事業用の建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象になりますか。 |
| これらについては、工事見積書・固定資産台帳等をご確認の上、申告してください。 |
事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか。 |
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減価償却をしていない資産は申告の対象になりますか。 |
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耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか。 |
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使っていない資産も申告は必要ですか。 |
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少額資産は申告の対象になりますか。 |
| しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。 地方税法上の「少額資産」にあたり、固定資産税(償却資産)の申告の必要がないのは次の@からBまでの資産です。
※1 個人の方については、平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した10万円未満の資産はすべて必要経費となるため、個別に減価償却することはありません。 ※2 中小企業特例を適用できるのは、平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産です(租税特別措置法第28条の2、第67条の5)。ただし、取得価額が10万円未満で中小企業特例を適用できるのは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した資産となります。 B法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満の資産 ※ Bについては(表2)をご覧ください。
※ 租税特別措置法において、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額が30万円未満の減価償却資産を損金に算入できる措置((表1)の※2)が講じられていますが、この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。 |
申告の対象にならない資産は、どのようなものがありますか。 |
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電子申告をしたいと思うのですが、必要な手続きはどのようなものですか。 |
| なお、既に法人二税で電子申告を利用している方は、資産の所在する区の都税事務所を申告先として追加してください。 ※法人事業税等に係る都税事務所の所管区域とは異なりますのでご注意ください。
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国税と地方税との取扱いには、どのような違いがありますか。 |
*『固定資産評価基準』とは、地方税法第388条に基づく総務大臣の告示です。 |
償却資産の免税点はいくらですか。 |
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耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する資産を所有する場合、固定資産税における適用年度はいつからですか。また、評価額はどのように計算しますか。 |
例えば、平成20年4月の耐用年数省令の改正により耐用年数を変更する資産の場合、平成23年度の評価額の計算は、平成21年度から変更後の耐用年数に基づく減価残存率を用いて算出します(取得当初に遡及して再計算するものではありません。)。 →詳細については、耐用年数省令の改正に係る申告の取扱いをご覧ください。 なお、耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する場合の計算例(概算)は以下のとおりとなります。 <耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する場合の計算例(概算)>平成24年度の評価額の計算は、平成21年度から変更後の耐用年数に基づく減価残存数を用いて算出します(取得当初に遡及して再計算するものではありません。)。@ 所有する資産は次のとおりと仮定します。
A 平成24年度の評価額を算出します。
※ 平成24年度の評価額は、改正後の耐用年数に応じた減価率で算出します。 ※ 電算処理方式により申告される場合、耐用年数の変更を行う資産については、「取得価額を基礎とする方法」による算出はできません。「前年度評価額を基礎とする方法」により算出してください。詳細は、「平成24年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き(PDF)」18ページをご覧ください。 固定資産税(償却資産)における耐用年数は、総務大臣の告示である「固定資産評価基準」で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。 このことから、賦課期日(1月1日)現在に施行されている耐用年数省令の別表が、当該年度における固定資産税(償却資産)の評価額計算に用いられることとなります。 |
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提出した申告内容に誤りがあった場合、どのようにしたらよいですか。 |