(1)事業の所得とは
前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた所得で、事業の総収入金額から必要経費を控除して計算します。
この計算方法は、原則として、所得税(国税)の事業所得、不動産所得と同じです。
(2)事業専従者給与(控除)とは
事業主と生計を一にする親族の方が、もっぱらその事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。
青色申告の場合 … その給与支払額
白色申告の場合 … 配偶者は86万円が限度、その他一人50万円が限度
(3)青色申告特別控除
個人の事業税には、所得税の青色申告特別控除の適用はありません。
(4)繰越控除とは
(ア) 損失の繰越控除
青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年以内に生じた事業の所得からその損失額を差し引くことができます。
(イ) 被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者の場合)
震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
(ウ) 譲渡損失の控除と繰越控除
事業に使っていた機械、装置、車両などを譲渡したために生じた損失額についても事業の所得の計算上、控除することができます。
青色申告をした方は、翌年以降3年間繰越控除ができます。
なお、これらの控除を受けるには、原則として所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。
(5)事業主控除
控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。
| 〔計算例〕 |
設
例 |
| ・物品販売業 |
| ・事業の総収入金額 |
| … |
2,600万円(平成20年の1月1日から12月31日までの1年間の収入) |
| ・必要経費 |
|
| … |
 |
1,950万円(売上原価・減価償却費・水道光熱費など)
180万円(青色申告の事業専従者給与) |
|
| ・青色申告特別控除 |
| … |
65万円 |
| ・繰越控除等 |
| … |
20万円(平成19年分の所得計算上生じた赤字の額) |
|
計
算 |
 |
[事業の総収入金額]
2,600万円 |
− |
[必要経費]
1,950万円 |
− |
[事業専従者給与]
180万円 |
+ |
[青色申告控除]
65万円 |
− |
[繰越控除額]
20万円 |
− |
[事業主控除]
290万円 |
 |
=225万円 |
税額は…225万円×税率5%=11万2千5百円 |