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宿泊税は、都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税で、平成14年10月1日から実施されています。宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。
| ■納める方 |
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都内のホテル又は旅館に宿泊する方 |
| ■ 納める額 |
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宿泊数 × 税率 |
| ◆税率 |
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| 宿泊料金(1人1泊) |
税率 |
| 10,000円以上15,000円未満 |
100円 |
| 15,000円以上 |
200円 |
(注)宿泊料金が1人1泊10,000円未満の宿泊には課税されません。
| 宿泊料金に含まれるもの |
・素泊まりの料金
・素泊まりの料金にかかるサービス料 |
| 宿泊料金に含まれないもの |
・消費税等の額に相当する金額
・宿泊以外のサービスに相当する料金
(例)食事、会議室の利用、電話代等 |
※宿泊料金とは、食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金をいいます。
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| ■納める時期と方法 |
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ホテル又は旅館の経営者が、宿泊者から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに千代田都税事務所又は当該施設の所在地を
所管する都税事務所・都税支所、支庁に申告して納めます。
各種申請については、電子申請を利用することができます。
電子申請についてはこちらをクリック。 |
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