|
地方自治体や一定の団体等に寄附した金額がある場合、個人住民税から控除することができます。具体的な控除額は次のとおりです。
ア 地方自治体(都道府県・区市町村)に対する寄附の場合(いわゆるふるさと納税)
次の(ア)と(イ)の合計額
(ア)〔都道府県・市区町村に対する寄附金額−5,000円〕×10%
(イ)〔都道府県・市区町村に対する寄附金額−5,000円〕×〔90%−0〜40%(寄附者に適用される所得税の限界税率)〕
※(イ)の金額については、個人住民税所得割の1割を上限とします。
※地方自治体に寄附された金額のうち、5,000円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されることになります。
所得税の限界税率とは
所得税の限界税率とは、複数の税率を適用して所得税を計算する場合における所得税を計算する場合における最も高い税率のことをいいます。したがって、所得税を5%と10%の税率を適用して計算する方の場合、高い方の税率である10%が限界税率になります。
イ 住所地の都道府県共同募金会及び住所地の日本赤十字社支部に対する寄附の場合
〔寄附金額−5,000円〕×10%
ウ 各地方自治体が条例により指定した控除対象寄附金の場合
(ア)住所地の都道府県が指定した控除対象寄附金の場合(都道府県民税額から控除)
〔寄附金額−5,000円〕×4%
(イ)住所地の区市町村が指定した控除対象寄附金の場合(区市町村民税額から控除)
〔寄附金額−5,000円〕×6%
※控除対象となる寄附金の限度額はア〜ウを合わせて、総所得金額等の30%となります。
※平成24年度個人住民税から、寄附金税額控除の適用下限額が2,000円となります(改正前5,000円)。
| 【個人都民税から税額控除の対象となる寄附金】 |
| @公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものとして、財務大臣が指定したもの |
| A特定公益増進法人(例:公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人など)に対する寄附金 |
| ※学校法人に対する寄附金は、入学の際の寄附金を除きます。 |
| B国税庁長官の認定を受けたNPO法人(認定NPO法人)に対する寄附金 |
| 上記のうち、都内に主たる事務所・事業所を有する法人・団体に対する寄附金が、 |
| 個人都民税から税額控除の対象となります。 |
|
詳しくはこちらをご覧ください。
総務省ホームページ「個人住民税からの寄附金税制が大幅に拡充されました」 |