一棟の建物を区分して所有する「区分所有家屋」で、家屋全体に占める住宅部分の割合が小さいために敷地全体が非住宅用地として認定されている土地について、申請により、住宅部分に相当する土地の税額の2/3を限度として、減免される制度です。
【要件】…(1)〜(3)の全てを満たすことが必要です。
| (1) |
区分所有家屋の敷地であること。
(分割課税されている土地以外の土地でも減免対象となります) |
| (2) |
住宅部分の床面積が、家屋全体の1/4未満であるため、その敷地全体が非住宅用地として認定されている土地であること。 |
| (3) |
1月1日及び減免申請日に、同じ所有者またはその親族が継続して居住しており、かつ、その所有者が家屋の敷地も所有していること。
(法人が所有するもの及び賃貸しているものは対象外。) |
【減免される敷地の例】

税額をあん分して分割課税されている土地 |

Aが単独所有している土地 |

ABCDEが連帯して納税している土地 |

土地の所有者ごとに課税されている土地 |
【申請の際の添付書類】
住民票・住宅部分の平面図等の添付が必要です。
★減免税額は、住宅部分に相当する土地の税額の2/3を限度とします。
★詳しくは、土地が所在する区にある都税事務所までお問い合わせください。 |