利子割は預貯金の利子等に課税されます。(都民税のみ、区民税・市町村民税はありません)
金融機関などが、利子等を支払う際に5%の税率で特別徴収し、利子等を支払う金融機関の所在する都道府県へ納めます。この他に、所得税として15%が源泉徴収されます。
東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、中央都税事務所(都民税利子割係)が一括して取扱っています。
課税されるのは
(1) 銀行や信用金庫などの預金利子
(2) 勤務先預金等の利子
(3) 国債、地方債、金融債、社債の利子
など
課税されないのは
(1) 身体障害者の方、遺族基礎年金を受給する妻、寡婦年金を受給する妻などの少額預金・少額公債の各元本350万円までの利子等
(2) 財産形成住宅貯蓄及び財産形成年金貯蓄の元本合計550万円までの利子等
(3) 非住居者又は外国法人が支払いを受ける利子等
など
(地方税法23条、24条、25条の2、71条の5、71条の6、71条の9)
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