固定資産税とは |
| 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
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固定資産税の対象となる資産 |
| 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
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固定資産税を納める人(納税義務者) |
| 固定資産税を納める人(納税義務者)は1月1日の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
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固定資産税の納期 |
| 東京都23区内の固定資産税の平成21年度の納期は、次のとおりです。 第1期 平成21年6月1日から同月30日まで (納期限 6月30日)
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年の途中で土地や家屋の売買があったときは わたしは、所有していた土地と家屋の売買契約を平成20年11月5日に締結し、平成21年2月20日に買主への所有権移転登記を済ませました。 |
| 平成21年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
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固定資産の評価替えとは |
| 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば,3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。
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固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧 |
| 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長(東京都23区内の場合は都知事)がその価格を決定することになっています。
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固定資産の価格に不服がある場合 |
| 固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
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土地の評価はどのようにするのか |
| 東京都特別区に所在する土地の固定資産税の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき街路に沿接する標準的な土地の単位当たりの価格である路線価を付設し、この路線価に基づいて各土地について画地計算法を適用して評価額を求める市街地宅地評価法(路線価方式)により行っています。
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固定資産税の土地の路線価を知りたい |
| 路線価とは、市街地において道路に付けられた価格のことで、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1m2当たりの価格をいいます。
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宅地の税負担の調整措置について知りたい |
| 固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正により、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。
![]() 負担水準が100%以上→本則課税標準額(価格×1/6等) 負担水準が80%以上100%未満→前年度課税標準額に据置き 負担水準が80%未満→徐々に引上げ 負担水準が70%超→課税標準額の法定上限(価格の70%)まで引下げ * 負担水準が60%以上70%以下→前年度課税標準額に据置き * 負担水準が60%未満→徐々に引上げ
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固定資産税の住宅用地の申告 |
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住宅用地とその特例 |
住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には、申告が必要です。詳しくは、「固定資産税の住宅用地の申告」をご覧ください。
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既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください。 |
| 賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は原則住宅用地の特例が適用されませんが、一定の要件に該当する場合には、住宅建替え中の土地として、住宅用地の特例が適用になります。その場合、「固定資産税の住宅用地等申告書」及び「住宅用地等申告書別紙(建替用)」により申告をしていただくことになっています。
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平成20年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成21年2月頃になります。平成21年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。 |
| 「住宅用地」とは、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地をいいます。従って、住宅を建てる目的で取得した土地であっても、賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。駐車場や店舗・事務所と同じ非住宅用地として課税されます。 |
道路として使用している土地はどうなるか? |
土地の一部が、「公共の用に供する道路」※1として使用されている場合は、地方税法の規定により、固定資産税・都市計画税が非課税になります。
上記は、概要になりますので、詳細につきましては土地が所在する区の都税事務 所までお問い合わせください。
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家屋の評価はどのようにするのか |
| 固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
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固定資産税の新築住宅の減額 |
| 新築された住宅が次の床面積要件を満たす場合は、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税額(家屋分)が1/2に減額されます。
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固定資産税・都市計画税の減免制度(23区内) |
| 納税者や課税対象に特別の事情があるときには、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります。減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付して都税事務所へ提出してください。
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数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか |
| 新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の耐火、準耐火住宅は5年度分(注))に限り、120m2までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の2分の1が軽減されています。
新築住宅の減額・減免が終了した場合のほか、増築をされたときは、その翌年度分から増築分についても固定資産税・都市計画税が課税されることになりますので、従来の年度より家屋の固定資産税は高くなります。 (注)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅については、次の床面積の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120u相当分までを限度)が2分の1減額されます(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)以降の適用となります。)
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家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜか |
| 固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築価格方式により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
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都市計画税とは |
| 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
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都市計画税の小規模住宅用地に対する軽減 |
| 平成21年度における東京都23区内の都市計画税については、人口定住の確保を図るとともに居住空間と業務機能が調和した町づくりに資するため、住宅用地のうち、住宅1戸あたり200m2までの部分(小規模住宅用地)に対する税額を、都税条例により1/2を軽減しています。 ![]()
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納税通知書の内容に疑問又は不服がある場合 |
| 納税通知書の内容に疑問がある場合は、納税通知書を発行している各都税事務所にお尋ねください。
ただし、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる事項(固定資産課税台帳に登録された価格)については、審査請求の不服の理由とすることはできません。
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区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率 |
| 固定資産税・都市計画税の納期と税率
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転居等により納税通知書の送付先を変更する場合等の手続きは |
| ・納税通知書の送付先を変更するには (注意事項) ・海外に転勤される方は |