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平成28年4月1日更新
主税局では、旧耐震基準に基づき建築された住宅の耐震化促進を税制面から支援し、「10年後の東京」がめざす災害に強い東京を実現するため、23区内において、耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税を減免します。
1 | 建替え
昭和57年1月1日以前からある家屋を取り壊し、当該家屋に代えて、平成21年1月2日から平成30年3月31日までの間に新築された住宅について、一定の要件を満たす場合、当該住宅に係る固定資産税・都市計画税を、新築後新たに課税される年度から3年度分、全額減免します。 |
2 | 改修 昭和57年1月1日以前からある家屋で、平成20年1月2日から平成30年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように一定の改修工事を行った住宅について、当該住宅に係る固定資産税・都市計画税(住宅1戸あたり120㎡の床面積相当分まで)を、工事完了年の翌年度分から一定期間、耐震減額適用後全額減免します。 |
平成30年3月31日まで、一定の要件を満たす「認定長期優良住宅」を新築した場合、固定資産税及び不動産取得税の軽減が受けられます。軽減を受けるためには、申告が必要です。
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