トップページ <都税の納税等について>

タックス・タクちゃん 都税の納税等について

都税の納付方法
  窓口での納付
 
東京都指定金融機関及び東京都公金収納取扱店
都税を納付できる金融機関については 東京都公金収納取扱金融機関名一覧をご覧ください。(会計管理局の該当ページが表示されます。)
郵便局
都税事務所・都税支所・支庁
コンビニエンスストア
  ペイジー(Pay-easy)納付
 
金融機関・郵便局のペイジー対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング
平成21年4月1日から、eLTAXを利用した電子納税サービスを開始しました(法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、事業所税)
  口座振替
納付書の記載方法(法人事業税・地方法人特別税、法人都民税)
延滞金について
還付・充当について
   
法人二税の納付書、記載方法などはこちら





◎都税の納付方法
窓口での納付
都税は下記の金融機関等の窓口において納付することができます。なお、固定資産税(土地・家屋)・都市計画税、固定資産税(償却資産)及び個人事業税の納付に当たっては、期別・納期限・金額をご確認の上、納付する期の納付書のみをご提示ください。

※納期限を過ぎてしまった場合も、お持ちの納税通知書等で納税できます。ただし、法令に基づく延滞金が発生した場合は、後日延滞金のみの納付書を送付いたしますので、納付をお願いします。

 
1 東京都指定金融機関及び東京都公金収納取扱店
 

銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、労働金庫、中央金庫(信金・商工組合)(東京都内に本店又は支店が所在する金融機関に限る(一部を除く。)。)

 
2 郵便局でも納付することができます
お手元の納付書等によっては納付できる地域が異なる場合があります。
   
納税通知書・納付書 「納付場所」欄の記載 納付できる郵便局
郵便局でも納付することができます。
と記載されている場合
全国の郵便局
ゆうちょ銀行の営業所及び郵便局については東京都内並びに関東各県及び山梨県に所在する店舗
と記載されている場合
東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県に所在する郵便局

なお、郵便局窓口で自動車税以外の都税を納付される場合には、納付書の右端の「領収証書」部分を切り取り、左側2枚(「東京都納付書兼納入済通知書」及び「東京都原符兼払込金受領証」)を窓口にお出しください。「東京都原符兼払込金受領証」が領収証書に代わるものとして返却されます。自動車税の場合は右端を切り取らずに窓口へお出しください。

   
3 都税事務所、都税支所、支庁
  自動車税・自動車取得税については、上記のほか、都税総合事務センター、自動車税事務所でも納付できます。(都税事務所等一覧を参照)
   
4 下記のコンビニエンスストア
  エ−エム・ピ−エム、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サ−クルK、サンクス、スリ−エイト、スリ−エフ、生活彩家、セブン‐イレブン、デイリ−ヤマザキ、ファミリ−マ−ト、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリ−ストア−、ロ−ソン(50音順)
  ※1 1枚あたりの合計金額が30万円までの納付書(バーコードがあるもの)に限ります。
  ※2 納税する際は、「レジ発行のレシート」と「領収証書(領収印が押されたもの)」の2つを必ずお受け取りください。
  ※3 コンビニ納税に関する都民の皆様の声を聞くため、都庁内にコンビニ納税ホットライン(03-5388-3043)を設置しています。
  ※4 都におけるコンビニ納税の現況とコンビニを利用する際の注意点をまとめた「東京都コンビニ納税白書」はこちら。

ペイジー(Pay-easy)納付 ペイジー  
金融機関・郵便局のペイジー対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング
(1)ペイジーマークの付いている都税の納付書をお持ちの場合、(2)eLTAXによる電子納税サービスをご利用の場合(※)に納付できます。
※eLTAXによる電子納税サービスは、eLTAXで電子申告を行った法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、事業所税(23区内)の納付か、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税の見込納付について利用できます。eLTAXによる電子納税サービスについて詳しくはこちら
 
※1 新規にインターネットバンキングやモバイルバンキングを利用する場合は、事前に金融機関への利用申込みが必要です。
※2 領収証書は、発行されません(領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口又はコンビニエンスストアをご利用ください。)。納税の確認はATMの利用明細書及び預金通帳等で行ってください。なお、都では独自に「納税確認書」を発行していますので、希望の方は各都税事務所までご連絡ください。
※3 自動車税の継続検査用(車検用)納税証明書については、納付が確認でき次第(おおむね2週間後)はがきサイズのものを郵送します。車検証の有効期限が間近に迫っている場合には、自動車税の納付と同時に納税証明書を発行することができる、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアでお納めください。なお、納期限を経過し、法令に基づく延滞金が発生した場合には、納税証明書は郵送されません。その場合には、未納分の納付書を郵送いたしますので、改めて未納分をお納めください(その後、納税証明書を郵送いたします。)。
※4 納付書発行当日はペイジーで納付いただくことはできません。お急ぎの場合は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアでお納めください。
※5 システムメンテナンスのため、下記の時間は都税をペイジーで納付いただくことはできません。
毎週日曜日午後9時から翌月曜日午前7時まで
平成21年6月、9月の第三日曜日午前0時から午前7時まで
平成22年1月1日午前0時から平成22年1月4日午前7時まで
  上記システムメンテナンスによるサービス休止のほか、ご利用の金融機関により使用時間を制限している場合がありますので、最新の状況については各金融機関にお問い合わせください。
※6 その他、ペイジーについてはこちらをご参照ください。
東京都会計管理局ホームページ
東京都ペイジー対応金融機関・支払手段一覧表
Pay-easy(ペイジー)ホームページ


口座振替

口座振替とは、ご利用している預(貯)金口座から、納期の末日(納期限)に自動的に納税していただける制度です。

1 口座振替が利用できる都税
○個人事業税
○固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(※)
○固定資産税(償却資産)(※)
※東京23区内に所在する資産が対象です。ただし、随時課税分を除きます。
     
2

取扱金融機関 

  東京都公金収納取扱金融機関名一覧をご参照ください。
     
3 申込方法
  都税の口座振替の申込みには、次の3通りの方法があります。
  (1) 都の公金を取り扱う銀行などの金融機関及び郵便局の窓口で、都税口座振替依頼書(3枚複写式)に必要事項をご記入の上、お申し込みください。 その際には、(ア)預(貯)金通帳 (イ)通帳届出印 (ウ)納税通知書をご持参ください。
  (2) 納税通知書(固定資産税の随時分は除く)に同封されている都税口座振替依頼書(ハガキ式)に必要事項をご記入いただき、ポストに投函してください。その際には、依頼書に添付されている記入例をご確認ください。
  (3)

都の指定金融機関である「みずほ銀行」の窓口やATM(現金自動預払機)コーナーに置かれている「公共料金・都税自動振替依頼書」に必要事項をご記入いただき、ポストに投函してください。

     
4 申込期限について
口座振替を開始しようとする月(納期)の前月10日まで(各税目の納期は申告と納期のご案内をご参照ください。)
  ※申込期限が、土曜日・日曜日・休日にあたるときは、その翌日が期限となります。
     
5 振替日について
納期限(各納期の末日)
 

※振替日の前には預(貯)金残高をご確認ください。振替日(払込日)に預金不足等で引き落としができない場合は、後日納付書を送付しますので、その納付書によりお納めください。なお、この場合延滞金が発生することがあります。

 

※固定資産税については、第1期の納期限に1年分をまとめて納めていただくこともできます。

     
6 口座振替に関する問い合わせ先
  東京都主税局徴収部納税推進課口座振替係
〒176-8541 東京都練馬区豊玉北6-13-10 4階   
電話番号 03(5912)7520
 

※住所変更や課税の内容については、所管の各都税事務所へご連絡ください。( 都税事務所等一覧を参照)

   


◎納付書の記載方法(法人事業税・地方法人特別税、法人都民税)
  市販のパソコンソフト等で作成した納付書をご利用される場合には、3枚全てに下記の必要事項(11項目)の記載漏れがないようご注意ください。
  なお、地方法人特別税をご納付いただく場合は、下記の【記載例2】をご覧ください。(地方法人特別税の詳細については、地方法人特別税についてをご覧ください。)
 
【記載例1】(法人事業税・都民税を納付する場合)
【記載例】(法令様式納付書)
記載例
 

【記載例2】(法人事業税・地方法人特別税、法人都民税を納付する場合)

納付書に「地方法人特別税額」を記載する欄と「法人事業税額(所得割額・付加価値割額・資本割額・収入割額)と地方法人特別税額の合算額」を記載する欄が追加されました。
「法人事業税・地方法人特別税」欄の「延滞金」及び「加算金(過少申告加算金・不申告加算金・重加算金)」は法人事業税額と地方法人特別税額の合算額で計算し、記載します。
 
法人都民税・法人事業税・地方法人特別税の納付書(法令様式)記載例
記載例
 【都税事務所・支庁コード一覧】
コード一覧

法人都民税・法人事業税・地方法人特別税の納付の期限はこちら
 
延滞金

 税金を納期限までに納めないときに、徴収されます。納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、次の率により計算します。

   
1

 延滞金の率について

 
年率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

特例基準割合(注)

納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間
年14.6%
※1 100円未満の端数又は全額が1,000円未満の延滞金は切り捨てます。
※2 法人の都民税・地方法人特別税・事業税で確定申告書の提出期限の延長を受けた期間内の延滞金の率は商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)により変わります。

(注)特例基準割合とは
 各年の前年11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えたものをいいます。平成12年1月1日以降の延滞金又は還付加算金の額の算出に用います。  
 平成21年中の特例基準割合は4.5%です。また、平成20年中の特例基準割合は4.7%、平成19年中は4.4%、平成14年中から平成18年中までは4.1%です。
 ※7.3%を超える場合は7.3%です。
   
 
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで

4.1%

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5%
   
2 延滞金の計算方法
 
延滞金 =
税額×日数A×特例基準割合
365日
税額×日数B×14.6%
365日

日数A:納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの期間中の日数
日数B:延滞日数が特例基準割合の期間を超える場合、この超える分の日数

<計算例>
税額が100,000円、納期限が平成21年3月2日、納付日が平成21年4月25日の場合は、次の計算式により延滞金が計算されます。
100,000×31×4.5%
365日
100,000×23×14.6%
365日
=382+926
      =1,302
    延滞金 : 1,300円

 
◎都税の還付・充当について
 納め過ぎた都税や誤って納めた都税は、還付いたします。ただし、還付金を受ける方にまだ納めていただいていない都税がある場合には、まずその都税に充てることとなります。
 還付をする場合、過誤納金の発生理由により、定められた日から還付の支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、特例基準割合を用いて算出した額を還付又は充当すべき金額に加算します。
 還付加算金=過誤納金額×日数×特例基準割合/365(日)

1 還付の時期
 

過誤納金が発生した日から、約25日後に還付されます(標準処理期間※1)。
※1 事務処理の都合上、標準処理期間を超える場合があります。

   
2 還付金の受取方法
  還付金の受取方法には、次の2つがあります。
(1) 口座振替による還付
 

 還付金の額からまだ納めていただいていない都税に充当した額を差し引いた金額が5万円を超える場合には、原則として納税者ご本人の口座(※2)にお振込みします。
  なお、下記(ア)及び(イ)の場合を除き、都税総合事務センター還付管理課から「都税還付金等還付通知書兼口座振替依頼書」をお送りしますので、振込口座をご記入の上、ご返送ください。

  (ア) 納税者ご本人名義の口座から、口座振替により納税された固定資産税・都市計画税、個人事業税について還付金が発生した場合。
  (イ) 申告の際にあらかじめ振込先口座の申出をいただいた法人事業税・地方法人特別税・法人都民税について還付金が発生した場合。
 

※2

東京都内に本店又は支店がある金融機関の口座(ゆうちょ銀行等一部の金融機関の口座及び納税準備預金を除きます。)(参考)東京都公金収納取扱金融機関名一覧
<ご注意> 東京都主税局の職員は、還付金受け取りのために金融機関等のATMの操作を求めることはありません。
(2) 振替払出証書による還付
 

上記(1)以外の場合については、還付を受ける方に「振替払出証書」をお送りします。ゆうちょ銀行の営業所又は郵便局の窓口で還付金をお受け取りください。

<ご注意> 振替払出証書に収入印紙を貼付する必要はありません。
   
3 問い合わせ先
  最寄りの都税事務所又は都税総合事務センターまで(都税事務所等一覧を参照)
   
4 その他
  (自動車税)過誤納還付金の請求及び受領に関する委任状をダウンロードできます。