平成31年度(令和元年度)税制改正によりふるさと納税制度が見直され、総務大臣が、基準に適合する地方自治体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する制度が創設されました。この指定は地方自治体の申出により行われます。
東京都は、この総務大臣による指定を受けるための申出は行いませんでした。
これに伴い、令和元年6月1日以後に支出された東京都に対する寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。
そのため、引き続き所得税・住民税(基本分)の控除対象となりますが、住民税(特例分)の控除対象とはなりませんので、ご注意ください。
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ふるさと納税に対する東京の見解は、こちらをご覧ください。