| 都税は下記の金融機関等の窓口において納付することができます。なお、固定資産税(土地・家屋)・都市計画税、固定資産税(償却資産)及び個人事業税の納付に当たっては、期別・納期限・金額をご確認の上、納付する期の納付書のみをご提示ください。 |
※納期限を過ぎてしまった場合も、お持ちの納税通知書等で納税できます。ただし、法令に基づく延滞金が発生した場合は、後日延滞金のみの納付書を送付いたしますので、納付をお願いします。 |
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東京都指定金融機関及びその派出所(出張所)、東京都公金収納取扱店 |
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銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、労働金庫、中央金庫(信金・商工組合)(東京都内に本店又は支店が所在する金融機関に限る(一部を除く。)。) 都税を納付できる金融機関については 東京都公金収納取扱金融機関名一覧をご覧ください。(会計管理局の該当ページが表示されます。) |
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郵便局でも納付することができます
お手元の納付書等によっては納付できる地域が異なる場合があります。 |
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| 納税通知書・納付書 「納付場所」欄の記載 |
納付できる郵便局 |
郵便局でも納付することができます。
と記載されている場合 |
全国の郵便局 |
| ゆうちょ銀行の営業所及び郵便局については東京都内並びに関東各県及び山梨県に所在する店舗 |
と記載されている場合
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東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県に所在する郵便局 |
なお、郵便局窓口で自動車税以外の都税を納付される場合には、納付書の右端の「領収証書」部分を切り取り、左側2枚(「東京都納付書兼納入済通知書」及び「東京都原符兼払込金受領証」)を窓口にお出しください。「東京都原符兼払込金受領証」が領収証書に代わるものとして返却されます。自動車税の場合は右端を切り取らずに窓口へお出しください。
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都税事務所、都税支所、支庁 |
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自動車税・自動車取得税については、上記のほか、都税総合事務センター、自動車税事務所でも納付できます。(都税事務所等一覧を参照) |
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※都税事務所(八王子、立川都税事務所を除く。)については東京都指定金融機関の派出所(出張所)窓口、八王子、立川都税事務所、都税支所及び自動車税事務所については収納業務委託窓口の取扱時間内は、当該窓口をご利用ください。 |
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下記のコンビニエンスストア |
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くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サ-クルK、サンクス、スリ-エイト、スリ-エフ、生活彩家、セブン‐イレブン、デイリ-ヤマザキ、ファミリ-マ-ト、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリ-ストア-、ロ-ソン、MMK設置店(コンビニ以外の店舗を含む。ただし、無人端末は除く。) |
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※1 |
1枚あたりの合計金額が30万円までの納付書(バーコードがあるもの)に限ります。 |
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※2 |
納税する際は、「レジ発行のレシート」と「領収証書(領収印が押されたもの)」の2つを必ずお受け取りください。
(コンビニ納税の際の注意事項はこちら) |
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口座振替 |
口座振替とは、ご利用している預(貯)金口座から、納期の末日(納期限)に自動的に納税していただける制度です。 |
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口座振替が利用できる都税
| ○個人事業税 |
| ○固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(※) |
| ○固定資産税(償却資産)(※) |
| ※東京23区内に所在する資産が対象です。ただし、随時課税分を除きます。 |
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取扱金融機関 |
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東京都公金収納取扱金融機関名一覧をご参照ください。 |
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申込方法 |
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都税の口座振替の申込みには、次の3通りの方法があります。 |
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(1) |
都の公金を取り扱う銀行などの金融機関及び郵便局の窓口で、都税口座振替依頼書(3枚複写式)に必要事項をご記入の上、お申し込みください。 その際には、(ア)預(貯)金通帳 (イ)通帳届出印 (ウ)納税通知書をご持参ください。
※楽天銀行につきましては、店舗窓口を有しないため、楽天銀行のホームページの手続画面から申込手続きを行うことができます。詳しくは、楽天銀行のホームページをご確認ください。 |
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(2) |
納税通知書(固定資産税の随時分は除く)に同封されている都税口座振替依頼書(ハガキ式)に必要事項をご記入いただき、ポストに投函してください。その際には、依頼書に添付されている記入例をご確認ください。 |
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(3) |
「都税口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(ダウンロード専用)」をダウンロード・印刷し、必要事項をご記入のうえ、下記6の送付先に郵送してください。
※申込みにあたっては、必ず注意事項・記載例をご確認ください。 |
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申込期限について
口座振替を開始しようとする月(納期)の前月10日まで(各税目の納期は申告と納期のご案内をご参照ください。) |
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※申込期限が、土曜日・日曜日・休日にあたるときは、その翌日が期限となります。 |
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| 5 |
振替日について
納期限(各納期の末日) |
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※固定資産税については、第1期の納期限に1年分をまとめて納めていただくこともできます。 |
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※振替(払込)日の前日までに振替税額をご用意ください。 |
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※振替(払込)日に預金不足等で引き落としができない場合は、後日納付書を送付しますので、その納付書によりお納めください(この場合延滞金が発生することがあります。)。なお、再振替はいたしません。 |
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| 6 |
口座振替に関する問い合わせ先・ダウンロード専用依頼書の送付先 |
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東京都主税局徴収部納税推進課口座振替係
〒176-8541 東京都練馬区豊玉北6-13-10 4階
電話番号 03(5912)7520 |
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※住所変更や課税の内容については、所管の各都税事務所へご連絡ください。( 都税事務所等一覧を参照) |
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| 法人都民税・法人事業税・地方法人特別税の納付の期限はこちら |
| 法人都民税・法人事業税・地方法人特別税の納付書はこちら |
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| ◎延滞金 |
税金を納期限までに納めないときに、徴収されます。納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、次の率により計算します。 |
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| 1 |
延滞金の率について |
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年率 |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 |
特例基準割合(注) |
| 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 |
年14.6% |
| ※1 |
100円未満の端数又は全額が1,000円未満の延滞金は切り捨てます。 |
| ※2 |
法人の都民税・地方法人特別税・事業税で確定申告書の提出期限の延長を受けた期間内の延滞金の率は商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)により変わります。 |
(注)特例基準割合とは
各年の前年11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えたものをいいます。平成12年1月1日以降の延滞金又は還付加算金の額の算出に用います。
平成22年中の特例基準割合は4.3%です。また、平成21年中の特例基準割合は4.5%、平成20年中は4.7%、平成19年中は4.4%、平成14年中から平成18年中までは4.1%です。
※7.3%を超える場合は7.3%です。 |
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| 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
4.1% |
| 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
4.4% |
| 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
4.7% |
| 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
4.5% |
| 平成22年1月1日から平成24年12月31日まで |
4.3% |
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| 2 |
延滞金の計算方法 |
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日数A:納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの期間中の日数
日数B:延滞日数が特例基準割合の期間を超える場合、この超える分の日数
<計算例>
税額が100,000円、納期限が平成23年2月28日、納付日が平成23年4月27日の場合は、次の計算式により延滞金が計算されます。
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+ |
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=365+1,080 |
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=1,445 |
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延滞金 : |
1,400円 |
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