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小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免について、お問い合わせの多い質問内容などを取りまとめましたので、ぜひご覧ください。

小規模非住宅用地減免Q&A

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小規模非住宅用地減免Q&A

Q1 減免の対象となる地目は宅地だけですか。

A1
減免の対象となるのは、現況の地目が宅地となっているものだけです。
 したがって、雑種地や農地等は対象となりません。

(例)

現況地目 宅地 雑種地 農地 山林
減免可否 × × ×

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Q2 「住宅用地」は減免の対象となりますか。

A2
減免の対象となるのは、一定規模以下の非住宅用地です。したがって、住宅用地(「令和6年度固定資産税・都市計画税課税明細書※」の土地の摘要欄に「小規模住宅用地」又は「住宅用地の特例」というメッセージが印字されている場合)は、減免の対象となりません。
 ※は、令和6年6月3日(月)に発送予定の「令和6年度固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」に添付されています。

(例)

図

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられてます。

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Q3 「一部住宅用地」の場合は減免の対象となりますか。

A3
「令和6年度固定資産税・都市計画税課税明細書」の土地の摘要欄に「一部住宅用地」というメッセージが印字されている場合、1筆の土地に住宅用地と非住宅用地が混在している土地になります。この場合、一画地における非住宅用地の面積が400m2以下であれば、減免の対象となります。

(例1) 併用住宅の敷地で、住宅用地の率が0.5の場合

図

※一画地における非住宅用地の面積が400m2以下のため、200m2までの部分が減免対象となります。
一画地の非住宅用地の面積 減免の可否
300m2

(例2) 1筆の土地を住宅の敷地と有料駐車場に利用している場合

図

※一画地における非住宅用地の面積が400m2以下のため、200m2までの部分が減免対象となります。
一画地の非住宅用地の面積 減免の可否
300m2

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Q4 「非住宅用地」の場合は減免の対象となりますか。

A4
「令和6年度固定資産税・都市計画税課税明細書」の土地の摘要欄に「非住宅用地」というメッセージが印字されている場合、1筆全部が非住宅用地となります。

(例1)

図

※一画地における非住宅用地の面積が400m2以下のため、200m2までの部分が減免対象となります。
一画地の非住宅用地の面積 減免の可否
300m2

(例2)

図

※一画地における非住宅用地の面積が400m2を超えているため、減免不可となります。
一画地の非住宅用地の面積 減免の可否
500m2 ×

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Q5 複数筆の土地を一体として利用していますが、一画地の面積はどうなりますか。

A5
複数筆の土地を一体的に利用している場合、複数筆の土地を合わせて、一画地と認定しています。例えば、店舗の敷地として2筆の土地を一体的に利用している場合、2筆を合わせて一画地としています。したがって、2筆における非住宅用地の合計面積が400m2以下の場合に減免可となります。

(例1) 店舗の敷地が2筆の場合 (2筆ともA所有。)

図

一画地の非住宅用地の面積 減免の可否
300m2
(100m2+200m2

(例2) 店舗の敷地が2筆の場合 (2筆ともA所有。)

図

一画地の非住宅用地の面積 減免の可否
500m2
(200m2+300m2
×

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Q6 複数筆を一体的に利用していますが、所有者が異なる場合は一画地の面積はどうなりますか。

A6
複数筆を一体として利用している場合、土地の評価においては、所有者が異なる複数筆をあわせて一画地と認定しますが、小規模非住宅用地減免制度においては、一画地の認定を所有者ごとにおこないます。

(例1) 店舗の敷地が2筆の場合 (各筆の所有者が異なるとき。)

図

所有者 一画地の非住宅用地の面積 減免の可否
A 300m2
B 200m2

※地番1-1,1-2の土地の所有者が同一であれば、一画地の面積は500m2(300m2+200m2)となり減免不可となりますが、上記事例は各筆の所有者が異なるため、所有者ごとに一画地の認定をおこないます。したがって、AもBも一画地における非住宅用地の面積が400m2以下のため、減免可となります。

(例2) 店舗の敷地が2筆の場合 (各筆の所有者が異なるとき。)

図

所有者 一画地の非住宅用地の面積 減免の可否
A 500m2 ×
B 200m2

(例3) 店舗の敷地が3筆の場合 (2筆が同一所有者、残り1筆は別所有者のとき。)

図

所有者 一画地の非住宅用地の面積 減免の可否
A 600m2
(100m2+500m2
×
B 100m2

※所有者ごとに一画地の認定をおこないます。したがって、Aについては地番1-1と1-3の2筆を所有しているため、2筆で一画地とし、Bについては1筆で一画地とします。Aについては一画地の非住宅用地の面積が400m2超のため減免不可となり、Bについては400m2以下のため減免可となります。

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Q7 個人と資本金1億円超の法人で共有している場合、減免対象となるのは個人だけですか。

A7
一画地を2人以上で共有している場合、共有者(※)のうち一人でも減免の対象者がいるときは、すべての所有者が減免の対象者となります。したがって、個人と資本金1億円超の法人が共有している場合であっても、両者が減免対象者となります。
(※)ただし、敷地権付の土地の場合は、敷地権ごとの共有者で判断します。
  (例1) (例2) (例3)
  非住宅用地 400m2 非住宅用地 400m2 非住宅用地 400m2
   AB共有
  A:個人
  B:対象外法人
 AB共有
  A:対象外法人
  B:対象法人
 AB共有
  A:対象外法人
  B:対象外法人
 
↓
↓
↓
減免可否
A ○
A ○
A ×
B ○
B ○
B ×
 
*対象外法人の例
資本金1億円超の法人
*対象法人の例 資本金1億円以下の法人

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Q8 同一所有者が画地を複数所有している場合、要件を満たすものはすべて減免対象となりますか。

A8
同一所有者が画地を複数所有している場合、減免の要件を満たすものはすべて減免の対象となります。
(例)甲所有の土地 (令和6年度賦課期日現在)
 
A 町
B 町
C 町
D 町
 
1-1
100m2
非住宅用地
2-1
200m2
非住宅用地
2-2
200m2
非住宅用地
3-1
500m2
非住宅用地
4-1
300m2
住宅用地
    ※2筆を合わせて一画地とする場合    
 
↓
↓
↓
↓
減免可否
×
×
   
  (参考)      
 
A町 一画地の面積が400m2以下のため減免可となります。
B町 一画地の面積が400m2以下のため減免可となります。
減免の対象となるのは、400m2のうち200m2までの部分となります。
C町 一画地の面積が400m2超のため減免不可となります。
D町 非住宅用地ではないため、減免不可となります。

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Q9 減免税額の計算はどうすればいいですか。

A9
減免税額の計算は、次の計算式によります。

減免額=非住宅用地の税額×一区地の非住宅用地の面積の200平方メートル(※)×0.2(2割)

(※)一画地の非住宅用地の面積が200m2以下の場合は、その面積になります。

(例1) 一画地における非住宅用地の面積が100m2の場合
非住宅用地 100m2  
非住宅用地(100m2)の税額
250,000円
減免税額  = 250,000 ×
100
× 0.2 = 50,000円
100
(例2) 一画地における非住宅用地の面積が200m2の場合
非住宅用地 200m2  
非住宅用地(200m2)の税額
500,000円
減免税額  = 500,000 ×
200
× 0.2 = 100,000円
200
(例3) 一画地における非住宅用地の面積が400m2の場合
非住宅用地 400m2  
非住宅用地(400m2)の税額
1,000,000円
減免税額  = 1,000,000 ×
200※
× 0.2 = 100,000円
400

※減免対象となるのは、一画地における非住宅用地の面積が400m2以下であるもののうち、200m2までの部分です。上記事例は非住宅用地の面積が400m2のため、そのうちの200m2までに相当する税額の2割が減免税額となります。

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