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個人事業税


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中小企業者向け省エネ促進税制(法人事業税・個人事業税の減免)の対象となる導入推奨機器が指定されましたnew
23区内の個人事業税、法人事業税・都民税、事業所税にかかる都税事務所の所管区域について〜平成21年4月1日から、23区内の個人事業税の所管区域が変わりました〜new

個人事業税について
  *事業用資産(機械や備品など)をお持ちの方は、「固定資産税(償却資産)」もお読みください
個人事業税の概要
納める方
個人の事業税の法定業種と税率は
納める額
不動産貸付業と駐車場業の認定基準
個人事業税の減免は
個人事業税の申告は
納める時期と方法

Q&A
個人事業税とは
不動産貸付業・駐車場業の認定基準とは

申請様式
申請様式ダウンロード<個人事業税>

お問い合わせ先
  最寄の都税事務所(都税支所)・支庁までお問い合わせください。(「都税事務所一覧」



個人事業税の概要

 個人の方が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。


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納める方

 都内に事務所や事業所を設けて、法定業種の事業を行っている個人の方


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個人の事業税の法定業種と税率は

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶ていけい場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

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納める額


事業所得又は(及び)不動産所得
所得税の事業専従者給与(控除)額
個人事業税の事業専従者給与(控除)額
青色申告特別控除額
損失の繰越等の控除の金額
事業主控除額
)×
税率
税額

(1)事業の所得とは

 前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた所得で、事業の総収入金額から必要経費を控除して計算します。
 この計算方法は、原則として、所得税(国税)の事業所得、不動産所得と同じです。

(2)事業専従者給与(控除)とは

 事業主と生計を一にする親族の方が、もっぱらその事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。

 青色申告の場合 … その給与支払額
 白色申告の場合 … 配偶者は86万円が限度、その他一人50万円が限度

(3)青色申告特別控除

 個人の事業税には、所得税の青色申告特別控除の適用はありません。

(4)繰越控除とは

(ア) 損失の繰越控除
 青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年以内に生じた事業の所得からその損失額を差し引くことができます。
(イ) 被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者の場合)
 震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
(ウ) 譲渡損失の控除と繰越控除
 事業に使っていた機械、装置、車両などを譲渡したために生じた損失額についても事業の所得の計算上、控除することができます。 青色申告をした方は、翌年以降3年間繰越控除ができます。

 なお、これらの控除を受けるには、原則として所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。

(5)事業主控除

 控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。

〔計算例〕

・物品販売業
・事業の総収入金額
2,600万円(平成20年の1月1日から12月31日までの1年間の収入)
・必要経費  
1,950万円(売上原価・減価償却費・水道光熱費など)
180万円(青色申告の事業専従者給与)
・青色申告特別控除
65万円
・繰越控除等
20万円(平成19年分の所得計算上生じた赤字の額)

{ [事業の総収入金額]
2,600万円
[必要経費]
1,950万円
[事業専従者給与]
180万円
+ [青色申告控除]
65万円
[繰越控除額]
20万円
[事業主控除]
290万円
} =225万円

税額は…225万円×税率5%=11万2千5百円

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不動産貸付業と駐車場業の認定基準

 次の基準に該当する場合は、不動産貸付業又は駐車場業とみなされます。

(1)不動産貸付業

(建物は空室を含みます。)
  種類・用途等 貸付件数等
建物 住宅 (ア)一戸建 棟数が10以上
(イ)一戸建以外 室数が10以上
住宅以外 (ウ)独立家屋 棟数が5以上
(エ)独立家屋以外 室数が10以上
土地 (オ) 住宅用 契約件数が10以上または貸付総面積が2,000m2以上
(カ) 住宅用以外 契約件数が10以上
(キ)上記不動産((ア)(カ))を
併せて貸し付けている場合
各種の貸付けの総合計件数が10以上
(注) 共有物件は、持分にかかわりなく、共有物件全体の貸付状況によって認定し、税額は持分に応じて計算します。

 上記の基準未満であっても、貸付規模等からみて、不動産貸付業と認定される場合があります。
 ・貸付用建物の総床面積が600u以上であり、かつ、この建物の賃貸料収入金額が1,000万円以上の場合
 ・劇場、映画館、ゴルフ練習場等の競技、遊技、娯楽集会等のために基本的設備を施した不動産の貸付けの場合
 ・旅館、ホテル、地域医療支援病院(旧総合病院)等の特定の業務用途に供される建物の貸付けの場合

(2)駐車場業

(ア)建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場の場合(駐車可能台数は問いません。)
(イ)(ア)以外で、駐車可能台数が10台以上の場合


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個人事業税の減免は

 納期限までに申請することにより減免になる場合があります。
 詳しくは「減免・猶予制度」をご覧ください。


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個人事業税の申告は

 次の方は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所(都税支所)・支庁に申告することになっています。ただし、所得税や住民税の申告をした方は、個人事業税の申告の必要はありません。
(ア) 総収入金額から必要経費を差し引いた後の所得金額が、事業主控除額290万円を超える方
(イ) 繰越控除等を受ける方
 なお、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に個人事業税の申告をしなければなりません。


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納める時期と方法

 8月、11月の年2回。8月に都税事務所・支庁から送付する納税通知書により各納期に納めます。なお、これと異なる日に納税通知書を送付する場合は送付される納税通知書に定める納期によります。
 納付には、都税事務所・支庁の窓口のほか、口座振替、コンビニエンスストア、金融機関等のペイジー対応のATMもご利用できます(詳しくは「都税の納税等について」をご参照ください。)


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