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減免・猶予等



Q 【減免・猶予等】

 災害等で被害を受けた場合の減免と猶予

A
  1.  災害等による減免制度とは
     風水害や地震、火災などの災害にあわれたときには、「都税の減免」を受けられることがあります。この制度は、いったん課税した税金のうち、まだ納期限前の税金を、被災の程度等によって軽減または免除するというものです。
     減免の対象となる税金は何種類かあり、それぞれ減免を受けられる一定の基準が設けられています。
  2.  減免を受けるためには
     減免は、納税者からの申請が条件となっています。申請をしなければ減免を受けることはできません。
     また、減免される税金は申請した日以降に到来する納期限分からとなっていますので、減免を受けようとされる方はなるべく早く手続きを行って下さい。
    「減免申請書」は都税事務所・都税支所・支庁の窓口にあります。ホームページ(申請様式ダウンロード)からも入手できます。
     区・市役所、町村役場で交付される「り災証明書」(火災の場合は消防署で発行)など、被災の事実が証明できる書類を添えて提出してください。


  3.  災害等にあって、一時に納税できないときは
     災害等にあって、一時に税金を納めることができないときには、納税が猶予される制度(徴収猶予)もあります。この制度も、申請に基づくもので、原則1年以内の期間に限り、一定の要件のもと納税が猶予されるものです。
     徴収猶予は、「徴収猶予申請書」の提出によって行います。この場合も、区・市役所、町村役場で交付される「り災証明書」など、徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して下さい。
     徴収猶予の申請は、減免の申請と同時にされるとよいでしょう。

     なお、多摩及び島しょ地区の固定資産税については、各市役所、町村役場へ申請することになります。


関連事業 減免される税金と主な理由
都税事務所一覧
納税の猶予の制度
申請様式

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Q 【減免・猶予等】

 災害等で被害を受けた場合に減免される税金

A 風水害や地震、火災などの災害等で被害を受けた場合に減免される税金には、次のようなものがあります。
  1.  個人事業税
     災害等により、事業用資産(店舗・工場・建物・原材料・製品等)や生活に通常必要な資産(住宅・家財等)について損害を受けた場合は、その損害の程度に応じて減免されます。
     ただし、資産の損害金額(保険金、損害賠償金により補填された金額を除きます。)が、所得額の20%を超えている場合に限ります。

  2.  固定資産税・都市計画税
     災害等により、滅失または甚大な被害を受けた土地、家屋、償却資産については、次のような場合にその被災の程度に応じて減免されます。
     (1)土地 崖崩れ、地滑り、土砂岩石の流入等により、土地の効用を妨げられた地積の割合が全体地積の20%以上の場合
     (2)家屋 @損壊、焼失または流失した部分の床面積が、家屋の延床面積の20%以上の場合
    A浸水が床面以上に達した場合(@に該当する場合は除きます。)
     (3)償却資産 損害を受けた償却資産が、全償却資産の20%以上の場合

  3.  不動産取得税
     災害等によって滅失または損壊した不動産(土地・家屋)については、次のような場合にその被災の程度に応じて減免されます。ただし、土地については崖崩れ、地滑り等により現に地積が減じたことが認められる場合に限ります。
     (1)  取得した不動産が、その不動産取得税の納期限までに災害等により滅失または損壊した場合(取得した不動産を災害等の時までに譲渡していた場合は除きます。)
     (2)  災害等により滅失または損壊した不動産に代わる不動産を災害等後3年以内に取得した場合(上記(1)により既に不動産取得税が減免された場合は除きます。)


  4.  個人の都民税
     災害により家屋等が滅失し、または甚大な被害を受けたとき、被災の程度に応じて減免されます。
     特別区または市町村が、特別区民税または市町村民税を減免した場合、個人の都民税についても同じ割合で減免されます。減免手続き等の詳細につきましては、区・市役所・町村役場へおたずねください。

  5.  その他
     事業所税、軽油引取税についても、減免の制度があります。

     詳しくは、都税事務所・支庁へおたずねください。

関連事業 申請様式

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Q 【減免・猶予等】

 納税の猶予の制度

A
  1.  都税を一時に納税できないときで、次の条件に当てはまるような場合には、納税の猶予が認められることがあります。この場合も、減免を受ける場合と同様、納税者からの申請が必要です。
      (1)  条件
     財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたり、盗難にあったとき
     納税者や生計を一にする親族が病気になったり、負傷したとき
     事業を廃止したり、休止したとき
     事業に著しい損失を受けたとき
     上記に類する事実があったとき
     法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき
    (2)  猶予の期間
     原則として1年以内です。分割納付が認められます。
     延滞金は、猶予期間中、年率14.6%の期間に限り、次の額が免除されます。
     計算式
    (注) 特例基準割合とは
     各年の前年11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えたものをいいます。平成12年1月1日以降の延滞金又は還付加算金の額の算出に用います。
     平成21年中の特例基準割合は4.5%です。また平成20年中の特例基準割合は4.7%、平成19年中は4.4%、平成14年中から平成18年中までは4.1%です。
     ※7.3%を超える場合は7.3%です。
    計算式
    (3)  申請に必要な書類
     徴収猶予申請書
     猶予を必要とする理由を証明する書類(災害・盗難証明書、法人は最近の決算書類等)
     担保提供書など
    (4)  担保の提供
     猶予金額が50万円を超える場合には、原則としてそれに見合う担保が必要です。
     (国債、地方債、土地、保険付の建物、確実と認められる保証人の保証など)

  2.  その他
     法人事業税(外形標準課税)、不動産取得税、特別土地保有税、自動車取得税、軽油引取税にはそれぞれ独自の徴収猶予制度があります。

一般の徴収猶予  
地方税法15条
各税目の徴収猶予  
  法人都民税に係る徴収猶予 地方税法55条の2 他
  法人事業税(所得割・付加価値割)に係る徴収猶予 地方税法72条の39の2 他
  法人事業税(外形標準課税)に係る徴収猶予 地方税法72条の38の2
  不動産取得税に係る徴収猶予 地方税法73条の25 他
  特別土地保有税に係る徴収猶予 地方税法601条 他
  自動車取得税に係る徴収猶予 地方税法125条
  軽油引取税に係る徴収猶予 地方税法144条の29


関連事業 災害で被害を受けた場合の減免と猶予

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Q 【減免・猶予等】

 身体に障害のある方のために使用する自動車には、減免の措置がありますか

A
 身体に障害のある方のために使用する自動車には、自動車税、自動車取得税を減免する措置があります。

 ○障害者の方が所有(登録)し、運転する場合
 ○障害者の方または生計を同じくする方が所有(登録)し、障害者の方または生計を同じくする方がその障害者の通院、通学などのために運転する場合

 上記の場合の自動車(自家用ナンバーに限ります。)に係る自動車税・自動車取得税は、期限内に申請していただくことにより減免される場合があります。
 また、構造上もっぱら障害者の方のために使用する自動車に係る自動車税・自動車取得税も減免の対象になります。
 詳しくは【減免制度のご案内】をご覧ください。

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Q 【減免・猶予等】

 自動車取得税の非課税は

A ○次のいずれかに該当する場合は、自動車取得税が課税されません。

(1)相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む)に基づく自動車の取得

(2)法人の合併又は政令で定める分割に基づく自動車の取得

(3)法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金を出資する場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む)を行う場合(政令で定める場合に限る)における自動車の取得

(4)会社更生法第183条第1項(更生特例法第107条又は第276条において準用する場合を含む)、更生特例法第106条第1項(更生特例法第348条において準用する場合を含む)又は更生特例法第275条第1項(更生特例法第360条において準用する場合を含む)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関又は相互会社から新会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき財産を定めた場合における新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社の自動車の取得

(5)委託者から受託者に信託財産を移す場合における自動車の取得

(6)信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である場合に限る)に信託財産を移す場合における自動車の取得

(7)信託の受託者の変更があった場合における新たな受託者による自動車の取得

(8)保険業法の規定によって会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて自動車を移転する場合における当該自動車の取得

(9)譲渡により担保の目的となっている財産(譲渡担保財産)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から6ヶ月以内に譲渡担保財産の権利者(譲渡担保権者)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く)に当該譲渡担保財産を移転する場合における自動車の取得

*(地方税法115条)


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Q 【減免・猶予等】

 自動車取得税の免税点

A
 自動車の取得価額が50万円以下のときは、原則として自動車取得税がかかりません (平成30年3月31日までの間)。

*(地方税法120条、地方税法附則12条の2の2第11項)


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Q 【減免・猶予等】

 自動車を廃車した場合(月割課税制度)

A
 4月1日以降に自動車を廃車した場合は自動車税が月割で課税されますので、廃車した場合などには、東京運輸支局または自動車検査登録事務所にその旨を登録し、自動車税事務所に申告してください。

自動車税
 自動車税の賦課期日は4月1日ですが、賦課期日後に自動車を取得したり廃車した場合は、月割で課税されます。
(1)  賦課期日後に新規取得した場合、発生(登録)した月の翌月から月割で課税されます。
(2)  賦課期日後に廃車した場合は、消滅(登録)した月まで月割で課税されます。

 月割課税の税額の計算
       年額 × 課税される月数/12(100円未満切捨て

<参考>自動車税の税額

*(地方税法148条、150条1項、2項)

軽自動車税
 軽自動車税は自動車税とは異なり、賦課期日後に軽自動車等を取得したり廃車した場合でも月割課税はされません。


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Q 【減免・猶予等】

 免税軽油について

A
 船舶や農林業用機械等の動力源として使用する軽油には、軽油引取税の課税免除の措置があります。

<課税が免除される用途例>

・船舶の動力源
・農林業を営む方の特定の機械の動力源
・鉱物掘採事業を営む方の特定の機械の動力源
・平成21年度税制改正により、免税軽油に係る規定は、エチレン等の石油化学製品の製造者がその原料の用途に供する軽油を除き、平成24年3月31日までの措置とされました。

<申請手続き>

  1. 免税軽油を使用する事業所所在地を管轄する都税事務所又は支庁に「船舶検査証書」等必要書類を添付して、『免税軽油使用者証交付申請書』を提出して下さい。
  2. 免税軽油使用者証の交付を受けた都税事務所・支庁に免税軽油使用者証を添付して『免税証交付申請書』を提出し、免税証の交付を受けて下さい。

<使用方法>

 軽油を購入する際に、免税証を販売業者に引き渡すことにより、軽油引取税が課されていない金額で軽油を購入することができます。
 この場合、原則として免税証に記載された販売業者から軽油を購入しなければなりません。

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Q 【減免・猶予等】

 生活保護法により生活扶助を受けているとき

A
 生活保護法により生活扶助を受けている方には、税金の減免が認められる場合があります。

  1. 対象税目
 減免の対象となるのは、以下の税目です。ただし納期限が到来する前に申請をしていただく必要がありますのでご注意ください。
(1) 個人の都民税
個人の区市町村民税が減免されたときは、個人の都民税も減免されます。
(2) 個人事業税
(3) 固定資産税・都市計画税
 対象となる固定資産には、生活扶助を受ける方が所有するものの他に、生活扶助を受ける方と同一世帯に属する方が所有するものも含まれます。
  1. 手続き
 減免は、納税者の方からの申請に基づいてなされます。該当する方は、「生活保護受給証明書」など扶助を受けていることを証明する書類、納税通知書及び印鑑を持って、納期限が到来する前に、下記の申請先に申請書を提出してください。

申請先
 個人都民税…区・市役所、町村役場
 個人事業税…都税事務所・都税支所・支庁
 固定資産税・都市計画税…都税事務所(23区内)または市役所・町村役場(23区以外)

 なお、市町村税である軽自動車税にも減免の制度があります。詳しくは各区・市役所、町村役場にお問い合わせください。

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Q 【減免・猶予等】

 納税者または扶養親族等が障害者であるとき

A
 納税者ご本人または扶養親族等が障害者である方には、個人事業税の減免を受けられる場合があります。
 障害をお持ちの方については、自動車税・自動車取得税についても減免を受けられる場合があります。詳しくは、「身体に障害のある方等のために使用する自動車には、減免の措置があります」をご覧ください。
  1. 減免の要件
 減免を受けるには、他に次のことが要件となります。
(1)  総所得額が370万円以下であること
(2)  障害者であるため、または障害者である扶養親族等を有するため、実生活上特別な費用を支出していること

*総所得額とは…… 青色申告特別控除適用前の事業所得と、事業所得以外の所得(例えば給与所得など)を合算したものです。
*障害者とは…… 以下の方が該当します。

(ア)  心神喪失の常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
(イ)  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(ウ)  身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
(エ)  戦傷病者手帳の交付を受けている者
(オ)  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による厚生労働大臣の認定を受けている者
(カ)  (ア)〜(オ)には該当しないが、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
(キ)  (ア)〜(カ)には該当しないが、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が(ア)又は(ウ)に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長の認定を受けている者

**扶養親族等とは……以下の方が該当します

(ア) 控 除 対 象 配 偶 者 納税義務者の配偶者で、その納税義務者と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者
(イ) 老人控除対象配偶者 (ア)のうち年齢70歳以上の者
(ウ) 扶  養  親 族 納税義務者の親族で、その納税義務者と生計を一にする者のうち一定の者で、合計所得金額が38万円以下である者
(エ) 特 定 扶 養 親 族  (ウ)のうち年齢16歳以上23歳未満の者
(オ) 老 人 扶 養 親 族  (ウ)のうち年齢70歳以上の者

  1. 減免税額
障害者 1人につき  5,000円
ただし、障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある特別障害者については、1人につき10,000円になります。

  1. 手続き
 減免は、納税者の方からの申請に基づいてなされます。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳又は医師の証明書等障害者であることを証する書類、納税通知書及び印鑑を持って、納期限が到来する前に所管の都税事務所、都税支所・支庁の個人事業税(担当)係で申請してください。
 

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Q 【減免・猶予等】

 医療費の異常な支出があったとき

A
 納税者が自分や生計を一にする親族の医療費を支払った場合には、所得税・住民税で医療費の所得控除が、また、個人事業税では税額の減免が受けられる場合があります。

  1. 個人事業税の減免を受けるための条件は
 〔合計所得金額×20%−25万〕<〔医療費(保険金等による補てん部分を除く)〕であること
  ※医療費は、その年の1月1日以降申請時までに支出したものが対象。ただし、前年の9月1日以降の医療費で、前年度において減免の対象にならなかったものは算定に含みます。

  1. 対象となる医療費は
(1)  医師、歯科医師による診療又は治療を受けるために支出した費用
(2)  治療、療養に必要な医薬品の購入費
(3)  入院の部屋代や食事代
(4)  病院、診療所又は助産所へ入院や通院するために支出した交通費等(診療などを受けるために直接必要なもので、かつ通常必要なものに限る。)
(5)  あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる治療を受けるために支払った施術費
(6)  保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話を受けるために支出した費用
(7)  助産師に対して支払った分娩介助科
(8)  医療用器具又は自己の日常最低限の用をたすために使われる義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入費 等
次のような費用は、医療費として算入できません。
 医師等への謝礼、親族へ支払う療養上の世話費、疾病予防や健康増進のための医薬品購入費、通院のための自家用車のガソリン代 等

  1. 個人事業税の減免額の計算
 {医療費 − (合計所得金額 × 5/100)}×個人事業税の税率 = 減免額
 上記の減免額が個人事業税の税額から減免されます。

  1. 個人事業税の減免を受けるための手続きは
 医療費の異常な支出による減免を受けるためには、個人事業税の納期限までに、都税事務所、都税支所や支庁等に減免の申請をしてください。減免の申請書は都税事務所・都税支所・支庁の窓口で入手できるほか、ホームページ(申請様式ダウンロード)からも入手できます。
 医師からの領収書等、医療費の支出をしたことを証する書類を添付して申請してください。


医療費の所得控除については所得税はタックスアンサー、住民税は区役所・町村役場にお問い合わせください。

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Q 【減免・猶予等】

 被収用不動産の代替不動産を取得した場合の不動産取得税の軽減等

A
  1. 公共事業の用に供するために不動産を収用され又は譲渡等をした日から2年以内に代替不動産を取得した場合、不動産取得税が軽減されます。
(1) 要件
 
公共事業の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた場合
公共事業を行う者に公共事業の用に供するため不動産を譲渡した場合
公共事業の用に供するため収用され又は譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合
地方公共団体等に公共事業の用に供されることが確実であると認められる不動産を譲渡した場合(この場面、公共事業を行う者が地方公共団体等から譲渡を受けて公共事業の用に供する旨の証明が必要。)
地方公共団体等への譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合

(2) 控除額
 
固定資産課税台帳に登録されている被収用不動産の価格(固定資産評価額)が控除されます。

税額=(代替不動産の固定資産評価額−被収用不動産の固定資産評価額)×税率

宅地については、下記のように評価額に一定の率を乗じる特例措置が講じられます。

代替不動産の評価額
被収用不動産の評価額
取得時期   収用等の時期 代替不動産の取得時期  
H12.1.1〜H24. 3.31 2分の1 H12.1.1〜H12. 3.31   圧縮なし
H12.4.1〜H14.12.31 H11.4.1〜H11.12.31 圧縮なし
H12.1.1〜H14.12.31 2分の1
H15.1.1〜H15. 3.31   圧縮なし
H15.4.1〜H17.12.31 H14.1.1〜H14.12.31 圧縮なし
H15.1.1〜H17.12.31 2分の1
H18.1.1〜H18.3.31   圧縮なし
H18.4.1〜H24.3.31 H17.1.1〜H17.12.31 圧縮なし
H18.1.1〜H24.3.31 2分の1
(3) 必要書類
 
不動産取得税申告書
被収用不動産について…いつ、どこで、誰が、誰に、どのような資産を収用されたか、また公共事業に該当する事業であるかが確認できる書類
売買契約書、移転補償契約書(売主、買主の確認、所有権移転日の確認、公共事業の内容の確認など)
公共事業の内容が確認できるもの(前記で確認できる場合は不要)
 被収用不動産の買取り証明書等
被収用不動産の収用された時点での固定資産評価証明書
その他必要な書類
代替不動産について…収用されてから2年以内に取得していることが分かる書類
 
売買契約書、最終代金領収証、建築工事請負契約書及び建築確認済証、登記事項証明書(建物)等(取得者の確認、所有権移転日の確認など)
その他必要な書類
※なお、提出書類については全て写しで結構です。

  1. 公共事業の用に供するために不動産が収用等されることを予期して、他に代替不動産を取得した場合に、代替不動産を取得した日から1年以内に収用等が行われた場合、不動産取得税が減額されます。
(1) 要件
  1. (1)要件と同じ
(2) 減額額
代替不動産の取得に対して課税される不動産取得税の税額から、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格に相当する額に税率を乗じて得た額が減額されます。
 
税額=(代替不動産の固定資産評価額×税率)−(被収用不動産の固定資産評価額×税率)
宅地については、下記のように評価額に一定の率を乗じる特例措置が講じられます。

代替不動産の評価額
被収用不動産の評価額
取得時期   収用等の時期 代替不動産の取得時期  
H12.1.1〜H24. 3.31 2分の1 H12.1.1〜H12. 3.31   圧縮なし
H12.4.1〜H14.12.31 H11.4.1〜H11.12.31 圧縮なし
H12.1.1〜H14.12.31 2分の1
H15.1.1〜H15. 3.31   圧縮なし
H15.4.1〜H17.12.31 H14.1.1〜H14.12.31 圧縮なし
H15.1.1〜H17.12.31 2分の1
H18.1.1〜H18.3.31   圧縮なし
H18.4.1〜H24.3.31 H17.1.1〜H17.12.31 圧縮なし
H18.1.1〜H24.3.31 2分の1
(3) 必要書類
1. (3)必要書類と同じ
(4) 徴収猶予
代替不動産の不動産取得税について、1年以内に不動産の収用等があるべき旨の申告があった場合に、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から1年以内の期間に限って、減額すべき額に相当する税額の徴収を猶予します。

  1. 公共事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合で、以下の期間内に当該移転補償金を受けた家屋に代わる家屋を取得した場合の当該家屋の取得について、不動産取得税が減免されます。

       当該移転補償金にかかる契約をした日から2年以内または
       当該移転補償金にかかる契約をした日の前1年以内

     これは、移転補償金を受けた家屋の敷地(借地を含む。)そのものが所有権移転することなく、一定期間使用される場合に適用されます。また、減免が適用されるのは移転補償金を受けた家屋の所有者であり、当該家屋の借家人等は含まれません。
(1) 減免額の算出
移転補償金を受けた家屋の固定資産評価額×税率=減免額(この額を限度とする。)

納付額=(代替取得した家屋の固定資産評価額×税率)−(移転補償金を受けた家屋の固定資産評価額×税率)

(2) 必要書類
ア 不動産取得税減免申請書
イ その他必要な書類

(地方税法73条の14 8項、73条の27の2、東京都都税条例48条の9 1項4号)

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Q 【減免・猶予等】

 認証保育所に対する不動産取得税、固定資産税・都市計画税及び事業所税の減免

A
 認証保育所※の設置を税制面から支援し、児童福祉の増進を図るため、認証保育所に対する不動産取得税、固定資産税・都市計画税及び事業所税を減免する制度です。

    ※認証保育所・・・東京都認証保育所事業実施要綱で定める要件をみたし、都知事が認証した保育施設。

(1) 減免の対象
  • 不動産取得税
    直接認証保育所の用に供する不動産の取得。ただし、認証保育所の設置者が取得する場合に限ります。

  • 固定資産税・都市計画税(23区内)
    直接認証保育所の用に供する固定資産。ただし、有償で賃借する場合を除きます。

  • 事業所税(23区内)
    直接認証保育所の用に供する施設
(2) 減免の割合
 全額減免(10割)。ただし、直接認証保育所の用に供する部分に限ります。

(3) 減免の申請
 減免を受ける場合は、減免申請書等を都税事務所長等に提出する必要があります。

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Q 【減免・猶予等】

 地域のケア付き住まいに対する不動産取得税及び固定資産税・都市計画税の減免

A
 地域のケア付き住まい※の設置を税制面から支援し、高齢者福祉及び障害者福祉の増進を図るため、地域のケア付き住まいに対する不動産取得税及び固定資産税・都市計画税を減免する制度です。

※地域のケア付き住まい・・・認知症高齢者グループホーム、障害者ケアホーム、障害者グループホーム、重度身体障害者グループホーム

減免の対象
  1. 不動産取得税
    直接地域のケア付き住まいの用に供する不動産の取得。ただし、地域のケア付き住まいの設置者が取得する場合に限ります。

  2. 固定資産税及び都市計画税(23区内)
    直接地域のケア付き住まいの用に供する固定資産。ただし、有償で貸借する場合を除きます。
減免の割合
    全額減免(10割)。ただし、直接地域のケア付き住まいの用に供する部分に限ります。
減免の申請
    減免を受ける場合は、減免申請書等を都税事務所長等に提出する必要があります。

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Q 【固定資産税・都市計画税】

 区分所有家屋の敷地に対する固定資産税・都市計画税の減免

A

 一棟の建物を区分して所有する「区分所有家屋」で、家屋全体に占める住宅部分の割合が小さいために敷地全体が非住宅用地として認定されている土地について、申請により、住宅部分に相当する土地の税額の2/3を限度として、減免される制度です。

 【要件】…(1)〜(3)の全てを満たすことが必要です。

 (1) 区分所有家屋の敷地であること。
(分割課税されている土地以外の土地でも減免対象となります)
 (2) 住宅部分の床面積が、家屋全体の1/4未満であるため、その敷地全体が非住宅用地として認定されている土地であること。
 (3) 1月1日及び減免申請日に、同じ所有者またはその親族が継続して居住しており、かつ、その所有者が家屋の敷地も所有していること。
(法人が所有するもの及び賃貸しているものは対象外。)

 【減免される敷地の例

図:例1
税額をあん分して分割課税されている土地
図:例2
Aが単独所有している土地
図:例3
ABCDEが連帯して納税している土地
図:例4
土地の所有者ごとに課税されている土地

 【申請の際の添付書類

住民票・住宅部分の平面図等の添付が必要です。

★減免税額は、住宅部分に相当する土地の税額の2/3を限度とします。
★詳しくは、土地が所在する区にある都税事務所までお問い合わせください。


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