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個人住民税

トピックス
平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ(税務署へ「特別還付金の請求」をされる方)
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度があります
〜新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ〜 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります

(1) 個人住民税とは
(2) 個人住民税の均等割
(3) 個人住民税の所得割
(4) 個人住民税の非課税
(5) 個人住民税の所得金額の計算方法
(6) 個人住民税の所得控除
(7) 個人住民税の税額控除
(8) 退職金にかかる住民税
(9) 平成23年度住民税の計算例

お問い合わせ先
 

課税部課税指導課個人事業税係 03-5388-2956

 
なお、個人住民税は、各区市町村が都民税と区市町村民税とをあわせて課税・徴収しています。具体的な税額等に関する内容については、お住まいの区市町村へお問い合わせください。



(1)個人住民税とは

 個人の都民税と区市町村民税はあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。都や区市町村が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。

 個人の住民税には、次のものがあります。
 @所 得 割・・・前年の所得金額に応じて課税
 A均 等 割・・・所得にかかわらず定額で課税
 B利 子 割・・・預貯金の利子等に課税
 C配 当 割・・・一定の上場株式等の配当等に課税
 D株式等譲渡所得割・・・源泉徴収口座内の株式等の譲渡益に課税

 このうち、@所得割とA均等割については、1月1日現在都内に住んでいる方が課税の対象で、各区市町村が都民税と区市町村民税とをあわせて徴収します。 B利子割、 C配当割、D株式等譲渡所得割については、該当ページをご覧ください。

  利子割についてはこちら配当割・株式等譲渡所得割についてはこちら

  また、都内に事務所や家屋敷を持っている方で、その区市町村に住所がない場合には、均等割だけが課税されます。

区分
所得割
均等割
 1月1日現在、都内に住所がある方
かかる
かかる
 1月1日現在、都内に事務所・家屋敷を持っている方(借りている場合も含むが、貸している場合は除く。) で、当該区市町村内に住所がない方
かからない
かかる


根拠条文
〈地方税法23条、24条、294条〉



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(2) 個人住民税の均等割

 均等割は、所得金額にかかわらず課税されます。
 都民税の税額は1,000 円、区市町村民税の税額は3,000 円です。
 
@納める方
 1月1日現在都内に住んでいる方。また、当該区市町村に住んでいなくても、都内に事務所や家屋敷を持っている方(借りている場合も含みますが、貸している場合は除きます。)
 
A納める時期と方法
 均等割は、所得割と合算して納めます。((3)C参照)。
 
根拠条文
〈地方税法24条、38条、294条、310条、319条の2、321条の3〉
 

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(3) 個人住民税の所得割

 所得割は、前年の所得金額に応じて課税されます。
 
@納める方
 1月1日現在都内に住んでいる方。
 
A納める額
 (前年の総所得金額等−所得控除額)×税率−税額控除額
個人住民税所得割額の計算
 
B税率
 税源移譲により平成19年度以降の税率は一律10%(都民税4%、区市町村民税6%)となりました。
 
C納める時期と方法
 給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収(天引き)されます。
 
 その他の方については、区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます(普通徴収)。
 

※ なお、平成21年10月から、65歳以上の公的年金受給者で個人住民税を納税されている方を対象に、公的年金からの個人住民税の引き落とし(特別徴収)が始まります。
詳しくは、「個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まります」をご覧ください。

 
根拠条文
〈地方税法24条、32条、34条、35条、39条、41条、294条、313条、314条の2、314条の3、318条〜320条、321条の3、321条の5、321条の7の2〉

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(4) 個人住民税の非課税

@所得割・均等割とも非課税
 
 ア 生活保護法による生活扶助を受けている方
 イ 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
 ウ 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
  〈東京23区内の場合〉
   ・控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円
以下
   ・控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円
以下
 
A所得割のみ非課税
 
 前年中の総所得金額等が、下記の金額以下の方
   ・控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円
以下
   ・控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円
以下
 
根拠条文
〈地方税法24条の5、295条、地方税法附則3条の3、地方税法施行令47条の3〉

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(5) 個人住民税の所得金額

 
<<所得の種類>>

(1)合算して所得割額が計算(総合課税)される所得
所得の種類 所得金額の計算方法(概要) 備考
利子所得 ※1
(一律分離課税のものは除く)
公社債、預貯金の利子など (収入金額)  
配当所得 ※2 株式や出資の配当など (収入金額)−(元本所得のための負債の利子)  
不動産所得 地代、家賃など (総収入金額)−(必要経費)  
事業所得 農業、商業など事業から生じる所得 (総収入金額)−(必要経費)  
給与所得 サラリーマンの給料など (収入金額)−(給与所得控除額) 給与所得控除額は下の表を参照
譲渡所得 不動産及び株式等以外の資産の譲渡による所得
(総収入金額)−(取得費+譲渡費用)−(特別控除額) 長期の譲渡所得は1/2が対象
一時所得 クイズの賞金など (総収入金額)−(その収入を得るために支出した金額)−(特別控除額) 1/2が対象
雑所得 他の所得にあてはまらないもの(公的年金、その他) 公的年金…(公的年金等の収入金額)−(公的年金等控除額)  
その他…(総収入金額)−(必要経費) 公的年金等控除額は下の表を参照
 
※1 一般的に利子所得は、都民税利子割が特別徴収の方法により一律分離課税されますので、総合課税の所得の対象外となります。
※2 配当所得のうち、一定の上場株式等の配当等について、都民税配当割が特別徴収の方法により徴収されます。 都民税配当割が特別徴収された上場株式等については、確定申告を行う必要はありません。
 なお、平成21年以降に支払を受けるべき上場株式の配当等については、総合課税(配当控除の適用あり)か申告分離課税(配当控除の適用なし)を選択することが可能です。 ただし、申告する上場株式等の配当等については、その全額について総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するかを統一する必要があります。
 
(2)他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに所得割額が計算される所得
所得の種類 所得金額の計算方法(概要) 備考
山林所得

山林の伐採や立ち木を売ったときの所得

(総収入金額)−(必要経費)−(特別控除額)  
退職所得 ※1 退職手当、一時恩給など {(収入金額)−(退職所得控除額)}×1/2  
土地・建物等の
譲渡所得
土地や建物などを譲渡したときの所得 (総収入金額)−(取得費+譲渡費用)−(特別控除額)  
株式等の
譲渡所得等 ※2
株式・転換社債等を譲渡したときの所得 (総収入金額)−(取得原価+諸費用等)  
先物取引等に
係る雑所得
商品先物取引及び有価証券等先物取引による事業所得、雑所得、譲渡所得で一定のもの (純利益)  
上場株式等の
配当所得 ※3
平成21年1月1日以降に支払を受けるべき上場株式等の配当など (収入金額)−(元本取得のための負債の利子)  
 
※1 退職所得については、原則として他の所得と分離して、退職により所得の発生した年に課税する現年分離課税主義をとっています。
※2 株式等の譲渡取得のうち、源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡所得については、都民税株式等譲渡取得割が特別徴収の方法により徴収されます。 都民税株式等譲渡所得割が特別徴収された上場株式等の譲渡所得については、確定申告を行う必要はありません。
※3 平成21年以降に支払を受けるべき上場株式の配当等については、総合課税(配当控除の適用あり)か申告分離課税(配当控除の適用なし)を選択することが可能です。 ただし、申告する上場株式等の配当等については、その全額について総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するかを統一する必要があります。
 
速算表
 
公的年金等控除額の算出方法
 
根拠条文
〈地方税法32条、313条、地方税法附則33条の3〜35条の2、35条の4、所得税法23条〜28条、30条〜35条〉

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(6) 個人住民税の所得控除

 所得控除とは、納める方に、扶養親族が何人いるのか、病気や災害などによる出費があったかなど、個人的な事情も考えて税負担を求めるために設けられています。現在、13種類の所得控除があります。
個人住民税の所得控除
 
根拠条文
〈地方税法34条、314条の2〉
 
 
○生命保険料控除・地震保険料控除早見表
 
生命保険料控除・地震保険料控除早見表
 
 
根拠条文
〈地方税法34条、314条の2〉

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(7)個人住民税の税額控除

 税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、住民税には次のような控除があります。
 
@配当控除
 株式の配当などの配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。
 
A外国税額控除
 外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。
 
B寄附金税額控除(平成21年度分の住民税より、所得控除方式から税額控除方式に変わりました)
 

地方自治体や一定の団体等に寄附した金額がある場合、個人住民税から控除することができます。具体的な控除額は次のとおりです。  

ア 地方自治体(都道府県・区市町村)に対する寄附の場合(いわゆるふるさと納税)   
次の(ア)と(イ)の合計額
(ア)〔都道府県・市区町村に対する寄附金額−5,000円〕×10%   
(イ)〔都道府県・市区町村に対する寄附金額−5,000円〕×〔90%−0〜40%(寄附者に適用される所得税の限界税率)〕    
※(イ)の金額については、個人住民税所得割の1割を上限とします。   
※地方自治体に寄附された金額のうち、5,000円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されることになります。  


所得税の限界税率とは

 所得税の限界税率とは、複数の税率を適用して所得税を計算する場合における所得税を計算する場合における最も高い税率のことをいいます。したがって、所得税を5%と10%の税率を適用して計算する方の場合、高い方の税率である10%が限界税率になります。


イ 住所地の都道府県共同募金会及び住所地の日本赤十字社支部に対する寄附の場合   
〔寄附金額−5,000円〕×10%  

ウ 各地方自治体が条例により指定した控除対象寄附金の場合   
(ア)住所地の都道府県が指定した控除対象寄附金の場合(都道府県民税額から控除)   
〔寄附金額−5,000円〕×4%   
(イ)住所地の区市町村が指定した控除対象寄附金の場合(区市町村民税額から控除)   
〔寄附金額−5,000円〕×6%   

※控除対象となる寄附金の限度額はア〜ウを合わせて、総所得金額等の30%となります。
※平成24年度個人住民税から、寄附金税額控除の適用下限額が2,000円となります(改正前5,000円)。

【個人都民税から税額控除の対象となる寄附金】
@公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものとして、財務大臣が指定したもの
A特定公益増進法人(例:公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人など)に対する寄附金
 ※学校法人に対する寄附金は、入学の際の寄附金を除きます。
B国税庁長官の認定を受けたNPO法人(認定NPO法人)に対する寄附金
 上記のうち、都内に主たる事務所・事業所を有する法人・団体に対する寄附金が、
個人都民税から税額控除の対象となります。

詳しくはこちらをご覧ください。

総務省ホームページ「個人住民税からの寄附金税制が大幅に拡充されました

 
根拠条文
〈地方税法37条の2、37条の3、37条の4、314条の7、314条の8、314条の9、地方税法施行令7条の19、48条の9の2、地方税法附則5条、都税条例第24条の5〉
 

C調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から減額されます。

 
@個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合
  次のイ、ロのいずれか少ない金額の5%(都民税2%、区市町村民税3%)を控除
  イ 人的控除額の差の合計額
  ロ 個人住民税の課税所得金額
 
A個人住民税の課税所得金額が200万円超の場合
  {人的控除額の差の合計額−(個人住民税の課税所得金額−200万円)}の
  5%(都民税2%、区市町村民税3%)を控除
   ※ただし、2,500円未満の場合は2,500円(都民税1,000円、区市町村民税1,500円)
 
根拠条文
〈地方税法37条、314条の6、平成18年改正地方税法附則5条、11条〉

D住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
 所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けている方で、一定の要件を満たす方について、所得税における住宅借入金等特別控除可能額で、所得税において控除しきれなかった額が所得割額から控除されます。

対象者:平成21年から25年までに入居し、所得税の住宅住宅借入金等特別控除を受けている方で、所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある方
対象年度:所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額が発生した翌年度の住民税から適用されます。
 (適用開始は平成22年度の個人住民税から)
住民税からの控除額: 次の@、Aのいずれか小さい額
@前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
A前年の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限9.75万円)

 区市町村において、住宅ローン控除を受ける方が税務署等へ申告した情報を把握できる仕組みとなっているので、区市町村への申告は不要です。
※ただし、確定申告や年末調整等により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きは必要です。

平成11年から平成18年に入居された方へ
 平成11年から平成18年までに入居された方で、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある方を対象に実施されている税源移譲に伴う住民税からの住宅借入金等特別税額控除(経過措置)を受ける場合には、従来区市町村への申告が必要でしたが、
平成22年度分以降の住民税より、区市町村に対する申告は原則として不要となります。

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(8) 退職金にかかる住民税

 退職金などの退職所得は、他の所得と分離して課税されます。通常、退職金の支払を受けるときに、所得税と住民税とが源泉徴収(特別徴収)されます。
 
@税額
税額
 
A退職所得控除額(※)
退職所得控除額
 
根拠条文
〈地方税法50条の2〜10、328条〜328条の4、地方税法附則7条〉

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(9) 平成23年度住民税の計算例

 
設例
平成23年度住民税の計算例

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