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タックス・タクちゃん不動産取得税計算ツール


▼計算ツールについて

<計算ツールでできること>

  • 不動産取得税の税額、家屋の特例控除額、土地の減額額を現行の税制度をもとに算出します。
    算出される額は参考であるため、実際の税額とは異なることがあります。
  • ※次の場合は、税額の算出ができないため、あらかじめご留意ください。
    1 新築(新築未使用の家屋の購入を含む。)、増築及び改築による家屋の税額の算出
    2 共同住宅の取得における、家屋の特例控除額及び土地の減額額の算出
    3 住宅と非住宅が混在している家屋(併用住宅等)を取得された場合には、正確な計算と、家屋の特例控除額及び土地の減額額の算出ができません。家屋の用途において、非住宅を選択すると、税額の上限が計算されます。

<計算ツールの計算方法・計算式>

  • 入力完了後、「税額を計算する」ボタンを押すと、税額等が表示されます。
    計算方法は次のとおりです。

1 土地

  1. 土地を取得したときの不動産取得税額の算出
  2. 土地の取得に住宅の取得を伴うときの減額の判定及び減額額の算出(土地と家屋の両方を入力する必要があります。)
  • ○土地の計算方法
    取得した土地の価格*1 × 3% = 当初税額
    当初税額 - 減額額*2= 納める額

    *1 宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格に2分の1を乗じます。
    *2 減額額は、新築住宅用の土地または中古住宅用の土地の減額(地方税法第73条の24)の適用があるときに軽減される額です。
    詳しくはこちらをご覧ください。

2 家屋

  1. 中古家屋を取得したときの不動産取得税額の算出
  2. 住宅を取得したときの特例控除の判定及び特例控除額の算出
  • ○家屋の計算方法
    (取得した家屋の価格-特例控除額*3) × 3%(住宅) = 納める額
    × 4%(非住宅) = 納める額

    *3 特例控除額は、中古住宅の特例(地方税法第73条の14第3項)の適用があるときの額です。
    詳しくはこちらをご覧ください。
  • 固定資産評価証明書等により固定資産課税台帳に登録されている価格をご確認の上、入力してください。売買価格からは算出できません。
  • ※固定資産評価証明書の見方についてはこちらをご覧ください。

▼土地

  • 土地の地目

    「その他」を選択した場合は家屋の計算を行えません。

    宅地等(宅地及び宅地として評価された土地)
    その他
  • 土地の地積
  • 土地の価格(評価額)
  • 土地の取得持分

    共同取得の場合は、全体としての取得持分を入力してください。
    例:Aの持分1/3、Bの持分2/3で共同取得した場合には、1/1を入力してください。

     / 
  • 土地の取得日

▼家屋

  • 家屋の取得原因

    新築または新築を予定している場合の家屋の不動産取得税額は算出できません。
    「新築または新築予定」の項目は、土地の取得者が新築(予定)する場合の、土地の減額計算にご利用ください。

    新築(新築未使用の住宅の購入を含む。)、または新築を予定している
    新築以外(売買・贈与等)
  • 家屋の用途

    住宅と非住宅が混在している家屋については正確に計算できません。
    非住宅を選択すると、税額の上限が計算されます。

    住宅(自己居住用)
    住宅(自己居住用以外)
    非住宅(事務所、店舗等)
  • 家屋の床面積

    評価証明書などの現況床面積を参考に入力してください。登記床面積と異なる場合があります。
    マンションの一室を取得した場合には、共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積が含まれます。

  • 家屋の価格(評価額)

    評価証明書などの価格を参考に入力してください(売買価格からは算出できません。)。

  • 家屋の取得持分

    共同取得の場合は、全体としての取得持分を入力してください。
    例:Aの持分1/3、Bの持分2/3で共同取得した場合には、1/1を入力してください。

     / 
  • 家屋の取得(予定)日

    土地の取得者が家屋を新築した場合は、新築日と同一の取得日を入力してください。

  • 家屋の新築(完成予定)年月日
  • (昭和57年1月1日より前に新築された中古住宅の場合)
    取得日前2年以内に建築士等による新耐震基準適合証明に係る調査等が終了し、かつ、新耐震基準に適合することが証明されていますか。

    はい
    いいえ
  • 家屋の取得原因で、新築または新築予定を選択した方で、次に該当する方はチェックしてください。
    土地を取得してから家屋の新築までの間にその土地を譲渡し、当該譲渡先が家屋を新築しない



土地家屋
価格
-控除額
課税標準額
当初税額-
減額額-
納める額

控除・減額の適用を受けるためには、都税事務所等への申告が必要です。

申告書はこちらからダウンロードできます。