風水害や地震、火災などの災害にあわれたときには、「都税の減免」を受けられることがあります。この制度は、いったん課税した税金のうち、まだ納期限前の税金を、被災の程度等によって軽減または免除するというものです。
減免の対象となる税金は何種類かあり、それぞれ減免を受けられる一定の基準が設けられています。
減免は、納税者からの申請が条件となっています。申請をしなければ減免を受けることはできません。
また、減免される税金は申請した日以降に到来する納期限分からとなっていますので、減免を受けようとされる方はなるべく早く手続きを行って下さい。
「減免申請書」は都税事務所・都税支所・支庁の窓口にあります。ホームページ(申請様式ダウンロード)からも入手できます。
区・市役所、町村役場で交付される「罹災(りさい)証明書」(火災の場合は消防署で発行)など、被災の事実が証明できる書類を添えて提出してください。
災害等にあって、一時に税金を納めることができないときには、分割等により納税ができるようになる制度(徴収猶予)もあります。この制度も、申請に基づくもので、原則1年以内の期間に限り、一定の要件のもと納税が猶予されるものです。
徴収猶予は、「徴収猶予申請書」の提出によって行います。この場合も、区・市役所、町村役場で交付される「り災証明書」など、徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して下さい。
徴収猶予の申請は、減免の申請と同時にされるとよいでしょう。
なお、多摩及び島しょ地区の固定資産税については、各市役所、町村役場へ申請することになります。
関連事項 |
減免される税金と主な理由 都税事務所一覧 納税の猶予の制度 申請様式 |
災害等により、事業用資産(店舗・工場・建物・原材料・製品等)や生活に通常必要な資産(住宅・家財等)について損害を受けた場合は、その損害の程度に応じて減免されます。
ただし、資産の損害金額(保険金、損害賠償金により補填された金額を除きます。)が、合計所得金額※の20%を超えている場合に限ります。
※合計所得金額とは、事業・不動産所得の他に給与・雑所得等各種所得金額の合計金額(青色申告特別控除前)をいいます。
災害等により、滅失または甚大な被害を受けた土地、家屋、償却資産については、次のような場合にその被災の程度に応じて減免されます。
災害等によって滅失または損壊した不動産(土地・家屋)については、次のような場合にその被災の程度に応じて減免されます。ただし、被災部分の面積の割合が10%以上の場合、また、土地については崖崩れ、地滑り等により現に地積が減じたことが認められる場合に限ります。
(1)取得した不動産が、その不動産取得税の納期限までに災害等により滅失または損壊した場合(取得した不動産を災害等の時までに譲渡していた場合は除きます。)
(2)災害等により滅失または損壊した不動産に代わる不動産を災害等後3年以内に取得した場合(上記(1)により既に不動産取得税が減免された場合は除きます。)
特別区または市町村が、個人の特別区民税または市町村民税を減免した場合、個人の都民税についても同じ割合で減免されます。減免手続き等の詳細につきましては、各区役所・市役所・町村役場へおたずねください。
災害時により保有する未課税又は免税軽油が流出等の損害を受けた場合に減免の対象となります。
※特別徴収義務者の納入申告においては、災害時による徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の適用があります。
災害等により、事業所用家屋が滅失し、または甚大な損害を受けたため、当該事業所用家屋の全部または一部において行う事業が休止された場合は、その休止された期間・床面積に応じて資産割が減免されます。
災害等により自動車が使用できなくなり、解体した場合には、り災日の翌月分から自動車税種別割を減額します。提出書類等についてはこちらをご確認ください。
詳しくは、所管の都税事務所・支庁へおたずねください。
関連事項 |
申請様式 |
(1) 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む)により取得した自動車
(2) 法人の合併又は政令で定める分割により取得した自動車
(3) 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む)を行う場合(政令で定める場合に限る)における当該新たに設立された法人が取得した自動車
(4) 会社更生法第183条(更生特例法第104条又は第273条において準用する場合を含む)、更生特例法第103条第1項(更生特例法第346条において準用する場合を含む)又は更生特例法第272条(更生特例法第363条において準用する場合を含む)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関又は相互会社から新会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき自動車を定めた場合における新会社、新協同組織金融機関又は新相互会社が取得した自動車
(5) 委託者から受託者に信託財産を移す場合における当該受託者が取得した自動車
(6) 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る)に信託財産を移す場合における当該受益者が取得した自動車
(7) 信託の受託者の変更があった場合における新たな受託者が取得した自動車
(8) 保険業法の規定により保険会社がその保険契約の全部を他の保険会社に移転した場合における当該他の保険会社が取得した自動車
(9) 譲渡により担保の目的となっている財産(譲渡担保財産)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から6か月以内に譲渡担保財産の権利者(譲渡担保権者)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く)に当該譲渡担保財産を移転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した自動車
自動車税種別割の賦課期日は4月1日ですが、賦課期日後に自動車を取得したり廃車した場合は、月割で課税されます。
(1) 賦課期日後に新規取得した場合、発生(登録)した月の翌月から月割で課税されます。
(2) 賦課期日後に廃車した場合は、消滅(登録)した月まで月割で課税されます。
月割課税の税額の計算
(100円未満切捨て)
軽自動車税種別割は、賦課期日後に軽自動車を取得したり廃車した場合でも月割で課税されません。
関連Q&A |
自動車税種別割はどのような税金ですか。 |
減免の対象となるのは、以下の税目です。ただし納期限が到来する前に申請をしていただく必要がありますのでご注意ください。
※ 情報連携による個人事業税の減免手続は、こちらをご覧ください。
※ 情報連携による固定資産税・都市計画税の減免手続は、こちらをご覧ください。
なお、市町村税である軽自動車税にも減免の制度があります。詳しくは各区・市役所、町村役場にお問い合わせください。
個人事業税の減免を受けるためには、次のことが要件となります。
※合計所得金額とは…青色申告特別控除適用前の事業所得・不動産所得の他に給与所得等の各種所得金額を合算したものをいいます。
※障害者とは…次の方が該当します。
※扶養親族等とは…以下の方が該当します。
(控除対象配偶者には老人控除対象配偶者、扶養親族には控除対象扶養親族、特定扶養親族及び老人扶養親族を含みます。)
障害者 1人につき 5,000円
ただし、障害者のうち精神または身体に重度の障害がある特別障害者については、1人につき10,000円になります。
減免は、納税者の方からの申請に基づいてなされます。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳又は医師の証明書等障害者であることを証する書類、納税通知書を用意して納期限までに、所管の都税事務所・都税支所・支庁で申請してください。
〔合計所得金額×20%-25万〕<〔医療費(保険金等による補てん部分を除く)〕であること
※医療費は、個人事業税の課税年の1月1日以降申請時までに支出したものが対象。ただし、前年の9月1日以降支出した医療費で、前年度において減免の対象にならなかったものは算定の対象となります。
{医療費 - (合計所得金額 × 5/100)}×個人事業税の税率 = 減免額
上記の減免額が個人事業税の税額から減免されます。
高額な医療費の支出による減免を受けるためには、個人事業税の納期限までに、都税事務所(都税支所)又は支庁に減免の申請をしてください。減免の申請書は都税事務所・都税支所・支庁の窓口で入手できるほか、ホームページ(申請様式)からも入手できます。
医師からの領収書等、医療費の支出をしたことを証する書類を添付して申請してください。
医療費の所得控除については、所得税はタックスアンサーを参照し、住民税は区市役所又は町村役場にお問い合わせください。
(1)要件
(2)控除額
代替不動産の評価額 | 被収用不動産の評価額 | |||
---|---|---|---|---|
取得時期 | 特例の率 | 収用等の時期 | 代替不動産の取得時期 | 特例の率 |
H18.1.1~H33.3.31 | 2分の1 | H18.4.1~H33.3.31 | H18.1.1~H33.3.31 | 2分の1 |
(3)必要書類
(1)要件
1. (1)要件と同じ
(2)減額額
代替不動産の取得に対して課税される不動産取得税の税額から、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格に相当する額に税率を乗じて得た額が減額されます。
代替不動産の評価額 | 被収用不動産の評価額 | |||
---|---|---|---|---|
取得時期 | 特例の率 | 収用等の時期 | 代替不動産の取得時期 | 特例の率 |
H18.1.1~H33.3.31 | 2分の1 | H18.4.1~H33.3.31 | H18.1.1~H33.3.31 | 2分の1 |
(3)必要書類
1. (3)要件と同じ
(4)徴収猶予
代替不動産の不動産取得税について、1年以内に不動産の収用等があるべき旨の申告があった場合に、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から1年以内の期間に限って、減額すべき額に相当する税額の徴収を猶予します。
これは、移転補償金を受けた家屋の敷地(借地を含む。)そのものが所有権移転することなく、一定期間使用される場合に適用されます。また、減免が適用されるのは移転補償金を受けた家屋の所有者であり、当該家屋の借家人等は含まれません。
(1)減免額の算出
移転補償金を受けた家屋の固定資産評価額×税率=減免額(この額を限度とする。)
納付額=(代替取得した家屋の固定資産評価額×税率)-(移転補償金を受けた家屋の固定資産評価額×税率)
(2)必要書類
(地方税法第73条の14第6項、第73条の27の3、東京都都税条例第48条の9第1項4号)
※認証保育所・・・東京都認証保育所事業実施要綱で定める要件をみたし、都知事が認証した保育施設。
(1)減免の対象
(2)減免の割合
全額減免(10割)。ただし、直接認証保育所の用に供する部分に限ります。
(3)減免の申請
減免を受ける場合は、減免申請書等を都税事務所長等に提出する必要があります。
※地域のケア付き住まい・・・認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、重度身体障害者グループホーム
【要件】…(1)~(3)の全てを満たすことが必要です。
(1)区分所有家屋の敷地であること。
(分割課税されている土地以外の土地でも減免対象となります)
(2)住宅部分の床面積が、家屋全体の1/4未満であるため、その敷地全体が非住宅用地として認定されている土地であること。
(3)1月1日及び減免申請日に、同じ所有者またはその親族等が継続して居住しており、かつ、その所有者が家屋の敷地も所有していること。
(法人が所有するもの及び賃貸しているものは対象外。)
【減免される敷地の例】
税額をあん分して分割課税されている土地 |
Aが単独所有している土地 |
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ABCDEFが連帯して納税している土地 |
土地の所有者ごとに課税されている土地 |
【申請の際の添付書類】
住民票・住宅部分の平面図等の添付が必要です。