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| 地方法人特別税の概要 |
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平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。
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| 中間申告納付 |
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法人事業税と同様に、事業年度が6ヶ月を超える法人は中間申告(予定申告・仮決算による申告)が必要です。(注) ■予定申告額
(注) 次の法人は、法人事業税及び地方法人特別税の中間申告義務がありません。 @ 所得を課税標準とする法人(連結申告法人を除く)で法人税の中間申告義務がない法人。
A 所得を課税標準とする連結申告法人で、前事業年度の連結法人税個別帰属支払額等を基準とする6ヶ月相当額が10万円以下の法人。
※ @又はAに該当する場合であっても、外形標準課税法人又は収入金額課税法人は、法人事業税及び地方法人特別税の中間申告義務があります。
B 特別法人
C 清算中の法人
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| Q1 | 地方法人特別税とはどのようなものですか? |
| A | 地方法人特別税は、税制の抜本的な改正において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離して導入されました。 法人事業税の所得割・収入割の標準税率を引き下げることによって法人事業税の約半分に当たる2.6兆円を分離し、国税である地方法人特別税を創設、これを各都道府県に再配分することで、地方間の税収偏在を是正するものです。 |
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| Q2 | 地方法人特別税の創設により、法人の税負担が増えるのではないですか? |
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A |
今回の改正については、法人事業税のうち所得割及び収入割の税率を引き下げ、引き下げ後の法人事業税と地方法人特別税を合わせた税負担が現行の法人事業税の負担を上回らないように地方法人特別税の税率を設定しています。 |
| Q3 | 納付された地方法人特別税は、どのように都道府県に配分されるのですか? |
A |
法人事業税と併せて納付された地方法人特別税は、都道府県から国に対して払い込まれ、地方法人特別譲与税として各都道府県に再配分(譲与)されます。 |
| Q4 | 地方法人特別税はいつまで実施するのですか? |
A |
地方法人特別税は、税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として創設されたものですが、抜本的改革の時期は示されていないため、いつまで実施するかは未定です。 |
| Q5 | 地方法人特別税の対象となるのはどのような法人ですか? |
A |
法人事業税の申告納付義務がある法人は、地方法人特別税についても申告納付する義務があります。 |
| Q6 | 地方法人特別税は、いつから適用になりますか? |
A |
平成20年10月1日以後に開始する事業年度の申告及び平成20年10月1日以後に解散した法人の申告に適用されます。 |
| Q7 | 地方法人特別税の計算方法を教えてください。 |
A |
地方法人特別税は、法人事業税のうち所得割額または収入割額の標準税率相当額に対して課します。 |

| Q8 | 地方法人特別税の課税標準額を計算するための様式はありますか? |
A |
地方法人特別税の課税標準額は、法人事業税の所得割額または収入割額の標準税率相当額とされているため、超過税率を適用されている場合には、標準税率分に相当する税額に計算する必要があります。 このため、新たな計算書(第6号様式別表14「基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書」)が設定されました。 |
| Q9 | 地方法人特別税の申告納付はどのように行うのですか? |
A |
地方法人特別税は、法人事業税と同じ申告書・納付書により、法人事業税と併せて都道府県に申告納付します。 |
| Q10 | 地方法人特別税の予定申告はどのように行うのですか? |
A |
法人事業税の予定申告と同様に、前年税額の6/12が地方法人特別税の予定申告税額となり、法人事業税と併せて申告します。 |
| Q11 | 分割基準の変更はありますか? |
A |
分割基準の変更はありません。 |
| Q12 | 地方法人特別税は、法人税の所得の計算上損金の額に算入できますか? |
A |
租税公課等のうち、法人税の所得の計算上損金の額に算入しないものは、法人税法第38条に列挙されていますが、地方法人特別税はこの中に含まれていないことから、損金の額に算入されます。 |
| Q13 | 法人事業税、地方法人特別税のいずれか一方のみの納付は可能ですか? |
A |
地方法人特別税と法人事業税は併せて申告納付することとされているため、いずれか一方のみを納付することはできません。 |
| Q14 | 地方法人特別税の納税証明書は都道府県で発行されるのですか? |
A |
地方法人特別税の納税証明書は、都道府県において発行します。 |