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固定資産税(土地・家屋)・都市計画税


トピックス
認定長期優良住宅にかかる固定資産税・不動産所得税が軽減されます
固定資産税にかかる土地・家屋の価格などがご覧になれます。(23区内)
固定資産税にかかる平成21基準年度路線価等がご覧になれます(23区内)<路線価公開>
税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する固定資産税・都市計画税の条例減額制度の創設について(PDF)
  住宅用地の場合の計算例(PDF) 商業用地の場合の計算例(PDF)
平成21年度固定資産税・都市計画税評価替え(土地)について(PDF)
平成21年度分から「土地・家屋名寄帳」等に共有者氏名(名称)の記載を開始しました(固定資産を2名で共有する方のみが対象です)(PDF)   共有者氏名表示について知りたい(PDF)
耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)について
「平成21年度 固定資産税・都市計画税 課税明細書」の見方について
固定資産税の納税通知書の形式及び1年分一括払用納付書について
バリアフリー改修工事をした住宅にかかる固定資産税が減額されます。
小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)の継続について
小規模非住宅用地減免Q&A
新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)について

固定資産税(土地・家屋)について
固定資産税の概要
価格(評価額)とは
資産譲渡後の納税義務者は
土地・家屋の価格は
住宅用地とは
住宅用地の特例措置について
住宅用地の申告は
免税点
負担水準の均衡化
宅地の税負担について
土地の課税標準額の算出方法(固定資産税)
新築住宅の軽減は
固定資産税・都市計画税の減免の種類
路線価の公開
縦覧と閲覧
審査の申出
固定資産税・都市計画税の計算は

都市計画税について
都市計画税の概要
税金の計算方法は
住宅用地に対する課税標準額の特例措置について
負担水準の均衡化
免税点

Q&A
固定資産税とは
固定資産税の対象となる資産
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税の納期
年の途中で土地や家屋の売買があったときは
固定資産の評価替えとは
固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧
固定資産の価格等に不服がある場合
土地の評価はどのようにするのか
固定資産税の土地の路線価を知りたい
宅地の税負担の調整措置について知りたい
固定資産税の住宅用地の申告
住宅用地とその特例
既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください
平成20年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成21年2月頃になります。住宅用地の認定はどのようになりますか
道路として使用している土地はどうなるか
家屋の評価はどのようにするのか
固定資産税の新築住宅の減額
固定資産税・都市計画税の減免制度(23区内)
数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか
家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜか
都市計画税とは
都市計画税の小規模住宅用地に対する軽減
納税通知書の内容に疑問又は不服がある場合
区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率
転居等により納税通知書の送付先を変更する場合等の手続きを知りたい

申請様式(以下の申請書様式は、23区の都税事務所においてのみ使用できます。 )
  申請様式ダウンロード<固定資産税・都市計画税>

お問い合わせ先
  23区内は都税事務所、23区以外は市役所、町村役場までお問い合わせください。(「都税事務所一覧」



固定資産税の概要

 固定資産を所有している方にかかる市町村税で、多摩、島しょ地域にある固定資産については市町村が課税しますが、23区内にある固定資産については、都が都税として課税しています。

 固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。

〔土  地〕 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
〔家  屋〕 住宅、店舗、工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
〔償却資産〕 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。
 なお、償却資産にかかる固定資産税については、「固定資産税(償却資産)」をご覧ください。

納める方
   1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方
納める額
  ○土地
課税標準額(「土地の課税標準額の算出方法」参照)× 税率1.4%
  ○家屋、償却資産
課税台帳に登録されている価格 × 税率1.4%
納める時期と方法
   6月、9月、12月、2月の年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって、各納期に納めます。
 なお、土地、家屋については、納税通知書と同時に課税明細書をお送りしています。

☆固定資産税の納税には、口座振替が便利です。(口座振替のご案内参照)


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価格(評価額)とは

 固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事又は市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。


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資産譲渡後の納税義務者は

 固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿等に所有者として記載されている人に対して課税されます。仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。なお、売買契約などで固定資産税の負担割合を所有期間であん分することがありますが、これは、あくまでも当事者間の約束にとどまります。


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土地・家屋の価格は

 3年に1度、全件評価替えを行い、価格を決定します。この評価替えの年度を基準年度といい、平成21年度はこの基準年度にあたります。なお、第2年度(平成22年度)、第3年度(平成23年度)は、原則として基準年度(平成21年度)の価格を据え置きます。ただし、新築、増改築等のあった家屋および分合筆等のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合は、新たに評価を行い、新しい価格を決定します。


関連事業 「固定資産の評価替えとは」
  平成21年度固定資産税・都市計画税評価替え(土地)について

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住宅用地とは

住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
 (1)  専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
 (2)  併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(なお、住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積となります。)

家屋の種類 居住部分の割合*
下に掲げる家屋以外の家屋 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0

* 居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積

 賦課期日現在、住宅が存在しない場合は、たとえ住宅の建築工事中の土地や建設予定地であっても住宅用地にはなりません。なお、建替中の場合で一定の要件を満たすものは住宅用地になります。


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住宅用地の特例措置について

 住宅用地については、その税負担を軽減する必要から、固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置が設けられています。
 住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて下表のとおり算出されます。

区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸につき200m2までの部分 価格×1/6
価格×1/3
一般住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸につき200m2を超え、住宅の床面積の10倍までの部分 価格×1/3
価格×2/3


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住宅用地の申告は

 住宅用地の認定のため、次のような場合には、「固定資産税の住宅用地等申告書」の提出が必要です。なお、提出期限は翌年の1月31日です。
(1)住宅を新築・増築した場合
(2)住宅を全部又は一部取り壊した場合
(3)住宅を建て替える場合
(4)家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合など)
(5)土地の用途(利用状況)を変更した場合(住宅の庭であった土地を駐車場として利用するようになった場合など)
(6)住宅が災害等の事由により滅失・損壊した場合


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免税点

 区市町村の各区域内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
 土地・・・30万円  家屋・・・20万円


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負担水準の均衡化

 固定資産税・都市計画税は、原則として、価格または特例額(住宅用地の場合は特例措置を適用した額(本則課税標準額))をもとに税額を算出してます。しかし、土地の固定資産税・都市計画税は評価替えによって税額が急激に増えることのないように負担調整措置を適用し、評価額よりも低い課税標準額で税額を算出しています。
 平成9年度から、この負担調整措置は「負担水準の均衡化」という観点から、下記の負担水準に応じて税負担を調整することとなりました。
 平成18年度から、負担水準のばらつきを解消するため、負担水準の高い土地の税負担を抑えつつ、より一層の「負担水準の均衡化」を促進する措置として、新たな負担調整措置が講じられることとなりました。

負担水準(%)=20年度課税標準額等* / 21年度価格等** ×100

* 平成20年中に分合筆等があった場合は、その土地に類似する土地の平成20年度課税標準額に比準する額とします。
** 価格等とは次のいずれかです。

 ○住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)
 ○市街化区域農地については、固定資産税は価格×1/3の額、都市計画税は価格×2/3の額
 ○上記の場合以外は価格です。


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宅地の税負担について

○住宅用地
 負担水準が100%以上→本則課税標準額(価格×1/6等)
 負担水準が80%以上100%未満→前年度課税標準額に据置き
 負担水準が80%未満→徐々に引上げ

○商業地等
 負担水準が70%超→課税標準額の法定上限(価格の70%)まで引下げ *
 負担水準が60%以上70%以下 →前年度課税標準額に据置き *
 負担水準が60%未満→徐々に引上げ

*  23区内の商業地等の固定資産税・都市計画税額に対し、課税標準額の法定上限を条例により70%から65%に引下げる減額措置を行っています。
 この結果、負担水準が65%超の場合、課税標準額が価格の65%まで引下げられた場合と同様の税負担に軽減されます。
* 平成21年度から、税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する固定資産税、都市計画税の条例減額措置が創設されました。

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土地の課税標準額の算出方法(固定資産税)

区分 負担水準の求め方 課税標準額









小規模
(住宅一戸
あたり200m2
までの部分)
16年度課税標準額/17年度価格×(1/6)
負担水準 負担調整措置等
100%以上
 本則課税標準額(価格×1/6又は価格×1/3)
100%未満80%以上
 前年度課税標準額に据置
80%未満
 前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%) *

*  課税標準額が本則課税標準額の80%を上回る場合には80%相当額
 課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額
一般
(200m2
超える部分)
16年度課税標準額/17年度価格×(1/3)
商業地等 16年度課税標準額/17年度価格
負担水準 負担調整措置等
70%超
価格×70% *
70%以下60%以上
前年度課税標準額に据置 *
60%未満
前年度課税標準額+(価格×5%) **

*  23区内の商業地等の固定資産税・都市計画税額に対し、課税標準額の法定上限を条例により70%から65%に引下げる減額措置を行っています。
 この結果、負担水準が65%超の場合、課税標準額が価格の65%まで引下げられた場合と同様の税負担に軽減されます。

**  課税標準額が価格×60%を上回る場合には60%相当額
 課税標準額が価格×20%を下回る場合には20%相当額


宅地並み
課税の農地

(市街化区域農地)
16年度課税標準額/17年度価格×(1/3)
負担水準 負担調整措置等
100%以上
 本則課税標準額(価格×1/3)
100%未満80%以上
 前年度課税標準額に据置き
80%未満
 前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%) *

*  課税標準額が本則課税標準額の80%を上回る場合には80%相当額
 課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額
保全する農地
(生産緑地)
16年度課税標準額/17年度価格
負担水準 負担調整率
90%以上
 1.025
80%以上90%未満
 1.05
70%以上80%未満
 1.075
70%未満
 1.1
20年度課税標準額×負担調整率
(ただし、当該年度の価格を限度とする。)
都市計画税の本則課税標準額については「住宅用地の特例措置について」をご覧ください。

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新築住宅の軽減は

 新築された住宅が、次の床面積要件をみたす場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物(注)は5年度分)に限り、120m2までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。
 また、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅については、次の床面積の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120m2相当分までを限度)が2分の1減額されます(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)以降の適用となります。)

〔床面積要件〕









一戸建住宅 住宅に店舗などが含まれている併用住宅 アパートなどの共同住宅 マンションなどの区分所有の住宅
床面積 居住部分の床面積
(居住部分の床面積が全体の1/2以上であること)
独立的に区画された居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積をあん分し、加えた床面積
専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積をあん分し、加えた床面積
(専有部分のうち居住部分が、その専有部分の1/2以上であること)
平成13年1月2日
 〜平成17年1月1日
50m2以上 280m2以下 50m2以上
280m2以下
50m2以上
280m2以下





35m2以上
280m2以下
50m2以上
280m2以下





35m2以上
280m2以下
平成17年1月2日
 〜平成22年3月31日
50m2以上 280m2以下 50m2以上
280m2以下
50m2以上
280m2以下
40m2以上
280m2以下
50m2以上
280m2以下
40m2以上
280m2以下

(注)3階建以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行いますので、「建築確認申請書(写)」及び「検査済証(写)」を添付した「固定資産税減額申告書」の提出をお願いします。

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固定資産税・都市計画税の減免の種類

 東京都23区内では以下の固定資産について、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。

 (1) 生活保護法により生活扶助を受ける者が所有する固定資産
 (2)

以下にあげる公益のために直接専用する固定資産
・町会事務所
・遊び場
・公共用歩廊等
・土地区画整理事業による仮換地のうち減歩された部分
・開放型病院等
・幼稚園
・専修学校及び高等課程専修学校
・各種学校
・学生寄宿舎
・社会福祉施設付属宿舎
・看護師養成施設及びその学生寄宿舎
・非課税となる病院付属の看護師寄宿舎
・特定保存樹林地
認証保育所
地域のケア付き住まい
・民設公園用地

 (3) 災害等により減失し、又は甚大な損害を受けた固定資産
 (4) 生活扶助以外の扶助を受ける者が所有する固定資産
 (5) 物納財産
 (6) 以下にあげる特別の事情があると知事が認める固定資産
・文化財保護法等により指定された文化財
・ばい煙処理施設
・製綿業者等の設置する粉じん処理施設
・普通公衆浴場
・保険医療機関が診療の用に供する家屋
・柔道整復師が施術の用に供する家屋
・賦課期日後に国等へ無償で譲渡された固定資産又は無償で貸し付けられ公用若しくは公共の用に供している固定資産
区分所有家屋の敷地
・賦課期日後に老人福祉施設等の用に供された固定資産
新築住宅
小規模非住宅用地
・個人等が所有する神社等の敷地
・複合利用鉄軌道用地
耐震化のための建替え又は改修を行った住宅

 減免理由ごとに要件が定められています。詳しくは固定資産が所在する区にある都税事務所にご相談ください。

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路線価の公開

 23区内では、固定資産税の土地の評価について、納税者の方に理解を深めていただくために、固定資産税路線価を無料でどなたにもお見せしています。

公開場所 ・土地が所在する区の都税事務所
・都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階)
・都立中央図書館
・主税局ホームページ「路線価公開」からもご覧になれます。

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縦覧と閲覧

 縦覧とは、納税者の方が自己の土地・家屋の価格を同一区市町村内の他の土地・家屋の価格と比較し、所有する固定資産の内容等を確認するための制度です。納税者の方は、縦覧期間中(23区内は、平成21年度は4月1日(水)から6月30日(火)まで。ただし、土曜、日曜及び休日を除く。)は、土地・家屋の価格などの記載された縦覧帳簿を見ることができます。縦覧の際は、運転免許証等ご本人であることを確認できるものをお持ちください。本人確認の方法については、平成20年11月から変更されています。詳しくは、都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法についてをご覧ください。
 また、納税義務者の方は、自己の資産について、固定資産課税台帳を年間を通じて閲覧することができます。借地・借家人(対価が支払われるものに限る。)の方は、固定資産課税台帳のうち、借地・借家対象資産(借家の場合はその敷地も対象)について記載された部分を閲覧することができます。閲覧の際は、本人確認書類及び借地人・借家人であることを確認できるもの(賃貸借契約書等、対価が支払われるものに限る。)をお持ちください。


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審査の申出

 固定資産課税台帳に新しく登録された価格について不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(平成21年度は4月1日)から、納税通知書を受けとった日後60日までの間に、文書により東京都固定資産評価審査委員会に対し、「審査の申出」をすることができます。
 平成21年度は基準年度であることから、すべての土地・家屋の価格が審査の申出の対象となります。
 審査の決定に不服がある場合には訴訟を提起することができます。


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固定資産税・都市計画税の計算は

〔設例〕
 平成20年10月に23区内の土地に住宅を新築しました。土地の面積は150m2、家屋の床面積は100m2(木造2階建)です。
 土地及び家屋の価格(評価額)などは、それぞれ次のとおりです。21年度の税額はどのように求めるのでしょうか。

  ●土地
21年度価格 45,000,000円
20年度固定資産税課税標準額 4,500,000円
20年度都市計画税課税標準額 9,000,000円

  ●家屋
21年度価格 7,000,000円

〔計算〕
■土地(住宅用地計算例)

  内容 設例の場合 説明
21年度価格 (1)
45,000,000円  




本則課税標準額

(2)

7,500,000円 (1)×1/6(小規模住宅用地)
20年度課税標準額

(3)

4,500,000円  
負担水準

(4)

60% (3)÷(2)×100
負担調整措置

4,875,000円 (3)+((2)×5%)
21年度課税標準額 

(5)

4,875,000円
A>(2)×80%の場合は(2)×80%、A<(2)×20%の場合は(2)×20%
今回Aは(2)×80%(6,000,000円)を上回らないためA=(5)
相当税額

(6)

68,250円 (5)×税率(1.4%)  (円未満切捨て)




本則課税標準額

(7)

15,000,000円 (1)×1/3(小規模住宅用地)
20年度課税標準額

(8)

9,000,000円  
負担水準

(9)

60% (8)÷(7)×100
負担調整措置

9,750,000円 (8)+((7)×5%)
21年度課税標準額

(10)

9,750,000円 B>(7)×80%の場合は(7)×80%、B<(7)×20%の場合は(7)×20%
今回Bは(7)×80%(12,000,000円)を上回らないためB=(10)
当初税額

(11)

29,250円 (10)×税率(0.3%)  (円未満切捨て)
軽減額

(12)

14,625円 (11)×1/2 (円未満切上げ) (「小規模住宅用地の軽減」参照)
相当税額

 

14,625円 (11)−(12)
※このほか、都独自の軽減制度どして、平成21年度から税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する固定資産税・都市計画税の条例減額措置が創設されました。

■家屋

  内容 設例の場合 説明
21年度価格 (1)
7,000,000円  





21年度課税標準額 

(2)

7,000,000円
(1)=(2)
当初税額

(3)

98,000円 (2)×税率(1.4%) (円未満切捨て)
新築住宅減額

(4)

49,000円 (3)×1/2 (「新築住宅減額の軽減は」の表参照)
減免額 

(5)

49,000円 (「新築住宅減免*」参照) )
相当税額 

(6)

0円 (3)−(4)−(5)




21年度課税標準額 

(7)

7,000,000円 (1)=(7)
当初税額

(8)

21,000円 (7)×税率(0.3%) (円未満切捨て)
減免額 

(9)

21,000円 (「新築住宅減免*」参照) )
相当税額 

 

0円 (8)−(9)
* 新築住宅減免は、平成21年1月1日新築分まで適用されます。
   
 ※ 上記算出例は土地一筆、家屋一個ごとの相当税額ですので、実際の納付税額とは端数処理で一致しない場合があります。



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都市計画税の概要

 都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者として、毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。
 固定資産税と同様に市町村税ですが、23区内では特例で都税として都が課税しています。

納める方
  土地、家屋の所有者として、1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている方
納める額
  土地
 課税標準額 × 税率* 0.3%
〔小規模住宅用地の場合〕(23区内)
 課税標準額 × 税率* 0.3% −  都税条例による軽減額
(注)都税条例による軽減額とは
 小規模住宅用地の部分に相当する課税標準額×0.3%×1/2
  家屋
 固定資産課税台帳に登録されている価格 × 税率* 0.3%
  * 税率は23区内のものです
納める時期と方法
   6月、9月、12月、2月の年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって、各納期に納めます。
 都市計画税は土地、家屋の固定資産税とあわせて課税されます。納税通知書には、都市計画税と固定資産税の税額が記載されています。


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税金の計算方法は

 都市計画税がかかる土地と家屋は、固定資産税の対象と同一のものです。したがって、税額は固定資産課税台帳の価格をもとに計算します。税率0.3%は23区内の場合です。
 なお、土地については、負担水準による負担調整措置がとられており、負担水準等が一定程度の水準に達しているものは、固定資産税と同様の引下げ又は据置きとなる措置がとられています。
 また、小規模住宅用地(住宅用地のうち1戸の住宅につき200m2までの部分)に対して課する都市計画税(23区内)については、税額の1/2が平成21年度も引き続き軽減されます。
 このほか、平成21年度から都独自の軽減措置として、都市計画税の税額が前年度の税額に1.1を乗じて得た額を超える場合、当該超える額に相当する税額が減額されます。


関連事業 固定資産税・都市計画税の計算は
  税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する固定資産税・都市計画税の条例減額

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住宅用地に対する課税標準額の特例措置について

固定資産税と同様に定められています。詳しくは「固定資産税:住宅用地の特例措置について」をご覧ください。


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負担水準の均衡化

固定資産税と同様に定められています。詳しくは「固定資産税:負担水準の均衡化について」をご覧ください。


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免税点

 固定資産税と同様に定められています。
 詳しくは「固定資産税:免税点」をご覧ください。


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