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| 固定資産税の概要 |
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固定資産を所有している方にかかる市町村税で、多摩、島しょ地域にある固定資産については市町村が課税しますが、23区内にある固定資産については、都が都税として課税しています。 また、固定資産税は、一般的な財源に充てられる普通税です。
〔土 地〕 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地) 〔家 屋〕 住宅、店舗、工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物 〔償却資産〕 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。 なお、償却資産にかかる固定資産税については、「固定資産税(償却資産)」をご覧ください。
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| 価格(評価額)とは |
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固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事又は市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。 |
| 土地・家屋の価格の決定について |
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3年に1度、全件評価替えを行い、価格を決定します。この評価替えの年度を基準年度といい、平成21年度がこの基準年度にあたります。
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| 資産譲渡後(年の途中の売買等)の納税義務者について |
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固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿等に所有者として記載されている人に対して課税されます。 |
| 固定資産税・都市計画税の計算例 |
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〔設例〕
●家屋
〔計算〕
■家屋
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| 土地の課税標準額、税額について |
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土地の固定資産税・都市計画税は以下の算式によって算出されます。
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| 住宅用地とは |
住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
* 居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積 賦課期日現在、住宅が存在しない場合は、たとえ住宅の建築工事中の土地や建設予定地であっても住宅用地にはなりません。なお、建替中の場合で一定の要件を満たすものは住宅用地になります。 |
| 住宅用地の特例措置について |
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住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置が設けられています。
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| 住宅用地の申告は |
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住宅用地の認定のため、次のような場合には、「固定資産税の住宅用地等申告書」(以下(1)〜
(5)の場合)又は「固定資産税の被災住宅用地等申告書」(以下(6)の場合)の提出が必要です。なお、提出期限は翌年の1月31日です。 |
| 負担水準の均衡化 |
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固定資産税・都市計画税は、原則として、価格または特例額(住宅用地の場合は特例措置を適用した額(本則課税標準額))をもとに税額を算出してます。 |
| 負担水準と課税標準額との関連について |
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○住宅用地
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| 土地の課税標準額の算出方法(固定資産税) |
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| 家屋の課税標準額・税額について |
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家屋の固定資産税・都市計画税は以下の算式によって算出されます。
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| 家屋調査のお願いについて(新築又は増改築した場合) |
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家屋を新築又は増改築した場合、固定資産税・都市計画税の算出の基となる価格を決定又は修正する必要があるため、その家屋を評価する必要があります。その評価をするために行われる調査が家屋調査です。 (地方税法第353、354、382条)
(不動産登記法第47、51、164条)
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| 家屋を滅失(取壊)した場合について |
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家屋を滅失すると滅失した日の属する年の翌年度から当該家屋の固定資産税・都市計画税が課税されなくなります。 (地方税法第382条)
(不動産登記法第57、164条)
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| 新築住宅の減額は |
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新築された住宅が、次の床面積要件をみたす場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物(注)は5年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120m2相当分までを限度)の1/2が減額されます。 〔床面積要件〕
(注)3階建以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行いますので、「建築確認申請書(写)」及び「検査済証(写)」又は「建設住宅性能評価書」を添付した「固定資産税減額申告書」の提出をお願いします。 |
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| 免税点 |
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区市町村の各区域内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 |
| 路線価の公開 |
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23区内では、固定資産税の土地の評価について、納税者の方に理解を深めていただくために、固定資産税路線価を無料でどなたにもお見せしています。
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| 縦覧と閲覧 |
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縦覧とは、納税者の方が自己の土地・家屋の価格を同一区市町村内の他の土地・家屋の価格と比較し、所有する固定資産の内容等を確認するための制度です。納税者の方は、縦覧期間中(23区内は、平成23年度は4月1日(金)から6月30日(木)まで。ただし、土曜、日曜及び休日を除く。)は、土地・家屋の価格などの記載された縦覧帳簿を見ることができます。縦覧の際は、運転免許証等ご本人であることを確認できるものをお持ちください。本人確認の方法については、平成20年11月から変更されています。詳しくは、都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法についてをご覧ください。 |
| 審査の申出 |
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固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(平成23年度は4月1日)から、納税通知書を受けとった日後60日以内(ただし、地方税法第417条第1項の通知を受けた場合は同通知を受けた日から60日以内)に、文書により東京都固定資産評価審査委員会に対し、「審査の申出」をすることができます。 |
| 固定資産税・都市計画税の減免の種類 |
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東京都23区内では以下の固定資産について、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。
減免理由ごとに要件が定められています。詳しくは固定資産が所在する区にある都税事務所にご相談ください。 |
| 都市計画税の概要 |
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都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者として、毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。
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| 税金の計算方法は |
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都市計画税がかかる土地と家屋は、固定資産税の対象と同一のものです。したがって、税額は固定資産課税台帳の価格をもとに計算します。税率0.3%は23区内の場合です。
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