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法人事業税


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中小企業向け省エネ促進税制(法人事業税の減免)
地方法人特別税
 
平成21年5月以降の中間申告から、法人事業税とあわせて地方法人特別税の申告が必要です(PDF)
地方法人特別税が創設されました(PDF)
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新しい公益法人制度について(PDF)
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eLTAXを利用して電子申告する場合の様式の読み替え等について(PDF)
平成20年4月1日から、23区内の法人二税にかかる都税事務所の所管区域が変わりました
電子申告のご利用について
自己株式に係る「資本金等の額」の取扱いについて(PDF)

法人事業税について
法人事業税の概要
税率は
申告と納税は
法人設立・支店設置、異動の際の届出について
連結法人の法人事業税・法人都民税の概要
   
   
外形標準課税について
法人事業税に係る外形標準課税

法人都民税について
法人都民税の概要
税率は
中間申告納付
法人と利子割
NPO法人と均等割(PDF形式/67.6KB)

Q&A
法人事業税・法人都民税
外形標準課税

申請様式
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お問い合わせ先
  最寄りの都税事務所(都税支所)・支庁までお問い合わせください。(「都税事務所等一覧」



法人事業税の概要

*事業用資産(機械や備品など)をお持ちの場合は、「固定資産税(償却資産)」もお読みください。

納める方
  都内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人(公益法人は、収益事業を行っている場合に限る。)
人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるもの
納める額
  課税標準額×税率
納める時期と方法
  「申告と納税は」により、都税事務所(都税支所)・支庁に地方法人特別税・法人の都民税とあわせて申告して納めます。

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税率は

 都では、超過課税を実施しており、あわせて、資本金の額(又は出資金の額)と所得の大きさによって異なる税率を適用する不均一課税を行っています。

(1)標準税率を適用する法人

・資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年所得が2,500万円以下の一般の法 人等
・年所得が2,500万円以下の特別法人  
・資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年収入金額が2億円以下の収入金額を課税標準とする法人

(2)超過税率を適用する法人

(1)以外の法人及び清算所得を申告する法人


◆事業税の税率表

地方法人特別税の創設に伴い、事業税の税率が変更されましたのでご注意ください。

新しい税率は、平成20年10月1日以後開始する事業年度及び同日以後の解散(合併による解散を除く)による清算所得(清算事業年度予納申告を含む)に適用されます。
 また、法人事業税とあわせて地方法人特別税の申告が必要です。
 詳しくは、地方法人特別税の概要をご覧ください。

区分 法人の種類 所得等の区分 税率(%)
平成20年10月1日以降に開始する事業年度
※地方法人特別税をあわせて申告します。
平成11年4月1日から平成20年9月30日までに開始する事業年度
標準
税率
超過
税率
標準
税率
超過
税率
所得・清算
所得を
課税標準と
する法人
一般の法人、公益法人等、人格のない社団や財団など


年400万円以下の所得 2.7 2.95 5 5.25
年400万円を超え
年800万円以下の所得
4 4.365 7.3 7.665
年800万円を超える所得
又は軽減税率不適用法人
5.3 5.78 9.6 10.08
清算所得 (5.3) 5.78 - 10.08
特別法人〔農業協同組合、信用金庫、医療法人など〕

年400万円以下の所得 2.7 2.95 5 5.25
年400万円を超える所得
又は軽減税率不適用法人
3.6 3.93 6.6 6.93
清算所得 (3.6) 3.93 - 6.93
収入金額を
課税標準と
する法人
電気・ガス供給業、又は保険業を行う法人 収入割 0.7 0.765 1.3 1.365
外形標準課税法人 資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える一般の法人

年400万円以下の所得 (1.5) 1.69 - 3.99
年400万円を超え
年800万円以下の所得
(2.2) 2.475 - 5.775
年800万円を超える所得
又は軽減税率不適用法人
(2.9) 3.26 - 7.56
清算所得 (2.9) 3.26 - 7.56
付加価値割 - 0.504 - 0.504
資本割 - 0.21 - 0.21

* 軽減税率不適用法人とは、3以上の都道府県に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人で、資本金の額(又は出資金の額)が1,000万円以上の法人をいいます。

* ( )内の税率は、東京都では法人事業税への適用はありませんが、地方法人特別税の基準法人所得割額の計算に用います。

* 外形標準課税は、平成16年4月1日以後開始する事業年度より適用されます。


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申告と納税は

外形標準課税についてはこちら
申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
中間申告
[事業年度
が6か月
を超える
法人*
(1)予定申告 前事業年度の税額÷
前事業年度の月数x6
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 
(2) 仮決算に基づく中間申告**
仮決算の所得(収入)金額×税率
確定申告 所得(収入)金額×税率−中間納付額 事業年度終了の日から2か月(会計監査人の監査を受けることなどの理由によって、決算が確定しない法人の申告期限については3か月(連結法人は、4か月)。ただし延長申請が必要です。)以内
解散法人
の申告  
(1) 清算中の各事業年度が終了した場合の申告
所得(収入)金額×税率 事業年度終了の日から2か月以内
(2) 残余財産の一部を分配した場合の申告
分配額が解散当時の資本金等の額を超える部分×税率 分配の日の前日まで
(3) 残余財産が確定した場合の申告
清算所得金額×税率−清算中の予納額 残余財産確定の日から1か月以内と残余財産の最終分配日の前日のいずれか早い日
(注) 他の道府県にも事務所・事業所を設けている法人は、事業の種類によって従業者数、固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数あるいは事務所・事業所数と従業者数などを基準にして、関係都道府県ごとに所得金額又は収入金額をあん分して計算した税額を申告して納めます。
* 以下の法人は、中間申告義務がありません。
・所得を課税標準とする法人(連結申告法人を除く。)で、法人税の中間申告義務がない法人
・所得を課税標準とする連結申告法人で、前事業年度の連結法人税個別帰属支払額等を基準とする6か月相当額が10万円以下の法人
・特別法人
** 連結法人のうち所得割を申告納付すべきものは、仮決算に基づく中間申告を行うことはできません。

平成20年10月1日以後開始する最初の事業年度の予定申告税額の計算方法については、平成21年5月以降の中間申告から、法人事業税とあわせて地方法人特別税の申告が必要ですをご覧ください。

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法人設立・支店設置、異動の際の届出について

 以下の場合には、期間内に登記簿謄本などの書類を添付して申告してください。

申告の種類 申告期間
事業を開始したり事務所等を設けた場合 開始・設置の日から15日以内
事務所等を廃止した場合又は資本金を変更するなど届出事項に変更が生じた場合 廃止・変更の日から10日以内
法人税における連結納税の承認等があった場合 承認等の日から15日以内

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法人都民税の概要

 都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、普通「法人住民税」といわれます。これには、都民税と市町村民税の二つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。
これとは別に、支払を受ける利子等に対しては、都民税として「利子割」が課税されます。

納める方
   都内に事務所又は事業所のある法人や収益事業を行う人格のない社団や財団など。
また、都内に寮、保養所、宿泊所、クラブなどをもつ法人や、収益事業を行わない公益法人・特定非営利活動法人等も、均等割だけは課税されます。
納める額
  ○法人税割額
法人税額* (税額控除等前の税額)×税率
* 連結申告法人の場合は、個別帰属法人税額
  ○均等割額
税率表をごらんください。
納める時期と方法
   法人事業税と同様、原則として事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。

 23区内の法人は、都の特例として、市町村民税相当分もあわせて都民税として都税事務所に申告して納めます。市町村にある法人は、都税事務所(都税支所)・支庁に都民税を申告して納めるほかに、市役所、町村役場に市町村民税を申告して納めます。


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税率は

(1)法人税割

  23区内に事務所
等がある場合
市町村に事務所
等がある場合
都民税 (ア)下記(イ)以外の法人 20.7%
(都民税相当分6.0%+市町村民税相当分14.7%)
6.0%

(イ)資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下でかつ法人税額が年1,000万円以下の法人

17.3%
(都民税相当分5.0%+市町村民税相当分12.3%)
5.0%
市町村民税 それぞれの市町村の条例で、標準税率から制限税率の間で定められています。 12.3%

14.7%

 現在、都では、法人税割の超過課税を行っています。
しかし、資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ法人税額が年1,000万円以下の法人は、標準税率となる不均一課税をしています。
なお、都と他の道府県又は都の23区と都内の市町村に事務所等がある場合は、法人税(国税)の税額を法人の従業者数であん分し、それぞれの税率をかけて法人税割額を算出します。


(2)均等割

(ア)23区内のみに事務所等がある場合
法人の都民税相当分と市町村民税相当分を合算した下表Aの金額を、主たる事務所等の所在地を所管する都税事務所に納めます。
なお、主たる事務所等がある区のほかにも23区内に事務所等がある場合、下表Aの金額にCの金額を加算して納めます。
(イ)市町村のみに事務所等がある場合
都税事務所(都税支所)・支庁にBの金額を、市役所、町村役場にCの金額を納めます。
(ウ) 23区内の市町村の両方に事務所等がある場合
主たる事務所等の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に、Bの金額にCの金額を加算して納めます。また、市役所・町村役場にCの金額を納めます。

法人等の区分 都民税
都民税
市町村民税
公共法人、公益法人等、 人格のない社団や財団、特定非営利活動法人 等  7万円 2万円 5万円
上記以外の法人 資本金等の額 1千万円以下 区市町村内の従業者数 50人以下 7万円 2万円 5万円
50人超 14万円 12万円
1千万円超〜1億円以下 50人以下 18万円 5万円 13万円
50人超 20万円 15万円
1億円超〜10億円以下 50人以下 29万円 13万円 16万円
50人超 53万円 40万円
10億円超〜50億円以下 50人以下 95万円 54万円 41万円
50人超 229万円 175万円
50億円超〜 50人以下 121万円 80万円 41万円
50人超 380万円 300万円
(注)保険業法に規定する相互会社の場合、資本金等の額は、純資産額となります。

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中間申告納付

 事業年度の期間が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に行います(連結申告法人の場合、前年度実績による予告申告のみです。)。ただし、法人税の中間申告義務がない場合*及び寮等のみが所在する場合は、中間申告は必要ありません。
* 所得を課税標準とする連結申告法人については、前事業年度の連結法人税個別帰属支払額等を基準とする6か月相当額が10万円以下である場合


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法人と利子割

 都内の金融機関などから支払を受ける利子等に対しては、都民税として利子割が課税されます。利子割は、金融機関などが利子等を支払うときにその額に対し5%の税率で特別徴収し、都へ納めます。

(1)非課税

 外国法人が受け取る利子等、金融機関や公共法人などが受け取る一定の利子等

(2)法人税割からの控除

 特別徴収された利子割については、本店所在地の都道府県に申告する都道府県民税の法人税割から税額控除ができます。控除しきれない額は、還付されるか、未納の地方税などに充てられます。


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