配当割は、上場株式等の配当等の支払いをする法人が、支払時に配当額の5%(平成25年12月31日までは3%)の地方税を特別徴収し、個人投資家の住所ごと(都道府県別)に集計をして、支払いの翌月10日までに当該都道府県へ申告納入していただきます。
株式等譲渡所得割は、源泉徴収選択口座が設置されている証券会社等が、1月から12月の間に行われた上場株式等の譲渡の都度、譲渡損益の5%(平成25年12月31日までは3%)を特別徴収又は還付を行い、1年分を通算した結果、譲渡益があった場合は一括して支払日の属する年の1月1日現在の住所ごと(都道府県別)に集計をして、翌年1月10日までに当該都道府県へ申告納入していただきます。
なお、年の途中で当該特定口座の閉鎖等があった場合は、翌月10日までに申告納入していただくことになります。配当割・株式等譲渡所得割の納税義務者は、都道府県に住所を有する個人ですので、法人が受け取る上場株式等の配当等に係る地方税については、特別徴収は行いません。
|