※「空家等」とは?
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。
※「特定空家等」とは?
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項の規定において、「空家等」のうち以下の状態にあると認められるものをいいます。
- ①
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- ②
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- ③
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- ④
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
※「管理不全空家等」とは?
空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項において、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれの状態にある空家等をいいます。
<お問い合わせ先>
- ■ 特定空家等または管理不全空家等の勧告・措置などについては
所有する土地・家屋が所在する 区役所 へ ■ 住宅用地の特例など固定資産税などについては 所有する土地・家屋が所在する 都税事務所土地班 へ
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