(1)事業所得又は(及び)不動産所得
前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた事業所得・不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費、青色申告特別控除額等を控除して計算します。所得税の確定申告書第1表及び青色申告決算書、収支内訳書の所得金額欄の金額が当該所得です。(但し、雑所得が課税の対象となる場合もあります。)
(2)個人の事業税の事業専従者給与(控除)額
事業主と生計を一にする親族の方が専らその事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。
・青色申告の場合・・・・・その給与支払額(所得税の事業専従者給与)
・白色申告の場合・・・・・配偶者の場合は86万円、その他の方の場合は1人50万円が限度
(3)青色申告特別控除額
個人の事業税には青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額に加算します。
(4)各種控除額
① 繰越控除
(ア)損失の繰越控除
青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年以内に生じた事業の所得からその損失額を差引くことができます。
(イ)被災事業用資産の損失の繰越控除
白色申告者で、震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額があるときは、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
(ウ)譲渡損失の控除と繰越控除
直接事業の用に供する資産(機械、装置、車両等。ただし、土地、家屋等を除く。)を譲渡したために生じた損失額については、事業の所得の計算上、控除することができます。青色申告をした方は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
なお、これらの控除を受けるには、原則として、所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。
② 事業主控除
控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。
(単位: 円)
