
平成22年11月26日更新
平成21年度第3回東京都税制調査会を開催し、中間報告を取りまとめましたので、お知らせします。
| ○ | 平成21年度東京都税制調査会中間報告のポイント(PDF) |
| ○ | 平成21年度東京都税制調査会中間報告(PDF) |
東京都では、低炭素型都市の実現に向け、自主的な省エネ努力へのインセンティブとして、都独自に、以下の<東京版> 環境減税を開始しました。
| (1) | 中小企業者向け省エネ促進税制<法人事業税・個人事業税の減免> |
| (2) | 次世代自動車の導入促進税制<自動車税・自動車取得税の免除> |
主税局では、旧耐震基準に基づき建築された住宅の耐震化促進を税制面から支援し、「10年後の東京」がめざす災害に強い東京を実現するため、23区内において、耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税を減免します。
| 1 | 建替え
昭和57年1月1日以前からある家屋を取り壊し、当該家屋に代えて、平成21年1月2日から平成27年12月31日までの間に新築された住宅について、一定の要件を満たす場合、当該住宅に係る固定資産税・都市計画税を、新築後新たに課税される年度から3年度分、全額減免します。 |
| 2 | 改修 昭和57年1月1日以前からある家屋で、平成20年1月2日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように一定の改修工事を行った住宅について、当該住宅に係る固定資産税・都市計画税(住宅1戸あたり120uの床面積相当分まで)を、工事完了年の翌年度分から一定期間、耐震減額適用後全額減免します。 |
平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に、一定の要件を満たす「認定長期優良住宅」を新築した場合、固定資産税及び不動産取得税の軽減が受けられます。軽減を受けるためには、申告が必要です。
平成20年度税制改正において、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充され、所得税の控除対象寄附金の中から、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県・区市町村が条例により指定したものを、個人住民税の控除対象寄附金に追加できる制度が創設されました。
これに伴い、東京都では、所得税の控除対象寄附金のうち、都内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金を条例で指定しました。控除対象となるのは、平成21年1月1日以後に支出した寄附金で、平成22年度分(寄附を行った翌年度分)の個人都民税から控除されます。
東京都港都税事務所(昭和39年竣工)は、建物及び設備の老朽化のため、新庁舎へ移転します。
| 1 | 新庁舎での業務開始日 平成22年1月4日(月) 現庁舎での業務は、平成21年12月28日(月)で終了します。 |
| 2 | 移転場所 〒106−8560 港区麻布台三丁目5番6号 (現庁舎:港区芝五丁目36番5号) |
| 3 | 移転先電話番号
(代表)03−5549−3800 |
東京都府中都税支所は、「東京都府中合同庁舎」の現在地での建替えに伴い、一時的に仮庁舎に移転しますので、お知らせします。
| 1 | 仮移転期間
平成22年3月1日(月)から平成26年度末(予定) 現庁舎での業務は、平成22年2月26日(金)で終了します。 |
| 2 | 仮移転場所
〒183−8549 府中市寿町三丁目4番6号(旧南部住宅建設事務所2F) (現庁舎:府中市宮西町一丁目26番1号) |
| 3 | 仮移転先電話番号
(代表)042−364−2288(現在の電話番号と変更ありません。) |
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| 個人事業税に関するお問い合わせや申請・届出等は、住所又は事業所等が所在する区の新所管都税事務所までお願いします。なお、旧所管都税事務所においても、申請・届出等の受付を行います。 | |
東京都では、現在、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23区内の事業所税、23区内の固定資産税(償却資産)について、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告の受付を行っています。
平成21年4月1日から、eLTAXを利用した電子納税も可能になります。対象税目は、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23区内の事業所税です。電子納税を利用することで、これらの税目をインターネットバンキング、ATM等で納付できるようになります。
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平成20年10月1日以後開始する事業年度から、法人事業税とあわせて地方法人特別税の申告が必要になります。
平成21年5月以降の中間申告は、地方法人特別税の記載欄が追加された新しい申告書で、法人事業税とあわせて地方法人特別税を申告してください。
また、前事業年度の税額を基礎とした予定申告には、経過措置が設けられています。
東京都主税局では、本人へのなりすましなどにより、不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を行うことを防止し、納税者の皆様の個人情報保護を図るために、申請時の「本人確認」をより厳格な方法に変更しました。
| 1 | 窓口で証明等を申請する場合 窓口での申請時には、申請される方の「本人確認書類」として、身分を証明できる官公署が発行した顔写真付きの書類(A)であれば1種類の提示、それ以外の書類(B)・(C)であれば、(B)から2種類又は(B)と(C)からそれぞれ1種類の提示が必要になります。 |
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| (A) | 申請される方の身分を証明できる官公署が発行した書類(顔写真付き) (例)運転免許証、旅券(パスポート) など |
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| (B) | 申請される方の身分を証明できる官公署が発行した書類(顔写真なし) (例)国民年金手帳、国民健康保険等の被保険者証 など |
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| (C) | A・B以外の特定の本人名義の書類 (例)国税又は地方税の納税通知書、クレジットカード、東京都シルバーパス、法人が発行した身分証明書(顔写真付き) など |
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| 2 | 郵送で証明等を申請する場合 | |
| ア | 証明書等は、原則として@都税の納税通知書送付先、A都税事務所に届けている住所(本店又は主たる事務所の所在地)のいずれかに送付します。 申請書の記載内容(証明書の送付先、申請者等)が課税台帳等に登録されている内容と一致している場合は、申請者の「本人確認書類」の提出は不要です。 |
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| イ | 上記アの@またはA以外への送付を希望される場合は、手続き等について、所管する都税事務所にお問い合わせください。 | |
| ウ | 転送不要郵便にて送付します。 | |
東京都では、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合、自動車税・自動車取得税の減免を受けられる制度があります。このたび、納税者サービスの向上を目的として、次のとおり、申請手続きを見直します。
| 1 | 減免申請の事前受付(平成20年12月1日から開始) これまで、定期課税分については、当該年度4月1日から納期限までに受け付けていましたが、今後、6月から翌年3月末までの期間において、翌年度からの減免適用を条件として、事前受付を開始します。 |
| 2 | 必要書類の簡略化 これまで、障害者の方がもっぱら使用していることがわかる証明書として、通院証明書や通所証明書などを提出していただいていましたが、これを省略します。なお、自動車の使用状況については、これまでどおり障害者の方のためにもっぱら使用されていることが必要です。 |
| ※ | 平成21年度から、自動車税・自動車取得税の障害者減免制度が変わります。 |

主にディーゼル車の燃料として使用される軽油に、脱税を目的として重油等を混ぜ、軽油と偽り販売されているものです。
こうした不正軽油(特に重油を混ぜた場合)は、ディーゼル車の排ガス中の有害物質を増加させ、環境に悪い影響を与えるもので、環境の側面からも不正軽油と呼んでいます。
東京都では、主税局を中心に、軽油引取税の悪質な脱税行為であるとともに、大気汚染の元凶ともなっている不正軽油を首都圏から一掃するため、「不正軽油撲滅作戦」を展開中です。
| 都税をわかりやすく解説 | |
|---|---|
| 電子申告・電子申請 | |
| 多様な納付方法 | |
| インターネット公売 | |
| 不正軽油撲滅作戦 | |
| 全国自治体間の連携 | |
| 租税教育(小・中学生向け) |
| 主税局の組織 | |
|---|---|
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| 税務関係団体のリンク |
東京都主税局総務部総務課相談広報係
電話:03−5388−2924