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固定資産税(償却資産)

トピックス

申告書のご提出は、「電子申告」又は「郵送」又は「窓口」にて
資産の所在する区にある都税事務所 償却資産班へ!

固定資産税(償却資産)の概要

固定資産税(償却資産)の概要

1 固定資産税の概要

固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
 ただし、東京都23区においては、特例で都が課税することになっています。

  • 納税義務者
    毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者
  • 税率
    1.4/100
  • (地方税法第341条、第343条、第350条、第359条、第734条、東京都都税条例第122条)

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2 償却資産の概要

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
 償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります。
 実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。


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3  償却資産の具体例

具体的には、次のようなものです。

  1. 構築物
    舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等
  2. 機械及び装置
    各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等
  3. 船舶
    ボート、釣船、漁船、遊覧船等
  4. 航空機
    飛行機、ヘリコプター、グライダー等
  5. 車両及び運搬具
    大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)等
  6. 工具、器具及び備品
    パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等

 償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。
業種 申告対象となる主な償却資産の例示
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、内装・内部造作等(賃借人(テナント)が取り付けた場合)、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、LAN設備等
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機等
印刷業 各種製版機及び印刷機、断裁機等
建設業 ブルドーザー・パワーショベル・フォークリフト等の土木建設車両(軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきものを除く。)、大型特殊自動車等
娯楽業 パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボウリング場用設備等
料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器等
小売業 陳列棚・陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付きも含む。)等
理容・美容業 理容・美容椅子、理容・美容用洗面設備、消毒殺菌器、サインポール等
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備等
不動産貸付業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装等
駐車場業 機械式駐車設備(ターンテーブルを含む。)、舗装路面等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等
ホテル・旅館業 客室設備(ベッド、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、家具調度品、駐車場設備等

次に掲げる資産も申告対象となります。

  • 福利厚生の用に供するもの
  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
  • 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
  • 改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
    • (例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産
         国家戦略特区税制適用資産

  • (地方税法第341条)

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4  償却資産の申告から課税までのながれ

(1)申告書の提出

賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する区にある都税事務所に申告していただきます。

(2)価格等の決定及び課税台帳への登録

償却資産の価格等は、申告及び調査に基づいて決定され、償却資産課税台帳に登録されます。

(3)課税台帳に登録した旨の公示

価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示します。

(4)課税台帳の閲覧

償却資産課税台帳に登録された価格等は、都税事務所において所有者、納税管理人及び代理人等、固定資産税の課税に直接関係を有する方へ閲覧に供しています。
 閲覧は、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から可能となります。

(5)審査の申出

償却資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、償却資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日後3か月以内(ただし、上記公示の日以後に価格等の決定又は修正等があった場合、その通知書を受け取った日後3か月以内)に、文書により東京都固定資産評価審査委員会に対し、「審査の申出」をすることができます。
 また、審査の決定に不服がある場合、決定の取消しの訴えを提起することができます。
 審査申出書の様式はこちらをご覧ください。

(6)税額の算出及び納税通知書の交付(課税)

下の算式により税額を算出し、6月上旬に納税通知書を交付します。

【 税額 = 課税標準額 × 税率[100分の1.4] 】

なお、価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されないため、納税通知書を交付しません。

(7) 審査請求

課税の内容について不服がある方は、その処分があったことを知った日(例えば、納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内に、東京都知事に対して審査請求をすることができます。
 審査請求書 標準様式〔Word:43KB〕

(8)納期

通常4回の納期(東京都23区では6月、9月、12月、翌年の2月)に分けて納めていただくことができます。具体的な納期は、納税通知書等でお知らせします。
 なお、納税については口座振替等もご利用いただけます(都税の支払い方法について) 。

  • (地方税法第349条の2、第350条、第351条、第362条、第382条の2、第383条、第410条、第411条、第432条、行政不服審査法第18条、東京都都税条例第129条)

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5  償却資産の申告先

償却資産が所在する各区の都税事務所の償却資産班に申告書等のご提出をお願いいたします
 なお、法人事業税の申告先と異なる場合がありますので、申告前にご確認をお願いいたします(下記表参照)。

償却資産 千代田 文京 荒川 足立 中央 江東 江戸川 台東 墨田 葛飾 品川 大田 新宿 中野 杉並 渋谷 目黒 世田谷 豊島 板橋 練馬
個人事業税・法人事業税等 千代田 荒川 中央 台東 品川 新宿 渋谷 豊島
事業所税 千代田 中央 新宿

複数の区に償却資産を所有されている方は、その資産が所在する区にある都税事務所ごとに1通ずつご提出ください(同一区内に本店・支店等複数の資産所在地がある場合、申告書等は1通にまとめてください。)。電子申告により申告データを送信していただく場合も同様です(「電子申告・電子納税等のご利用について」)。

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6  償却資産の税額等の算出方法

(1) 償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出することにより行います。

前年中に取得した資産
(取得月にかかわらず半年分を償却します。)
前年前に取得した資産
計算式 前年度評価額×(1-r)

=前年度評価額×B

*破線枠内の数値処理は、東京都の電算システムにおいては小数点以下第4位を四捨五入しています。

r : 耐用年数に応ずる減価率

A: 半年分の減価残存率で〈減価残存率表〉のA欄の率です。

B: 1年分の減価残存率で〈減価残存率表〉のB欄の率です。

<参考>減価残存率表(『固定資産評価基準』別表第15より作成)

(注)算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

(2)課税標準額は、各資産の評価額を資産が所在する区ごとに合算した額(決定価格/1,000円未満切り捨て)となります。また、課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて得た額を基に課税標準額を算出します。

(3)税額は、課税標準額に基づいて算出します。

  • 課税標準額 (1,000円未満切り捨て)
  • ×
  • 税率 (100分の1.4)
  • 税額 (100円未満切り捨て)
  • 課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。

〈計算例 (概算)〉

① 所有する資産は次のとおりと仮定します。

資産の名称等
取得年月 取得価額 耐用年数 減価率
舗装路面(コンクリート敷) 令和5年9月 2,700,000円 15年 0.142
応接セット 令和4年11月 500,000円 8年 0.250
看板 (ネオンサイン) 令和4年2月 1,655,300円 3年 0.536

※1月1日取得の資産については、その前年の12月を取得年月とします。

<参考>償却資産の評価に用いる耐用年数

② 令和6年度の評価額と税額を算出します。
(東京都の電算システムにおいては、破線部分の端数処理は、小数点以下第4位を四捨五入しています。)

資産の名称等 舗装路面(コンクリート敷) 応接セット 看板(ネオンサイン)
取得年月 令和5年9月 令和4年11月 令和4年2月
取得価額 2,700,000円 500,000円 1,655,300円
耐用年数 15年 8年 3年
減価率 0.142 0.250 0.536
令和6年度
評価額
2,700,000円
×(1-0.142×1/2)
=2,508,300円
(令和6年度評価額)
500,000円
×(1-0.250×1/2)
=437,500円
(令和5年度評価額)
437,500円(前年度評価額)
×(1-0.250)
=328,125円
(令和6年度評価額)
1,655,300円
× (1-0.536×1/2)
=1,211,679円
(令和5年度評価額)
1,211,679円(前年度評価額)
×(1-0.536)
=562,219円
(令和6年度評価額)
合計 3,398,644円(令和6年度評価額)

評価額の合計 = 決定価格 = 課税標準額(課税標準の特例の適用を受ける資産がない場合)

1,000円未満を切り捨て、税率(100分の1.4)をかけます。3,398,000円×0.014=47,572円

100円未満を切り捨てます。47,572円→47,500円(税額)

→耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する場合の計算例(概算)についてはこちらをご覧ください。

  • (地方税法第350条、第351条、固定資産評価基準第3章第1節二、三)

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7  償却資産の軽減制度について(令和5年4月時点)

固定資産税(償却資産)の軽減制度としては、①非課税、②課税標準の特例、③減免があります。
 下表では、①~③それぞれについて、その主なものを例示しています。
 軽減制度の対象となる資産は、地方税法や都税条例で定める要件を満たすものに限られます(表内の「条項」及び「対象資産」をご覧ください。)。
 軽減制度の適用を受ける場合は、償却資産申告書とともに以下の書類を郵送又は窓口にてご提出いただく必要がございます。
 また、①~③の適用を受けていた資産が適用要件を満たさなくなった場合は、資産の所在する区にある都税事務所までご連絡ください。

  • ①非課税の適用を受ける場合 : 「固定資産税・都市計画税非課税申告書」及び認定資料(※1)
  • ②課税標準の特例の適用を受ける場合 : 「固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る届出書」及び認定資料(※1)(※3)
  • ③減免の適用を受ける場合 : 「固定資産税減免申請書」及び認定資料(※1)(※2)

※1認定資料については、表内の「主な認定資料」をご覧ください。主な認定資料のほか、決算報告書、平面図、非課税等適用資産の明細、その他必要な資料を提出いただく場合があります。

※2減免は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分の税額が減免されます。そのため、減免を受けようとする税額の納期限までに「固定資産税減免申請書」をご提出ください。

※3新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に係る課税標準の特例に係る申告は令和3年2月1日で受付を終了しました。詳細はこちら

【非課税(主なもの)】
条項(地方税法) 対象資産 主な認定資料(例)
第348条第2項第3号 宗教法人が専らその本来の用に供する境内地の固定資産 履歴事項証明書、財産目録、規則等
第348条第2項第9号 学校法人等が設置する保育、教育用固定資産等 履歴事項証明書、財産目録、規則等
第348条第2項第10号~第10号の7 社会福祉法人等が以下の用に供する固定資産
  • 保護施設
  • 小規模保育事業
  • 児童福祉施設(認可保育所等)
  • 認定こども園
  • 老人福祉施設
  • 障害者支援施設
  • その他社会福祉事業の用に供する固定資産
履歴事項証明書、財産目録、設置認可書、確認通知書等
第348条第2項第12号 公益社団法人等が学術研究の用に供する固定資産 履歴事項証明書、財産目録、定款又は寄附行為等

申請様式はこちら

【課税標準の特例(主なもの)】
条項(地方税法) 対象資産 主な認定資料(例)
第349条の3第5項 内航船舶 船舶国籍証書、船舶検査証書等
第349条の3第26項 外国貿易のための外航船舶による物品運送用コンテナ コンテナの申請証明書、確認書等
附則第15条第2項第1~5号 公害防止設備 設置届出書、事業許可書等
附則第15条28項 地下街等における洪水時避難確保・浸水防止設備 見積書、現地写真等
附則第15条32項 企業主導型保育事業 企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知書等
旧附則第64条 先端設備等導入計画に基づいて取得した設備
※ 令和5年3月31日取得分まで
先端設備等導入計画認定申請書等
附則第15条45項 先端設備等導入計画に基づいて取得した設備
※ 令和5年4月1日以降に取得したもの
先端設備等導入計画認定申請書等

申請様式はこちら

【減免(主なもの)】
条項(都税条例) 対象資産 主な認定資料(例)
第134条第1項第2号 公共用歩廊等 設置計画、運営概要、現地写真等
第134条第1項第2号 幼稚園 設立許可書、寄附行為、幼児教育内容を示す案内書・パンフレット等
第134条第1項第2号 認証保育所 認証書、保育内容を示す案内書・パンフレット等、保育所規則等
第134条第1項第2号 地域のケア付き住まい 事業開始届、事業所指定通知書、介護指定通知書、事業概要、パンフレット等
第134条第1項第3号 災害等により滅失・損害を受けた固定資産 り災証明書等
第134条第1項第4号 普通公衆浴場 公衆浴場営業許可証等

申請様式はこちら

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8 申告内容の確認調査について

東京都主税局・都税事務所では、申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて電話でのお問い合わせや資料提供のご依頼、実地調査を行っています。お忙しいところ誠に恐縮ですが、主税局・都税事務所の職員が調査に伺った際はご協力くださいますようお願いいたします。
 また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。
 上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがあります。申告内容の確認調査について、ご理解・ご協力をお願いいたします。

  • (地方税法第353条、第354条の2、第408条)

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9 過年度への遡及等について

調査に伴う申告内容の修正や、資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及することとなります。
 なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますので、ご留意ください。

  • (地方税法第17条の5第5項及び第7項)

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固定資産税(償却資産)Q&A

Q1 事業用の建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象になりますか。

A1
受変電設備、蓄電池設備などの建物附属設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)、外構工事や広告塔などの構築物等については、償却資産として申告の対象になります。
 下記「主な資産例」を参考に、工事見積書・固定資産台帳等をご確認の上、対象資産を申告してください。
 なお、税務上「建物一式」として資産をまとめて減価償却している場合であっても、該当する資産を抜き出して申告していただく必要がございます。

(主な資産例)

・事務所ビルをお持ちの方
・賃貸住宅をお持ちの方

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Q2 自己所有建物の建築設備について、償却資産と家屋の詳しい区分を知りたいのですが。

A2
家屋の評価に含まれる建築設備とは、「家屋の所有者が所有するもの」、「家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっているもの」及び「家屋の効用を高めるもの」の3要件を備えているものです。
 一方、償却資産の申告対象となる建築設備は下記ア~エのとおりです。詳しい区分は下記のPDFをご覧ください。
  • ア 特定の生産又は業務の用に供されるもの  

    (例)工場における動力配線等の電気設備、冷凍倉庫における冷凍設備、紡績工場における温湿度調和設備及び集塵設備、証券会社における株式価格表示設備、駅等の時刻表示設備、工場等の流れ作業用のベルトコンベアー等

  • イ 独立した機械及び装置等としての性格の強いもの  

    (例)自家発電設備、受・変電設備、中央監視装置、ルームエアコン(ウインド型、スプリット型)、ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話交換機、立体駐車場の駐車設備(垂直循環方式、エレベータ・スライド方式等のもの、ターンテーブル)等

  • ウ 構造的に家屋と一体となっていないもの  

    (例)屋外に設置された給水塔・ガス及び水道の配管、独立煙突等

  • エ 顧客に対するサービス設備としての性格の強いもの  

    (例)飲食店、ホテル、百貨店、病院、社員食堂等における厨房設備等

※こちらは東京都(23区)の取扱いであり、自治体によって取扱いが異なる場合があります。
また、一般的な施工状況のものを想定し、作成しております。

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Q3 テナント等として事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか。

A3
テナント等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として申告の対象になります。

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Q4 減価償却をしていない資産は申告の対象になりますか。

A4
現実に減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象になります。

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Q5 耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか。

A5
古い資産で減価償却済みであっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。

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Q6 未稼働資産や遊休資産のように現在事業の用に使用していない資産であっても、申告は必要ですか。

A6
現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。したがって、未稼働資産や遊休資産であっても申告する必要があります。

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Q7 少額資産は申告の対象になりますか。

A7
地方税法上の「取得価額が少額である資産」(以下「少額資産」という。)にあたる場合は、申告の必要がありません。しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。

地方税法上の「少額資産」にあたり、固定資産税(償却資産)の申告の必要がないのは次の①から③までの資産です。

  • ①10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条第1項又は所得税法施行令第138条第1項の規定により一時に損金算入する資産
  • ②20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項の規定により3年間で一括償却した資産
  • ③地方税法施行令第49条ただし書きによる、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産のうち、取得価額が20万円未満の資産

下記④、⑤に記載する資産(③に該当するものを除く)は、固定資産税(償却資産)の申告対象となりますのでご注意ください。

  • ④租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産 (法人税・所得税法上は損金算入できますが、固定資産税(償却資産)においては適用されません。)
  • ⑤ 少額であっても個別に減価償却することを選択した資産

表1

※1 上記①・②・④の償却方法について、令和4 年4 月1 日以降に取得した資産の内、貸付(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供する資産は、当該償却方法の対象外となります。

※2 中小企業特例を適用できるのは、平成15年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産です(租税特別措置法第28条の2、第67条の5)。ただし、取得価額が10万円未満で中小企業特例を適用できるのは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した資産となります。

※3 個人の方については、平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した10万円未満の資産(令和4年4月1日以降に取得した貸付(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供する資産を除く。)はすべて必要経費となるため、個別に減価償却することはありません(所得税法施行令第138条第1項)。

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Q8 申告対象とならない資産には、どのようなものがありますか。

A8
次のようなものがあります。
  • 自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきもの(実際に自動車税(種別割)等が課されている必要はありません。)
    例:小型特殊自動車に分類されるフォークリフト等
  • 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
  • 繰延資産(例:創立費、開業費、開発費等)
  • 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
  • 取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
  • 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの
  • 家屋として固定資産税が課税されるべき資産

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Q9 赤字で利益が出ていなくても、償却資産の申告は必要ですか。

A9
固定資産税(償却資産)は構築物、機械等を所有する事業者が、所在している市町村から有形無形の行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っていることに着目した「応益課税の原則」を基に課税されております。そのため、利益がない場合でも、償却資産を所有している場合は申告をしていただく必要があります。

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Q10 福利厚生施設など、収益事業と直接関わりがない資産でも申告は必要ですか。

A10
企業が従業員のために設置している医療施設、寄宿舎、娯楽施設等の福利厚生施設に係る資産については、間接的であるとはいえ企業としてその事業の用に供するものであると認められますので、申告の必要があります。

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Q11 固定資産税の納税通知書の再発行はできますか。

A11
納税通知書の再発行はできません。
 納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、都税事務所長より賦課処分されたという法的効果が発生します。
 すでに名宛人の方に対し、都税事務所長より納税通知書が送達されており、更に納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者の方に2度賦課処分を行ったことになります。
 再発行についてはいたしかねますので、ご理解頂きますよう、お願いいたします。
【納付書の再発行】
 金融機関等でお納めいただくための納付書の再発行については、資産が所在する区にある都税事務所にお問い合わせください。

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Q12 転居等により納税通知書及び償却資産申告書の送付先を変更したいのですが。

A12
転居等により、納税通知書送付先及び償却資産申告書送付先を変更する場合は、下記①又は②の手続きが必要です。
  • ①「固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届」を資産が所在する区にある都税事務所に提出
  • ②次年度の償却資産申告の際に新住所を記入した申告書を資産が所在する区にある都税事務所に提出
  • ※②の場合、提出までの期間の送付物は旧住所に送付されてしまいますのでご注意ください。

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Q13 納税通知書が届かないのですが。

A13
区内に、同一人が所有する固定資産(償却資産)の課税標準額の合計額が、150万円に満たない場合には、固定資産税(償却資産)は課税されないため、納税通知書が発付されません。
 その他不明な点につきましては、資産が所在する区にある都税事務所にお問い合わせください。

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Q14 資産譲渡後(年の途中の売買等)の納税義務者は誰になりますか。

A14
固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に対して課税されます。仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。

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Q15 償却資産の耐用年数を知りたいのですが。

A15
償却資産の評価に用いる耐用年数は、固定資産評価基準第3章第1節八により、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」別表第1、第2、第5及び第6に掲げ る耐用年数によるもの、とされています。
 そのため、各資産の耐用年数については、管轄の税務署にお問い合わせください(都内の税務署所在地は、こちらをご覧ください。)。詳細はこちら

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Q16 耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する資産を所有する場合、固定資産税における適用年度はいつからですか。また、評価額はどのように計算しますか。

A16
固定資産税(償却資産)においては、税制改正(耐用年数省令の改正)が行われた翌年度から、法人・個人事業者の決算期等に関わりなく、改正後の耐用年数により申告していただくことになります。
 例えば、平成20年4月の耐用年数省令の改正により耐用年数を変更する資産の場合、平成21年度申告から、改正後の耐用年数による申告が必要です。なお、評価計算については、平成20年度までは改正前の耐用年数に応じた減価率を用いての評価計算を行い、平成21年度以降からは改正後の耐用年数に応じた減価率を用いての評価計算が行われます(取得当初に遡及して評価額を再計算するものではありません。)。

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Q17 年度途中に23区内で事務所等を移転した場合の申告書提出先はどこですか。

A17
(例)令和5年9月30日に大田区から港区へ移転した場合の令和6年度の申告書提出先及び申告内容
  • 港都税事務所…1月1日現在、港区内に所有している資産を申告してください。
  • 大田都税事務所…1月1日現在、大田区内に所有している資産を申告してください。
    (事務所移転に伴い、大田区内の資産がすべてなくなった場合は全品減少の申告をお願いいたします。)

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Q18 前年中に転出(23区外)、廃業、合併等で資産がすべてなくなった場合の申告はどのようにすればよいですか。

A18
直近まで申告を行っていた都税事務所へ、全品減少の申告をお願いいたします。
 また、申告書右下の「18備考」欄に「廃業」・「合併」等のご記入をお願いします。

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Q19 相続をした償却資産はどのように申告すればよいですか。

A19
被相続人の取得年月、取得価額及び耐用年数を引き継いで申告してください。
 なお、相続の結果、共有資産となった場合は、持ち分に応じて申告書を分けるのではなく、代表者を決めていただき、「東京 太郎 外2名」といった形で、共有名義で1枚の申告書をご提出いただきますようお願いいたします。

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Q20 申告書が送られてきたのですが、申告対象資産を所有していない場合でも申告は必要ですか。

A20
資産の所有状況把握のために、申告書右下の「18備考」欄に「該当資産なし」とご記入の上申告していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

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Q21 提出した申告内容に誤りがあった場合、どのようにしたらよいですか。

A21
「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」(第26号様式)の上部余白に「修正」と明記し、修正年度と修正内容がわかるように記入してご提出ください。
 なお、申告書の提出後、修正内容について確認をさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

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Q22 電子申告を利用したいのですが、どのような手続が必要ですか。

A22
電子申告を新規に利用する場合は、eLTAXで利用可能な電子証明書等を予め取得されたうえで地方税ポータルシステム(eLTAX)のホームページにて利用届出を行う必要があります。
 なお、既に法人二税等で電子申告を利用している方は、資産の所在する区の都税事務所を固定資産税(償却資産)の申告先として追加してください。

※償却資産の申告先は、法人事業税等に係る都税事務所の所管区域とは異なりますのでご注意ください。→償却資産の申告先

→ 電子申告の概要についてはこちらをクリックしてください。

→ 申告手続き等の詳細については、<補足>電子申告における申告区分について地方税ポータルシステム(eLTAX)ホームページをご覧ください。

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Q23 個人番号・法人番号は、申告書にどのように記入すればよいですか。

A23
個人番号・法人番号の記入についてをご覧下さい。

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Q24 個人番号を記入した償却資産申告書を提出する際に受ける本人確認について教えてください。

A24
個人番号を記入した償却資産申告書をご提出の際、番号法に定める本人確認を実施させていただきます。ご提出の際は、こちらのページに掲載されている本人確認資料をご用意ください。郵送又は電子申告にてご提出される場合は、当該資料の写し又はPDFデータを申告書に添付していただくようお願いいたします。
 なお、法人番号を記入した申告書をご提出いただく場合、本人確認資料の添付は不要です。

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Q25 年の途中で廃業した場合、固定資産税(償却資産)の課税はどうなりますか。

A25
固定資産税(償却資産)は、賦課期日(毎年1月1日)現在所有している償却資産に対して課税されます。したがって、年の途中で対象の償却資産を所有しなくなったとしても、当該年度の税額に変更はありません。

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Q26 23区内の固定資産税の令和5年度の納期はいつですか。

A26
第1期 令和5年6月30日
 第2期 令和5年10月2日
 第3期 令和5年12月27日
 第4期 令和6年2月29日

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Q27 償却資産を所有しているのに申告をしなかった場合はどうなりますか。

A27
正当な理由なく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び東京都都税条例第137条の規定により、過料を科されることがあります。
 また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、懲役または罰金を科されることがあります。

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Q28 国税と地方税との取扱いには、どのような違いがありますか。

A28
次の表のとおりとなります。
項目
国税の取扱い
(法人税・所得税)
地方税の取扱い
(固定資産税(償却資産)の評価額)
償却計算の基準日 事業年度 (決算期)
賦課期日 (1月1日)
減価償却の方法

【平成19年3月31日以前取得】
旧定率法、旧定額法等の選択制度
(建物については旧定額法)
【平成19年4月1日~平成28年3月31日取得】
定率法、定額法等の選択制度
(建物については定額法)
【平成28年4月1日以後取得】
定率法、定額法等の選択制度
(建物及び構築物・建物附属設備については定額法)

原則として旧定率法(『固定資産評価基準』に定める減価率によります。)

『減価残存率表』をご参照ください。)
前年中の
新規取得資産
月割償却 半年償却
圧縮記帳 認められます。 認められません。
特別償却・割増償却
即時償却
(租税特別措置法)
認められます。 認められません。
評価額の最低限度 備忘価額(1円)
取得価額の100分の5
中小企業者等の少額資産の損金算入の特例
(租税特別措置法)
認められます。 金額にかかわらず、認められません。

* 『固定資産評価基準』とは、地方税法第388条に基づく総務大臣の告示です。

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Q29 免税点とは何ですか。また、免税点となる課税標準額はいくらですか。

A29
免税点とは、課税標準額が一定の金額未満の場合に課税しないこととされている場合の、その一定の金額をいいます。償却資産においては、課税標準額が150万円未満の場合には固定資産税を課することができないとされています。なお、課税標準額は、各資産の評価額を資産が所在する区ごとに合算した額です。
 課税標準額等の具体的な算出方法については、「償却資産の税額等の算出方法」をご覧ください。
  • (地方税法第351条、東京都都税条例第123条)

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Q30 その他、申告の際の注意点を教えてください。

A30
  • 償却資産を共有されている方は、各々の持分に応じてではなく、「代表者外○名」という共有名義で申告してください。
  • 事業専用割合による取得価額のあん分は、固定資産税の評価上、認められていませんので、当初の取得価額で申告してください。
  • 共有されている建物に、共有者の一方が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等は、家屋の所有者以外の者が取り付けた資産として取扱います。取り付けた方が償却資産として申告してください。(地方税法第343条第10項)
  • 償却資産の取得価額の算定に当たり、消費税については、税務上採用している経理方式により申告してください。(税抜経理方式であれば消費税を含まない価額で、税込経理方式であれば消費税を含む価額で申告してください。 ただし、税抜経理方式であっても、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)に基づき、税務会計上資産の取得価額に消費税を含める資産については、税務会計上の取得価額を申告してください。)

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Q31 シェアサイクルポートを整備する場合、償却資産に関する固定資産税の軽減を受けることができますか。

A31
区の自転車活用推進計画に記載されたシェアサイクル事業である等、いくつかの要件を満たしている必要があります。詳細は、シェアサイクルポートを整備する地域を管轄する区役所にお問い合せください

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