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| <お問合せ先> | ||
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| 法人設立・支店設置、異動の際の届出について |
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以下の場合には、期間内に登記簿謄本(写し可)などの書類を添付して届出書を提出してください。
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| 法人事業税の概要 |
*事業用資産(機械や備品など)をお持ちの場合は、「固定資産税(償却資産)」もお読みください。 |
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| 税率は |
| 都では、超過課税を実施しており、あわせて、資本金の額(又は出資金の額)と所得等の大きさによって異なる税率を適用する不均一課税を行っています。(地方税法第72条の24の7、地方法人特別税等に関する暫定措置法第2条、東京都都税条例第33条、都税条例附則第5条の2、第5条の2の2、第23条、第24条)
法人事業税の税率の判定
この税率表は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度の申告及び平成20年10月1日以後に解散した法人の申告について適用します。平成20年9月30日以前に開始する事業年度の税率については、申告書の記載の手引をご覧ください。
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| 申告と納税は |
外形標準課税については外形標準課税「申告納付及び更正決定について」をご覧下さい。
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| 法人都民税の概要 |
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都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、普通「法人住民税」といわれます。これには、都民税と市町村民税の二つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。
23区内の法人は、都の特例として、市町村民税相当分もあわせて都民税として所管の都税事務所に申告して納めます。市町村にある法人は、都税事務所(都税支所)・支庁に都民税を申告して納めるほかに、市役所、町村役場に市町村民税を申告して納めます。 |
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| 税率は |
| (1)法人税割
(注)平成22年9月30日以前に解散した法人の清算確定申告における都民税法人税割については、超過税率が適用となります。 (2)均等割 均等割の税率表をごらんください。 |
| 法人と利子割 |
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都内の金融機関などから支払を受ける利子等に対しては、都民税として利子割が課税されます。利子割は、金融機関などが利子等を支払うときにその額に対し5%の税率で特別徴収し、都へ納めます。 (1)非課税外国法人が受け取る利子等、金融機関や公共法人などが受け取る一定の利子等 (2)法人税割からの控除特別徴収された利子割については、本店所在地の都道府県に申告する都道府県民税の法人税割から税額控除ができます。控除しきれない額は、還付されるか、未納の地方税などに充てられます。 |
| 清算所得課税の廃止による、地方税の主な変更点 |
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平成22年の税制改正により、清算所得課税が廃止されました。平成22年10月1日以後に解散した法人の申告については、以下のようになります。 ![]() |