株式等譲渡所得割は、平成16年1月1日以後の源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡益(年間の売買損益を通算した後の利益)に課税されます。
源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡益については、証券会社等が、上場株式等の譲渡益の15%(平成25年12月31日までは7%)を所得税(国税)として、5%(平成25年12月31日までは3%)を株式等譲渡所得割(道府県民税)として徴収し、それぞれ税務署と譲渡益を受ける個人の住所所在地の都道府県に申告納入します。したがって、個人からの株式等譲渡所得割の申告は原則として不要です。
(地方税法23条、24条、71条の48〜51、地方税法平成20年改正法附則3条) |