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平成19年度から住民税はどのように変わるのですか? |
税源移譲により、住民税と所得税の配分が変わります。住民税は、税率がこれまでの3段階から一律10%となり、大部分の方の住民税額が増えます。しかし、所得税の税率を見直すことにより、その分所得税額が減りますので、基本的には、税源移譲によって住民税と所得税とを合わせた税負担は変わりません。
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それでは、私の税負担は変わらないのですか? |
| 税源移譲により、住民税と所得税とを合わせた税負担は基本的に変わりませんが、同時期に定率減税※が廃止されるため、税負担が増えることになります。
※定率減税は平成11年に景気対策として実施されたものですが、経済状況の改善等を踏まえ、平成18年(度)に半減、平成19年(度)から廃止することとされました。 |
実際に税負担はどう変わるのですか? |
| 夫婦・子供2人の世帯で、給与収入が500万円の方の場合を例に試算すると、税源移譲による変化はありませんが、定率減税が廃止されるため、税負担は住民税・所得税を合わせて17,600円増えることになります。
(注1)住民税については、この他に均等割(4,000円)が課税されます。
<都民税額(1,000円)+区市町村民税額(3,000円)> (注2)( )内の金額は、定率減税がなかった場合の税額等です。 (注3)モデルケースでの試算であり、実際の納税額とは異なります。 |
住民税額はいつから増えるのですか? |
| サラリーマンなど給与所得者の方の場合、平成19年6月以降の給与から差し引かれる住民税が新しい税率により課税されます。年金生活者や個人事業主の方などの場合も、同じく平成19年6月以降に納めていただく住民税が新しい税率により課税されます。
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所得税はいつから変わるの? |
| サラリーマンなど給与所得者の方の場合、平成19年1月以降の給与から差し引かれる所得税が新しい税率により課税されます。年金生活者の方の場合は、平成19年2月以降の年金から差し引かれる所得税が新しい税率により課税されます。個人事業主の方などの場合は、平成20年3月の確定申告(予定納税をされる方は平成19年7月)から新しい税率により課税されます。
※ 住民税と所得税とでは、税率が改正される時期が異なります。
また、定率減税はそれぞれの税率改正と同時期に廃止されます。 |
退職所得にかかる税金はどうですか? |
| 退職所得については、平成19年1月以降に退職された方に支払われる分から、住民税・所得税ともに新しい税率により課税されます。
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そもそもなぜ、税源移譲が行われるのですか? |
地方自治体は、住民の方々から納めていただいた税金だけでなく、国から地方に配分されるお金(補助金など)を使って様々なサービスを行っています。国から地方自治体に配分される補助金などは、国により使途が決められているものが多く、地方自治体は自由に使うことができません。そこで、所得税(国税)を減らす代わりに、住民の方々から納めていただく住民税(地方税)を増やし、地方自治体自らが、住民の皆様が本当に望むサービスを行うための自主財源を確保します。これが、いわゆる「三位一体の改革」の一環としての税源移譲です。 |
地方自治体全体の収入は増えるのですか? |
税源移譲により住民税が増える代わりに、国からもらう補助金などが減っています。また、定率減税の廃止により住民税が増える分も、国からもらう補てん金(地方特例交付金)が廃止されることで減収となります。地方自治体全体の収入が増えることにはなりません。
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税源移譲により増えた住民税は、区市町村の収入となるのですか? |
住民税は、都道府県の住民税と区市町村の住民税とに分けられます。税源移譲により、全国の都道府県では2兆1,800億円の増収、区市町村では8,300億円の増収となります。
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都道府県の方が増収額が大きいのはなぜですか? |
税源移譲により住民税が増える分、国からもらう補助金などが減ります。区市町村よりも都道府県の方が、国からもらう補助金などが大きく減ったため、都道府県の増収額が大きくなります。 |
東京都ではどうですか? |
税源移譲によって、住民税の税収が約3,000億円増えます。一方で、補助金などが約2,000億円減るほか、法人事業税の都道府県間の配分方法について不合理な見直しが同時期に行われるため、結果として約1,400億円の減収となります。東京都としては、地方分権改革を進めていくための一層の税源移譲を国に求めていくとともに、今後とも効率的な行財政運営に努めてまいります。
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所得税の住宅ローン控除を受けている場合、税源移譲による影響はありますか? |
税源移譲に伴って所得税が減ることにより、住宅ローン控除を受けられる額が減ってしまう方は、平成20年以降に区市町村又は税務署に申告していただければ、平成20年度以降の住民税から、その減ってしまった額を控除することができます。なお、対象者は、平成18年末までに入居した方に限ります。なお、平成22年度以降、区市町村への申告は原則不要となります。
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私は平成18年末に退職して、平成19年に所得税を払うことはありません。平成19年度に住民税だけを払う私の税負担は上がるのですか? |
住民税は前年の所得について課税されますので、平成18年中に所得があった方につきましては、平成19年に所得がなく、所得税が課されないとしても、平成19年度の住民税が課税されます。こうした方は、平成19年度の住民税に限って、平成19年中の所得が確定した後、区市町村に申告をすることにより、納付していただいた住民税の一部が還付されることとなります。この経過措置を受けようとする方は、平成20年7月中に区市町村に申告してください。
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(ポイント)住民税と所得税との違い(前年課税と現年課税)
所得税は、その年の所得に対して課税されます。 一方、住民税は、前年の所得に対して課税されます。 税源移譲では、同一の所得に対しては、住民税と所得税との合計額が変わらないように制度 設計されています。 |
私は年金生活者です。これまで課税されていなかったのに、平成18年度、住民税が課税されました。なぜですか? |
平成16年度と平成17年度の税制改正において、65歳以上の高齢者に対する優遇措置であった老年者控除、公的年金等控除及び非課税措置の廃止・見直しが行われ、平成18年度から適用されたことによるものです。
なお、65歳以上の高齢者に対する非課税措置の廃止については経過措置が設けられており、平成17年1月1日現在65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の方については、平成18年度は税額が3分の1に、平成19年度は税額が3分の2に減額されています。 |
なぜ高齢者にばかり重い税負担を求めるのですか? |
高齢者ということで、一律に税負担を軽減するのではなく、収入に応じた税を負担していただこうという考えから、制度の見直しが行われました。
なお、最近の見直しによっても、多くの年金生活者の方の場合、サラリーマンなど現役世代の方よりも税負担が軽くなっています。 |
※ このQ&Aは、平成18年度税制改正における地方税法の改正内容等に基づき作成されたものです。