トップページ
<
税目別メニュー
><減免・猶予制度>
納税者や課税対象に特別の事情があるときは、原則として納期限までに都税事務所や支庁等に申請することによって、減免が認められる場合があります。 詳細については、最寄りの都税事務所(都税支所)・支庁までお問い合わせください。
減免・猶予等全般
・
納税の猶予の制度
・
災害等により損害を受けたとき
・
災害等で被害を受けた場合の減免と猶予
・
災害等で被害を受けた場合に減免される税金
・
生活保護法により生活扶助を受けているとき
自動車にかかる税金
・
自動車税のグリーン化(自動車取得税・自動車税)
―低公害車を購入すると、自動車取得税や自動車税が軽減されます―
・
自動車取得税の非課税は
―相続や法人の合併による自動車の取得―
・
自動車取得税の免税点
―自動車の取得価額が原則50万円以下の時―
・
自動車取得税の納付義務の免除
―購入した自動車を不具合等により1ヶ月以内に購入先に返した場合―
・
身体に障害がある方のために使用する自動車の減免(自動車税)
・
自動車を廃車した場合(自動車税)
―月割課税制度―
軽油引取税
・
免税軽油について
―船舶や農業用機械などに使う軽油の課税免除措置―
土地や家屋にかかる税金
・
小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)
・
新築住宅に係る固定資産税・都市計画税の減免(23区内)
・
住宅用地とその特例(固定資産税・都市計画税)
―住宅用地の税負担を軽減する特例措置―
・
商業地等の条例減額(固定資産税・都市計画税)
・
都市計画税の小規模住宅用地に対する軽減(都市計画税)
・
区分所有家屋の敷地に係る固定資産税・都市計画税の減免制度について
―住宅と事務所・お店等の混在の建物で住宅部分の軽減を受けられる場合があります―
・
新築住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減は
・
中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減は
・
住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減は
・
不動産取得税の非課税は
―相続による取得、土地区画整理事業等の換地の取得など―
・
被収用不動産の代替不動産を取得した場合
(不動産取得税)
・
認証保育所に対する不動産取得税、固定資産税・都市計画税及び事業所税の減免
・
地域のケア付き住まいに対する不動産取得税及び固定資産税・都市計画税の減免
・
耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)
(参考)
・居住用財産の買い換え・譲渡の特例措置(所得税・個人住民税)
→所得税については
国税庁タックスアンサー
の「譲渡所得」の項をご覧ください。
個人住民税については区市町村役場にお問い合せください。
・
住宅資金の借り入れについての所得税の軽減措置
→
国税庁タックスアンサー
の所得税の項をご覧ください。
・
新築住宅の所有権保存登記や中古住宅の所有権移転登記についての登録免許税の軽減
→
国税庁タックスアンサー
の「その他の国税」をご覧ください。
事業所税
・
事業所税に係る非課税・課税標準の特例・減免対象施設
個人事業税
・
医療費の異常な支出があったとき
・
納税者または扶養親族が障害者であるとき
ゴルフ場利用税
・
ゴルフ場利用税の非課税は
―18歳未満の方や70歳以上の方等がゴルフ場を利用したとき―
・
ゴルフ場利用税の軽減は
−65歳以上70歳未満の方がゴルフ場を利用したとき−
Copyright 2008 Bureau of Taxation,Tokyo Metropolitan Government. All rights reserved.