障害者の方のために専ら使用する自動車に係る自動車税・自動車取得税の減免 |
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| 障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する車で一定の要件を満たす場合、申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けられる制度があります。 |
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1 申請期間及び場所 |
| @新規登録による取得(新車・中古車新規登録) |
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申請期間 |
登録(取得)の日から1ヶ月以内(※1) |
| 減免される税目及び適用年度 |
自動車税・自動車取得税(ともに申請年度)(※2) |
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| A移転登録による取得(名義変更) |
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申請期間 |
登録(取得)の日から1ヶ月以内(※1) |
| 減免される税目及び適用年度 |
自動車取得税(申請年度)(※2) |
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| B従来から使用している自動車の自動車税 |
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申請期間 |
4月1日から納期限(5月31日)まで(※1) |
| 減免される税目及び適用年度 |
自動車税(申請年度) |
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申請期間 |
上記以外の時期に申請された場合【事前受付期間】 |
| 減免される税目及び適用年度 |
自動車税(申請年度の翌年度) |
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※1 期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日まで
※2 @、Aで自動車税・自動車取得税の課税がない場合は、Bの取扱いとなります。 |
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| 2 減免が受けられる手帳及び障害の程度 (掲載順序は東京都都税条例施行規則による。) |
手帳の種類 |
障害の程度 |
| 身体障害者手帳 |
(障害の級別) |
| 障害の区分 |
下肢機能障害 |
1級〜6級 |
体幹機能障害 |
1級〜3級・5級 |
上肢機能障害 |
1級・2級 |
乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能 |
上肢機能障害 |
1級・2級 |
| 移動機能障害 |
1級〜6級 |
視覚障害 |
1級〜4級、(4級は両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の場合に限ります。) |
聴覚障害 |
2級・3級 |
平衡機能障害 |
3級・5級 |
音声機能または言語機能障害 |
3級(こう頭が摘出された場合に限ります。) |
心臓、じん臓及び呼吸器の機能障害 |
1級・3級・4級 |
ぼうこう、直腸及び小腸の機能障害 |
1級・3級・4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級〜3級 |
| 肝臓の機能障害 |
1級〜4級 |
| 戦傷病者手帳 |
該当する障害の程度については、都税総合事務センター自動車税課調査係に直接お尋ねください。 |
| 愛の手帳 |
総合判定が1度〜3度 |
| 療育手帳(道府県発行) |
該当する障害の程度については、都税総合事務センター自動車税課調査係に直接お尋ねください。 |
| 精神障害者保健福祉手帳 |
1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限ります。) |
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*障害の区分(障害名)が複合している場合、障害の区分ごとの障害等級により判断しますので、区分ごとの障害等級が不明な場合には都税総合事務センター自動車税課調査係に直接お尋ねください。 |
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| 3 申請場所 |
| 申請場所 |
都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター |
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4 減免の対象となる自動車
次表の@からCまでのいずれかに該当する自動車 |
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納税義務者(所有者又は取得者) |
運転者 |
使用目的 |
@ |
障害者の方 |
障害者の方 |
日常生活のために使用する。 |
A |
障害者の方 |
障害者以外の方 |
専ら障害者の通院、通学等のために使用する。 |
B |
生計を同じくする方 |
障害者の方 |
C |
生計を同じくする方 |
障害者以外の方 |
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*個人名義の自家用自動車(車検証に「自家用」と記載されている自動車)に限ります。
*「生計を同じくする方」とは、「障害者の方と同居し生活を共にしている方」や「障害者の住所地の近隣(2km以内)にお住まいの親族の方」をいいます。
*運転免許証に条件が付されている場合は、条件に合った自動車でなければなりません。
(例「総重量1.5t以下の車両に限る」、「手動式ブレーキの車両に限る」等) |
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5 減免額
減免の上限額を超える自動車税・自動車取得税については、それを超えた部分の税金を納付していただくことなり ます。
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| @自動車税 |
45,000円が減免上限額となります。なお、新規登録の場合の減免上限額は、月割額となります。
*グリーン化税制の適用を受ける自動車で、適用後の税額が上限額を超える場合は、その超える額を納付して いただきます。 |
A自動車取得税 |
課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得た額を減免上限額とします。
*但し、障害者の方のために特別の改造をした場合、その改造費部分については上限額に加算します。 |
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6 減免申請に必要な書類等 |
@障害者が所有又は取得し、運転する場合
A障害者の方が所有又は取得し、障害者以外の方が、障害者の方の通院・通学等のために運転する場合 |
・減免申請書(主税局ホームページからダウンロードできます。)
・2の表に該当する手帳(複数の手帳の交付を受けている場合は、そのすべての手帳)
・運転される方の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
・所有(取得)者の方の印鑑(認印) |
B生計を同じくする方が所有又は取得し、障害者の方が、障害者の方の通院・通学等のために運転する場合
C生計を同じくする方が所有又は取得し、障害者以外の方が、障害者の方の通院・通学等のために運転する場合 |
・減免申請書(主税局ホームページからダウンロードできます。)
・2の表に該当する手帳(複数の手帳の交付を受けている場合は、そのすべての手帳)
・運転される方の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
・所有(取得)者の方の印鑑(認印)
・障害者と同居していることがわかる公的証明書(運転免許証、住基カード(顔写真付)、住民票等)
・所有者又は取得者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住基カード(顔写真付)、住民票等)
・生計を同じくする方が近隣にお住まいの親族の場合、「親族」が確認できる書類(戸籍謄本等)
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| * |
減免申請書に通院先等の住所、名称及び電話番号を記入していただきます。 |
| * |
既に減免を受けている自動車がある場合、既減免車の抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)後の車検証の写しが必要となります。 |
| * |
その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、ご協力をお願いします。 |
●ご注意
| @ |
障害者手帳等を交付申請中の場合には、手帳に代えて、そのことが確認できる書類を添付して減免申請をしてください。この場合、手帳が交付されたときに、減免申請した都税事務所等へ持参していただきます。(但し、事前受付期間を除く。) |
| A |
減免を受けることができる自動車(軽自動車、オートバイ、原動機付自転車を含みます。)は、障害者1人につき1台に限られます。このため、既に減免を受けている自動車を買い替え、新たに取得した自動車の減免を受けるためには、新たに取得した自動車の減免を申請するとともに、1@の申請期間内に既に減免を受けている自動車の抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)がされていることが必要です。(業者等へ引き渡しただけでは認められません。)なお、既に減免を受けている自動車は、3月31日までに抹消登録(廃車)又は移動登録(名義変更)を行わない場合、翌年度の自動車税の課税対象となりますのでご注意ください。 |
| B |
減免を受けた後に都外へ転居された場合は、管轄の道府県へお問い合わせください。 |
| C |
自動車を取得し、自動車取得税の減免を受けた場合、当該年度内は、買い替え等による新たな自動車の取得に対する自動車取得税の減免は受けられません。(自動車取得税の減免の適用は年度内一回限りです。)ただし、盗難等特別な事情がある場合は、当該年度内であっても再度減免を受けられます。 |
| D |
障害者の方が入院・入所中の場合、原則として減免申請は認められませんが、入所施設から一時帰宅、入院先から別の病院に通院等をしている場合は、下記にお問い合わせください。 |
◎お問い合わせは、都税総合事務センターまでお願いします。 |
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*平成21年度から自動車税・自動車取得税の減免制度が変わりました。 ・障害者の方のために専ら使用する自動車 |
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公益のために直接専用する自動車に係る自動車税の減免 |
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1 社会福祉法人等が所有する自動車に係る自動車税の減免
社会福祉法人等が所有し、減免の対象となる事業を経営する施設において、利用者の移送又は利用者に対する供給物品の輸送に自動車を専用する場合、申請により自動車税の減免(全額)を受けることができます。 |
(1)減免対象事業
@ 社会福祉法人
ア 第1種社会福祉事業
減免対象事業(施設) |
第1種社会福祉事業を行うために社会福祉法第62条に基づき設置した社会福祉施設 |
イ 第2種社会福祉事業
根拠法 |
減免対象事業(施設) |
障害者自立支援法 |
障害福祉サービス事業 |
療養介護、生活介護、児童デイサービス、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 |
地域生活支援事業 |
地域活動支援センター |
障害者自立支援法附則 |
精神障害者授産施設 |
ウ 法外事業
根拠要綱 |
減免対象事業(施設) |
障害者施策推進区市町村包括補助事業実施要綱 |
心身障害者(児)訓練事業、心身障害者授産事業、地域デイグループ事業、精神障害者共同作業所通所訓練事業 |
A 特定非営利活動法人、公益社団法人及び公益財団法人(特例民法法人を含む)
ア 第2種社会福祉事業
根拠法 |
減免対象事業(施設) |
障害者自立支援法 |
障害福祉サービス事業 |
療養介護、生活介護、児童デイサービス、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 |
地域生活支援事業 |
地域活動支援センター |
イ 法外事業
根拠要綱 |
減免対象事業(施設) |
障害者施策推進区市町村包括補助事業実施要綱 |
心身障害者(児)訓練事業、心身障害者授産事業、地域デイグループ事業、精神障害者共同作業所通所訓練事業 |
B 法人格の無い団体が設置した施設の代表者
ア 法外事業
根拠要綱 |
減免対象事業(施設) |
障害者施策推進区市町村包括補助事業実施要綱 |
心身障害者(児)訓練事業、心身障害者授産事業、地域デイグループ事業、精神障害者共同作業所通所訓練事業 |
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(2)減免申請に必要な書類等
@減免申請書(公益用)(主税局ホームページからダウンロードできます。)
A運行日誌(概ね3か月分)
B印鑑
Cその他添付書類
<社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人及び公益財団法人(特例民法法人を含む) の場合>
・定款又は寄附行為
・事業が確認できる書類
◇障害福祉サービス事業 …「指定通知書」のコピー
◇地域活動支援センター …「受領印のある届出」のコピー
◇法外事業の場合 …「施設の状況に関する証明書」
<法人格の無い団体が設置した施設の代表者の場合>
・「施設の状況に関する証明書」
※(1)Aアで、受託経営の場合は、「委託契約書」の写しが必要となります。
※「施設の状況に関する証明書」は福祉保健局障害者施策推進部から交付されます。
(3)申請期間及び場所 |
@従来使用している自動車の自動車税 |
申請期間 |
4月1日から5月31日(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日まで) |
申請場所 |
最寄りの都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター |
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A新たに登録(取得)した自動車の自動車税 |
申請期間 |
登録(取得)の日から1か月以内(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日まで) |
申請場所 |
最寄りの自動車税事務所、都税事務所、都税支所、支庁、都税総合事務センター |
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*申請期限を過ぎますと、申請を受け付けることができません(減免は受けられません)のでご注意ください。
*Aの場合で課税がない場合の申請期間については、翌年度の4月1日から5月31日(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日)までとなります。
*都税総合事務センターでは郵送による申請受付も行っています。
(4)留意点
@リース車は減免の対象になりません。
A毎年度の申請が必要となります。
2 指定教習所(代表者又は経営者を含む)が所有する教習用自動車に係る自動車税の減免
道路交通法第99条第1項の規定により公安委員会が指定した指定教習所(代表者又は経営者を含む)が所有し、助手席において操作できる補助ブレーキを有し、専ら教習の用に供する教習用自動車について、申請により自動車税の減免(全額)を受けることができます。
(1)減免申請に必要な書類等
@減免申請書(主税局ホームページからダウンロードできます。)
A公安委員会が発行する指定書
B備付自動車一覧表又は備付教習車両確認申請書
C印鑑
(2)申請期間及び場所 |
@従来使用している自動車の自動車税 |
申請期間 |
4月1日から5月31日(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日まで) |
申請場所 |
最寄りの都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター |
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A新たに登録(取得)した自動車の自動車税 |
申請期間 |
登録(取得)の日から1か月以内(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日まで) |
申請場所 |
最寄りの自動車税事務所、都税事務所、都税支所、支庁、都税総合事務センター |
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*申請期限を過ぎますと、申請を受け付けることができません(減免は受けられません)のでご注意ください。
*Aの場合で課税がない場合の申請期間については、翌年度の4月1日から5月31日(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日)までとなります。
(3)留意点
@リース車は減免の対象になりません。
A毎年度の申請が必要となります。
3 防火・防犯・交通安全協会が所有する自動車に係る自動車税の減免
防火協会、防犯協会、交通安全協会及び名称を問わず、これらと同様の事業を行っている団体又はこれらの代表者が所有し、消防署又は警察署の構内を使用の本拠の位置とし、消防署又は警察署が常時使用している自動車については、申請により自動車税の減免を受けることできます。
(1)減免申請に必要な書類等
@減免申請書(主税局ホームページからダウンロードできます。)
A消防署長又は警察署長の発行する「自動車の使用状況に関する証明書」
B印鑑
(2)申請期間及び場所
@従来使用している自動車の自動車税 |
申請期間 |
4月1日から5月31日(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日まで) |
申請場所 |
最寄りの都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター |
A新たに登録(取得)した自動車の自動車税 |
申請期間 |
登録(取得)の日から1か月以内(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日まで) |
申請場所 |
最寄りの都税事務所、都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター |
*申請期限を過ぎますと、申請を受け付けることができません(減免は受けられません)のでご注意ください。
*Aの場合で課税がない場合の申請期間については、翌年度の4月1日から5月31日(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日)までとなります。
*都税総合事務センターでは郵送による申請受付も行っております。
(3)留意点
@リース車は減免の対象になりません。
A毎年度の申請が必要となります。
4 自動車税グリーン化税制に係る減免(自動車税の重課分)
環境負荷の大きい自動車に対する重課の適用を受ける自動車のうち、都が指定する粒子状物質減少装置(DPF)を装着する自動車<DPF減免>や1945年(昭和20年)までに製造された自動車<ヴィンテージカー減免>は、納期限までに申請することにより、自動車税の重課分の減免を受けることができます。
(1)減免申請に必要な書類等
@減免申請書(主税局ホームページからダウンロードできます。)
A印鑑
B添付書類
<DPF減免の場合>
・車検証の写し
次のいずれか一方の書類
・都指定粒子状物質減少装置確認書(所定の様式)
都指定粒子状物質減少装置が当該車両に装着されていることが確認できる写真(ナンバープレートの確認できるもの及び全体の外観の確認できるもの)を添付
・粒子状物質減少装置の製造会社又は装着施工者が発行した「装着証明書」の写し
<ヴィンテージカー減免の場合>
・車検証の写し
・写真(ナンバープレートの確認できるもの及び全体の外観の確認できるもの)
・その他当該自動車の製造年が確認できる書類(例:輸入申告書の写し・現地車検証等)等
(2)申請期間及び場所
@従来使用している自動車の自動車税 |
申請期間 |
4月1日から5月31日(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日まで) |
申請場所 |
最寄りの都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター |
A新たに登録(取得)した自動車の自動車税 |
申請期間 |
登録(取得)の日から1か月以内(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日まで) |
申請場所 |
最寄りの都税事務所、都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター |
*申請期限を過ぎますと、申請を受け付けることができません(減免は受けられません)のでご注意ください。
*Aの場合で課税がない場合の申請期間については、翌年度の4月1日から5月31日(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日)までとなります。
*都税総合事務センターでは郵送による申請受付も行っております。
(3)留意点
@DPF減免は、毎年度の申請が必要となります。ヴィンテージカー減免は必要ありません。
◎その他の公益のために直接使用する自動車に係る自動車税の減免につきましては、
都税総合事務センターまでお問合せください。 |
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構造上専ら障害者の方の利用に供する自動車に係る
自動車税・自動車取得税の減免 |
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1 構造上専ら障害者の方の利用に供する自動車に係る自動車税・自動車取得税の減免
障害者の方が専ら利用するため、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別仕様の自動車で、現に当該自動車の使用の目的のために供されているものについては、申請により自動車税・自動車取得税の減免(全額)を受けることができます。
| (1) |
減免対象自動車(以下を満たす自動車) |
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車検証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」又は「入浴車」である8ナンバーの特種用途自動車(以下「車いす移動車等」という。)
※自家用・営業用の別は問いません。
※リース車も減免対象となります。
※自動車販売業者等が展示用に供するため、又は販売のために所有しているものは減免の対象となりません。
※車いす移動車で脱着シートを取り付けたものなど車いすの移動専用として使用していないものについては減免になりません。
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| (2) |
減免申請に必要な書類等 |
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| @ |
減免申請書(主税局ホームページからダウンロードできます。) |
| A |
車検証のコピー(車体の形状が車いす移動車等であるものに限る。) |
| B |
印鑑 |
| C |
その他添付書類
不特定多数の用に供する場合(社会福祉法人等) |
○事業の確認ができる書類(定款、商業登記簿謄本等)
○自動車使用計画書(所定の様式)
○写真
(ナンバープレートを含めた車両全体の写真、特別仕様(車いす昇降装置等)であることが確認できる写真等) |
特定の個人(下肢身体障害者等)の用に供する場合 |
○以下いずれかの「車いす利用者」であることを確認できる書類の写し
(「車いす」及び「車いす利用者氏名」の記載があるものに限る。)が必要になります。
・居宅サービス計画書及びサービス利用票(ケアプラン)
・ケアマネージャーからの証明書
・(区市町村からの)補装具費支給決定通知書
・(労働局からの)義肢等支給(修理)承認書
・医師の診断書
○自動車使用計画書(所定の様式)
○写真
(ナンバープレートを含めた車両全体の写真、特別仕様(車いす昇降装置等)であることが確認できる写真等) |
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(3)申請期間及び場所 |
@従来使用している自動車の自動車税 |
申請期間 |
4月1日から5月31日(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日まで) |
申請場所 |
最寄りの都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター |
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A新たに登録(取得)した自動車の自動車税並びに自動車取得税 |
申請期間 |
登録(取得)の日から1か月以内(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日まで) |
申請場所 |
最寄りの自動車税事務所、都税事務所、都税支所、支庁、都税総合事務センター |
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*申請期限を過ぎますと、申請を受け付けることができません(減免は受けられません)のでご注意ください。
*Aの場合で課税がない場合の申請期間については、翌年度の4月1日から5月31日(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日)までとなります。
2 構造上障害者の方の利用に供する自動車に係る自動車取得税の減免
障害者の方が利用するため、車椅子の昇降装置、固定装置を装着する等特別仕様の自動車であり、障害者の方以外の人の利用も可能な自動車(特種用途車である「車いす移動車」「身体障害者輸送車」を除く。)については、申請により自動車取得税の減免(一部)を受けることができます。(自動車税は減免できません。)
(1)減免となる自動車取得税額
構造変更に要した価額×税率
(2)減免申請に必要な書類等
@減免申請書(主税局ホームページからダウンロードできます。)
A車検証のコピー
B構造変更の内容を記載した書類(構造変更に要した価格がわかるもの)
C印鑑
(3)申請期間及び場所 |
@新たに登録(取得)した自動車の自動車取得税 |
申請期間 |
登録(取得)の日から1か月以内(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日まで) |
申請場所 |
最寄りの自動車税事務所、都税事務所、都税支所、支庁、都税総合事務センター |
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*申請期限を過ぎますと、申請を受け付けることができません(減免は受けられません)のでご注意ください。
3 構造上専ら身体障害者の方が運転するための営業用自動車に係る自動車取得税の減免
専ら身体障害者の方が運転するために運転装置、制御装置等が特別な仕様となっている自動車で、タクシー等の用途に使用される営業車については、申請により自動車取得税の減免(一部)を受けることができます。(自動車税は減免できません。)
| (1) |
減免となる自動車取得税額 |
| |
構造変更に要した価額×税率 |
| |
|
| (2) |
減免申請に必要な書類等 |
| |
@減免申請書(主税局ホームページからダウンロードできます。)
A車検証のコピー
B構造変更の内容を記載した書類(構造変更に要した価格がわかるもの)
C印鑑 |
(3)申請期間及び場所 |
@新たに登録(取得)した自動車の自動車取得税 |
申請期間 |
登録(取得)の日から1か月以内(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日まで) |
申請場所 |
最寄りの自動車税事務所、都税事務所、都税支所、支庁、都税総合事務センター |
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*申請期限を過ぎますと、申請を受け付けることができません(減免は受けられません)のでご注意ください。
◎お問い合わせは、都税総合事務センターまでお願いします。 |
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中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車に係る自動車税の減免 |
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古物営業許可を受けている中古自動車販売業者が所有する中古商品自動車に係る自動車税について、一定の要件に該当する場合、申請により自動車税の減免(おおむね3ヶ月分)を受けることができます。
1 減免申請に必要な書類等
@減免申請書(財団法人日本自動車査定協会ホームページよりダウンロードできます)
A古物商許可証の写
B財団法人日本自動車査定協会が発行する「商品中古自動車証明書」
(※申請期限がございますのでご確認願います。)
C自動車税納税通知書の写
2 申請期間及び場所 |
@従来所有している自動車の自動車税 |
申請期間 |
4月1日から5月31日(期間の末日が土曜、日曜日の場合は翌開庁日まで) |
申請場所 |
最寄りの都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター |
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*申請期限を過ぎますと、申請を受け付けることができません(減免は受けられません)のでご注意ください。
3 留意点
| (1) |
リース車は減免の対象になりません。 |
| (2) |
毎年度の申請が必要となります。 |
| (3) |
自動車税に係る徴収金を滞納していないこと及び当該年度に係る自動車税を納期内に納付していることが必要です。 |
| (4) |
新規登録時の自動車税(月割分)については適用されません。 |
◎お問い合わせは、都税総合事務センターまでお願いします。 |
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