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都民税配当割・株式等譲渡所得割

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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 配当割・株式等譲渡所得割の対象となる上場株式等の範囲を教えてください

A

 配当割・株式等譲渡所得割の対象となる上場株式等の範囲は、同じ範囲とされています。具体的には次に掲げるものが該当します。

* 証券取引所に上場されている株式、新株予約権付社債、優先出資証券、ETF、J−REIT
  店頭登録銘柄として登録された株式(出資及び投資口を含む。)
  店頭管理銘柄に指定された株式(出資及び投資口を含む。)
  登録銘柄として登録された日本銀行出資証券
  店頭転換社債型新株予約権付社債(転換特定社債を含む。)
  外国有価証券市場において売買されている株式等
(注) 1の新株予約権付社債の利子は、配当ではありませんので、10%の軽減税率の適用はなく、20%の源泉分離課税です。

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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 どのように「特別徴収」を行えば良いでしょうか

A

 配当割は、上場株式等の配当等の支払いをする法人が、支払時に配当額の5%(平成25年12月31日までは3%)の地方税を特別徴収し、個人投資家の住所ごと(都道府県別)に集計をして、支払いの翌月10日までに当該都道府県へ申告納入していただきます。
 株式等譲渡所得割は、源泉徴収選択口座が設置されている証券会社等が、1月から12月の間に行われた上場株式等の譲渡の都度、譲渡損益の5%(平成25年12月31日までは3%)を特別徴収又は還付を行い、1年分を通算した結果、譲渡益があった場合は一括して支払日の属する年の1月1日現在の住所ごと(都道府県別)に集計をして、翌年1月10日までに当該都道府県へ申告納入していただきます。
 なお、年の途中で当該特定口座の閉鎖等があった場合は、翌月10日までに申告納入していただくことになります。配当割・株式等譲渡所得割の納税義務者は、都道府県に住所を有する個人ですので、法人が受け取る上場株式等の配当等に係る地方税については、特別徴収は行いません。


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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 配当割・株式等譲渡所得割の申告書はどこで入手できますか

A

 配当割・株式等譲渡所得割では、特別徴収義務者は個人投資家の住所所在地の課税団体に、それぞれ納入していただくことになります。このため、納入先の都道府県から申告書を取り寄せる手間を省くために、納入申告書は全国統一様式となっており、最寄りの都道府県で配布しています。東京都では、中央都税事務所のほか各都税事務所・支所にも用意してあります。
 申告書には課税標準額、税額のほかに納入先都道府県名や課税事務所等を記載していただきます。納入先都道府県ごとの項目情報は、「総務省のホームページ」でご確認ください。


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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 配当割・株式等譲渡所得割はどの金融機関等で納入できますか

A

   納入先の金融機関等については、別掲「都公金収納取扱金融機関等法人名一覧」をご覧下さい。他道府県の納入先については、各道府県へお問い合せ下さい。


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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 個人投資家に常任代理人や法定代理人が設定されている場合の納税地はどこになりますか

A

 あくまでも受益を受ける個人投資家の住所地の都道府県となります。投資家が常任代理人と契約設定している場合は、実際の配当を受ける投資家の住所地の都道府県に申告納入してください。この投資家が海外居住の場合は課税対象外となります。また、投資家が孫で、祖父が後見人となっている場合などは、孫の住所地の都道府県に申告納入してください。


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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 共有名義の個人投資家の場合の納税地はどこになりますか

A

 共有者の持分までわかっている場合は、その持分に応じて配当割を特別徴収し、それぞれの受益者の住所地の都道府県に申告納入します。なお、持分がわからない場合は、代表者の住所地の都道府県に申告納入してください。


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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 従業員等持株会、投資クラブ、投資事業組合の納税地はどこになりますか

A

 あくまでも最終的な受益をうける個々の会員の住所地の都道府県が納入先になります。


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Q 【都民税配当割・株式等譲渡所得割】

 北海道から東京都に本店移転したのですが、「届出書」は必要ですか

A

 東京都に移転された場合や都内で住所変更した場合等は、別紙「特別徴収義務者変更届書」の提出をお願いいたします。郵送でも受け付けております。 また、会社法人等番号を確認するため、商業登記法第6条に規定する商業登記簿を添付してください。

 送付先  〒 104−8558 中央区新富2−6−1 
中央都税事務所 都民税利子割係
電話 03−3553−2151

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