宅地建物取引業者の方の申請について
宅地建物取引業者の方は、閲覧、証明に関する委任事項が記載された媒介契約書を窓口にご持参いただくことで申請可能です。
申請時の留意事項をご覧いただいたうえで、ご申請をお願いいたします。
「媒介契約書の特約事項に基づき固定資産評価証明等の交付申請をされる場合の留意事項」
<<詳細は画像をクリック>>
取得可能な方法
都税事務所の窓口への申請
留意事項
例年4月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなっております。お急ぎでなければ、混雑時期を避けて申請いただきますようお願い申し上げます。
必要書類
原則として、申請書及び委任状は原本の提出、その他書類は原本の提示が必要です。
- ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例)
- ☐ 申請者の本人確認書類
- ☐ 従業員であることを証する書類(従業員者証、法人名が記載された健康保険証)※ 名刺はご利用いただけません。※ 代表者の方は代表者であることを示す書類(商業登記簿謄本等)をお持ちください。
- ☐ 委任事項が記載された媒介契約書※ 紙の契約書の場合、依頼者欄の押印は、依頼者の自署がある場合に限り、省略可能です。※ 電子契約書の場合、以下のルート証明書に紐づく電子契約サービスのほか、Adobe Approved Trust Listに登録されたルート証明書に紐づく電子契約サービスについて対応しております。
なお、ご利用の電子契約サービス等が要件を満たしているかの確認につきましては、当該サービスの提供元にご確認いただきますようお願いいたします。
-
※ 電子契約書を用いる場合の申請手順① 電子契約書以外の必要書類を都税事務所の窓口に提出③ 到達番号・問合せ番号を都税事務所の窓口に提出④ 都税事務所の窓口にて電子署名の有効性及び申請権限を確認⑤ 証明等の交付、手数料徴収
申請先
23区の都税事務所
※ 23区内に限り他区の資産でも申請可能
手数料
支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー
※ 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。
1件目 400円
2件目以降1件ごと 100円
※ 100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。
宅地建物取引業者の方の申請について
宅地建物取引業者の方は、閲覧、証明に関する委任事項が記載された媒介契約書を窓口にご持参いただくことで申請可能です。
申請時の留意事項をご覧いただいたうえで、ご申請をお願いいたします。
「媒介契約書の特約事項に基づき固定資産評価証明等の交付申請をされる場合の留意事項」
<<詳細は画像をクリック>>
取得可能な方法
都税事務所の窓口への申請
留意事項
例年4月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなっております。お急ぎでなければ、混雑時期を避けて申請いただきますようお願い申し上げます。
必要書類
原則として、申請書及び委任状は原本の提出、その他書類は原本の提示が必要です。
- ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例)
- ☐ 申請者の本人確認書類
- ☐ 従業員であることを証する書類(従業員者証、法人名が記載された健康保険証)※ 名刺はご利用いただけません。※ 代表者の方は代表者であることを示す書類(商業登記簿謄本等)をお持ちください。
- ☐ 委任事項が記載された媒介契約書※ 紙の契約書の場合、依頼者欄の押印は、依頼者の自署がある場合に限り、省略可能です。※ 電子契約書の場合、以下のルート証明書に紐づく電子契約サービスのほか、Adobe Approved Trust Listに登録されたルート証明書に紐づく電子契約サービスについて対応しております。
なお、ご利用の電子契約サービス等が要件を満たしているかの確認につきましては、当該サービスの提供元にご確認いただきますようお願いいたします。
-
※ 電子契約書を用いる場合の申請手順① 電子契約書以外の必要書類を都税事務所の窓口に提出③ 到達番号・問合せ番号を都税事務所の窓口に提出④ 都税事務所の窓口にて電子署名の有効性及び申請権限を確認⑤ 証明等の交付、手数料徴収
申請先
23区の都税事務所
※ 23区内に限り他区の資産でも申請可能
手数料
支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー
※ 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。
1件目 400円
2件目以降1件ごと 100円
※ 100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。
備考
登記名義人が納税義務者(1月1日時点の所有者)でない場合は、申請できません。
宅地建物取引業者の方の申請について
宅地建物取引業者の方は、閲覧、証明に関する委任事項が記載された媒介契約書を窓口にご持参いただくことで申請可能です。
申請時の留意事項をご覧いただいたうえで、ご申請をお願いいたします。
「媒介契約書の特約事項に基づき固定資産評価証明等の交付申請をされる場合の留意事項」
<<詳細は画像をクリック>>
取得可能な方法
都税事務所の窓口への申請
留意事項
例年4月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなっております。お急ぎでなければ、混雑時期を避けて申請いただきますようお願い申し上げます。
必要書類
原則として、申請書及び委任状は原本の提出、その他書類は原本の提示が必要です。
- ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例)
- ☐ 申請者の本人確認書類
- ☐ 従業員であることを証する書類(従業員者証、法人名が記載された健康保険証)※ 名刺はご利用いただけません。※ 代表者の方は代表者であることを示す書類(商業登記簿謄本等)をお持ちください。
- ☐ 委任事項が記載された媒介契約書※ 紙の契約書の場合、依頼者欄の押印は、依頼者の自署がある場合に限り、省略可能です。※ 電子契約書の場合、以下のルート証明書に紐づく電子契約サービスのほか、Adobe Approved Trust Listに登録されたルート証明書に紐づく電子契約サービスについて対応しております。
なお、ご利用の電子契約サービス等が要件を満たしているかの確認につきましては、当該サービスの提供元にご確認いただきますようお願いいたします。
-
※ 電子契約書を用いる場合の申請手順① 電子契約書以外の必要書類を都税事務所の窓口に提出③ 到達番号・問合せ番号を都税事務所の窓口に提出④ 都税事務所の窓口にて電子署名の有効性及び申請権限を確認⑤ 証明等の交付、手数料徴収
申請先
資産が所在する区の都税事務所でのみ申請可能です。
手数料
支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー
※ 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。
300円
※ 「土地」、「家屋」を共に閲覧する場合は600円