| 税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、住民税には次のような控除があります。 |
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| @配当控除 |
| 株式の配当などの配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。 |
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| A外国税額控除 |
| 外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。 |
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| B寄附金控除(平成21年度分の住民税より、所得控除方式から税額控除方式に変わりました) |
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地方自治体や一定の団体等に寄附した金額がある場合、個人住民税から控除することができます。具体的な控除額は次のとおりです。
ア 地方自治体(都道府県・区市町村)に対する寄附の場合(いわゆるふるさと納税)
次の(ア)と(イ)の合計額
(ア)〔都道府県・市区町村に対する寄附金額−5,000円〕×10%
(イ)〔都道府県・市区町村に対する寄附金額−5,000円〕×〔90%−0〜40%(寄附者に適用される所得税の限界税率)〕
※(イ)の金額については、個人住民税所得割の概ね1割を上限とします。
※地方自治体に寄附された金額のうち、5,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されることになります。
所得税の限界税率とは
所得税の限界税率とは、複数の税率を適用して所得税を計算する場合における所得税を計算する場合における最も高い税率のことをいいます。したがって、所得税を5%と10%の税率を適用して計算する方の場合、高い方の税率である10%が限界税率になります。
イ 住所地の都道府県共同募金会及び住所地の日本赤十字社支部に対する寄附の場合
〔寄附金額−5,000円〕×10%
ウ 各地方自治体が条例により指定した控除対象寄附金の場合
(ア)住所地の都道府県が指定した控除対象寄附金の場合(都道府県民税額から控除)
〔寄附金額−5,000円〕×4%
(イ)住所地の区市町村が指定した控除対象寄附金の場合(区市町村民税額から控除)
〔寄附金額−5,000円〕×6%
※控除対象となる寄附金の限度額は@〜Bを合わせて、総所得金額等の30%となります。
東京都における控除対象寄附金についてはこちら
総務省ホームページ「個人住民税からの寄附金税制が大幅に拡充されました」 |
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| 根拠条文 |
| 〈地方税法37条の2、37条の3、37条の4、314条の7、314条の8、314条の9、地方税法施行令7条の19、48条の9の2、地方税法附則5条〉 |
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C調整控除 |
税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から減額されます。 |
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| @個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合 |
| 次のイ、ロのいずれか少ない金額の5%(都民税2%、区市町村民税3%)を控除 |
| イ 人的控除額の差の合計額 |
| ロ 個人住民税の課税所得金額 |
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| A個人住民税の課税所得金額が200万円超の場合 |
| {人的控除額の差の合計額−(個人住民税の課税所得金額−200万円)}の |
| 5%(都民税2%、区市町村民税3%)を控除 |
| ※ただし、2,500円未満の場合は2,500円(都民税1,000円、区市町村民税1,500円) |
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| 根拠条文 |
| 〈地方税法37条、314条の6、平成18年改正地方税法附則5条、11条〉 |