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都民税配当割・株式等譲渡所得割

<一般の方へ>
配当割はどのような税ですか。
配当割が課税となる上場株式等の配当等にはどのようなものが含まれますか。
非上場株式等の配当に対する課税はどうなっていますか。
上場株式等の配当等を、法人が受ける場合、地方税はどうなりますか。
上場株式等の配当等については、所得税・個人住民税における「配偶者控除」や「扶養控除」の適用の有無を判定する際の合計所得金額に含まれますか。
所得税及び配当割が源泉徴収された上場株式等の配当について確定申告できますか。
   
株式等譲渡所得割とはどのような税ですか。
「特定口座」とはどのような口座ですか。
法人は、株式等譲渡所得割が課税されますか。
所得税及び株式等譲渡所得割が源泉徴収された上場株式等の譲渡益について確定申告できますか。
源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡益については、所得税・個人住民税における「配偶者控除」や「扶養控除」の適用の有無を判定する際の合計所得金額に含まれますか。
源泉徴収選択口座により株式の売買を行い、その譲渡益に対して所得税・株式等譲渡所得割あわせての源泉徴収がされているが、別証券会社で開設した源泉徴収選択口座では損失が出ている場合、損益通算することができますか。


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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 配当割とはどのような税ですか。

A   配当割は、平成16年1月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当等に対し、課税される道府県民税です。
 上場株式等の配当等については、上場会社等が、配当支払時に配当額の15%(平成25年12月31日までは7%)を所得税(国税)として、5%(平成25年12月31日までは3%)を配当割(道府県民税)として徴収し、それぞれ税務署と配当を受ける個人の住所所在地の都道府県に申告納入します。したがって、個人からの配当割の申告は原則として不要です。

(地方税法23条、24条、71条の27〜31、地方税法平成20年改正法附則3条)

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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 配当割が課税となる上場株式等の配当等にはどのようなものが含まれますか。

A

 配当割の課税対象となる上場株式の配当等には、上場株式等の配当等のほか、公募証券投資信託の収益の配当等(公募公社債投資信託を除く)や国外公募証券投資信託の収益の分配等(公募国外公募証券投資信託の収益の分配)などが含まれます。


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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 非上場株式等の配当に対する課税はどうなっていますか。

A

 非上場株式等の配当については、所得税(国税20%)のみが源泉徴収されますので、住民税については別途お住まいの区市町村に申告していただく必要があります。非上場株式等の配当については、個人住民税として総合課税(配当控除の適用あり)されます。申告方法等はお住まいの区市町村までお問い合わせください。


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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 上場株式等の配当等を、法人が受ける場合、地方税はどうなりますか。

A

 配当割は個人に対して課税されるものであり、法人が受け取る上場株式の配当等については、配当割は課税されません。利子割課税とは異なり、配当等の支払いの際には所得税15%(平成25年12月31日までは7%)のみ源泉徴収されます。源泉徴収された所得税については、その事業年度における法人税の申告上、法人税額から控除することにより調整されます。


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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 上場株式等の配当等については、所得税・個人住民税における「配偶者控除」や「扶養控除」の適用の有無を判定する際の合計所得金額に含まれますか。

A  所得税・配当割の源泉(特別)徴収のみで課税関係を終わらせる場合には、含まれません。
ただし、確定申告をした場合には、合計所得金額に含まれますので注意して下さい。
(所得税法2条、地方税法34条)

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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 所得税及び配当割が源泉(特別)徴収された上場株式等の配当について確定申告できますか。

A 上場株式等の配当については、支払の際に所得税15%(平成25年12月31日までは7%)・配当割5%(平成25年12月31日までは3%)が徴収されますので、原則として申告は不要ですが、確定申告をすることもできます。
 確定申告をした場合、総合課税となり、配当控除の適用を受けることができます(外国株式の配当やREITなどを除く)。
 総合課税の際、特別徴収された配当割額は個人住民税所得割額から控除されます。そして控除し切れなかった額については、住民税均等割額に充当し、充当しきれなかった額については還付されます。

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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 株式等譲渡所得割とはどのような税ですか。

A

 株式等譲渡所得割は、平成16年1月1日以後の源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡益(年間の売買損益を通算した後の利益)に課税されます。
 源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡益については、証券会社等が、上場株式等の譲渡益の15%(平成25年12月31日までは7%)を所得税(国税)として、5%(平成25年12月31日までは3%)を株式等譲渡所得割(道府県民税)として徴収し、それぞれ税務署と譲渡益を受ける個人の住所所在地の都道府県に申告納入します。したがって、個人からの株式等譲渡所得割の申告は原則として不要です。

(地方税法23条、24条、71条の48〜51、地方税法平成20年改正法附則3条)


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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 「特定口座」とはどのような「口座」ですか。

A

 「特定口座」とは、個人投資家の上場株式等の売買で得た利益に関する税の申告・納税の手続を、証券会社等が代行する税制上の管理口座です。
 「特定口座」は、証券会社等による源泉徴収の有無により2種類に分かれます。「源泉徴収有り」の口座を利用すれば、証券会社等が株式等譲渡所得割額を徴収し東京都等へ申告納入しますので、個人が上場株式等の譲渡益に係る税金の申告をする必要はありません。
(租税特別措置法37条の11の4、地方税法71条の51)

(注)特定口座の開設手続き等については、証券会社等へお問い合わせ下さい。


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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 法人は、株式等譲渡所得割が課税されますか。

A

 株式等譲渡所得割は個人に対して課税されるものであり、法人に対しては課税されません。


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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 所得税及び株式等譲渡所得割が源泉徴収された上場株式等の譲渡益について確定申告できますか。

A

 源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡益については、所得税15%(平成25年12月31日までは7%)・株式等譲渡所得割5%(平成25年12月31日までは3%)が徴収されますので、原則として申告は不要ですが、確定申告をすることも可能です。
 確定申告をした場合、申告分離課税となります。特別徴収された株式等譲渡所得割額が個人住民税所得割額から、控除されます。そして、控除し切れなかった額については、住民税均等割額に充当され、充当し切れなかった額については、還付されます。
 確定申告の際には、証券会社等から交付される「年間取引報告書」を添付することで簡易に申告を行うことができます。


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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益については、所得税・個人住民税における「配偶者控除」や「扶養控除」の適用の有無を判定する際の合計所得金額に含まれますか。

A

 源泉徴収のみで課税関係を終わらせる場合には、含まれません。
 ただし、確定申告をした場合には、合計所得金額に含まれますので注意して下さい。また、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」を受けている場合は、繰越損失を控除する前の金額となります。
(所得税法2条、地方税法34条)


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Q 【都民税配当選択割・株式等譲渡所得割】

 源泉徴収選択口座により株式の売買を行い、その譲渡益に対して所得税・株式等譲渡所得割あわせて源泉徴収がされているが、別証券会社で開設した源泉徴収選択口座では損失が出ている場合、損益通算することができますか。

A

 所得税の確定申告を行えば可能です。
 税務署に確定申告を提出することで、住民税の申告も行っていただいたことになりますので、別途区市町村窓口への申告は不要です。


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