表示、門扉等の施設を設置したりしていない場合が該当します。
     
 

 なお、行き止まりの私道やセットバックされた部分についても一定の要件を充たす場合は非課税となります。
 ただし、建築基準法第59条の2に基づくいわゆる総合設計制度における公開空地及び公開空地と同様に容積率等の制限緩和措置を受けるものは除外します。


 上記は、概要になりますので、詳細につきましては土地が所在する区の都税事務 所までお問い合わせください。

(地方税法第348条第2項第5号 東京都都税条例施行規則第12条の14)


関連事業 固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 家屋の評価はどのようにするのか

A

 固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
 この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し(必要に応じて更に需給事情による減価も考慮し)、その家屋の価格を求めるものです。
 具体的には、評価しようとする家屋について、単位当たり再建築費評点を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、更に床面積及び設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて、評価額(価格)を求めます。
 家屋の評価額(価格)の求め方を算式で示すと、次のとおりとなります。

(算式)
家屋の評価額(価格)= 単位当たり再建築費評点×経年(損耗)状況による減点補正率(×需給事情による減点補正率*必要に応じて)×床面積×評点一点当たりの価額


(地方税法388条1項、403条1項)


関連事業 家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜか
東京都固定資産評価審査委員会

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税の新築住宅の減額

A

 新築された住宅が次の床面積要件を満たす場合は、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税額(家屋分)が1/2に減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  1.  専用住宅又は併用住宅であること
     併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が1/2以上のものに限られます。

  2.  床面積の要件
     下表のとおりです。





    一戸建住宅 住宅に店舗などが含まれている併用住宅 アパートなどの共同住宅 マンションなどの
    区分所有の住宅
    床面積 居住部分の床面積
    (居住部分の床面積が全体の1/2以上であること)
    独立的に区画された居住部分ごとの床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積をあん分し、加えた床面積  
    専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積をあん分し、加えた床面積
    (専有部分のうち居住部分がその専有部分の1/2以上であること)
      貸家の場合   貸家の場合
    平成13年
    1月2日

    17年
    1月1日
    50m2
    以上
    280m2
    以下
    50m2
    以上
    280m2
    以下
    50m2
    以上
    280m2
    以下
    35m2
    以上
    280m2
    以下
    50m2
    以上
    280m2
    以下
    35m2
    以上
    280m2
    以下
    平成17年
    1月2日

    22年
    3月31日
    50m2
    以上
    280m2
    以下
    50m2
    以上
    280m2
    以下
    50m2
    以上
    280m2
    以下
    40m2
    以上
    280m2
    以下
    50m2
    以上
    280m2
    以下
    40m2
    以上
    280m2
    以下

  3.  減額される範囲
     減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけです。
     なお、居住部分が120m2までのものは、その全部が減額対象になりますが、120m2を超える場合は120m2に相当する部分が減額対象になります。

  4.  減額される期間
     (1)  認定長期優良住宅(注1)
     新たに固定資産税が課税される年度から5年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物(注2)は7年度分)
     (2)  (1)以外の住宅
     新たに固定資産税が課税される年度から3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物(注2)は5年度分)

    (注1) 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」施行日(平成21年6月4日)以降に認定された住宅に適用されます。
    (注2) 3階建以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行いますので、「建築確認申請書(写)」及び「検査済証(写)」を添付した「固定資産税減額申告書」の提出をお願いします。

(地方税法附則15条の6 1項、2項)


関連事業 新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免
数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか
住宅用地とその特例

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 固定資産税・都市計画税の減免制度(23区内)

A

 納税者や課税対象に特別の事情があるときには、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります。減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付して都税事務所へ提出してください。

主な減免理由
  1. 生活保護法により生活扶助等を受けている方の所有する固定資産
     生活保護法に規定する保護のうち、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助(一定のものを除く)のいずれかを受けている方が所有する固定資産については、減免されます。
     なお、減免される税額は減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分となりますので、年度の途中でこれらの保護を受けることとなった方は、お早めに申請をお願いします。
     添付書類…生活保護受給証明書又は保護決定通知書等、住民票

  2. 相続税法等の規定により物納された固定資産
     賦課期日(1月1日)後に相続税法等の規定により物納された固定資産については、所有権移転登記が完了し、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分の税額が減免されます。
     添付書類…登記簿謄本、相続税物納許可通知書

  3. 区分所有家屋の敷地
     一棟の建物を区分して所有する「区分所有家屋」で、家屋全体に占める住宅部分の割合が小さいために敷地全宅が非住宅用地として認定されている土地について、申請により、住宅部分に相当する土地の税額の2/3を限度として、減免される制度です。
     →区分所有家屋の敷地に対する固定資産税・都市計画税の減免
      
  4. 災害等により滅失したり、甚大な損害を受けた固定資産
     所有する固定資産が台風、津波、地震、火災などの災害等により滅失または甚大な被害を受けた場合、その被災の程度に応じて減免されます。
     減免される税額は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分です。
     また、火災の場合対象となるのは、家屋と償却資産のみです。
     添付書類…被災の事実を証明する書類(り災証明書等)

関連事項 固定資産税・都市計画税の減免の種類
新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免
小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免
認証保育所に対する不動産取得税、固定資産税・都市計画税及び事業所税の減免
地域のケア付き住まいに対する不動産取得税及び固定資産税・都市計画税の減免
区分所有家屋の敷地に対する固定資産税・都市計画税の減免
耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか

A

 新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の耐火、準耐火住宅は5年度分(注))に限り、120m2までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の2分の1が軽減されています。
 
  平成13年1月2日から平成21年1月1日までの間に東京23区内に新築された住宅については、都独自の措置として、固定資産税・都市計画税が新たに課税される年度から3年度分減免されています。
 例えば、平成17年5月に新築された木造の住宅(床面積100m2)の固定資産税が、平成21年度から急に高くなった場合は、平成18年度、平成19年度及び平成20年度の3年度分は固定資産税額の2分の1の減額に加え、減免が適用されて、結果として家屋に係る税額が発生しなかったものが、新築住宅に対する減額・減免措置の適用期間が終了したため、平成21年度から本来の税額に戻ったことがその理由です。

《事例》 平成17年5月新築の木造2階建の住宅(床面積100m2)
平成20年度の価格 7,000,000円
平成21年度の価格 7,000,000円

  平成20年度 平成21年度
固定資産税 当初税額 7,000,000 × 1.4% = 98,000 7,000,000 × 1.4% = 98,000
新築減額税額 98,000 × 1/2 = 49,000
新築減免税額 98,000 − 49,000 = 49,000
納付税額 98,000−49,000−49,000 = 0 98,000
都市計画税 当初税額 7,000,000 × 0.3% = 21,000 7,000,000 × 0.3% = 21,000
新築減免税額 21,000
納付税額 21,000 − 21,000 = 0 21,000
納付税額(計) 0円     → 119,000円

 新築住宅の減額・減免が終了した場合のほか、増築をされたときは、その翌年度分から増築分についても固定資産税・都市計画税が課税されることになりますので、従来の年度より家屋の固定資産税は高くなります。

(注)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅については、次の床面積の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120u相当分までを限度)が2分の1減額されます(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)以降の適用となります。)


(地方税法附則15条の6 1項、2項)
関連事業 新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免
都市計画税の小規模住宅用地に対する軽減
家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜか
固定資産税の新築住宅の減額

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜか

A

 固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築価格方式により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
 評価替えにおいて、再建築価格方式により算出する「評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費」は、評価替え前の評価額を算出した後の建築資材費や労務費等の建築物価の変動を考慮します。また、「家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価」は、評価替え前の評価額を算出した後に新たに経過した年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮します。
 したがって、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がりません。
 しかしながら、家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の評価額を上回ることは望ましくないので、その場合は評価基準に定められている経過措置によって、前年度の評価額を据え置くこととなっています。


関連事業 家屋の評価はどのようにするのか
固定資産の評価替えとは

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 都市計画税とは

A

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。

  1.  課税の対象となる資産
     都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です(償却資産は課税の対象にはなりません)。

  2.  納税義務者
     毎年1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

  3.  課税標準額
     (1)  土地
     固定資産税の課税標準となるべき価格です。
     住宅用地については、課税標準の特例措置が講じられています。
    (ア)  小規模住宅用地(住宅1戸あたり200m2までの住宅用地)
     ・・・価格の1/3
    (イ)  その他の住宅用地((ア)を超える部分の住宅用地)
     ・・・価格の2/3
     負担水準に応じて、段階的な税負担の調整措置を講じています。
     (2)  家屋
     固定資産税の課税標準となるべき価格です。

  4.  税率(23区内)
     0.3/100

  5.  納税の方法
     固定資産税とあわせて納めていただきます。

(地方税法702条、702条の3、702条の4、702条の6〜702条の8)


関連事業 固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税の納期
都市計画税の小規模住宅用地に対する軽減

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 都市計画税の小規模住宅用地に対する軽減

A

 平成21年度における東京都23区内の都市計画税については、人口定住の確保を図るとともに居住空間と業務機能が調和した町づくりに資するため、住宅用地のうち、住宅1戸あたり200m2までの部分(小規模住宅用地)に対する税額を、都税条例により1/2を軽減しています。

計算式

(注) 都税条例による軽減額とは
  計算式

(地方税法6条、東京都都税条例188条の27、東京都都税条例附則20条)


関連事業 都市計画税とは

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 納税通知書の内容に疑問又は不服がある場合

A

 納税通知書の内容に疑問がある場合は、納税通知書を発行している各都税事務所にお尋ねください。
 なお、納税通知書の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して不服申立て(「審査請求」といいます。)をすることができます。

  1.  審査請求は、審査請求書(正副2通)を提出することが必要です。
     審査請求書の提出は、処分庁(都税事務所長)を経由して提出する方法と、審査庁(東京都知事)に直接提出する方法があり、いずれでもかまいません。

  2.  書面には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。なお、様式は任意ですが、標準様式を各都税事務所に備えています。
      (1)  審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
    (2)  審査請求に係る処分
    (3)  審査請求に係る処分があったことを知った年月日
    (4)  審査請求の趣旨及び理由
    (5)  処分庁(都税事務所長)の教示の有無及びその内容
    (6)  審査請求の年月日

 ただし、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる事項(固定資産課税台帳に登録された価格)については、審査請求の不服の理由とすることはできません。

(行政不服審査法9条、14条、15条、17条、地方税法432条)


関連事業 固定資産の価格に不服がある場合


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Q 【固定資産税・都市計画税】

 区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率

A

固定資産税・都市計画税の納期と税率

(平成21年度)
 
固定資産税
都市計画税
区市町村名
第1期
第2期
第3期
第4期
税率(%)
23区内
6月
9月
12月
2月
0.3
八王子市
5月
7月
12月
2月
0.27
立川市
5月
7月
12月
2月
0.24
武蔵野市
5月
7月
12月
2月
0.2
三鷹市
5月
7月
12月
2月
0.22
青梅市
5月
7月
12月
2月
0.25
府中市
5月
7月
12月
2月
0.2
昭島市
5月
7月
12月
2月
0.25
調布市
5月
7月
12月
2月
0.25
町田市
5月
7月
9月
12月
0.24
小金井市
5月
7月
12月
2月
0.27
小平市
5月
7月
12月
2月
0.27
日野市
5月
7月
12月
2月
0.25
東村山市
5月
7月
12月
2月
0.27
国分寺市
5月
7月
12月
2月
0.27
国立市
5月
7月
12月
2月
0.27
福生市
5月
7月
12月
2月
0.24
狛江市
5月
7月
12月
2月
0.25
東大和市
5月
7月
12月
2月
0.26
清瀬市
5月
7月
12月
2月
0.25
東久留米市
5月
7月
12月
2月
0.27
武蔵村山市
5月
7月
12月
2月
0.25
多摩市
5月
7月
12月
2月
0.23
稲城市
5月
7月
12月
2月
0.27
羽村市
5月
7月
12月
2月
0.25
あきる野市
5月
7月
9月
12月
0.27
西東京市
5月
7月
12月
2月
0.25
瑞穂町
5月
7月
9月
12月
0.27
日の出町
5月
7月
9月
12月
0.27
檜原村
5月
7月
9月
11月
-
奥多摩町
5月
7月
11月
2月
-
大島町
5月
7月
12月
2月
-
利島村
5月
7月
12月
2月
-
新島村
5月
7月
12月
2月
-
神津島村
5月
7月
12月
2月
-
三宅村
5月
7月
12月
2月
-
御蔵島村
5月
7月
12月
2月
-
八丈町
5月
7月
12月
2月
-
青ヶ島村
5月
7月
12月
2月
-
小笠原村
4月
7月
12月
2月
-

(注)  納期限が土・日・休日にあたるときは、その翌日が期限となります。


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Q 【固定資産税・都市計画税】

 転居等により納税通知書の送付先を変更する場合等の手続きは

A

 ・納税通知書の送付先を変更するには
転居等により、固定資産税及び都市計画税(土地・家屋)の納税通知書送付先を変更する場合は、 「固定資産税・都市計画税納税通知書受領地変更届(以下「送付先変更届」という。)」を、資産が所在する区にある都税事務所に提出してください。
  「送付先変更届」は、毎年6月に送付する固定資産税・都市計画税納税通知書にも同封しています。

    (注意事項)
    ・住所の移転等で区役所等への住民票の変更手続きをされても、23区内の固定資産税及び都市計画税(土地・家屋)の納税通知書送付先は変更されません。必ず「送付先変更届」でお知らせください。
    ・「送付先変更届」は、固定資産税及び都市計画税(土地・家屋)の納税通知書送付先を変更するためのものです。「送付先変更届」で、お知らせいただいても、不動産登記簿上の住所は変更されません。
    ・「送付先変更届」で、送付先の名義人の変更はできません のでご注意ください。

     ・海外に転勤される方は
     海外へ移転される方は、納税管理人を定めて申告していただく必要があります(地方税法第355条1項、東京都都税条例第125条第1項)。申告については、資産の所在する区にある都税事務所にお問合せください。


    詳しくは、資産が所在する区にある都税事務所にお問合せください。


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